公募中 掲載日:2026/04/07

名古屋市地域型こどもホスピス支援事業補助金

上限金額
300万円
申請期限
2026年05月08日
愛知県|名古屋市 愛知県名古屋市 公募開始:2026/04/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

名古屋市内で重い病気や障害(LTC)を持つ子どもとその家族を支援する民間団体に対し、地域型こどもホスピスの取り組みに要する経費を補助します。遊びや学習支援、家族へのグリーフケア、ボランティア育成などを通じて、子どもの発達段階に合わせたQOLの向上や療養生活の苦痛緩和を図り、地域におけるこどもホスピスの普及を支援することを目的としています。

申請スケジュール

名古屋市地域型こどもホスピス支援事業補助金は、LTC(生命を脅かす病気)を持つ子どもとその家族を支援する取り組みを対象としています。申請には書面(合計9部)の提出と電子メールでの送付の両方が必要です。詳細は公募要領を確認してください。
質問の受付
  • 質問締切:2026年04月10日

申請内容に関する質問は、指定の質問票(別紙)を作成し、名古屋市子ども青少年局子ども福祉課へ電子メールで提出してください。回答は市公式ウェブサイトに掲載されます。

交付申請書の提出
  • 申請締切:2026年05月08日

以下の書類を揃えて、持参・郵送および電子メールで提出してください。

  • 正本1部(A4・ホッチキス留め)
  • 副本8部(うち4部は申請者が特定できる箇所を黒塗りすること)

提出先:名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課

審査・交付決定
  • 交付決定通知:2026年06月08日

選考審査会による書面審査が行われます。課題の明確性、計画の具体性、予算の妥当性などが評価され、審査結果は「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」にて通知されます。

補助事業の実施
  • 事業実施期限:2027年02月28日

交付決定後、事業に着手します。原則として期間内に発生した契約・支出が対象です。30万円を超える支出には2名以上の見積書が必要となるなど、適正な経理処理が求められます。

実績報告と額の確定
事業完了から1ヶ月以内(最終 2027年2月28日)

事業完了後、実績報告書(様式第9号)や収支決算書、領収書の写し等を提出してください。市が内容を検査し、適合が認められれば「確定通知書」により補助金額が確定します。

