名古屋市地域型こどもホスピス支援事業補助金
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目的
名古屋市内で重い病気や障害(LTC)を持つ子どもとその家族を支援する民間団体に対し、地域型こどもホスピスの取り組みに要する経費を補助します。遊びや学習支援、家族へのグリーフケア、ボランティア育成などを通じて、子どもの発達段階に合わせたQOLの向上や療養生活の苦痛緩和を図り、地域におけるこどもホスピスの普及を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 質問の受付
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- 質問締切:2026年04月10日
申請内容に関する質問は、指定の質問票(別紙)を作成し、名古屋市子ども青少年局子ども福祉課へ電子メールで提出してください。回答は市公式ウェブサイトに掲載されます。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:2026年05月08日
以下の書類を揃えて、持参・郵送および電子メールで提出してください。
- 正本1部(A4・ホッチキス留め)
- 副本8部(うち4部は申請者が特定できる箇所を黒塗りすること)
提出先:名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:2026年06月08日
選考審査会による書面審査が行われます。課題の明確性、計画の具体性、予算の妥当性などが評価され、審査結果は「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」にて通知されます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2027年02月28日
交付決定後、事業に着手します。原則として期間内に発生した契約・支出が対象です。30万円を超える支出には2名以上の見積書が必要となるなど、適正な経理処理が求められます。
- 実績報告と額の確定
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事業完了から1ヶ月以内(最終 2027年2月28日)
事業完了後、実績報告書(様式第9号)や収支決算書、領収書の写し等を提出してください。市が内容を検査し、適合が認められれば「確定通知書」により補助金額が確定します。
- 補助金の請求・受領
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額の確定後
確定通知を受けた後、請求書(様式第13号)を提出することで補助金が交付されます。特別に必要と認められる場合は、事前(概算)払が行われることもあります。
対象となる事業
この補助事業は、「命に関わる重い病気や障害等により生命を脅かされる状況(Life-Threatening Conditions:LTC)にある子ども」とその家族を支援する「地域型こどもホスピス」の取り組みを対象としています。名古屋市が、LTCの子どもの発達段階やライフステージに合わせたQuality Of Life(QOL)の向上、治療や療養生活における苦痛の緩和、そしてきょうだい児を含む家族のQOL改善と向上を図ることを目的としています。
■地域型こどもホスピス支援事業
本事業は、LTCの子どもが「生きる」を実感できるための体験や成長・発達の機会に繋がり、療養環境の充実に寄与する取り組みを支援します。特に、民間団体が寄附や助成金等を主たる財源として取り組む「地域型」が対象となります。
<支援対象となる「LTCの子ども」の定義>
- カテゴリー1:根本的治療で治癒する可能性がありつつも、功を奏さない可能性もある病気(小児がん、先天性心疾患、臓器不全、臓器移植等)
- カテゴリー2:早期の死は避けられないが、治療によって長期の延命が期待できる病気(筋ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症(SMA)I型等)
- カテゴリー3:進行性の病態で、治療は概ね症状の緩和に限られる病気(ムコ多糖症、バッテン病等)
- カテゴリー4:不可逆的な重度の障害を伴う非進行性の病態で、合併症によって死に至ることがある病気(重度脳性麻痺、重症心身障害等)
<具体的な補助事業の内容(9つの区分)>
- 市内のLTCの子どもの遊びや体験活動への支援
- 市内のLTCの子ども同士の交流支援
- 市内のLTCの子どもの学習支援
- 市内のLTCの子ども当事者が参画するアドボカシーに関する支援
- 市内のLTCの子どものきょうだい児への支援
- 市内のLTCの子どもの家族同士の交流支援
- 市内のLTCの子どもの家族のビリーブメントケア及びグリーフケア
- 市内における地域型こどもホスピスの活動に参加するボランティアの育成
- 市内における地域型こどもホスピスの活動の認知向上のための啓発活動
<補助事業者(申請者)の要件>
- 名古屋市内に在住、在学、または在院するLTCの子どもとその家族を対象とした地域型こどもホスピスの取り組みを、令和5年度から令和7年度までに実施した実績があること。
- 適切な会計処理および事業運営を行う体制を有していること。
- 名古屋市暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
- その他、補助金の交付の対象として市長が不適当と認める事由を抱える者でないこと。
<補助金の額と補助率>
- 補助率:補助対象経費の合計額から寄附金やその他の収入額を控除した額の10分の10(全額)
- 1補助事業あたりの補助金額:原則として上限3,000,000円、下限500,000円
- 1補助事業者に対する補助金の合計額:9,000,000円を上限
<補助対象経費の具体的な例>
- 報酬:臨時的なアルバイト等に対する報酬
- 報償費:外部講師等への謝礼金(1人あたり5万円上限)
- 旅費:構成員、イベント参加者、外部講師等への旅費
- 消耗品費:事務用品、材料費等(原則1点5万円未満)
- 印刷製本費:コピー代、ポスター・パンフレット印刷代等
