令和8年度 玉野市空き店舗改装事業補助金(新規創業支援)
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目的
玉野市内で新規創業を予定している個人事業主や法人に対して、空き店舗を活用した事業開始に伴う改装費用の一部を補助することで、創業時の経済的な負担軽減を図ります。情報通信業や小売業、飲食業などの幅広い業種を対象に、市内業者による改修工事を支援することで、市内の新規創業の促進と地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 公募期間・申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月28日
創業日から1年2か月以内に、必要書類を揃えて商工・企業立地課へ直接持参してください。
- 交付申請書、事業計画書、収支計画書
- 開業届または法人設立登記
- 市税完納証明書、住民票
- 改装工事に関する書類(領収書等を含む)
- 審査・現地確認
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随時
提出された書類に基づき、事業計画の内容や実現可能性について審査を行います。あわせて、補助対象となる店舗等の現地確認が実施されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査および現地確認後に送付
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。これにより正式な補助対象者となります。
- 請求・補助金支払い
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請求から約14営業日後
交付決定通知書が届いたら「補助金請求書」を提出してください。請求書受理後、約14営業日程度で指定の口座に振り込まれます。
- 交付決定から5年間は、毎年経営状況の報告が必要です。
対象となる事業
玉野市内で新規に事業を始める方が、空き店舗を改修する際の経済的負担を軽減し、市内における創業を後押しすることを目指しています。
■玉野市空き店舗改装事業補助金
新規創業のために空き店舗を改装する際に必要な工事費用が対象となります。ただし、工事は玉野市内の業者が施行する必要があります。
<補助対象者>
- 個人の場合: 事業主が玉野市内に住所を有していること。
- 法人の場合: 本店を玉野市内に設置していること。
- 共通条件: 玉野市税を滞納していないこと、暴力団員等でないこと、対象業種の売上高が全体の50%以上であること。
<補助対象となる具体的な業種>
- 情報サービス業(コワーキングスペースやシェアオフィスの整備・運営など)
- 各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業
- 宿泊業
- 飲食店(バーやナイトクラブは除く)
- 持ち帰り飲食サービス業(車両など不特定な場所で行われる事業は除く)
<補助対象となる改装内容>
- 増改築工事
- 給排水、電気、ガス設備などの改修工事
- 内装、屋根、外壁などの改修工事
- その他、事業運営上必要と認められる改修工事
<補助率と上限額>
- 補助率: 対象となる改装費用の2分の1
- 上限額: 50万円
<申請期間と時期>
- 受付期間: 令和8年4月1日から随時受付(予算額に達し次第終了、最終締切は令和9年2月末日)
- 申請時期: 創業日から1年2か月以内
▼補助対象外となる事業
以下の条件に一つでも該当する場合、この補助金の対象外となります。
- 過去に玉野市内で事業を行ったことがある方。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがある方。
- 他者の事業を承継して事業を行う方。
- 連鎖化事業(フランチャイズチェーンなど)を営む方。
- 事業所で宗教活動や政治活動を行う方。
補助内容
■空き店舗改装事業補助金
<補助対象となる工事内容>
- 増改築
- 給排水、電気、ガス設備等の改修
- 台所、便所、洗面所等の水回り設備の改修
- 内装、屋根、外壁等の改修
- その他、事業に必要な改修と認められるもの
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
| 上限額 | 50万円 |
<「空き店舗」と「市内業者」の定義>
- 空き店舗:市内に店舗として使用可能な物件であり、現在入居者がいないものを指す。併用住宅の場合は店舗部分の床面積が延べ床面積の1/2以上であること。
- 市内業者:玉野市内に事業所を有し、建築業等を営む法人または個人。上水道や公共下水道に関する工事は指定事業者による施行が必要。
<補助対象者(業種)>
- 情報通信業(コワーキングスペース、シェアオフィス等の整備・運営に限る)
- 小売業(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業)
- 飲食店(バー、ナイトクラブ、車両等での不特定な場所での事業を除く)
- 宿泊業
対象者の詳細
基本的な条件
「玉野市空き店舗改装事業補助金」および「創業アシスト奨励金」の対象となるには、以下の共通条件をすべて満たす必要があります。
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新規創業者であること
玉野市内で新たに事業を始める方 -
対象業種を営むこと
特定の指定業種を主として営むこと -
玉野市内での事業
事業所(個人の場合は住所、法人の場合は本店)を玉野市内に有していること -
市税の完納
市税を滞納していないこと -
反社会勢力との関与排除
玉野市暴力団排除条例第2条に規定される暴力団員等ではないこと
対象業種
以下の業種が対象です。他業種も営む場合は、対象業種の売上高が全体の50%以上であることが必要です。
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情報通信業
情報サービス業(コワーキングスペース、シェアオフィス等の整備・運営) -
小売業
各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業 -
宿泊業
宿泊業全般 -
飲食サービス業
飲食店(バー、ナイトクラブは除く)、持ち帰り飲食サービス業(車両等の不特定場所での事業は除く)
事業計画書による詳細要件
申請時に提出する事業計画書において、以下の詳細な情報を明記する必要があります。
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代表者・事業形態に関する情報
代表者の氏名・性別・生年月日・現住所および転入日、事業形態(個人または法人。法人の場合は資本金)、屋号・法人名、店舗所在地、創業日、許認可の取得状況 -
事業内容の具体性
取扱品・サービス、創業の目的・動機、事業の優位性、市場規模、販売・営業戦略、経営体制、資金調達方法、奨励金の使途 -
居住状況調査への同意
交付後5年間(年1回)の玉野市内居住状況の調査に同意すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 過去に玉野市内で事業を行ったことがある方
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある方
- 他者の事業を承継する方
- フランチャイズ契約など、連鎖化事業を営む方
- 事業所で宗教活動や政治活動を行う方
※「玉野市空き店舗改装事業補助金」と「創業アシスト奨励金」は併用して申請することが可能です。
※詳細は玉野市商工観光課の各交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/43/33376.html
- 玉野市公式ウェブサイト
- https://www.city.tamano.lg.jp/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.tamano.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=80&lif_id=54865
本補助金の申請は、所定の書類をダウンロード・記入の上、玉野市商工観光課へ直接持参する必要があります(郵送不可)。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。