公募中
掲載日:2026/04/07
前橋市 生分解性マルチ購入促進事業補助金(令和8年度)
上限金額
30万円
申請期限
2027年02月26日
群馬県|前橋市
群馬県前橋市
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
前橋市内の農業者に対し、生分解性マルチの購入費用を補助します。廃プラスチックの排出抑制や回収作業の省力化、処理費用の軽減を図ることで、環境に配慮した持続可能な農業の推進を目的としています。法人は最大30万円、個人は最大5万円を支援し、地域農業における環境負荷の低減と作業効率の向上を後押しします。
申請スケジュール
前橋市生分解性マルチ購入促進事業補助金は、電子申請システムまたは書面での申請が可能です。予算上限(220万円)に達した場合は、期間内であっても受付を締め切る場合がありますので、早めの申請を推奨します。なお、書類への押印は省略可能です。
- 対象製品の購入・事業実施
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- 対象経費支出期間:2026年04月01日〜2027年02月26日
補助対象となる生分解性マルチを購入し、納品および支払いを完了させてください。
- 対象期間:令和8年4月1日から令和9年2月26日まで
- 必要書類の保管:請求書の写しや領収書の写しなど、購入の事実を証明する書類を必ず保管してください。
- 対象製品:生分解性マルチのマーク(生分解性マルチプラマーク等)が表示されているものに限ります。
- 交付申請・実績報告
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
必要書類を揃えて、前橋市役所農政課へ提出または電子申請を行ってください。
- 提出書類:交付申請書兼実績報告書(様式第1号)、事業計画書兼実績報告書(様式第2号)、購入証明書類(領収書等)、農産物販売を確認できる書類、市税完納証明書など。
- 複数回申請:補助上限額の範囲内であれば複数回の申請が可能です。2回目以降は一部書類を省略できます。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:受理から30日以内
市による書類審査および必要に応じた実地調査が行われます。
- 審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、「交付決定通知書兼補助金額確定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 押印を省略して申請した場合は、内容確認のため電話連絡が行われることがあります。
- 補助金請求の手続き
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決定通知受領後、速やかに
交付決定通知を受けた後、補助金の請求手続きを行います。
- 提出書類:補助金交付請求書(様式第4号)、振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)。
- 電子申請による請求も可能です。
- 補助金の支払い
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額の確定から30日以内
請求内容の確認後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 保存義務:補助金受領後、関係書類や帳簿等は事業終了後5年間保存する必要があります。
- 実地調査や報告を求められた場合は、これに応じる必要があります。
対象となる事業
環境に配慮した農業を推進し、持続可能な地域社会の実現を目指すため、廃プラスチックの排出抑制、回収作業の省力化、処理費用の軽減に寄与する生分解性マルチの普及を促進します。
■生分解性マルチ購入促進事業
農作物を栽培する農地への使用を目的とした生分解性マルチの購入を支援する事業です。
<補助対象経費>
- 生分解性マルチの購入費用(消費税は対象外)
- 生分解性マルチのマーク(生分解性マルチプラマークなど)の表示がある製品であること
- 令和8年4月1日から令和9年2月26日までの間に納品および支払が完了しているもの
<補助金の交付対象となる農業者>
- 前橋市内に居住する個人事業主、または前橋市内に事業所を置く法人
- 前橋市内のほ場で実際に農産物を栽培していること
- 農産物販売農家、または認定新規就農者であること
- 前橋市の市税を滞納していないこと
- 暴力団排除に関する全ての要件を満たしていること
<補助率と補助上限額>
- 補助率:対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
- 法人格を有する生産者:1経営体あたり上限30万円
- 個人生産者:1経営体あたり上限5万円
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月26日まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する申請や経費は、補助の対象となりません。
- 同一経営体からの重複申請となる事業。
- 補助金を補助対象事業以外の用途に使用する事業。
- 消費税相当額。
- 所定の期間内(令和8年4月1日〜令和9年2月26日)に納品および支払が完了していないもの。
- 生分解性マルチのマーク表示がない製品の購入。
- 前橋市の市税を滞納している者による事業。
- 暴力団排除に関する要件を満たさない者が実施する事業。
補助内容
■令和8年度生分解性マルチ購入促進事業補助金
<全体交付限度額>
2,200,000円以内
<補助対象経費の条件>
- 農作物を栽培する農地への使用を目的とした生分解性マルチの購入
- 経営主、同一経営体の従事者、または法人が購入したもの
- 令和8年4月1日から令和9年2月26日までに納品および支払が完了したもの
- 「生分解性マルチのマーク」の表示がある製品
- 消費税は除外
<補助率>
- 対象経費(消費税抜き)の3分の1以内
- 千円未満の端数は切り捨て
<補助上限額>
| 対象者区分 | 1経営体あたりの上限額 |
|---|---|
| 法人格を有する生産者 | 30万円 |
| 個人生産者 | 5万円 |
対象者の詳細
所在地・事業形態・農業活動に関する要件
「令和8年度生分解性マルチ購入促進事業補助金」の交付対象となるのは、以下のすべての要件を満たす農業者です。
-
1 所在地・事業形態
前橋市内に居住する個人事業主であること、前橋市内に事業所を置く法人であること -
2 農業活動
前橋市内のほ場(農地)で農産物を栽培していること
資格・納税に関する要件
-
3 農業者としての資格
農産物を販売している農家であること、または、認定新規就農者であること -
4 納税状況
前橋市の市税を滞納していないこと
暴力団排除に関する要件
以下の要件すべてを満たしている必要があります。
-
5 暴力団排除の遵守
暴力団でないこと(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第2号に規定)、暴力団員でないこと(同法 第2条第6号に規定)、事業活動の非支配・非関与(暴力団員によって事業活動を実質的に支配・関与されていないこと)、不正目的での利用の禁止(自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的等で暴力団員を利用しないこと)、資金提供・便宜供与の禁止(暴力団または暴力団員に対して資金提供や便宜を供与しないこと)、不当利用の禁止(暴力団または暴力団員であることを知りながら不当に利用しないこと)、密接な交友関係の排除(暴力団員と密接な交友関係を有していないこと)
※これらの要件をすべて満たす農業者のみが、本補助金の交付対象となります。本補助金は、環境に配慮した農業の推進を目的としています。
【お問い合わせ】前橋市役所農政課(電話:027-898-6707)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/noseibu/nosei/gyomu/6/48302.html
- 前橋市公式サイト トップページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
- 電子申請フォーム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/form/dWZu/1372412
- LoGoフォーム利用時の注意点
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/seisaku/johoseisaku/gyomu/3/1/3862.html
申請受付期間は令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)までです。
お問合せ窓口
農政部 農政課 農産園芸係
TEL:027-898-6704、027-898-6707
FAX:027-223-8527
Email:nousei@city.maebashi.gunma.jp
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
前橋市役所 7階
農政課農産園芸係
※いずれかの番号にご連絡ください。メール提出時の注意点: メール送信後、確認のため市から受信した旨のメールが返信されます。もしメール送信から2日経過しても市からの返信がない場合は、お手数ですが上記電話番号までご連絡ください。郵送: 当日消印有効です。
前橋市農業協同組合 営農部 生産資材課
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
営農部 生産資材課
前橋市農業協同組合各営農センター
具体的な所在地や連絡先の記載はありませんが、前橋市農業協同組合の各営農センターでも申請書類の提出が可能です。
前橋市役所(代表)
TEL:027-224-1111
FAX:027-224-3003
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
※一部を除く
受付窓口
前橋市役所
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。