公募前 掲載日:2026/04/07

安芸高田市 事業所省エネ設備導入支援金(2026年度・第2次)

上限金額
50万円
申請期限
2026年07月31日
広島県|安芸高田市 広島県安芸高田市 公募開始:2026/05/11~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

安芸高田市内で事業を営む中小企業者に対し、物価高騰に伴う電力コストの負担軽減と省エネ推進を図るため、高効率空調やLED照明等の省エネ設備導入費用を補助します。設備の交換や新設にかかる経費の4分の3(最大50万円)を支援することで、事業者の経営安定化と恒久的なエネルギーコストの低減を後押しし、持続可能な事業運営の実現を支援します。

申請スケジュール

本支援金は、郵送による申請は受け付けておらず、必ず指定の窓口へ直接持参する必要があります。また、予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了する可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
事前準備・要件確認
申請前

支援対象者および対象設備の要件を確認し、必要書類を準備してください。申請様式は安芸高田市役所または商工会のホームページからダウンロード可能です。

  • 法人:直近2期分の確定申告書別表1など
  • 個人:令和6年分確定申告書第一表、本人確認書類など
  • 設備:見積書(または領収書)、カタログ、設置前後の写真など
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年05月11日
  • 申請締切:2026年07月31日

受付時間は平日9:00〜17:00(12:00〜13:00を除く)です。申請日により窓口が異なりますのでご注意ください。

  • 2026年5月11日(月)のみ:クリスタルアージョ1階
  • 2026年5月12日(火)以降:安芸高田市商工会
設備導入・事業実施
  • 事業実施期限:2026年11月30日

2026年4月1日から11月30日までに省エネ設備の交換または新設を完了させる必要があります。クレジットカード払いの場合は、11月30日までに口座引き落としが完了している分が対象となります。

実績報告書の提出
  • 報告書提出締切:2026年12月10日

申請時に未設置だった方は、設備設置後に「実績報告書(様式第6号)」と領収書、設置場所のカラー写真、請求書を提出してください(すでに設置済みの方は申請時に同時提出します)。

支援金の交付
審査完了から約2週間後

提出された書類の審査(実績報告の確認を含む)が完了した後、申請者名義の指定口座へ支援金が振り込まれます。

対象となる事業

安芸高田市が実施している「安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業支援金(第2次)」は、物価高騰の影響を受けている市内の商工業等を営む中小企業者を支援するための重要な取り組みです。電力コストの低減が期待できる省エネ設備への交換または新設を行う事業者に対し給付されます。

■安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業

現在の物価高騰の状況下で、安芸高田市内で事業を営む中小企業者の経営を支えることを主眼としています。省エネルギー性能の高い設備への導入を促し、事業者の電力コスト削減と環境負荷の低減を支援します。

<支援対象事業者の要件>
  • 安芸高田市内に事業実態のある事務所または事業拠点を有し、今後も市内で事業を継続する意思がある中小企業者
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(製造業等:資本金3億円以下/300人以下、卸売業:1億円以下/100人以下、サービス業:5,000万円以下/100人以下、小売業:5,000万円以下/50人以下)
  • 農業者(主たる事業として営む、会社法の会社または有限会社、個人事業主)
  • 2026年4月1日から2026年11月30日までの期間に省エネ設備の交換または新設を行うこと
<支援対象設備>
  • 高効率空調設備(製造から10年以上経過した既存設備からの交換)
  • 冷凍・冷蔵庫(飲料・商品展示用ショーケースを含む)
  • 給湯設備
  • LED照明設備(器具本体の交換、またはLED電球・LED蛍光灯のみの交換も対象)
  • 居住用併用建物の場合は、事務所面積や使用時間等で案分した事業用部分のみ対象
<支援金額・上限額>
  • 支援対象経費(消費税等を除く)の3/4以内
  • 上限額:50万円(複数設備導入の場合も合計で50万円)
  • 算出額の1,000円未満は切り捨て
  • 支給回数:1事業者につき1回限り
<申請期間・方法>
  • 申請期間:2026年5月11日(月)から2026年7月31日(金)まで(予算上限に達し次第終了)
  • 申請方法:申請先へ書類を持参(郵送不可)
  • 受付場所:2026年5月11日のみクリスタルアージョ1階、5月12日以降は安芸高田市商工会