- 食糧費:イベントで提供される飲食費等
- 通信運搬費:郵送費、切手・はがき代
- 保険料:賠償責任保険、損害保険、イベント中止保険等
- 委託料:会場設営、デザイン等の委託(事業中心部分の委託は除く)
- 使用料及び賃借料:会場・施設の使用料、機材・器具借上料等
- 備品購入費:補助事業に必要な備品の購入費用(原則1点5万円以上50万円未満)
- その他:対象事業の実施に必要であると認められるもの
<補助対象外経費の例>
- 事業者運営に係る経常経費
- 交付決定日前に購入・契約したもの、または補助事業期間終了後に納品・検収を実施したもの
- 補助対象経費として明確に経理できないものや、私的使用と明確に区別できないもの
- 支払いの証憑書類等がないもの
- 補助事業者の構成員の報酬・報償費等
- 事務所等に係る家賃、光熱水費、通信費(電話、インターネット等)
- 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 車両購入費、不動産の購入費
- 専門家(税理士、公認会計士、弁護士等)に支払う費用
- 社会通念上不適切と認められる経費
▼補助対象外となる事業
補助事業の9つの区分に該当する事業であっても、以下のいずれかに該当する事業は補助対象とはなりません。
- 国や地方公共団体が行う事業
- 法令、条例等に違反する事業
- 特定の者の利益のみを目的とする事業
- 政治活動、宗教活動を目的とする事業
- 公序良俗に反する等、その他本要綱の趣旨に反する事業
補助内容
■名古屋市地域型こどもホスピス支援事業補助金
<補助対象事業の内容>
- 1. 市内のLTCの子どもの遊びや体験活動への支援
- 2. 市内のLTCの子ども同士の交流支援
- 3. 市内のLTCの子どもの学習支援
- 4. 市内のLTCの子ども当事者が参画するアドボカシーに関する支援
- 5. 市内のLTCの子どものきょうだい児への支援
- 6. 市内のLTCの子どもの家族同士の交流支援
- 7. 市内のLTCの子どもの家族のビリーブメントケア及びグリーフケア
- 8. 市内における地域型こどもホスピスの活動に参加するボランティアの育成
- 9. 市内における地域型こどもホスピスの活動の認知向上のための啓発活動
<補助率と補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 100%(10/10) |
| 1補助事業あたりの上限額 | 3,000,000円 |
| 1補助事業あたりの下限額 | 500,000円 |
| 1補助事業者に対する合計上限額 | 9,000,000円 |
<補助対象となる経費>
- 報酬:臨時的なアルバイト等に対する報酬
- 報償費:外部講師などへの謝礼金(1人あたり5万円上限)
- 旅費:構成員、イベント参加者、外部講師等への旅費(グリーン車等除外)
- 消耗品費:事務用品、材料費、書籍等(原則1点5万円未満)
- 印刷製本費:コピー代、ポスター・パンフレット印刷代等
- 食糧費:イベントで提供される飲食費等
- 通信運搬費:郵送費、切手・はがき代
- 保険料:賠償責任保険、損害保険、イベント中止保険等
- 委託料:会場設営、デザイン等(事業の中心部分の委託は不可)
- 使用料及び賃借料:施設使用料、機材借上料、駐車場料金等
- 備品購入費:1点あたり5万円以上50万円未満のもの(理由書必要)
- その他:審査により必要と認められるもの
<補助対象とならない経費>
- 事業者運営に係る経常経費
- 交付決定日前または事業期間終了後の契約・納品等
- 明確に経理できない、または私的使用と区別できないもの
- 支払いの証憑書類等がないもの
- 補助事業者の構成員の報酬・報償費
- 事務所等に係る家賃、保証料、光熱水費等
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費
- 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 自動車等車両の購入費、修理費、不動産の購入費
- 税理士、公認会計士、弁護士等に支払う費用
- 社会通念上不適切と認められる経費
<補助事業実施期間>
交付決定日から令和9年2月28日まで
対象者の詳細
LTC(生命を脅かされる状況にある)の子ども・若者
名古屋市内に在住、在学、または在院する、生命を脅かされる状況にある(LTC:Life-Threatening Conditions)子ども・若者が対象です。原則として20歳未満の子ども・若者が対象となります。
断続的な入院や通院を伴う生活を余儀なくされ、通常の活動、社会参加、体験の機会などが制限されている状態にある方が該当します。
-
1 根本的治療によって治癒するかもしれないが、功を奏さない可能性もある病気
小児がん、先天性心疾患、心臓・肝臓・腎臓の臓器不全、臓器移植を受けた子ども、人工呼吸器が長期にわたって必要となる状態 -
2 早期の死は避けられないが、治療によって長期の延命が期待できる病気
筋ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症(SMA)I型などの神経筋疾患、のう胞性線維症 -
3 進行性の病態で、治療は概ね症状の緩和に限られる病気
ムコ多糖症などの代謝性疾患、バッテン病(神経セロイドリポフスチン症)などの染色体異常 -
4 不可逆的な重度の障害を伴う非進行性の病態で、合併症によって死に至ることがあるもの
重度脳性麻痺、頭部外傷後後遺症などに伴う脳や脊髄の損傷による複雑な障害、重症心身障害
※医師による診断書がない場合でも、英国の「Together for Short Lives」が定める4つのカテゴリーのいずれかに該当すれば対象となり得ます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagoya.jp/kodomo/kosodate/1009312/1048208.html
- 名古屋市公式ウェブサイト
- https://www.city.nagoya.jp/
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