松阪市店舗魅力アップ事業費補助金(令和8年度)
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目的
松阪市内の小売・サービス業者等に対し、店舗の改修や改装にかかる費用の一部を補助することで、店舗の魅力向上と商業振興を図ります。創業予定者や創業間もない方への重点的な支援に加え、市内業者による施工を要件とすることで、地域内での経済循環と活性化を促進します。魅力的な店舗づくりを通じて、市全体の活気ある商業環境の構築を支援します。
申請スケジュール
- 事前確認・現地調査
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申請前
補助金申請の前に、対象となる店舗や事業内容について事前の確認と現地調査が行われます。松阪市産業文化部商工政策課へ事前に相談し、要件を満たしているか確認してください。
- 補助金申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:予算がなくなり次第終了
必要な書類を揃え、正式に補助金の申請を行います。
- 主な提出書類:交付申請書、事業計画書、事業収支予算書、工事見積書、市税の完納証明書等
- 法人の場合:登記簿謄本・定款の写しが必要
- 創業枠の場合:開業届出書の写し等が必要
- 審査
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随時
提出された書類に基づき、補助金の対象要件や事業計画の妥当性について松阪市が厳正な審査を行います。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査後随時
審査の結果、補助金の交付が決定した場合、その旨が申請者に通知されます。必ず交付決定通知を受けてから工事に着手してください。
- 工事着手
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交付決定後
交付決定後、対象となる店舗改装工事に着手します。市内業者(松阪市内に本店・住所を有する事業者)による施工が必須条件です。
- 工事完成
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年度内
改装工事を完了させます。年度内に工事が完成し、営業を開始できることが要件となります。
- 実績報告
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工事完了後
工事完了後、実績報告書を提出します。工事費用の領収書や、改装後の店舗写真、必要に応じて松阪もめんや松阪の木の使用証明書類等を添付します。
- 補助金額の確定
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実績報告確認後
提出された実績報告に基づき、松阪市が最終的な補助金額を確定し、通知します。
- 補助金請求
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金額確定後
確定した補助金額に基づき、松阪市に対して補助金の請求を行います。
- 交付(支払い)
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請求後
請求に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
松阪市内の店舗の改修または改装にかかる費用の一部を補助し、商業環境の充実、振興、および地域経済の活性化を目的とする事業。小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業を営む事業者が対象となります。
■創業枠 創業枠
これから創業する方、または創業開始後1年未満の方を対象とした枠です。店舗改装工事に加え、付随する設備設置や備品購入も対象となる場合があります。
<補助対象経費>
- 店舗改装工事費
- 工事に付随する設備設置
- 工事に付随する備品購入
<補助内容>
- 補助率:対象となる改装工事費の2分の1(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:50万円
<主な交付要件>
- 松阪市内に店舗(または営業予定の空き店舗)があること
- 松阪市内の事業者(法人・個人)によって施工されること
- 補助金交付年度内に工事の完成および営業開始が行えること
- 補助対象工事費の総額が20万円(税込)以上であること
■一般枠 一般枠
創業枠に該当しない事業者を対象とした枠です。補助対象は工事費用のみとなります。
<補助対象経費>
- 店舗改装工事費
<補助内容>
- 補助率:対象となる改装工事費の3分の1(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:20万円
上乗せ補助(追加補助)
●景観 景観計画区域重点地区での外装改装費
外装改装費に対し、所定の補助率(創業枠1/2、一般枠1/3)で最大10万円まで補助額を上乗せします。
●地域素材 松阪もめんの暖簾および松阪の木の使用
暖簾の製作や松阪の木の使用に係る費用に対し、最大5万円まで補助額を上乗せします。松阪の木については証明書類や写真が必要です。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する工事や事業は、補助金の交付対象外となります。
- 新築または増築に関する費用。
- 補助の対象となる工事費の総額が20万円(税込)未満の事業。
- 松阪市外の事業者が施工する工事。
- 施工業者が松阪市内に本店・支店・営業所を有しない法人、または市内に住所を有しない個人の場合。
- 補助金交付年度内に工事の完成および営業開始が行えない事業。