▼補助対象外となる事業

以下の事業者、経費、および期間・手続の要件を満たさない場合は支援の対象外となります。

  • 支援対象とならない事業者
    • 法人税法に規定する公共法人
    • 性風俗関連特殊営業、または当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
    • 政治団体、宗教上の組織若しくは団体
    • 安芸高田市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者
    • 医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、農事組合法人(中小企業基本法上の「会社」に該当しないため)
    • 2025年度に安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業で既に給付を受けた事業者
  • 支援対象外となる経費
    • リース契約による導入にかかる費用
    • 消費税および地方消費税
    • 既存設備の撤去または処分に要する経費
    • 中古品の導入費用
    • 支援対象設備の保守料やメンテナンス費用
    • 消費税等を除いた対象設備の合計金額が30,000円未満の場合
  • 導入・支払い・報告期限に関する対象外規定
    • 2026年11月30日までに設備の設置が完了していない場合
    • 2026年12月10日までに支払いが完了していない場合
    • 2026年12月10日までに実績報告が提出されない場合

補助内容

安芸高田市が実施する「安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業支援金」の補助内容は以下の通りです。
安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業支援金の詳細
この支援金は、物価高騰の影響を受けている安芸高田市内の商工業等を営む中小企業者を支援することを目的としています。電力コストの低減が期待できる省エネ設備への交換または新設を行う事業者に対し、安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業実行委員会の予算の範囲内において支援金を給付し、事業者の負担軽減を図ります。
1. 支援対象者
以下のすべての条件を満たす中小企業者が支援の対象となります。
・設備導入期間: 2026年(令和8年)4月1日から2026年(令和8年)11月30日までに省エネ設備の交換または新設を行う事業者。
・事業所の所在地: 安芸高田市内に事業実態がある事務所または事業拠点を有する者。ここでいう「中小企業者」は中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者を指します。
・事業継続の意思: 安芸高田市内において今後も事業を継続する意思がある者。
【支援対象外となる事業者】
以下のいずれかに該当する場合は、支援対象外となりますのでご注意ください。
・法人税法に規定する公共法人。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」や、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者。
・政治団体、宗教上の組織若しくは団体。
・安芸高田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者。
・2025年度に安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業で給付を受けた事業者。
2. 支援対象設備
電力コスト低減に繋がる以下の省エネ設備が支援の対象となります。
・高効率空調設備: 製造から10年以上を経過した既存設備に替えて導入する省エネ設備。
・冷凍・冷蔵庫: 飲料、商品展示のショーケース等を含み、中古品を除く省エネ設備。
・給湯設備
・LED照明設備: 蛍光灯、白熱灯等のLED照明器具以外から交換または新設するLED照明設備。
・工場で使用するスポットクーラーも、1個につき消費税を除き30,000円以上で、既存のスポットクーラーからの交換であれば対象となります。
支援対象となる経費は、上記設備の本体費用、附属設備、および設置工事に要する費用です。
3. 支援金額と支援対象経費
・支援金額の上限: 1事業者あたり最大50万円(1回限り)。
・算定方法: 支援対象経費の3/4を乗じて得た額(算定金額)から1,000円未満を切り捨てた金額が支援額となります。
・最低支援金額: 支援対象経費が3万円未満であった場合は、支援金は交付されません。
【支援対象外となる経費】
以下の経費は支援対象には含まれません。
・リース契約による導入費用。
・消費税および地方消費税。
・既存設備の撤去または処分に要する経費。
4. 申請受付期間と申請場所
・申請受付期間: 2026年5月11日(月)から2026年7月31日(金)まで。
・ただし、予算上限に達した場合は、申請期限前でも受付を終了することがあります。
・申請場所:
・2026年5月11日(月)のみ: クリスタルアージョ1階にて受け付けます(受付時間:9:00〜12:00、13:00〜17:00)。
・2026年5月12日(火)以降: 安芸高田市商工会にて受け付けます(受付時間:土日祝日を除く9:00〜12:00、13:00〜17:00)。
・郵送による申請は受け付けられませんのでご注意ください。
5. 申請に必要な書類
申請時期によって必要書類が異なります。
A. 2026年4月1日〜5月10日までに支援対象設備を設置済の方
1. 支援対象設備の領収書・請求明細書等の写し。
2. 支援対象設備を設置した場所を確認できるカラー写真等。
3. 既存設備の仕様等がわかるもの(仕様書、カタログまたは銘板部分の写真等)。
4. 支援対象設備の仕様等や要件を満たすことが確認できるもの(仕様書、カタログ、銘板部分の写真等)。
5. 安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業支援金申請書(様式第1号)。
6. 安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業支援金請求書(様式第2号)。
7. 安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業実施報告書(様式第6号)。
B. 2026年5月11日以降に支援対象設備を設置しようとする方
1. 安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業支援金申請書(様式第1号)。
2. 明細の分かる見積書等の写し。
3. 支援対象設備の仕様等や要件を満たすことが確認できるもの(仕様書、カタログ、銘板部分の写真等)。
4. 既存設備の仕様等がわかるもの(仕様書、カタログまたは銘板部分の写真等)。
5. 支援対象設備の設置予定場所または設備導入場所を確認できるカラー写真等。
・この場合、2026年11月30日までに支援対象設備を設置し、安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業実施報告書(様式第6号)を2026年12月10日までに提出する必要があります。その後に支援金が給付されます。実施報告書提出時には、上記Aの1, 2, 6の書類が必要となります。
【A・B共通の追加書類】
・確定申告書類の写し(法人の場合は確定申告書別表1、個人の場合は令和7年分確定申告書第一表)。
・2026年3月に開業したばかりで確定申告書の控えがない場合は、開業届の写しを添付することで対応可能です。提出受付印のない確定申告書控えでも受付可能です。
・個人の申請者の場合のみ、身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)。運転免許証は裏面がある場合は両面の写しが必要です。
・安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業支援金請求書(様式第2号)提出時に、申請者名義の振込口座通帳の写し(表紙および見開きページ)。
・その他、審査等に必要な書類。
※これらの書類を提出後、内容の審査が行われますが、支援金の給付が確約されるものではありません。
6. その他の重要な注意点
・領収書の名義: 領収書の宛名と申請者の名義は同一である必要があります。異なる場合は対象となりません。
・代理申請: 本人以外の施工業者等による代理申請は認められません。
・決済手段: クレジットカード払いまたは電子マネー払いの場合、口座からの引き落とし日が2026年11月30日を過ぎると支援対象外となります。それ以外の決済手段(現金払い、銀行振込)では、期限までに支払いが確認できる書類があれば決済手段は問いません。
・他の補助金との併用: 他の補助金や支援金との併用はできません。
ご不明な点がある場合は、安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業実行委員会(安芸高田市商工観光課:TEL 0826-47-4024、安芸高田市商工会:TEL 0826-42-0560)までお問い合わせください。

