令和8年度 創業支援公募補助金(地域活性化・雇用創出支援)
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目的
地域の発展に貢献し、自立的な経営が見込まれる事業を営む方に対して、雇用の拡大や地域経済の活性化、地域振興に繋がる事業の実施に必要な経費を補助します。創業計画書に基づき、地域への波及効果が高い取り組みを支援することで、持続可能な地域社会の実現を図ります。なお、農林漁業や民泊事業等は原則として対象外となります。
申請スケジュール
- 事前準備・公募期間
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- 公募開始:2026年04月08日
- 申請締切:2026年06月19日 17:00
指定の提出書類(創業計画書等)を揃え、郵送または持参により提出してください。期間中に以下のセミナー・相談会が開催されます。
- 創業支援セミナー(全4回):5/7, 5/14, 5/21, 6/4(18:30〜20:30)※全受講が必須
- 資金調達個別相談会:6/4(17:00〜18:00)
- 計画書作成個別相談:随時開催(要予約)
- 審査期間(書面・面接審査)
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- 面接審査:2026年07月13日
二段階の審査が行われます。
- 書面審査:交付要件の適合性確認。応募多数の場合は面接対象者を絞り込みます。
- 面接審査(7/13予定):プレゼンテーションと質疑応答。実現可能性、競争優位性、発展性、継続性、政策目的適合性の5項目で評価されます。
- 採択結果通知・交付決定
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2026年7月中旬
審査結果が通知され、予算の範囲内で上位の者が「補助金交付対象者」として認定されます。
- 補助事業の実施期間
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2026年7月中旬〜2027年3月31日
この期間内に改修工事、備品購入、開業などの事業を実施します。経費の証拠書類(見積・請求・領収書等)はすべて保管し、事業完了後の検査に備えてください。
- 確定検査・補助金交付
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事業完了後
補助金の支払いは精算払いです。事業完了後の検査合格および、創業支援セミナー4分野の知識習得を証明する書類の提出が条件となります。
補助額は対象経費の1/2以内(最大150万円)です。
対象となる事業
対象となる事業は、この補助金制度の目的に沿い、地域の発展に貢献し、かつ事業として自立できる見込みがあることが求められます。具体的には、雇用の拡大、地域経済の活性化、地域振興の3つの要素に繋がることが見込まれると同時に、事業収益によって自立的な継続が可能なものである必要があります。
■補助対象事業の要件・判断
補助対象となる事業であるかどうかは、申請時に提出する「創業計画書」を基に、審査会で総合的に判断されます。特に、地域全体に良い影響を及ぼす「地域への波及効果」がある事業が推奨されています。
<補助対象事業の基本的な要件>
- 雇用の拡大: 新たな雇用を創出することで、地域住民の働き口を増やし、雇用の安定に貢献する事業
- 地域経済の活性化: 地域内での消費を促したり、新たな産業を興したりすることで、地域全体の経済活動を活発にする事業
- 地域振興: 地域の魅力を高めたり、特定の地域課題を解決したりすることで、地域全体の発展に寄与する事業
- 自立性: 補助金に頼ることなく、自身の事業収益によって長期的に継続していけること
▼補助の対象とならない事業
一方で、以下の事業は補助の対象外とされています。
- 系統出荷による収入が主となる農業(林業、漁業も同様)
- 「系統出荷」とは、生産者が個別に農作物を市場に出荷するのではなく、農業協同組合(農協)や生産者組合などの団体を通じて出荷する方法を指します。
- 営農を基本とする農業は原則として認められませんが、農産物などを加工して販売する事業は対象となります。例えば、単に野菜を生産して出荷するだけでなく、その野菜を使って加工品を作り、販売するような場合は対象となり得ます。
- 営農を希望される方には、市役所の農政課で別途営農支援事業が用意されていますので、そちらへの相談が推奨されています。
- 住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業(民泊)
- 民泊事業が対象とならない主な理由として、旅館業法による厳しい条件が課されるホテルや簡易宿泊所と比較して、行政への届出のみで開業できる民泊は事業形態として認めにくい点が挙げられます。
- また、民泊事業は営業可能日数が年間180日以内と定められており、事業の拡大性や収益性の向上に結び付きにくいことも、対象外とされる理由です。