補助金の請求・受領
額の確定後

確定通知を受けた後、請求書(様式第13号)を提出することで補助金が交付されます。特別に必要と認められる場合は、事前(概算)払が行われることもあります。

対象となる事業

ご質問ありがとうございます。企業情報に精通したプロフェッショナルなアシスタントとして、提供されたコンテキスト情報に基づき、「名古屋市地域型こどもホスピス支援事業補助金」の対象となる事業について詳細にご説明いたします。
名古屋市地域型こどもホスピス支援事業補助金の対象事業について
この補助事業は、「命に関わる重い病気や障害等により生命を脅かされる状況(Life-Threatening Conditions:LTC)にある子ども」とその家族を支援する「地域型こどもホスピス」の取り組みを対象としています。名古屋市が、LTCの子どもの発達段階やライフステージに合わせたQuality Of Life(QOL)の向上、治療や療養生活における苦痛の緩和、そしてきょうだい児を含む家族のQOL改善と向上を図ることを目的としています。
1. 「LTCの子ども」とは
本事業で支援の対象となる「LTCの子ども」とは、命に関わる重い病気や障害等により生命を脅かされる状況下で、断続的な入院や通院を余儀なくされ、希望する活動、社会参画、体験の機会などが制限されている子ども・若者を指します。原則として20歳未満の子ども・若者が対象で、英国Together for Short Lives(旧 英国小児緩和ケア協会)のLTCの定義に基づく、以下の4つのカテゴリーに分類されます。医師による診断書等の確認が得られない場合も含まれることがあります。
・カテゴリー1:根本的治療で治癒する可能性がありつつも、功を奏さない可能性もある病気
・治療が失敗した場合に緩和ケアが必要となるケースです。生命の脅威が続く期間に関わらず該当しますが、長期寛解や治癒的な治療が成功した場合は緩和ケアが不要となります。
・例: 小児がん、先天性心疾患、心臓・肝臓・腎臓の臓器不全、臓器移植、人工呼吸器が長期に必要となるケースなど。
・カテゴリー2:早期の死は避けられないが、治療によって長期の延命が期待できる病気
・重度の障害を抱えることもありますが、比較的良好な健康状態が長く続くこともあります。
・例: 神経筋疾患(筋ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症(SMA)I型など)、のう胞性線維症など。
・カテゴリー3:進行性の病態で、治療は概ね症状の緩和に限られる病気
・根治療法が存在しない進行性の疾患であり、治療は緩和的なものに限定され、通常は何年にもわたって継続されます。
・例: 代謝性疾患(ムコ多糖症など)、染色体異常(バッテン病など)。
・カテゴリー4:不可逆的な重度の障害を伴う非進行性の病態で、合併症によって死に至ることがある病気
・緩和ケアがさまざまな段階で必要となる可能性があり、予測困難かつ断続的なケアが必要な時期があります。
・例: 重度脳性麻痺、脳や脊髄の損傷に伴う複雑な障害(頭部外傷後後遺症など)、重症心身障害。
2. 「こどもホスピス」と「地域型こどもホスピス」の定義
・こどもホスピス: LTCの子どもが「生きる」を実感できるための体験や成長・発達の機会に繋がり、療養環境の充実に寄与する取り組みを指します。
・地域型こどもホスピス: 本事業が特に支援対象としているのはこのタイプです。国の調査では、こどもホスピスの取り組みは主な運営財源により「医療報酬による医療型」「障害報酬による福祉型」「寄附や助成金等を主たる財源とする地域型」の3類型に整理されています。このうち、安定的な収入確保が担保されていない地域型(民間団体が寄附や助成金等を主たる財源として取り組むもの)を支援対象としており、LTCの子どもだけでなく、そのきょうだい児を含めた家族も支援の対象となります。
3. 具体的な補助事業の内容(9つの区分)
補助事業は、名古屋市が地域において必要な地域型こどもホスピスの取り組みとして認め、かつ今後のこどもホスピスの普及に資する事例として効果的に実施される以下のいずれかの区分に該当する事業です。1補助事業者が同一年度に実施できる補助事業の件数は最大10件と定められています。
1. 市内のLTCの子どもの遊びや体験活動への支援: 病気や障害により制限されがちな子どもの遊びや体験の機会を提供し、QOL向上に繋げます。
2. 市内のLTCの子ども同士の交流支援: 同じような状況にある子どもたちが交流できる場を設け、孤立感の解消や共感の醸成を促します。
3. 市内のLTCの子どもの学習支援: 入院や通院で学習機会が限られる子どもに対し、個別の学習サポートや教育機会を提供します。
4. 市内のLTCの子ども当事者が参画するアドボカシーに関する支援: 子どもたちが自身の意見を表明し、社会に対して働きかける活動を支援します。
5. 市内のLTCの子どものきょうだい児への支援: きょうだい児が抱える心理的・身体的負担の軽減や、交流の機会を提供します。
6. 市内のLTCの子どもの家族同士の交流支援: 同じ境遇の家族が情報交換や支え合いができる場を提供し、家族全体のQOL向上を図ります。