対象者の詳細

支援対象者の基本的な要件

物価高騰の影響を受けている安芸高田市内の商工業者等を支援するため、以下のすべての条件を満たす事業者が対象となります。

  • 事業実施期間
    2026年(令和8年)4月1日から2026年(令和8年)11月30日までの期間内に、省エネ設備の交換または新設を行うこと
  • 事業所在地
    安芸高田市内に事業実態がある事務所または事業拠点を有していること、個人事業主で店舗が市内にある場合、住民票が市外であっても対象(市内の設備分のみ)
  • 中小企業者であること
    中小企業基本法第2条第1項に規定する「中小企業者」であること
  • 事業継続の意思
    安芸高田市内において、今後も継続して事業を行う意思があること

中小企業者の定義(業種別)

以下の資本金・出資金、または常時使用する従業員数のいずれかを満たす者が対象です。

  • 1 製造業、建設業、運輸業、その他
    資本金・出資金3億円以下 または 従業員数300人以下、農業法人(会社法上の会社・有限会社)や個人事業主の農業者もここに含まれます
  • 2 卸売業
    資本金・出資金1億円以下 または 従業員数100人以下
  • 3 サービス業
    資本金・出資金5,000万円以下 または 従業員数100人以下
  • 4 小売業
    資本金・出資金5,000万円以下 または 従業員数50人以下

■支援対象とならない事業者

以下の項目に該当する場合は、支援金を受けることができません。

  • 公共法人(法人税法別表第一に規定)
  • 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う事業者
  • 政治団体
  • 宗教上の組織若しくは団体
  • 暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者
  • 2025年度に実施された同支援事業で給付を受けた事業者
  • 医療法人
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 農事組合法人

※医療法人、NPO法人、農事組合法人は、中小企業基本法上の「会社」に該当しないと解されるため対象外となります。

【申請に関する注意】
・申請は必ず事業者本人が行う必要があります(施工業者等による代行は不可)。
・領収書の名義は、申請者本人(または自社名)と同一である必要があります。
・2026年3月に開業し確定申告書の控えがない場合は、開業届の写しで申請可能です。
※その他詳細は、最新の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/syoukou/r734/

安芸高田市役所または安芸高田市商工会のウェブサイトから申請書類のダウンロードが可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

安芸高田市 産業部 商工観光課
TEL:0826-47-4024
FAX:0826-42-1003
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
※祝日、12月29日から1月3日まで
受付窓口
安芸高田市役所 本庁第1庁舎 2階
産業部 商工観光課
安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業実行委員会の窓口の一つ
安芸高田市商工会
TEL:0826-42-0560
受付窓口
所在地:安芸高田市吉田町吉田979-2
安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業実行委員会の窓口の一つ。申請書類の提出先。
安芸高田市役所(代表)
TEL:0826-42-2111
FAX:0826-42-4376
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
※祝日、12月29日から1月3日まで
受付窓口
安芸高田市役所
住所:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
安芸高田市役所全体に関する一般的なお問い合わせや、上記窓口に繋がらない場合の代表連絡先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。