公募前 掲載日:2026/04/07

板橋区 令和8年度 ものづくり企業地域共生推進助成金(工場改修・耐震補強等)

上限金額
800万円
申請期限
2026年11月30日
東京都|板橋区 東京都板橋区 公募開始:2026/04/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

板橋区内のものづくり企業を対象に、地域住民との良好な共生関係の構築と事業継続を支援します。工場の騒音・振動対策などの操業環境改善、外壁美化等の景観整備、建物の耐震補強にかかる経費を補助することで、地域社会と調和した持続的な発展を図ります。

申請スケジュール

本助成金の申請には事前の相談が必須です。相談のない申請は受け付けられません。また、申請は電子申請サービス(LoGoフォーム)を利用して行います。
事前相談(必須)
令和8年4月20日〜令和8年11月30日

申請の必須要件です。板橋区産業振興課にて原則対面(窓口または現地)で行います。必ず事前に連絡の上、予約をしてから訪問してください。

交付申請書の提出
  • 公募開始:2026年04月20日
  • 申請締切:2026年11月30日

電子申請サービス(LoGoフォーム)より、様式第1号および別紙1〜4を提出します。予算の範囲内で先着順に受け付けられます。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:随時

審査会を経て、助成金交付可否決定通知書が送付されます。注:工事や購入の契約は、必ずこの「交付決定」を受けた後に行ってください。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年01月29日

交付決定に基づき、工場改修や設備導入を実施します。すべての事業(契約・工事・支払)を期限内に完了させる必要があります。

実績報告
  • 最終提出期限:2027年01月29日

事業完了(支払い完了)から1か月以内、または令和9年1月29日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。完了現地検査が行われる場合があります。

助成額確定・請求・受領
随時

報告書の審査と現地検査を経て助成額が確定します。通知を受けた後に「助成金交付請求書」を提出することで、助成金が振り込まれます。

  • 完了後の会計年度終了後3年間は操業状況報告の義務があります。
  • 関連書類は5年間の保存が必要です。

対象となる事業

板橋区内で地域と調和しながら持続的な発展を目指す都内中小企業等の取り組みを支援し、区内ものづくり産業の維持・発展を図ることを目的としています。

■1-1 工場改修事業

区内の現工場、または区内の移転先工場における改修が対象となります。

<助成対象経費>
  • 現工場または移転先工場の改修にかかる施工費等
  • 操業時の騒音・振動対策、防脱臭設備、工場排煙の浄化・軽減設備など、操業環境の改善に必要な「建物付帯設備」の購入費や施工費等(建物から容易に移動または取り外しができないものに限る)
<助成率と限度額>
  • 助成率:助成対象経費の4分の3以内
  • 助成限度額:375万円
  • 最低事業費:100万円以上

■1-2 工場移転事業

区内への工場移転、または区内の現工場の改修、増築、建替に伴う一時移転が対象となります。

<助成対象経費>
  • 【区内への工場移転】機械等設備の輸送費用(運搬費、保険費等)および設置費用(分解、組立、校正費等)
  • 【一時移転】施工期間中の一時移転にかかる区内貸工場の賃借費、および機械等設備の輸送費用(運搬費、保険費等)と設置費用(分解、組立、校正費等)
<助成率と限度額>
  • 助成率:助成対象経費の4分の3以内
  • 助成限度額:375万円
  • 最低事業費:100万円以上

■1-3 設備更新・導入事業

区内の現工場に設置されている生産に要する設備等の更新、または設備に取り付ける装置・新たな設備の導入が対象となります。

<助成対象経費>
  • 機械等設備の更新にかかる費用(購入費、施工費等)および設置費用(分解、撤去費等)
  • 機械の導入にかかる費用(購入費、施工費等)
<助成率と限度額>
  • 助成率:助成対象経費の4分の3以内
  • 助成限度額:375万円
  • 最低事業費:100万円以上

■2-1 住民受入環境整備事業

地域との共生を目的として、区内工場の外壁等美化、緑道の整備、オープンスペースの整備などを行います。

<助成対象経費>
  • 住民受入環境の整備にかかる費用(購入費、設計費、施工費、撤去費等)
<助成率と限度額>
  • 助成率:助成対象経費の4分の3以内
  • 助成限度額:375万円
  • 最低事業費:100万円以上

■3-1 耐震診断事業

区内の現工場に対する耐震診断(耐震性の評価および補強の要否判定)が対象です。

<助成対象経費>
  • 耐震診断を専門機関に委託する経費
  • 専門機関が行う技術評定にかかる経費
<助成率と限度額>
  • 助成率:助成対象経費の3分の2以内
  • 助成限度額:200万円
  • 最低事業費:50万円以上

■3-2 耐震設計事業

耐震診断の結果、Is値が0.6相当未満である工場等に対し、耐震補強工事のための設計を行う事業です。

<助成対象経費>
  • 耐震補強工事に係る設計を専門機関に委託する経費
  • 専門機関が行う技術評定にかかる経費
<助成率と限度額>
  • 助成率:助成対象経費の3分の2以内
  • 助成限度額:400万円
  • 最低事業費:100万円以上

■3-3 耐震工事事業

耐震補強設計に基づき実施する建築物の耐震補強工事が対象です。

<助成対象経費>
  • 耐震補強に係る工事費
  • 耐震補強工事に係る施工監理等を専門機関に委託する経費
<助成率と限度額>
  • 助成率:助成対象経費の3分の2以内
  • 助成限度額:800万円
  • 最低事業費:200万円以上

