龍ケ崎市 令和8年度 市民活動サポート補助金
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目的
龍ケ崎市内で地域課題の解決やまちづくりに取り組む市民活動団体に対して、特定非営利活動促進法に基づく20分野の活動や地域活性化に資する事業の実施費用を補助します。多様な分野での自主的な活動を支援することで、地域課題の解決やまちのにぎわい創出を促進し、市民生活の向上と地域社会の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 企画・事前相談
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随時
補助金の申請を検討している団体は、まず企画段階で担当部署や「市民活動センター」に事前相談を行うことが推奨されています。書類の作成サポートも受けられます。
- 申請期間(募集期間)
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- 公募開始:2026年04月13日
- 申請締切:2026年12月25日
一次募集と二次募集の二つの期間が設けられています。
- 一次募集:2026年4月13日(月)〜5月29日(金)
- 二次募集:2026年8月3日(月)〜12月25日(金)
- 調査・審査
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申請受理から約1ヶ月程度
提出された書類に基づき、個別ヒアリングによる調査や団体の適格性、申請内容(対象経費など)の審査が行われます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査終了後順次
補助対象となる団体には「市民活動サポート補助金交付決定通知書」が送付されます。事業はこの交付決定通知を受けた日以降に開始できます(それ以前の費用は補助対象外となります)。
- 事業実施・概算払
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交付決定後〜2027年3月31日まで
交付決定の内容に沿って事業を実施します。事業の遂行上必要な場合は、事業着手前や完了前に補助金の一部または全部を「概算払」として請求することも可能です(1回限り)。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年03月31日
事業完了後、30日以内または2027年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書と領収書の写し等を提出してください。概算払を受けた場合は精算書も必要です。
- 額の確定・支払い
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実績報告受理・検収後
実績報告書の検収後、「交付額確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。概算払で未使用額が生じた場合は、この段階で返還手続きを行います。
対象となる事業
この補助金制度の対象となる事業は、龍ケ崎市が推進する市民活動を支援するためのものであり、特定の要件をすべて満たす必要があります。
■市民活動支援事業
龍ケ崎市が推進する市民活動を支援するための具体的な要件や活動分野を定めています。
<補助対象事業の要件>
- 活動分野への該当: 特定非営利活動促進法別表に掲げられる20分野のいずれかの活動に該当する事業、または地域活性化やまちのにぎわいの創出等に取り組む事業であること。
- 地域課題・社会的課題の解決: 地域が抱える様々な課題や社会的な課題の解決に繋がる事業であること。
- 実施場所と対象者: 龍ケ崎市内で実施され、主に龍ケ崎市民を対象とするものであること。
- 市長の認可: 団体の活動目的を達成するために適当であると市長が認めた事業であること。
- 期間内の完了: 補助金の交付を受けようとする年度内に完了する事業であること。
<対象となる活動分野(特定非営利活動促進法別表に掲げる20分野)>
- ① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- ② 社会教育の推進を図る活動
- ③ まちづくりの推進を図る活動
- ④ 観光の振興を図る活動
- ⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- ⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- ⑦ 環境の保全を図る活動
- ⑧ 災害救護活動
- ⑨ 地域安全活動
- ⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- ⑪ 国際協力の活動
- ⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- ⑬ 子どもの健全育成を図る活動
- ⑭ 情報化社会の発展を図る活動
- ⑮ 科学技術の振興を図る活動
- ⑯ 経済活動の活性化を図る活動
- ⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- ⑱ 消費者の保護を図る活動
- ⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- ⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として茨城県の条例で定める活動
- これらの活動分野のいずれかに該当するか、または地域活性化やまちのにぎわいの創出に貢献する事業が補助の対象となります。
<補助事業の期間>
- 補助事業等決定後から令和9年3月31日まで
▼対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外となります。
- 営利を主たる目的とする事業
- ただし、事業から得られた利益を分配せず、市民活動を継続するための費用に充てる場合は、この限りではありません。
