令和8年度 石油産業の海外展開に向けた資金借入に係る利子補給金(金融機関公募)
紹介動画
目的
国内の石油需要減少に対応するため、石油元売会社等の経営基盤強化を図ることを目的としています。具体的には、石油事業者が海外で製油所や工場の設立等を行う際の資金借入に対し、金融機関を通じて利子補給を実施します。これにより、海外展開を金融面から支援し、将来にわたる我が国の石油の安定供給体制の維持・確保を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせの際は、必ず指定の件名を記載する必要があります。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年04月03日
- 申請締切:2026年04月23日
応募書類(企画提案書等)を作成し、提出してください。
- 電子メール:bzl-datsutansonenryou@meti.go.jp(件名指定あり)
- 郵送:資源エネルギー庁 燃料供給基盤整備課 担当あて(必着)
- 質問受付・連絡先登録
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- 連絡先登録締切:2026年04月09日 17:00
- 質問受付締切:2026年04月10日 17:00
説明会は実施されません。質問がある場合、または質問回答の共有を希望する場合は、期限までに連絡先を登録した上でメールにて問い合わせる必要があります。
- 審査・採択結果通知
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2025年4月下旬〜5月上旬頃
有識者委員会による審査を実施します。原則書類審査ですが、必要に応じてヒアリングや現地調査を行う場合があります。採択結果はホームページで公表され、個別に通知されます。
- 交付申請・交付決定
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- 交付決定通知:交付申請から約30日
採択された金融機関は交付申請書を提出します。審査後、交付決定通知書が送付されます。交付決定前に発生した経費(発注等)は補助対象外となるため、必ず通知を受けてから事業を開始してください。
- 事業実施期間
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交付決定日〜2026年3月31日
金融機関が石油事業者へ融資を実行します。この期間の貸付残高に基づき利子補給金が算定されます。毎年8月10日と2月10日までに、各単位期間の交付申請を行う必要があります。
- 実績報告・精算払い
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事業終了後
事業終了後、実績報告書を提出します。現地調査等の確定審査を経て、実際の支出が認められた範囲内で利子補給金が支払われます。必要に応じて概算払いを受けることも可能です。
対象となる事業
日本の石油供給を担う元売会社が将来にわたり安定的な供給網を維持できるよう、海外での事業展開を促進し、その経営基盤を強化することを目的としています。具体的には、石油元売会社が石油等関連事業の海外展開に必要な資金を金融機関から借り入れる際に、その金利負担を軽減するため、国が金融機関に対して一定比率の利子補給を行う事業です。
■石油産業の海外展開に向けた利子補給事業
海外において展開される特定の事業が対象となります。
<利子補給の対象となる具体的な事業>
- 現地国政府との関係強化に資する製油所の設立・運営事業:海外における製油所の新規設立や既存製油所の運営に関わる事業で、現地国政府との連携強化に貢献するもの
- 海外における潤滑油製造工場の設立事業:海外での潤滑油製造工場の新規設立
- 海外における石油化学製品製造工場の設立事業:海外での石油化学製品製造工場の新規設立
- その他海外展開が必要と認められる事業:上記以外に経済産業省が海外展開が必要であると認める事業
<利子補給率と予算>
- 利子補給率:原則0.6%(貸付契約に係る年利により調整あり)
- 予算額:37,859千円(令和8年度政府予算案予定額)
- 採択予定件数:1件
<事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
本事業において利子補給の対象とならない事業や範囲は以下の通りです。
- 国内製油所からの石油製品の輸出に係る事業等。
- 「石油産業の海外展開に向けた資金借入に係る利子補給金交付要綱」に基づく新規融資計画がないもの。
補助内容
■利子補給金交付事業
<事業実施期間>
交付決定日から令和8年3月31日まで
<利子補給率>
- 原則:0.6%
- 調整措置:貸付契約の年利から0.6%を差し引いた値が0.05%未満となる場合は、「当該貸付契約に係る年利-0.05%」を適用
<予算および採択規模>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 予算額 | 37,859,000円 |
| 採択予定件数 | 1件(金融機関) |
<補助対象事業の例>
- 現地国政府との関係強化に資する製油所の設立または運営事業
- 海外における潤滑油製造工場の設立事業
- 海外における石油化学製品製造工場の設立事業
- その他、海外展開が必要と認められる事業
<経費区分>
- 補助対象経費:外注費、委託費
- 補助対象外経費:旅費、会議費、謝金、備品費(借料及び損料を含む)、補助人件費(人材派遣を含む)
<補助金の支払いプロセス>
- 支払時期:原則として事業終了後の「精算払い」。承認を得た場合は「概算払い」も可能
- 支払額の確定:実績報告書に基づく現地調査を経て、交付決定額の範囲内で実支出額を確定
対象者の詳細
金融機関(補助事業者)
石油事業者等への融資を円滑に行う金融機関が、補助金の直接の交付対象となります。
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応募資格
① 当該利子補給事業を円滑に遂行するために必要な能力および経営基盤を有していること、② 令和8年度中に新規融資計画があること、③ 国が本事業を推進する上で必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること、④ 当該利子補給金の利子補給対象金融機関として、すでに指定されていないこと
民間企業等(石油事業者及びその子会社)
金融機関から融資を受け、実際に石油等関連事業の海外展開を行う事業者が、本制度の利子補給の最終的な恩恵を受ける対象となります。
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石油事業者の定義
石油を精製し、供給する事業者 -
対象となる海外展開事業
① 現地国政府との新たな関係強化に資する製油所の設立事業または運営事業、② 海外における潤滑油製造工場の設立事業、③ 海外における石油化学製品製造工場の設立事業、④ その他、海外展開が必要と経済産業省が認める事業
■補助対象外・制限事項
以下の条件に該当する事業者、または経費については本事業の対象となりません。
- 令和7年度までにすでに当該利子補給金の対象に指定された金融機関(再応募不要のため)
- 経済産業省から補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者(契約の相手方として)
- 交付決定通知がなされる前に発注等を完成させた経費
- 国内製油所からの石油製品の輸出に係る事業(海外展開事業に含まれない)
※虚偽記載や不正行為が認められた場合は、交付決定の取消や加算金を加えた返還、事業者名の公表、刑事罰の対象となる可能性があります。
【共通の注意事項】
・事業遂行にあたっては関係法令を遵守してください。
・取得財産の処分(譲渡・担保供与等)には事前に経済産業大臣の承認が必要です。
・その他、詳細な要件や審査フローについては公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2026/0403_01.html
- 経済産業省公式サイト(ホーム)
- https://www.meti.go.jp/
- 調達・お問合せページ
- https://www.meti.go.jp/appli/index.html
- 公募情報ページ
- https://www.meti.go.jp/appli/public_offer/index.html
- 概算払い手続に必要な書類フォーマット掲載ページ
- https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html
- 経済産業省による補助金交付等停止措置・指名停止措置対象事業者掲載ページ
- http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html
令和8年度の公募期間は令和8年4月3日から令和8年4月23日までです。申請は電子メールまたは郵送で行う必要があり、システムを介した電子申請(jGrants等)のURLは確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。