名張市 令和8年度 農林業者物価高騰対策(林業機械導入補助・農業経営継続支援)
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目的
名張市内の農林業者に対して、原材料費や光熱水費等の物価高騰に伴う経営負担を軽減するため、支援金の支給や林業機械の導入費用を補助します。厳しい経済状況下での営農・林業経営の安定化を図るとともに、機械導入による生産性向上や作業の省力化を促進し、将来にわたる事業の継続を支援することを目的としています。
申請スケジュール
制度ごとに申請期間や手続きが異なりますので、詳細をご確認ください。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
【林業用機械導入費補助金】
受付期間:令和8年4月1日〜令和9年1月29日
「交付申請書」に事業計画書、見積書、仕様書、資格証の写し等を添えて提出してください。【農業経営継続支援金】
受付期間:令和8年5月1日〜令和9年1月29日
「支給申請書兼請求書」に振込口座の確認書類を添えて提出してください。
- 審査・交付決定通知
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申請後随時
市で申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」を送付します。
※重要:林業用機械の購入やリース契約は、必ずこの通知を受け取った後に行ってください。通知前の着手は補助対象外となります。
- 事業実施(購入・契約)
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交付決定後〜
交付決定に基づき、林業機械の購入またはリース契約(1年以上)を行います。内容に変更が生じる場合は、事前に承認申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年03月25日
事業完了後、契約書、領収書、導入写真、保証書の写し等を添付して「実績報告書」を提出します。期限は事業完了日から30日以内、または令和9年3月25日のいずれか早い日です。
- 額の確定・交付請求
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実績報告後
市が報告書を確認し、必要に応じて現地調査を行った後、補助金額を確定させ「確定通知書」を送付します。通知を受け取ったら速やかに「交付請求書」を提出してください。
- 補助金・支援金の交付
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請求後速やかに
請求書に基づき、指定の口座へ補助金(または農業経営継続支援金)が振り込まれます。
- 使用状況の報告
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2027年度中(翌年度)
(林業用機械のみ)交付を受けた翌年度に、機械の使用状況について写真等の書類を添えて報告する必要があります。
対象となる事業
名張市では、物価高騰の影響を受ける農林業者の皆様を支援するため、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した二つの事業を実施しています。
■A 名張市林業用機械導入費補助金
原材料費や光熱水費といった物価高騰の影響を受けている林業者の皆様が、林業機械を購入する際の費用の一部を補助することで、安定的かつ継続的な林業経営を可能とすることを目的としています。
<補助対象者>
- 名張市内の民有林において継続的に林業を行う林業者
- 森林法第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となる市内の民有林で、自ら施業を行う方
<補助対象経費と機械>
- 林業機械の購入費(リース契約も含む)※消費税を除いた購入費が15万円以上であること
- 導入によって生産性や燃費が向上し、作業の省力化が見込める機械
- 具体的な機械例:チェーンソー、フォワーダ、ハーベスタ、集材用トラクタ、運材車、集材機、刈払機、集材ウインチ機、木材グラップル、バックホー、積載型トラッククレーンなど
<補助額>
- 林業機械の購入費用の3分の2(上限50万円、千円未満切り捨て)
<受付期間>
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
■B 名張市農業経営継続支援金
原材料費や光熱水費の高騰による農業者の皆様の負担を軽減し、安定的かつ継続的な営農活動を可能とすることを目的として、支援金を支給するものです。
<支援対象者>
- 認定農業者:農業経営基盤強化促進法第12条第5項に規定される認定農業者で、市内にある農地で農業を営んでいる方
- 認定新規就農者:農業経営基盤強化促進法第14条の4第3項の規定による認定を受けた方
- 地域計画で地域の農業を担う者:名張市の地域計画において、地域の農業を担う者として位置付けられている方
<支援額>
- 認定農業者または認定新規就農者:1人につき10万円
- 地域計画で地域の農業を担う者:1人につき5万円
- 重複して該当する場合:1人につき10万円
<申請期間>
- 令和8年5月1日(金曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する方、または物品については、本事業の補助対象となりません。
- 特定の要件に該当する方
- 市税を滞納している方。
- 名張市暴力団排除条例に規定される暴力団員またはその関係者。
- 林業用機械導入費補助金において対象外となる経費
- 消費税を除いた購入費が15万円未満のもの。
- 消耗品:ヘルメット、手袋、長靴、チャップス(防護パンツ)、空調服、空調ベスト、ナタ、ノコギリ、その他工具類など。
- 汎用性が高いもの:パソコン、軽トラック、携帯電話など。
補助内容
■名張市林業用機械導入費補助金
<補助金の額>
- 補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:50万円
<補助対象経費と条件>
- 林業機械の購入費またはリース契約(1年以上)にかかる費用(消費税および地方消費税を除く)
- 最低購入金額:15万円以上
- 市内の事業者からの購入またはリース契約
- 生産性や燃費が向上し、作業の省力化が見込める機械であること
- 他の補助金の交付決定を受けた機械は対象外
<対象となる機械の具体例>
- チェーンソー
- フォワーダ
- ハーベスタ
- 集材用トラクタ
- 運材車
- 集材機
- 刈払機
- 集材ウインチ機
- 木材グラップル
- バックホー
- 積載型トラッククレーン
<対象外となる品目>
- 個人保護具(ヘルメット、手袋、長靴、チャップス等)
- 空調服、空調ベスト
- ナタ、ノコギリ、その他工具類
- パソコン、軽トラック、携帯電話
対象者の詳細
名張市農業経営継続支援金支給事業
原材料費や光熱水費等の高騰による農業者の負担を軽減し、安定的かつ継続的な営農を可能にすることを目的としています。
令和8年5月1日(基準日)時点において、以下のいずれかの条件に該当する農業者が対象です。
※特例措置として、基準日の翌日から令和9年1月29日までの間に新たに条件に該当することとなった方も対象となります。
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1 認定農業者または認定新規就農者
認定農業者:農業経営基盤強化促進法第12条第5項の規定に基づく認定を受け、名張市内の農地で農業を営んでいる者、認定新規就農者:農業経営基盤強化促進法第14条の4第3項の規定により認定を受けている方 -
2 地域計画における担い手
名張市が策定した地域計画(農業経営基盤強化促進法第19条第1項)において、地域の農業を担う者として位置付けられている農業者
名張市林業用機械導入費補助金
原材料費や光熱水費等の物価高騰の影響を受ける林業者の負担を軽減し、安定的かつ継続的な林業を可能にするため、林業機械の導入費用の一部を補助します。
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林業者
森林法第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となる市内の民有林において、継続的に林業を行う者、名張市内において、森林の経営・管理、森林施業、木材の収集・搬出といった林業に従事し、自ら施業を行う者に限る
■補助対象外となる事業者(林業)
林業用機械導入費補助金において、以下のいずれかに該当する方は補助の対象外となります。
- 市税を滞納している者
- 名張市暴力団排除条例第2条第2号に規定される暴力団員、または暴力団員と密接な関係を持っている者
※物価高騰の影響を受ける名張市内の農業者および林業者への支援を通じて、地域経済の安定と持続可能な産業発展に寄与することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nabari.lg.jp/s035/20260324103931.html#:~:text=%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82-,%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E7%B5%8C%E5%96%B6%E7%B6%99%E7%B6%9A%E6%94%AF%E6%8F%B4%E9%87%91,-%E7%9B%AE%E7%9A%84
- 名張市公式サイト
- https://www.city.nabari.lg.jp/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は書面による提出が基本となります。詳細については名張市産業部農林資源室へお問い合わせください。
お問合せ窓口
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