太田市空き店舗対策家賃支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
太田市内の指定区域にある空き店舗を活用して新たに開業する市内事業者に対し、店舗家賃の一部を補助することで、初期費用の負担を軽減します。空き店舗の解消と有効活用を促進し、地域商業の健全な発展と経済の活性化を図ることを目的としています。小売業や飲食業など幅広い業種が対象となり、市内での新規出店を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
-
申請前(随時)
申請前に以下の準備が必須です。
- 事前相談:太田市役所 産業ミライ推進課 商業係への相談が必要です。
- 開業計画書の作成:太田商工会議所または新田商工会と協議し、経営指導員の署名が入った「開業計画書」を作成してください。
- 公募期間(申請受付)
-
- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年09月30日
必要書類を揃えて窓口へ提出してください。
- 受付時間:平日 9:00〜12:00、13:00〜17:00(土日祝は不可)
- 留意点:書類不備がある場合は受理されず返却されます。予算上限に達し次第終了となります。
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき審査が行われ、要件に適合する場合、交付決定通知書が送付されます。※店舗の開業(オープン)は、必ずこの交付決定日以降に行う必要があります。
- 事業実施・実績報告
-
開業日等から1ヶ月以内
補助対象期間(最大6ヶ月)の終了、または開業した日のいずれか遅い日から1ヶ月以内に実績報告書を提出してください。
- 添付書類:領収書の写し、開業したことがわかる書類や写真など
- 補助金交付・事業継続報告
-
交付後3年間
実績報告の審査後、補助金が振り込まれます。補助金受領後も以下の義務があります。
- 事業継続報告:3年間、各年度末に確定申告書の写し等の営業報告書を提出してください。
- 書類保管:証拠書類を5年間保管してください。
対象となる事業
太田市内の空き店舗の解消と有効活用を促進し、地域における商業の健全な発展と経済の活性化に寄与することを目的とした、太田市が指定する区域内の空き店舗での新規開業を支援する制度です。
■太田市空き店舗対策家賃支援事業補助金
太田市が指定する区域内に存在する空き店舗を賃借し、新たに小売店、飲食店、事務所などの店舗を開業する事業者を支援します。
<補助対象者>
- 太田市内の指定区域に存する空き店舗を賃借し、新たに店舗を開業する法人(市内に本店を有すること)または個人事業者であること
- 補助申請者が当該空き店舗の所有者と生計を同一にしておらず、かつ、2親等以内の親族でないこと
- 補助申請者が補助金交付申請時点で太田市の住民基本台帳に記録されていること
- 申請者本人、法人の代表者、およびそれらの属する世帯全員が市税を滞納していないこと
- 太田市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
- 外国人の場合、日本国内において就労が認められる在留資格を有していること
- 食品衛生法、建築基準法、その他関係法令に違反していないこと
- 初めて補助金の交付申請を行う場合は、申請時点でまだ店舗を開店していないこと
- 事業実施後、3年以上継続して営業する意思があり、実際に継続営業すること
<補助対象となる産業(業種)>
- 情報通信関連(情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業)
- 各種小売業(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業)
- 専門サービス業(他に分類されないもの)
- 飲食サービス業(飲食店 ※バー、キャバレー、ナイトクラブを除く、持ち帰り・配達飲食サービス業)
- 生活関連サービス業(洗濯・理容・美容・浴場業 ※一部除外あり、その他の生活関連サービス業 ※一部除外あり)
- 医療・福祉関連(医療業、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業)
<補助対象経費、補助額、および期間>
- 対象経費:1箇月当たりの家賃(敷金、礼金、共益費、消費税等は対象外)
- 補助金額:補助対象経費の2分の1以内(月額上限3万円、1,000円未満切り捨て)
- 補助期間:交付決定日の属する月で、かつ賃料の支払いが始まった月以降、最大6箇月間
- 交付制限:原則として1回限り(次年度への継続申請等、例外あり)
<申請期間と条件>
- 申請期間:令和8年5月1日から令和8年9月30日まで(予算に達し次第終了)
- 事前相談:申請前の事前相談を推奨
- 事業報告:事業実施後3年間は年度末に営業報告書を提出する必要がある
▼補助対象外となる事業
補助対象となる産業に該当する場合であっても、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける店舗。
- 市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店。
- 午後5時以降の夜間営業のみを行う店舗。