▼補助対象外となる事業・経費

本助成金において、以下の事業内容や経費は助成の対象外となります。

  • 特定の地域や条件に該当する事業
    • 新築工場および移転先工場の増築部分にかかる費用
    • 工業専用地域内の工場における改修、設備更新・導入事業
    • 工業専用地域からの工場移転
  • 共通の助成対象外経費
    • 消費税および地方消費税
    • 飲食代と認められるもの
    • リース等について、補助対象期間外の期間に係るもの
    • 委託契約において、委託先の資産となるもの
    • 見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿類が不備なもの
    • 助成対象事業以外の事業と混同して支払が行われており、経費が区分できないもの
    • 手形、小切手またはクレジットカードにより支払が行われている経費
    • 契約から支払までの一連の手続きが補助対象期間内に行われていないもの
    • その他区長が助成対象外経費と認める経費

補助内容

■1 操業環境改善事業

<事業目的>

工場の操業によって発生する騒音、悪臭、振動などについて、近隣住民への配慮を目的としています。

<工場改修事業>
  • 事業内容:区内の現工場または区内の移転先工場における改修
  • 助成対象経費:現工場・移転先工場の改修費用、建物付帯設備の整備費用(騒音・振動対策、防脱臭、排煙浄化等)
  • 助成率:4分の3以内
  • 上限額:375万円(助成対象事業費100万円以上が必要)
<工場移転事業>
  • 事業内容:区内工場への移転、または改修・建替等に伴う一時移転
  • 助成対象経費:機械等設備の輸送費用・設置費用、一時移転時の貸工場賃借費
  • 助成率:4分の3以内
  • 上限額:375万円(助成対象事業費100万円以上が必要)
<設備更新・導入事業>
  • 事業内容:生産設備の更新、付帯装置の取り付け、または新たな設備の導入
  • 助成対象経費:設備更新費用(購入・施工・撤去等)、装置・設備導入費用
  • 助成率:4分の3以内
  • 上限額:375万円(助成対象事業費100万円以上が必要)

■2 住民受入環境整備事業

<事業目的>

地域との共生を目的として行われます。

<事業詳細>
  • 事業内容:工場外壁等の美化、緑道の整備、オープンスペースの整備など
  • 助成対象経費:住民受入環境の整備にかかる費用(購入・設計・施工・撤去等)
  • 助成率:4分の3以内
  • 上限額:375万円(助成対象事業費100万円以上が必要)

■3 耐震補強事業

<助成対象条件>
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた鉄骨造、RC造、SRC造の建築物(プレハブ・住居併設は除く)
  • 建築基準法第10条に基づく耐震改修命令を受けていないこと
  • 原則として検査済証の交付を受けていること
  • 都が定める特定沿道建築物ではないこと
  • 発災時に倒壊等によって周囲に危険を及ぼすおそれがあること
<各細事業の助成内容>
事業名助成率上限額下限事業費
耐震診断事業3分の2以内200万円50万円以上
耐震設計事業3分の2以内400万円100万円以上
耐震工事事業3分の2以内800万円200万円以上
<耐震設計・工事の要件>
  • Is値(構造耐震指標)が0.6相当未満であること
  • 専門機関による技術評定を受けていること
  • 工事後はIs値が0.6以上となる設計であること

■共通 共通事項・その他

<共通の助成対象外経費>
  • 消費税および地方消費税
  • 飲食代
  • 補助対象期間外のリース料
  • 委託先の資産となるもの
  • 帳簿類(見積書、領収書等)が不備なもの
  • 他事業と経費が区分できないもの
  • 手形、小切手、クレジットカードによる支払
  • 期間内に契約から支払まで完了していないもの
<義務・その他>
  • 事業完了年度終了後3年間の操業状況報告義務
  • 5年間の経理証拠書類の保存義務
  • 5年間の区内操業継続努力義務
  • 財産管理・処分に関するルールの遵守

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1062762/index.html
板橋区公式ホームページ トップページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/
板橋区役所リアルタイム窓口情報
https://madoguchi.city.itabashi.tokyo.jp/
電子申請サービス(LoGoフォーム)
https://logoform.jp/form/Rwxz/949868
よくある質問と回答
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/faq/index.html

申請は電子申請サービス(LoGoフォーム)から行います。事前に実施要領を確認し、必要書類を作成した上で申請を進めてください。

お問合せ窓口

板橋区 産業経済部 産業振興課 工業振興係
Email:sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.jp
受付時間
令和8年4月20日(月曜日)から令和8年11月30日(月曜日)までの午前9時から午後4時30分まで
※土日祝日を除く
受付窓口
板橋区情報処理センター 5階
工業振興係〒173-0004 東京都板橋区板橋2-65-6
原則としてEメールでの問い合わせが必須。事前相談のため窓口へお越しになる場合は、必ず事前に連絡を入れる必要があります。事前に連絡なく窓口を訪問された場合は、しばらくお待ちいただくか、別日に改めてご相談いただくことになる可能性があります。相談方法は、原則として窓口または現地での対面形式です。
産業経済部 産業振興課 工業振興係
TEL:03-3579-2193
FAX:03-3579-9756
受付窓口
情報処理センター
工業振興係〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号
産業経済部 産業振興課へのお問い合わせや相談には、専用フォームも利用可能です。
板橋区役所
TEL:03-3964-1111
FAX:03-3579-2028
受付窓口
板橋区役所
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
ファクス番号(広聴広報課受付)
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。