- 他の補助金を併用して受けている事業。
- 一般枠における、工事に付随する設備設置や備品購入費用。
補助内容
■A 創業枠
<概要>
- 対象者:これから松阪市で創業を予定している方、または創業開始後1年未満の事業者
- 補助率:補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:50万円
<特記事項>
工事に付随する設備設置費用や備品購入費用も補助対象となる場合があります。
■B 一般枠
<概要>
- 対象者:創業枠に該当しない、既存の事業者
- 補助率:補助対象経費の3分の1(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:20万円
<特記事項>
補助対象となるのは原則として工事費用のみであり、設備設置費用や備品購入費用は対象外となります。
■特例措置
●C 景観計画区域重点地区での外装改装による上乗せ
<上乗せ内容>
| 適用枠 | 上乗せ補助率 | 上乗せ上限額 |
|---|---|---|
| 創業枠 | 補助対象額の1/2 | 10万円 |
| 一般枠 | 補助対象額の1/3 | 10万円 |
●D 松阪もめんの暖簾および松阪の木の使用による上乗せ
<上乗せ内容>
| 適用枠 | 上乗せ補助率 | 上乗せ上限額 |
|---|---|---|
| 創業枠 | 補助対象額の1/2 | 5万円 |
| 一般枠 | 補助対象額の1/3 | 5万円 |
<備考>
松阪の木を使用する際は、証明書類と完成時の使用箇所の写真提出が必要です。
対象者の詳細
交付対象者の具体的な要件
補助金の交付を受けることができる個人または法人は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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居住地・所在地
松阪市内に住民登録がある個人、松阪市内に本店、支店、若しくは営業所を有する法人 -
法令遵守
関係する法令等に違反していないこと -
市税の納付状況
松阪市の市税などの滞納がないこと
交付対象事業の具体的な要件
補助対象者が行う事業についても、以下の全ての要件を充足する必要があります。
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店舗の所在地
補助対象となる店舗、または今後営業を始めようとする空き店舗等が松阪市内にあること -
施工業者の要件
松阪市内に本店、支店、若しくは営業所を有する法人による施工であること、松阪市内に住所を有する個人の事業者による施工であること -
工事完了と営業開始の時期
年度内に工事が完成し、営業が行えること -
最低工事費
補助対象となる工事費の総額が20万円(税込)以上であること -
併用制限
他の補助金をこの事業と併用して受けていないこと
対象業種と地域
補助の対象となる業種および地域は以下の通りです。
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対象業種
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業 -
対象地域
松阪市内全域
補助金の枠組み(申請区分)
申請者の創業状況に応じて、以下の2種類の枠組みが設けられています。
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創業枠 創業予定者または創業間もない方
これから創業する方、創業開始後1年未満の方 -
一般枠 既存の事業者
上記の創業枠に該当しない方(既存店舗の魅力向上や事業継続を目指す方)
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 松阪市外に住民登録、または本店・支店・営業所がない事業者
- 松阪市の市税などを滞納している者
- 関係法令等に違反している者
- 工事費の総額が20万円(税込)未満の事業
- 松阪市外の業者によって施工される工事
- 年度内に工事が完了しない、または営業が開始できない事業
- 他の補助金と併用している事業
※設備設置や備品購入については、一般枠では補助対象外となり、創業枠でのみ対象となる場合があります。詳細は公募要領をご確認ください。
【お問い合わせ先】
松阪市役所 産業文化部商工政策課
電話番号:0598-53-4361
※詳細な申請手続きやご不明な点は、上記担当窓口までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/35/tenpo-kaisou-r8.html
- 松阪市公式ホームページ
- https://www.city.matsusaka.mie.jp/
- 法人向け 税務関係証明のオンライン申請について
- https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/12/onlinehoujin.html
- よくある質問と回答
- https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/question/
- 松阪市オンライン申請システム(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/procedure/TY2e/374
- イベント情報集約サイト
- https://matsusaka-event.com/
補助金本体の申請は書類をダウンロードして提出する形式ですが、法人向けの完納証明などはオンライン申請が可能です。募集期間は令和8年4月1日から予算終了までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。