玉野市 新規創業者向け創業アシスト奨励金(令和8年度)
紹介動画
目的
玉野市内で新たに小売業、飲食業、宿泊業、またはコワーキングスペース等の事業を開始する個人や法人に対し、創業時の初期負担を軽減するため奨励金を支給します。魅力ある店舗の創出を通じて、地域商業の活性化と産業構造の多様化を図るとともに、創業後の安定的な事業継続を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月28日
創業の日から1年2か月以内に、必要書類を揃えて商工・企業立地課へ直接持参してください。予算額に達した時点で期間内であっても受付終了となります。
- 交付申請書
- 事業計画書・収支計画書
- 市税完納証明書(1か月以内)
- 創業塾の受講証明
- 商工会議所等の確認書 など
- 審査・現地確認
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申請書提出から約1か月半程度
提出された事業計画書等の書類審査、申請者への質疑、および店舗等の現地確認が行われます。
- 交付決定
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審査完了後
審査に問題がなければ、玉野市から「交付決定通知書」が送付されます。
- 請求・振込
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- 振込目安:請求書提出後、約14営業日
交付決定通知書を受け取った後、指定の「請求書」を市に提出してください。提出後、約14営業日で指定口座へ奨励金が振り込まれます。
- 交付後の継続・報告
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交付後5年間
奨励金交付後、5年間は毎年、玉野市へ経営状況の報告を行う義務があります。また、事業内容の変更や廃業等が生じた場合は速やかに変更申請が必要です。
対象となる事業
玉野市が提供する「創業アシスト奨励金」の対象となる事業は、市内における魅力ある新規商店等の創出と地域商業の活性化を目的としており、特定の業種に属する新規創業者を支援するものです。
■創業アシスト奨励金
統計法に基づく日本標準産業分類上の特定の業種が対象となります。複数業種を営む場合、対象業種の売上高が全体の50%以上を占める必要があります。
<対象業種>
- 情報通信業(コワーキングスペースやシェアオフィスの整備・運営など)
- 小売業(各種商品、織物・衣服・身の回り品、飲食料品、機械器具、その他の小売業)
- 飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業。ただしバー、キャバレー、ナイトクラブ、移動店舗は除く)
- 宿泊業
<事業計画書への記載事項>
- 申請者の概要(代表者、連絡担当者、事業形態、資本金等)
- 事業の内容(提供するサービス、商品、品目)
- 創業の目的・動機
- 優位性(独自の強み)
- 市場規模(ターゲット顧客層、市場の可能性)
- 販売・営業戦略(宣伝・広告方法等)
- 経営体制(スタッフ、仕入先・販売先、社外専門家)
- 資金計画(自己資金、借入れ、奨励金の使途等)
- 許認可(名称、取得日)
<補助内容・期間>
- 基本額:15万円
- 併用可能補助金:空き店舗改装事業補助金
- 申請受付期間:令和8年4月1日から令和9年2月末日まで(予算に達し次第終了)
- 報告義務:交付後5年間、毎年経営状況の報告が必要
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業は、補助対象外となりますのでご注意ください。
- 過去に市内で事業を行ったことがある場合
- 過去に本奨励金の交付を受けたことがある場合
- 他者の事業を継承する場合
- 連鎖化事業を営む場合
- 事業所で宗教活動や政治活動を行う場合
- 移動販売など、事業所が常設でない場合
- 特定の飲食サービス業
- バー、キャバレー、ナイトクラブ
- 持ち帰り・配達飲食サービス業のうち、車両等の移動店舗で不特定場所において調理提供する事業所
- その他、市長が不適当と認める場合
補助内容
■創業アシスト奨励金
<交付額>
- 基本額:15万円
- 加算額:あり(詳細はコンテキストに記載なし)
<補助対象者(主要要件)>
- 対象業種:情報通信業(コワーキング等)、小売業、飲食店(バー等除く)、宿泊業
- 売上比率:対象業種の売上高が全体の50%以上であること
- 住所・本店:個人は市内に住所、法人は本店を市内に設置
- 会員資格:玉野商工会議所または岡山南商工会の会員であること
- 教育受講:市が指定する創業塾のすべての回に出席していること
- 継続性:創業の日から5年間、事業を継続する見込みがあること
- その他:市税完納、適正な事業計画、許認可取得、暴力団排除条例への抵触なし
<補助対象外となるケース>
- 過去に市内での事業経験がある、または本奨励金を受給済みの場合
- 事業継承、またはフランチャイズ等の連鎖化事業
- 宗教活動、政治活動を目的とする事業
- 移動販売等の常設ではない事業
- その他、市長が不適当と認める場合
<申請受付期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付開始日 | 令和8年4月1日(随時受付) |
| 受付締切日 | 令和9年2月末日(予算に達し次第終了) |
<交付後の義務>
- 経営状況報告:交付後5年間、毎年報告が必要
- 変更届出:屋号・所在地・業種・常用雇用者数等の変更時に提出が必要
- 返還規定:要件を満たさなくなった場合、返還を求められることがある
対象者の詳細
事業内容と所在地に関する条件
玉野市内で事業を営む新規創業者であり、以下の要件を満たす必要があります。
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対象業種
情報通信業(コワーキングスペース、シェアオフィス等の整備及び運営に限る)、卸売業・小売業(各種商品小売、飲食料品小売、機械器具小売等)、宿泊業、飲食サービス業(バー、キャバレー、ナイトクラブ等を除く。また、移動販売車等は対象外)、主として営む対象業種の売上高が、全体の50%以上であること -
住所・本店所在地
個人の場合:事業主が玉野市内に住所を有していること、法人の場合:本店を玉野市内に設置していること
事業計画と経営に関する条件
事業の適正性と継続性が審査の対象となります。
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事業計画と継続性
適正な収益が見込まれる事業計画を有していること、創業の日から5年間、事業を継続する見込みがあること(5年間の経営状況報告義務あり) -
資金・許認可
自己資金、借入金等の内訳を明確にすること、事業に必要な許認可等を全て受けていること
その他の条件
地域組織への加入や納税状況等の要件です。
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地域連携・受講・納税等
玉野商工会議所または岡山南商工会の会員であること、創業塾のすべての回に出席していること、市税を滞納していないこと、玉野市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと、玉野市内での居住状況について、5年間の調査(年1回)に同意すること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 過去に玉野市内で事業を行ったことがある方
- 過去に本奨励金の交付を受けたことがある方
- 他者の事業を継承する方
- 連鎖化事業(フランチャイズなど)を営む方
- 事業所で宗教活動や政治活動を行う方
- 移動販売など、事業所が常設でない事業
- その他、市長が奨励金の交付に適当でないと認める方
奨励金の基本交付額は15万円です。申請には事業計画書、許認可、納税証明書などの書類が必要です。詳細は玉野市商工・企業立地課へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/43/2325.html
- 玉野市公式ウェブサイト
- https://www.city.tamano.lg.jp/
- 玉野市創業アシスト奨励金 制度概要ページ
- https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/43/36482.html
申請書類は商工・企業立地課へ直接持参する必要があります(郵送不可)。電子申請システムやjGrantsは利用されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。