宮城県ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金(令和7年度)
目的
宮城県内の製造業(食品を除く)を営む中小企業者に対して、海外での展示会出展や商談、学術会議での発表、資料の翻訳等に係る経費の一部を補助することで、県内事業者の海外における新たな販路開拓や海外ビジネスの推進を図ります。
申請スケジュール
海外渡航を伴う事業の場合は、渡航日の3週間前までを目安に申請してください。
- 申請前ヒアリング
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随時(申請前)
申請を検討されている場合は、申請書提出前にヒアリングが実施されます。まずは募集要項に記載されているお問い合わせ先に連絡し、ヒアリングを受けてください。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月13日
知事に対し、補助金等交付申請書および必要書類(事業計画書、収支予算書、役員等名簿、県税の納税証明書、決算報告書等)を提出します。
- 予算に達し次第終了
- 海外渡航を伴う場合は渡航3週間前が目安
- 審査・選考
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申請受付後、順次
提出された書類に基づき、知事による審査が行われます。
- 書類審査:内容の実現性や適切性を確認
- 現地調査:必要に応じて実施
- 警察への照会:暴力団排除条例に基づく確認
- 交付決定・通知
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審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合に交付決定が通知されます。通知を受け取った日から15日以内であれば、申請の取り下げが可能です。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2026年03月02日
原則として交付決定後に事業に着手します。事業完了および支払いは2026年3月2日までに全て終える必要があります。
- やむを得ない事情で事前着手する場合は「交付決定前着手届」の提出が必要です。
- 内容変更や中止の場合は事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年03月02日
事業完了後(または中止承認後)、30日以内、もしくは2026年3月2日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 証憑書類(領収書、契約書、写真、成果物等)の添付が必要です。
- 関係書類は5年間の保存義務があります。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告書の内容確認後
実績報告書の内容を確認し、補助金の額を確定させます。確定通知後、補助金が交付されます。
- 事業成果報告
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交付から3年間
補助金の額が確定した日から3年が経過するまでの間、知事から事業成果の報告を求められることがあります。
対象となる事業
宮城県内の中小企業者が海外における新たな販路を開拓することを支援する目的で設けられています。具体的には、以下の4つの事業が補助対象となります。
■1 海外で開催される商談会・展示会等への出展
海外で開催される企業向けの展示会や見本市等に自社製品を出展し、企業との商談を行うことを支援するものです。
<補助対象経費の具体例と条件>
- 航空券代(役員・従業員2名分まで、エコノミークラス限定)
- 宿泊料(役員・従業員2名分まで、県規定の上限額あり)
- 通訳雇用費(同一業務時間中は1名分のみ)
- 商談会・展示会等への出展費(最小限度のスペース・備品等、オンライン展示商談会含む)
- 輸送料(出展に係る展示物の輸送料)
<補助事業の条件>
- 補助限度額:50万円以内
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 対象期間:交付決定日から令和8年3月2日(月)まで
■2 海外で開催される専門分野等の学術会議での発表
海外で行われる学術会議で、自社が製造している商品に関する研究について、口頭発表、ポスター発表、講演など自ら発表を行うことを支援するものです。
<補助対象経費の具体例と条件>
- 航空券代(役員・従業員2名分まで、エコノミークラス限定)
- 宿泊料(役員・従業員2名分まで、県規定の上限額あり)
■3 海外企業との面談
海外企業との面談(商談)を行うことを支援するものです。
<補助対象経費の具体例と条件>
- 航空券代(役員・従業員2名分まで、エコノミークラス限定)
- 宿泊料(役員・従業員2名分まで、県規定の上限額あり)
- 通訳雇用費(同一業務時間中は1名分のみ)
■4 企業・製品に係る資料・HP等の翻訳経費
自社製品の紹介資料や外国語版のホームページ(HP)作成にかかる翻訳費用を支援するものです。
<補助対象経費の具体例と条件>
- 翻訳経費(紹介資料や外国語版HP作成時にかかる翻訳費)
- ※原則として2社以上からの相見積もり(最低価格の選定)が必要
- ※委託契約書、完了報告書、支払証明(銀行振込受領書等)の提出が必要
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、経費、または事業者は補助の対象となりません。
- 事業内容に関する対象外事項
- 一般消費者への販売を主な目的とする事業。
- 同一の内容(経費)に対して、国・県・市町村・その他団体等から他の補助金・交付金を受給する事業(二重受給の禁止)。
- 補助対象外となる経費
- 日本国内および海外での移動費(現地交通費など)。
- 翻訳経費に関連する印刷費やサイト構築等に係る費用。
- 補助対象外となる事業者
- 製造業のうち、食品を主たる事業として営む者。
- みなし大企業(同一の大企業が資本金の1/2以上を占める場合など)。
補助内容
■宮城県ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 50万円以内 |
<補助対象事業>
- 海外で開催される商談会・展示会等への出展
- 海外で開催される専門分野等の学術会議での発表
- 海外企業との商談
- 企業・製品に係る資料・HP等の翻訳
<補助対象経費(主なもの)>
- 航空券代(エコノミークラス、2名分まで)
- 宿泊料(県規定の範囲内、2名分まで)
- 通訳雇用費(オンライン可、1名分のみ)
- 商談会・展示会等への出展費(オンライン展示会含む)
- 展示物の輸送料
- 資料・HP等の翻訳経費(印刷費・構築費は対象外)
<補助対象期間>
交付決定日から令和8年3月2日まで
対象者の詳細
対象事業者の基本的な要件
宮城県内の事業者の海外販路開拓を支援するための補助金であり、以下の1から4までの全ての条件を満たす中小企業者が対象となります。
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1 事業所の所在地
宮城県内に登記簿上の本店または主たる事業所(個人事業主の場合は住民票上の所在地)を有していること、支店、営業所、事業所、店舗、工場なども含まれます -
2 事業内容
製造業(食品を除く)を主たる事業として営んでいること、※食品製造業は対象外 -
3 海外販路開拓計画
自社が製造した製品について、上記の本店または事業所が主体となって海外での販路開拓等の計画を有していること -
4 みなし大企業ではないこと
同一の大企業が資本金の2分の1以上を占めている企業ではないこと、複数の大企業が資本金の3分の2以上を占めている企業ではないこと、大企業の役職員が役員総数の2分の1以上を占めている企業ではないこと
■申請ができない事業者
上記の要件を満たす事業者であっても、以下のいずれかに該当する場合は交付申請をすることができません。
- 県税に未納がある事業者
- 「別表第3」に記載されているいずれかの条件に該当する者
※「別表第3」の具体的な内容については、お問い合わせ先に確認することをおすすめします。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/r7kaigaihannrokaitakuhozyokinn/bosyuukaisi.html
- 中小企業庁ホームページ(中小企業の定義)
- http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
- 宮城県防災情報ポータルサイト
- https://miyagi-bousai.my.salesforce-sites.com/
- 交付申請時の申請フォーム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/f/4oRbG
- 計画変更承認申請フォーム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/f/RxFoU
- 事業中止(廃止)承認申請フォーム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/f/9CxSF
- 実績報告フォーム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/f/RukU1
宮城県ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金の申請は電子申請システム(LoGoフォーム)のみで受け付けられています。公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURLに関する情報は提供されたコンテキストに含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。