- もし民泊事業に「プラスα」として別の事業を組み合わせる計画がある場合でも、あくまで「プラスα」の部分のみが補助対象となり、その「プラスα」部分だけで事業が成り立つことが必須です。民泊の付加価値として申請したり、民泊の収益が主となるような事業は、自立的な事業継続とは認められません。
- 公序良俗に問題がある、または公的資金の使途として不適切な事業
- 社会通念上、公的な資金を投入するに相応しくない、倫理的に問題がある、または違法性がある事業は補助の対象外となります。
補助内容
■補助対象事業・経費・金額の概要
<対象となる事業の要件>
- 雇用の拡大に繋がる事業
- 地域経済の活性化に貢献する事業
- 地域振興に結びつく事業
- 事業収益によって自立的に継続できることが見込まれる事業
<補助対象経費>
- 事業所の新築費、改装費
- 備品、設備費(車両は移動販売用に限定)
- 広報費(ホームページ制作費、広告掲載費等)
- 事業所の賃貸費(最大6ヵ月分、月額賃料のみ)
- 不動産売買の登記費用
- 許認可等の申請費用
- 定款作成及び変更費用
- コンサルタント委託費用(デューデリジェンス等)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の総額の2分の1
- 上限額:150万円
- 下限要件:補助対象経費の総額が50万円を超えるもの
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<支払方法>
原則として精算払い(事業完了・支払完了後の検査を経て支払い)
<審査基準>
- 実現可能性:事業計画が現実的に実行可能であるか
- 競争優位性:強みや差別化要因があるか
- 発展性:将来的な成長や拡大が見込めるか
- 継続性:長期的に安定して継続できるか
- 政策目的適合性:雇用の拡大、地域活性化、地域振興への合致
対象者の詳細
創業の時期と形態に関する要件
本市における創業を促進し、地域の雇用拡大と活性化を図ることを目的としています。
創業の時期として、令和7年4月1日以降に事業を開始した方、または令和9年3月31日までに事業を開始する予定の方が対象となります。
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新規創業
現在、事業を営んでいない方が、新たに個人事業主として事業を開始する場合、事業を営んでいない方が、新たに会社(株式会社、合同会社等)を設立し、その会社の代表者として事業を開始する場合 -
第二創業
すでに事業を営んでいる方が、現在の事業を継続しつつ、新たに会社を設立するか、または新たに個人事業主として、既存事業とは異なる新しい事業を開始する場合、すでに個人事業主または会社として事業を営んでいる方が、既存事業とは異なる新たな事業を開始する場合 -
移住者の創業
市外から移住してきた方が、市内において個人事業主として、または会社の代表者として事業を開始する場合
事業所・居住地および納税等の要件
地域への定着と法令遵守、および適切な経営体制の構築が求められます。
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事業所および居住地
市内に事業所を設置すること、市内に住所を有していること(市外居住者は補助事業完了日までに転入し、その後10年以上継続して市内に居住する見込みがあること) -
納税状況および許認可
市税等に滞納がないこと、許認可が必要な業種の場合、補助事業の完了日までに必要な許認可をすべて受けていること -
経営知識の習得
経営、財務、人材育成、販路開拓の四分野に関する知識を習得していること、市の創業支援等事業計画中の支援(創業支援セミナー等)を補助事業の完了日までに受けること -
商工会への加入
国東市商工会の会員であること、または補助事業の完了日までに会員となること
■対象とならない方
以下のいずれかの項目に該当する方は、この補助金の対象外となります。
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む方
- 過去5年間以内に、この補助金の交付決定をすでに受けている方
- 補助対象経費の合計額が50万円未満の事業を計画している方
※補助金の最低交付額は、補助対象経費の総額が50万円を超えないと対象とならないため、経費の計画にも注意が必要です。
上記のすべての要件をクリアすることが交付対象となるための条件です。
ご自身の状況と照らし合わせ、不明な点があれば、事前に相談することをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/site/shinko/r8-sougyou-hojyokin.html
- 国東市公式ホームページ
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/
本補助金の申請は郵送または直接持参のみとなっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。募集期間は令和8年4月8日から令和8年6月19日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。