下関市 再資源化推進事業奨励金(令和8年度)
紹介動画
目的
下関市内の自治会やPTA等の営利を目的としない団体を対象に、家庭から排出される古紙や金属類などの資源化物を自主的に回収する活動を支援します。回収した重量に応じて奨励金を交付することで、地域住民の環境意識の向上を図り、市内のごみの減量化および再資源化を推進することを目的としています。
申請スケジュール
提出方法に関わらず、期限に余裕を持った提出が推奨されています。また、申請には事前に「再資源化推進団体」としての登録が必要です。
- 事前登録
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随時(年度最初の申請前)
奨励金の交付を希望する団体は、まず「再資源化推進団体」として登録する必要があります。
- 提出書類:登録申請書(様式第1号)、団体規約の写し
- 注意点:個人名義の口座は不可。団体の口座を用意してください。代表者と口座名義人が異なる場合は委任状が必要です。
- 事業の実施
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令和7年4月〜令和8年3月(対象期間例)
自治会や老人クラブ等で、古紙類、古布類、金属類などの回収活動を実施してください。業者から引き取り明細書(原本)を必ず受け取ってください。
- 交付申請
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- 申請締切:2026年09月30日
提出時期により、以下の通り奨励金の支払い時期が異なります。
- 第1期(4月~6月提出):8月中旬支払い
- 第2期(7月~9月提出):11月中旬支払い
- 第3期(10月~12月提出):翌2月中旬支払い
- 第4期(1月~3月提出):翌5月中旬支払い
※令和7年度実施分の最終締切は令和8年9月30日(必着)です。以降は一切受け付けられません。
- 審査・交付決定
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申請書受理後、随時
下関市による書類審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書兼確定通知書」が団体に郵送されます。
- 奨励金の請求
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交付決定通知の受領後
通知を受け取った後、請求書(様式第8号)を提出してください。請求額は交付決定通知に記載された金額と同額を記入します。訂正印での修正はできないため、誤記入時は書き直しが必要です。
- 奨励金の交付
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- 最終支払時期:2026年11月中旬頃
請求書の内容が適当と認められた後、登録された団体名義の指定口座へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
下関市内の家庭から排出される資源化物の再資源化と減量化を促進するため、市が「推進団体」として登録した営利を目的としない団体が、資源化対象物を収集し、それを再生資源を取り扱う業者(回収業者)に売却または引き渡す事業です。
■再資源化推進事業奨励金交付事業
地域団体が自主的に資源物の回収を行うことを奨励し、その活動に対して奨励金を交付することで、ごみの減量とリサイクルの推進を図るものです。
<再資源化対象物>
- 古紙類:新聞、雑誌、ダンボールなど
- 古布類:古着、タオル、シーツなど
- 金属類:金属屑、空き缶など(空き缶が伝票に個数で記載されている場合は、50個を1kgとして計算)
<奨励金単価>
- 古紙類: 1kgあたり 4円
- 古布類: 1kgあたり 4円
- 金属類: 1kgあたり 8円
<対象団体>
- 自治会、婦人会、PTA、子供会などの営利を目的としない団体(事前に推進団体としての登録が必要)
<申請に必要な書類>
- 再資源化推進事業奨励金交付申請書
- 回収業者から発行された引き取り明細書(原本)
- 委任状(代表者と口座名義人が異なる場合。毎年度1枚必要)
- 請求書(交付決定後)
▼補助対象外となる事業・行為
以下に該当する品目、行為、または団体による申請は、奨励金の交付対象外となるか、登録の取り消し対象となります。
- 対象外の資源物
- 空き瓶(奨励金の対象外です)
- 法令・条例違反に該当する行為
- ごみの収集日(月~金)に、ごみステーションから一般廃棄物(資源ごみを含む)を持ち去る行為(条例違反)。集団回収は、ごみステーション以外の場所、または土・日に実施する必要があります。
- 不適切な登録・申請
- 虚偽の申請や不正行為があった場合。
- 2年間にわたり交付申請がない場合(登録取り消しの可能性)。
- 対象外の団体および口座名義
- 営利を目的とする団体。
- 個人名義の口座への振込申請(団体名・役職名などが含まれない、個人名のみの口座は不可)。
補助内容
■下関市再資源化推進事業奨励金
<補助の目的と対象団体>
- 目的:市内の家庭から排出される資源化物の再資源化と減量化を図ること
- 対象団体:自治会、婦人会、PTA、子供会などの営利を目的としない団体で、下関市長に事前に登録された団体
<再資源化対象物>
