大泉町 働きやすい職場づくり奨励金(職場環境改善・研修支援)
紹介動画
目的
大泉町内の中小企業等に対して、従業員が性別や国籍、障害の有無に関わらず安心して働ける職場環境の整備を支援するため、奨励金を交付します。トイレや休憩室の改修、バリアフリー化などの物理的な環境改善や、ハラスメント防止、人材育成を目的とした外部講師による研修実施にかかる費用の一部を補助することで、多様な人材の定着と働きやすさの向上を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ:大泉町役場経済振興課(0276-63-3111)
- 認定申請(事業着手前)
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- 公募開始:2026年04月01日
工事や研修などの交付対象事業に着手する前に、以下の書類を提出し認定を受ける必要があります。
- 認定申請書(様式第1号)
- 交付対象経費一覧表(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 対象経費の内訳がわかる書類
- 振込先口座の通帳等の写し
審査後、「認定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 対象事業の実施と完了
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認定年度の2月末日(または認定から1年以内)まで
認定を受けた計画に基づき、職場環境の改善(トイレ・更衣室の改修等)や外部講師による研修を実施します。
完了期限:以下のいずれか早い日まで
- 認定を受けた年度の2月末日
- 認定日から1年以内
- 令和11年2月末日(失効日の1ヶ月前)
- 交付申請・完了報告
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- 申請期限:事業完了後30日以内
事業完了後、30日以内に以下の書類を提出してください。
- 完了報告書(様式第10号)
- 交付申請書(様式第11号)
- 領収書等の支出を証明する書類
- 実施状況がわかる写真
審査の結果、適当と認められれば「交付決定通知書(様式第12号)」が通知されます。
- 奨励金の請求・交付・成果報告
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交付決定通知後
交付決定通知を受けた後、「支払請求書(様式第14号)」を提出してください。請求に基づき、指定口座へ奨励金が振り込まれます。
【重要】成果報告:
奨励金の交付決定から6ヶ月以内に成果報告を提出する必要があります。
対象となる事業
大泉町が実施している「働きやすい職場づくり奨励金」の対象となる事業について、詳しくご説明いたします。この奨励金は、町内の中小企業等が従業員にとって働きやすい職場環境を整備する取り組みに対し、その費用の一部を支援することを目的としています。具体的には、性別、国籍、障害の有無に関わらず、すべての従業員が安心して働ける環境づくりを促進するために設けられています。交付額は、交付対象となる経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数切り捨て)となります。
■1 事業区分1:職場環境の改善に関する事業
物理的な職場環境の改善を目的とした事業が対象となります。
<具体的な内容>
- 施設の新設または改修:トイレ、更衣室、休憩室などの従業員用施設の新規設置や既存施設の改修
- バリアフリー化:スロープの設置、手すりの取り付け、段差の解消など、施設内のバリアフリー化に関する改修
<対象となる建物について>
- 町内にある常設の建物であること
- 交付対象者またはその代表者が建物を所有、あるいは賃貸借契約を結び、事業のために使用していること
<奨励金の額(上限)>
- 上限額:50万円
- 原則として一交付対象者につき1回限り
■2 事業区分2:意識啓発・教育に関する事業
従業員の意識向上や人材育成を通じて、働きやすい職場づくりを推進する事業(外部講師を招いた研修会等)が対象となります。
<具体的な内容>
- 職場環境の改善に資する研修会等:ハラスメント防止研修、ダイバーシティ研修など
- 労働力の確保または雇用の定着を目的とした研修会:新入社員研修、キャリアアップ研修、メンタルヘルス研修など
<奨励金の額(上限)>
- 上限額:5万円
- 一交付対象者につき1年度に1回限り
▼補助対象外となる事業(交付対象外経費)
奨励金は、これらの対象事業にかかる費用の一部に充当されますが、全ての経費が対象となるわけではありません。以下の経費は、奨励金の交付対象外となりますのでご注意ください。
- 人件費:講師謝礼を除き、事業を実施するための人件費は対象外です。
- 交際費および接待費:事業に関連する飲食費や贈答品などの交際費・接待費は対象外です。
- 備品購入費:対象事業と直接的な関連性が認められない汎用的な備品購入費は対象外です。
- 個人の住宅部分に係る改修費:事業所と個人の住宅部分の区分が明確でない場合を含め、個人の住宅部分の改修費用は対象外です。
- 汎用性のある経費:特定の事業に限らず、広く利用できるような汎用性の高い経費で、対象事業との直接的な関連性が認められないもの。
- 他の公的助成を受けている経費:既に国や他の自治体などから助成を受けている経費については、重複して奨励金の対象とすることはできません。
- その他、町長が不適当と認める経費:上記に該当しない場合でも、事業の目的に照らして町長が不適当と判断した経費は対象外となります。
補助内容
■1 事業区分1:職場環境の改善に関する事業
<対象となる事業内容>
- トイレ、更衣室、休憩室などの新設または改修
- バリアフリー化のための改修(スロープや手すりの設置、段差の解消など)
- 対象建物:町内の中小企業者等が所有または賃貸借し、事業の用に供している常設の建物
<奨励金の額(事業区分1)>
| 補助率 | 上限額 | 交付回数 |
|---|---|---|
| 1/2 | 50万円 | 1交付対象者につき1回限り |
<備考>
1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
■2 事業区分2:意識啓発・教育に関する事業
<対象となる事業内容(外部講師を招いた研修会等)>
- 職場環境の改善に資する研修会
- 労働力の確保または雇用の定着を目的とした研修会
<奨励金の額(事業区分2)>
| 補助率 | 上限額 | 交付回数 |
|---|---|---|
| 1/2 | 5万円 | 1交付対象者につき1年度1回限り |
■共通事項・対象外経費
<交付対象とならない経費>
- 人件費(講師謝礼は除く)
- 交際費および接待費
- 事業と直接関係のない備品購入費
- 個人の住宅部分に係る改修費
- 汎用性の高い経費
- 他の公的助成を受けている経費
- その他町長が不適当と認める経費
対象者の詳細
大泉町働きやすい職場づくり奨励金の対象要件
従業員が性別・国籍・障害の有無に関わらず安心して働ける職場環境の整備を促進するため、以下のいずれの条件にも該当する町内中小企業等が対象となります。
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1 事業活動の継続性と規模
大泉町内で1年以上継続して事業を営んでいること、常用雇用者の数が2人以上いること(※個人事業主の場合、事業主の配偶者および3親等内の親族は除きます)、大泉町内に事業所を有し、中小企業基本法に規定される中小企業者および小規模企業者であること、「常用雇用者」とは、期間を定めずに雇用されている者、または1か月以上の期間を定めて雇用されている者を指します -
2 財務状況の健全性
大泉町に対する町税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合、または該当しない場合は交付対象外となります。
- 暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定されている事業を営む事業者
※これらの条件をすべて満たす中小企業等のみが交付対象となります。申請者はこれらの要件を事前に確認する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/s020/jigyo/010/789/20260311084749.html
- 大泉町 公式ウェブサイトのトップページ
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/
- 大泉町働きやすい職場づくり奨励金(認定)オンライン申請
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/submit/keizai021.html
- 大泉町働きやすい職場づくり奨励金(変更)オンライン申請
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/submit/keizai022.html
- 大泉町働きやすい職場づくり奨励金(取下げ)オンライン申請
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/submit/keizai023.html
- 大泉町働きやすい職場づくり奨励金(交付)オンライン申請
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/submit/keizai024.html
大泉町働きやすい職場づくり奨励金は、令和8年4月1日から受付開始予定です。各種手続きはオンライン申請システムからも可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。