7. 市内のLTCの子どもの家族のビリーブメントケア及びグリーフケア: 子どもを失った家族に対する悲嘆(グリーフ)のケアや、死別後の支援(ビリーブメントケア)を提供します。
8. 市内における地域型こどもホスピスの活動に参加するボランティアの育成: こどもホスピス活動を支えるボランティアの人材育成を通じて、持続可能な支援体制を構築します。
9. 市内における地域型こどもホスピスの活動の認知向上のための啓発活動: 地域住民への周知活動を通じて、こどもホスピスへの理解を深め、支援の輪を広げます。
4. 補助対象とならない事業
上記の9つの区分に該当する事業であっても、以下のいずれかに該当する事業は補助対象とはなりません。
・国や地方公共団体が行う事業
・法令、条例等に違反する事業
・特定の者の利益のみを目的とする事業
・政治活動、宗教活動を目的とする事業
・公序良俗に反する等、その他本要綱の趣旨に反する事業
5. 補助事業者(申請者)の要件
補助金の交付を受けられるのは、以下の要件を全て満たす法人です。
・名古屋市内に在住、在学、または在院するLTCの子どもとその家族を対象とした地域型こどもホスピスの取り組みを、令和5年度から令和7年度までに実施した実績があること。
・適切な会計処理および事業運営を行う体制を有していること。
・名古屋市暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
・その他、補助金の交付の対象として市長が不適当と認める事由を抱える者でないこと。
6. 補助金の額と補助率
・補助率: 補助対象経費の合計額から寄附金やその他の収入額を控除した額の10分の10(全額)に相当する額が補助金となります。ただし、千円未満の端数がある場合は切り捨てられます。
・1補助事業あたりの補助金額: 原則として上限は3,000,000円、下限は500,000円です。予算の範囲内で、市長が査定した額が交付されます。
・1補助事業者に対する補助金の合計額: 9,000,000円を上限とします。
7. 補助対象経費の具体的な例
補助金の交付対象となる経費は、補助事業の実施に直接的に必要な経費であり、国、地方公共団体、またはその他機関の補助金等の交付対象となっていない経費に限られます。
・報酬: 臨時的なアルバイト等に対する報酬。
・報償費: 外部講師等への謝礼金(1人あたり5万円を上限)。
・旅費: 補助事業者の構成員、イベント参加者、外部講師等への旅費(使用者、日付、行先、交通手段が明確なものに限る。新幹線のグリーン車利用料金等は除く)。
・消耗品費: 事務用品、書籍購入費、材料費、その他消耗品の購入費用(原則1点5万円(税込)未満のものに限る)。
・印刷製本費: 広報に必要なコピー代、写真プリント代、ポスター・パンフレット印刷代等(補助事業の目的達成に効果があると認められるものに限る。補助事業者自体の広報を目的とするものは除く)。
・食糧費: イベントで提供される飲食費等。
・通信運搬費: 郵送費、切手・はがき代。
・保険料: 各種保険の掛金(賠償責任保険、損害保険、イベント中止保険等)。
・委託料: 補助事業者単体では実施が困難な業務(会場設営、デザイン等)の委託料(企画・運営など事業の中心部分の委託は除く)。
・使用料及び賃借料: 補助事業の実施会場・施設の使用料、機材・器具借上料、駐車場料金(会場・施設の冷暖房費等を含む)。
・備品購入費: 補助事業の実施に必要と認められた備品の購入費用(原則1点5万円(税込)以上、50万円(税込)未満のものに限る。備品購入理由書の提出が必要)。
・その他: 上記以外で対象事業の実施に必要であると認められるもの(個別に審査)。
8. 補助対象外経費の例
以下の費用は補助対象外となります。
・事業者運営に係る経常経費。
・補助金の交付決定日前に購入・契約したもの、または補助事業期間終了後に納品・検収を実施したもの。
・補助対象経費として明確に経理できないものや、私的使用と事業に係る経費が明確に区別できないもの。
・支払いの証憑書類等がないもの(支払い方法は原則振込)。
・補助事業者の構成員の報酬・報償費(記念品含む)等。
・補助事業者の事務所等に係る家賃、保証料、敷金、仲介手数料、光熱水費。
・電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用料金を含む)。
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費。
・自動車等車両の購入費、修理費、車検費用、および不動産の購入費。
・税務申告、決算書作成等のための税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用。
・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。
この事業は、生命を脅かされる状況にある子どもたちとその家族が、より質の高い生活を送れるよう、地域に根差した多様な支援活動を後押しすることを目的としています。