- 古紙類:新聞紙、雑誌、ダンボールなど
- 古布類:古着、タオル、シーツなど
- 金属類:金属屑、空き缶など
<報奨金単価>
| 品目 | 単価 |
|---|---|
| 古紙類 | 4円/kg |
| 古布類 | 4円/kg |
| 金属類 | 8円/kg |
<重量の算定>
- 重量により取引されている場合:回収業者が発行した伝票に記載されている重量を適用
- 重量以外で取引されている場合:市の定める「重量等換算基準」により算出(1kg未満切り捨て)
<申請から交付までの流れ>
- 1. 推進団体の登録:下関市長に登録
- 2. 交付申請:実施年度の翌年度9月30日までに申請書を提出
- 3. 交付決定通知:市長による審査・通知
- 4. 交付請求:請求書の提出
- 5. 奨励金の交付:適当と認められた場合に交付
対象者の詳細
推進団体の定義と目的
市内の家庭から排出される資源化物の再資源化と減量化を促進することを目的としており、下関市長が「推進団体」として登録した団体が対象です。
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推進団体
市内の家庭から排出される「再資源化対象物」を収集する団体、再生資源を取り扱う業者(回収業者)に売却または引き渡す事業を実施する団体
推進団体の種類
営利を目的としない地域団体であり、具体的には以下のような団体が該当します。
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対象となる団体例
自治会、子供会、PTA、婦人会、老人クラブ
登録および事務要件
奨励金の交付を受けるためには、事前の登録申請および事務的な要件遵守が必要です。
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1 登録手続き
「再資源化推進団体登録申請書」(様式第1号)の提出、「団体規約の写し」または「活動概要を記載した書類」の添付 -
2 口座名義の指定
団体名義の口座であること(個人名義は不可)、代表者と振込口座名義人が異なる場合は「委任状」の提出が必要 -
3 変更・辞退の届出
代表者や口座変更時は「登録事項変更届書」を提出、活動停止や解散時は「登録辞退届書」を提出
■補助対象外・登録取消となる条件
以下の事項に該当する場合、奨励金の不交付や登録の取り消しが行われることがあります。
- 下関市の条例に違反する行為(収集日にごみステーションから資源ごみを持ち去る等)
- 虚偽の申請やその他の不正行為
- 2年間にわたり奨励金の交付申請を行わない場合
※集団回収は、ごみステーション以外の場所で行うか、ごみ収集日ではない日(土・日)に実施してください。
※自治会等の「人格のない社団」が収益事業を行う場合、税の申告が必要な場合があります。詳細は下関税務署へお問い合わせください。
※その他詳細は、下関市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/site/gomi/150759.html
- 下関市公式ウェブサイト(日本語版)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/
- 下関市公式ウェブサイト(英語)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp.e.apg.hp.transer.com/
- 下関市公式ウェブサイト(中国語 簡体字)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp.c.apg.hp.transer.com/
- 下関市公式ウェブサイト(中国語 繁体字)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp.t.apg.hp.transer.com/
- 下関市公式ウェブサイト(韓国語)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp.k.apg.hp.transer.com/
- 下関市公式ウェブサイト(ベトナム語)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp.v.apg.hp.transer.com/
- 下関市立図書館ウェブサイト
- https://www.library.shimonoseki.yamaguchi.jp/
- 下関市粗大ごみ受付サイト
- https://www.eco.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/www2/pc/index.html
- 下関市例規集サイト
- http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/reiki/reiki_menu.html
- 下関市 電子申請サービス
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/5/56403.html
下関市の再資源化推進事業奨励金に関する各種様式および手引きが含まれています。申請にあたっては最新の手引きを必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。