- 特定の個人又は団体の利益を目的とする事業
- 特定の個人や団体のみが利益を得るような事業は対象外です。
- 団体の構成員のみを対象とする事業
- 事業の恩恵が団体の構成員のみに限定されるものは認められません。
- 宗教活動を目的とする事業
- 宗教の教義を広めたり、儀式行事を行ったり、信者を教化育成することを目的とする事業は対象外です。
- 政治活動を目的とする事業
- 政治上の主義を推進・支持したり、これに反することを目的とする事業、または特定の公職の候補者、公職にある者、若しくは政党を推薦・支持・反対することを目的とする事業は対象外です。
- 法令違反・公序良俗違反の事業
- 法律、条例等に違反する事業や、公序良俗に反する事業は対象外です。
- 重複補助の事業
- 同一年度において、同一事業に対し、龍ケ崎市または地域コミュニティ協議会が交付する他の補助金等を受けている、または受ける予定の事業は対象外です。
- 既に着手している事業
- 補助金の交付決定時において、既に事業に着手している場合は対象外となります。
- その他不適当な事業
- 上記の他、市長が不適当と認める事業も対象外となります。
補助内容
■1 市民活動団体設立補助
<補助基本情報>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 5万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助回数 | 1回限り |
<目的と活用イメージ>
- 目的:市民活動を新たに開始するための団体の立ち上げや、設立間もない団体の基盤づくりにかかる経費を支援
- 活用イメージ:設立総会の開催費、施設使用料、チラシ作成費、事務機器等の備品整備費など
■2 市民活動活性化補助
<補助基本情報>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助回数 | 原則として、同一団体の同一事業に対して1回まで |
<目的と活用イメージ>
- 目的:団体の活動の拡大や発展、地域活性化やまちのにぎわい創出への寄与、団体の自立促進
- 活用イメージ:地域イベント運営費、活動規模拡大のための機材レンタル、情報発信ツール導入、成果報告書作成など
■共通 補助対象要件・対象経費
<補助対象となる事業の要件>
- 活動分野の合致(NPO法20分野、地域活性化等)
- 地域・社会的課題の解決に繋がる事業
- 龍ケ崎市内で実施され、主に市民を対象とする事業
- 市長が適当と認めた事業
- 年度内に完了する見込みであること
<主な対象経費>
- 報償費(講師謝礼等)
- 旅費(講師等の交通費)
- 食糧費(外部講師昼食800円/回、構成員茶菓子200円/回 以内)
- 需用費(消耗品費、印刷製本費等)
- 役務費(通信運搬費、広告費、保険料等)
- 委託料(専門的な業務の外部委託)
- 使用料及び賃借料(会場・機材等)
- 備品購入費(総額10万円(税抜)以内)
■特例措置
●MULTI_GRANT 市民活動活性化補助の複数回交付特例
<適用条件(以下の3要件のうち2つ以上を満たす場合)>
- 実施場所が異なること(地区、施設、エリアが明確に拡大している場合を含む)
- 実施目的が異なること(新たな目的が追加されていること)
- 実施内容が異なること(新たな内容が追加されていること)
対象者の詳細
補助対象となる市民活動団体
補助金の対象となる団体は、「市民活動を行うことを主たる目的とした団体」であり、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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構成員と市民の割合
2人以上で構成されていること、構成員の過半数以上が、市内在住、在勤、または在学の市民であること -
活動拠点と場所
市内に事務所などの活動拠点を有すること、主として市内において市民活動を行っている、または行う見込みがあること -
組織運営の基盤
定款、会則、規約などを定めていること -
計画性と会計処理
年間の活動計画を策定していること、適切な会計処理が行われていること -
市民活動センターへの登録
市民活動センターに団体登録が完了しているか、または登録する見込みがあること -
団体への加入の開示性
加入を希望する者は、特別な理由がない限り任意にその構成員になれること(市民に開かれた活動であること) -
設立年数(設立補助の場合)
市民活動団体設立補助を希望する場合に限り、設立から3年未満であること
補助対象となる事業
補助の対象となる事業は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
活動分野
特定非営利活動促進法別表に掲げられている20分野のいずれかに該当する事業、または地域活性化やまちのにぎわいの創出などに取り組む事業 -
地域・社会課題の解決
地域課題や社会的課題の解決につながる事業であること -
実施場所と対象者
龍ケ崎市内で実施され、主として市民を対象とする事業であること -
市長の承認
団体の活動目的を達成するために適当であると市長が認めた事業であること -
事業の期間
補助金の交付を受けようとする年度内に完了する事業であること
■補助対象外となる団体・事業
以下のいずれかに該当する団体または事業は、補助の対象外となります。
- 申請時点で市税などを滞納している団体またはその代表者
- 営利を主たる目的とする団体・事業(利益を市民活動の継続費用に充てる場合を除く)
- 暴力団、またはその構成員の統制下にある団体
- 特定の政治活動や宗教上の教義を広めることを主たる目的とする団体・事業
- 公序良俗に反する活動・事業
- 特定の個人または団体の利益のために実施する事業、あるいは団体の構成員のみを対象とする事業
- 同一年度に市または地域コミュニティ協議会から他の補助金を受けている、または受ける予定の事業
- 補助金の交付決定前に既に事業に着手している場合
- その他、市長が不適当と認める事業
※特定の閉鎖的な活動や、既に実施済みの事業は対象になりませんのでご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。