▼補助対象外となる事業

この補助金制度において、補助対象外となる事業や経費は、その目的や期間、内容、会計処理の適切性など、様々な観点から詳細に定められています。主に、補助金が使途を限定された公的な資金であるため、事業者自身の恒常的な運営費や、補助事業との関連性が不明確な費用、あるいは社会通念上不適切と判断される費用は対象外となります。
以下に、補助対象外となる主な事項について詳しくご説明します。
1. 補助対象外となる経費
まず、多くのケースで補助対象外となるのは特定の「経費」です。これらは、補助事業の実施に直接的に必要な経費と認められないものや、公的な資金の用途として不適切とされるものです。
・時期が補助事業期間外の経費
原則として、補助金の「交付決定日以降に購入または契約し、事業実施期間に要する経費」が対象となります。そのため、交付決定日より前に購入・契約した経費や、補助事業の期間終了後に納品や検収を実施した経費は、原則として補助対象外となります。ただし、会場・施設使用の着手については、交付決定日より前の契約も認められる場合があります。
・経理が不明確な経費
補助対象経費として明確に経理できないものや、私的使用による経費と事業にかかる経費が明確に区別できないものは対象外です。また、支払いに関する証憑書類(契約書、納品書、請求書、領収書など)がないものも補助対象外となります。支払い方法は原則として振込が推奨されており、適切な証拠書類の保管が求められます。
・事業者自身の恒常的な運営に係る経費
補助事業の実施に直接的に関わらない、事業者自体の運営にかかる経費の多くは補助対象外です。具体的には以下の費用が含まれます。
・補助事業者の構成員に対する報酬・報償費(記念品を含む)など。ただし、臨時的なアルバイトや外部講師に対する報酬・報償費は、1人あたり5万円を上限として対象となる場合があります。
・補助事業者の事務所等にかかる家賃、保証料、敷金仲介手数料、光熱水費。
・電話代、インターネット利用料金(クラウドサービス利用料金を含む)などの通信費。ただし、補助事業に必要な郵送費や切手・はがき代は通信運搬費として対象となる場合があります。
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費。
・資産購入や特定の専門家費用
事業の固定資産となるような購入費用や、特定の専門家への報酬も対象外となる場合があります。
・自動車等の車両の購入費、修理費、車検費用。
・不動産の購入費。
・税務申告、決算書作成のために税理士や公認会計士等に支払う費用。
・訴訟等のための弁護士費用。
・その他、公的な資金の用途として不適切と認められる経費
上記のほかにも、社会通念上、公的な資金の用途として不適切と判断される一切の経費は補助対象外となります。
2. 補助対象外となる事業そのものについて
コンテキスト情報では、「ただし、要綱第4条第2項に該当する事業は対象としない」という記載があります。しかしながら、要綱第4条第2項の具体的な内容については、提供されたコンテキスト情報からは確認することができませんでした。
このほか、補助対象外となる事業を間接的に示唆する情報として、以下の点が挙げられます。
・他の補助金等と重複する経費がある事業
補助事業の実施に要する経費であっても、国、地方公共団体またはその他機関からすでに補助金等の交付対象となっている経費は、この補助金制度では対象外とされています。これは、同一の経費に対して複数の公的資金が投入されることを避けるためと考えられます。
・補助事業者の要件を満たさない者が実施する事業
補助金の交付対象となる「補助事業者」には、いくつかの要件が定められています。例えば、名古屋市内に在住・在学または在院するLTC(長期慢性疾患児)の子どもとその家族を対象とした地域型こどもホスピスの取組を、過去に実績を有する法人であることや、適切な会計処理及び事業運営を行う体制を有することなどが求められます。
特に重要なのは、名古屋市暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない者であること、そしてその他補助金の交付の対象として市が不適当と認める事由を抱える者でないことです。これらの補助事業者の要件を満たさない法人が実施する事業は、結果として補助対象外となります。
上記のように、補助対象外となる事業や経費は多岐にわたります。補助金を活用するにあたっては、これらの規定を十分に理解し、適切に事業計画を立て、経理処理を行うことが極めて重要です。