- 店舗売場面積が1,000平方メートルを超える店舗、および当該店舗内のテナント。
- 過去にこの事業の補助金を受けたことがある店舗。
- 市長が補助金の交付対象として不適当と認める場合。
補助内容
■空き店舗対策家賃支援事業
<補助率と補助上限額>
- 補助率:対象となる経費に対して2分の1以内
- 補助上限:月額3万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助期間>
最大6ヶ月間(補助金の交付決定を受けた月、かつ賃料の支払いが始まった月以降から開始)
<対象経費>
- 空き店舗を賃借して新たな店舗を開業するために要する1ヶ月当たりの家賃
<補助対象外となる費用>
- 敷金、礼金、共益費など、賃借料に付随する経費
- 消費税および地方消費税の額
<補足事項・申請条件>
- 予算の範囲内で交付(先着順、予算到達次第終了)
- 同一店舗につき原則1回限り(前年度からの継続希望は例外あり)
- 申請前の事前相談が必要
- 申請期間:令和8年5月1日から令和8年9月30日まで(予算がなくなり次第終了)
対象者の詳細
基本的な対象者の前提条件
太田市内の指定区域に存在する空き店舗を賃借し、新たに店舗を開業する方が対象です。空き店舗の解消と有効活用を促進し、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
-
法人
市内に本店を有しないチェーン店またはフランチャイズ店を除く -
居住地・営業場所の要件
申請者(法人代表者・個人事業者本人)が太田市の住民基本台帳に記録されていること、太田市内の指定区域(第一種住居、商業地域等。地区計画制度の対象地区を除く)で営業すること、初回の交付申請時点で店舗をまだ開店していないこと
満たすべき具体的な条件(必須要件)
以下のすべての条件に該当する必要があります。
-
税金等の滞納がないこと
申請者本人、世帯全員(法人の場合は法人、代表者、その世帯全員)に市税等の滞納がないこと -
事業継続の意思
3年以上継続して営業する意思があること、事業実施後3年間、年度末に営業報告書を提出すること -
法令遵守
食品衛生法、建築基準法その他関係法令に違反していないこと -
店舗所有者との関係
所有者と生計が同一でなく、かつ2親等以内の親族でないこと -
暴力団排除
太田市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではないこと -
外国人に関する特記事項
日本国内において就労が認められる在留資格を有していること
補助対象となる事業の種類(産業)
日本標準産業分類の中分類に準拠した以下の産業が対象です。
-
情報・サービス・制作
情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業 -
小売業
各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業 -
飲食・生活サービス・医療福祉
専門サービス業、飲食店(バー、キャバレー、ナイトクラブを除く)、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業(一般公衆浴場、一部の特定業種を除く)、その他の生活関連サービス業(火葬・墓地管理、冠婚葬祭業を除く)、医療業、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業
■補助対象外となる店舗の条件
以下のいずれかに該当する店舗は、補助金の交付対象外となります。
- 店舗売場面積が1,000平方メートルを超える店舗、および店舗内のテナント(大規模小売店舗立地法に規定する店舗)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける店舗
- 夜間営業(午後5時以降)のみを行う店舗
- 市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店
- その他、市長が補助金の交付の対象として不適当と認める店舗
※申請を希望される方は、必ず事前に太田市産業ミライ推進課へ相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ota.gunma.jp/page/2614.html
- 太田市公式ホームページ
- https://www.city.ota.gunma.jp/
- 補助金申請様式ダウンロードページ
- https://www.city.ota.gunma.jp/page/2615.html
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.ota.gunma.jp/form/detail.php?sec_sec1=54&inq=02&lif_id=56602
- 太田市美術館・図書館 公式サイト
- https://www.artmuseumlibraryota.jp/
申請期間は令和8年5月1日から令和8年9月30日までですが、先着順で予算に達し次第終了となります。申請にあたっては、事前に太田市産業ミライ推進課への相談が必要です。電子申請には対応しておらず、書類での提出が求められています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。