佐々町 令和7年度 貨物運送事業者燃油価格高騰対策支援金
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目的
佐々町内で貨物運送事業を営む中小企業者や個人事業主に対して、燃油価格高騰による経済的影響を緩和し、事業継続を支援するための支援金を支給します。対象となる事業用車両1台につき、普通自動車は19,000円、小型自動車は9,000円を補助することで、燃油費負担の軽減と経営の安定化を図ります。
申請スケジュール
- 概要理解と対象要件の確認
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申請前
申請前に以下の要件を満たしているか確認してください。
- 佐々町内に本社または事業所を有する中小企業者(個人事業主含む)
- 令和8年2月1日時点で貨物自動車運送事業の許可を受け、営業しており、事業継続の意思があること
- 町税を滞納していないこと
- 対象車両が令和8年2月1日時点で事業用として使用されており、車検が有効であること
- 必要書類の準備
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随時
以下の書類を準備してください。
- 提出書類チェックシート
- 交付申請書(様式第1号)
- 対象車両一覧(様式第2号)
- 写真台帳(様式第3号)
- 事業許可書の写し
- 自動車検査証(車検証)の写し
- 町税に滞納がないことの証明書(税財政課税務班で取得)
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年03月24日
- 申請締切:2026年07月31日
令和8年7月31日(金曜日)必着です。郵送または窓口へ提出してください。
【提出先】
〒857-0392 佐々町本田原免168番地2
佐々町役場 企画商工課 商工観光班
- 審査
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書類受理後
佐々町役場にて提出書類の審査が行われます。要件の確認のため、長崎運輸支局等へ照会を行う場合があります。内容に不備や虚偽がある場合は、給付決定の取消や返還を求めることがあります。
- 交付決定と支援金の受給
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- 交付決定通知:審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合に交付決定が行われます。その後、申請時に指定した口座へ支援金が振り込まれます。
- 普通自動車:1台につき19,000円
- 小型自動車:1台につき9,000円
対象となる事業
佐々町が実施している事業は、「令和7年度貨物運送事業者燃油価格高騰対策支援金」の交付に関するものです。昨今の燃油価格高騰が貨物運送事業を営む中小企業者(個人事業主を含む)の経営に与える影響を緩和するため、燃油費の一部を支援します。
■令和7年度貨物運送事業者燃油価格高騰対策支援金
燃油価格高騰の影響を受けている町内の貨物運送事業者を支援することを目的とした支援金です。
<対象となる事業者>
- 佐々町内に本社または事業所を有している中小企業者(個人事業主を含む)
- 令和8年2月1日現在において、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業を営業しており、今後も事業を継続する意思があること
- 佐々町の町税を滞納していないこと
- 暴力団等に関与していないこと
<対象となる車両>
- 令和8年2月1日現在において事業用として使用(稼働)しており、以後も継続して使用している車両
- 自動車検査証が支援金の交付申請日現在において有効であること
- 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」が申請者と同一であること
- 自動車検査証の「使用者の住所」が佐々町内であること
- 自動車検査証の自家用・事業用の別が「事業用」であること
- 自動車検査証の用途が「貨物」であること(または、特定の車体形状を持つ「特殊」用途の車両)
- 燃料の種類が「軽油」または「ガソリン」であること
- 道路運送車両法に規定する「普通自動車」または「小型自動車」であること
<支援金の給付単価>
- 普通自動車:1台につき 19,000円
- 小型自動車:1台につき 9,000円
<申請期間と提出先>
- 申請受付期間:令和8年3月24日(火曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで(必着)
- 提出先:佐々町役場 企画商工課 商工観光班
▼補助対象外となる事業
本支援金の対象外となる要件は以下の通りです。
- 資本金3億円超かつ従業員300人超の大企業。
- 自動車検査証の使用者の住所が佐々町外である車両。
- 「軽油」または「ガソリン」以外の燃料を使用する車両。
補助内容
■令和7年度貨物運送事業者燃油価格高騰対策支援金
<対象となる事業者>
- 佐々町内に本社または事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)
- 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業を営業しており、今後も事業継続の意思があること
- 町税を滞納していないこと
- 暴力団等に関与していないこと
- 資本金3億円超かつ従業員300人超の大企業に該当しないこと
<対象となる車両>
- 令和8年2月1日現在で事業用として使用(稼働)し、以後も継続使用する車両
- 自動車検査証が申請日現在において有効であること
- 使用者の氏名又は名称が申請者と同一であること
- 使用者の住所が佐々町内であること
- 自家用・事業用の別が「事業用」であること
- 用途が「貨物」または特定の「特殊」用途(粉粒体運搬車、冷蔵冷凍車等)であること
- 燃料の種類が「軽油」または「ガソリン」であること
- 車両区分が「普通自動車」または「小型自動車」であること
<給付単価>
| 車両の種類 | 給付単価 |
|---|---|
| 普通自動車 | 1台につき 19,000円 |
| 小型自動車 | 1台につき 9,000円 |
<申請受付期間>
令和8年3月24日(火曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで(当日必着)
対象者の詳細
対象となる事業者
佐々町内に本社または事業所を有し、燃油価格高騰の影響を受けている、以下の1から4の全ての要件を満たす中小企業者(個人事業主を含む)が対象となります。
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1 所在地要件
佐々町内に本社または事業所を有していること。 -
2 事業内容・継続意思要件
令和8年2月1日現在において、貨物自動車運送事業法第3条(一般)または第35条(特定)の許可を受け営業していること。、今後も事業を継続する意思があること。 -
3 税務要件
町税を滞納していないこと。 -
4 その他要件
暴力団等に関与していないこと。
対象となる車両
事業者が所有し、以下の全ての要件を満たす車両が対象となります。
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1 使用状況
令和8年2月1日現在において、事業用として使用(稼働)しており、かつ今後も継続して使用する車両であること。 -
2 自動車検査証の有効性
支援金の交付申請日現在において、自動車検査証が有効であること。 -
3 使用者名の一致
自動車検査証の「使用者の氏名または名称」が申請者と同一であること。 -
4 使用者住所
自動車検査証の「使用者の住所」が佐々町内であること。 -
5 自家用・事業用の別
自動車検査証の区分が「事業用」であること。 -
6 用途・車体の形状
用途が「貨物」であること。または、用途が「特殊」で、指定された形状(冷蔵冷凍車、塵芥車等)であること。 -
7 燃料の種類
「軽油」または「ガソリン」であること。 -
8 自動車の種別
「普通自動車」または「小型自動車」であること。
給付単価
対象車両1台につき、以下の金額が給付されます。
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普通自動車
1台につき 19,000円 -
小型自動車
1台につき 9,000円
【申請受付期間】
令和8年3月24日(火曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで
※詳細は佐々町の公募案内をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。