補助内容

■名古屋市地域型こどもホスピス支援事業補助金

<補助対象事業の内容>
  • 1. 市内のLTCの子どもの遊びや体験活動への支援
  • 2. 市内のLTCの子ども同士の交流支援
  • 3. 市内のLTCの子どもの学習支援
  • 4. 市内のLTCの子ども当事者が参画するアドボカシーに関する支援
  • 5. 市内のLTCの子どものきょうだい児への支援
  • 6. 市内のLTCの子どもの家族同士の交流支援
  • 7. 市内のLTCの子どもの家族のビリーブメントケア及びグリーフケア
  • 8. 市内における地域型こどもホスピスの活動に参加するボランティアの育成
  • 9. 市内における地域型こどもホスピスの活動の認知向上のための啓発活動
<補助率と補助金の額>
項目内容
補助率100%(10/10)
1補助事業あたりの上限額3,000,000円
1補助事業あたりの下限額500,000円
1補助事業者に対する合計上限額9,000,000円
<補助対象となる経費>
  • 報酬:臨時的なアルバイト等に対する報酬
  • 報償費:外部講師などへの謝礼金(1人あたり5万円上限)
  • 旅費:構成員、イベント参加者、外部講師等への旅費(グリーン車等除外)
  • 消耗品費:事務用品、材料費、書籍等(原則1点5万円未満)
  • 印刷製本費:コピー代、ポスター・パンフレット印刷代等
  • 食糧費:イベントで提供される飲食費等
  • 通信運搬費:郵送費、切手・はがき代
  • 保険料:賠償責任保険、損害保険、イベント中止保険等
  • 委託料:会場設営、デザイン等(事業の中心部分の委託は不可)
  • 使用料及び賃借料:施設使用料、機材借上料、駐車場料金等
  • 備品購入費:1点あたり5万円以上50万円未満のもの(理由書必要)
  • その他:審査により必要と認められるもの
<補助対象とならない経費>
  • 事業者運営に係る経常経費
  • 交付決定日前または事業期間終了後の契約・納品等
  • 明確に経理できない、または私的使用と区別できないもの
  • 支払いの証憑書類等がないもの
  • 補助事業者の構成員の報酬・報償費
  • 事務所等に係る家賃、保証料、光熱水費等
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
  • 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 自動車等車両の購入費、修理費、不動産の購入費
  • 税理士、公認会計士、弁護士等に支払う費用
  • 社会通念上不適切と認められる経費
<補助事業実施期間>

交付決定日から令和9年2月28日まで

対象者の詳細

LTC(生命を脅かされる状況にある)の子ども・若者

名古屋市内に在住、在学、または在院する、生命を脅かされる状況にある(LTC:Life-Threatening Conditions)子ども・若者が対象です。原則として20歳未満の子ども・若者が対象となります。
断続的な入院や通院を伴う生活を余儀なくされ、通常の活動、社会参加、体験の機会などが制限されている状態にある方が該当します。

  • 1 根本的治療によって治癒するかもしれないが、功を奏さない可能性もある病気
    小児がん、先天性心疾患、心臓・肝臓・腎臓の臓器不全、臓器移植を受けた子ども、人工呼吸器が長期にわたって必要となる状態
  • 2 早期の死は避けられないが、治療によって長期の延命が期待できる病気
    筋ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症(SMA)I型などの神経筋疾患、のう胞性線維症
  • 3 進行性の病態で、治療は概ね症状の緩和に限られる病気
    ムコ多糖症などの代謝性疾患、バッテン病(神経セロイドリポフスチン症)などの染色体異常
  • 4 不可逆的な重度の障害を伴う非進行性の病態で、合併症によって死に至ることがあるもの
    重度脳性麻痺、頭部外傷後後遺症などに伴う脳や脊髄の損傷による複雑な障害、重症心身障害

※医師による診断書がない場合でも、英国の「Together for Short Lives」が定める4つのカテゴリーのいずれかに該当すれば対象となり得ます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nagoya.jp/kodomo/kosodate/1009312/1048208.html
名古屋市公式ウェブサイト
https://www.city.nagoya.jp/

公募要領、申請様式、よくある質問、および電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報からは確認できませんでした。最新情報や資料のダウンロードについては、名古屋市公式ウェブサイト内の「名古屋市地域型こどもホスピス支援事業補助金」公募案内ページをご確認ください。

お問合せ窓口

名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課 医療的ケア児等支援に係る企画調整担当
TEL:052-972-2520(直通)
FAX:052-972-4440
Email:a2520@kodomoseshonen.city.nagoya.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで
※休日・祝日・年末年始
受付窓口
名古屋市役所 東庁舎 8階
子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課
「令和8年度名古屋市地域型こどもホスピス支援事業補助金交付申請に係る質問票」を電子メールで提出した場合は、その後、必ず電話(052-972-2520)にて提出した旨を連絡するよう案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。