富士市 中小企業者等ゼロカーボン経営移行支援補助金(令和8年度)
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目的
富士市内の商工業者等に対して、ゼロカーボン経営への円滑な移行を支援するため、脱炭素に資するコンサルティングの受診や従業員の学び直し(研修・資格取得)に要する経費の一部を補助します。専門家の知見活用や人材育成を後押しすることで、地域全体の脱炭素化を促進し、持続可能な経営体制の構築を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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申請前
補助対象者および補助条件を満たしているか確認します。
- 補助対象者:富士市内に所在する中小企業者(個人事業主含む)および環境アドバイザー。
- 条件:市税を完納していること、今後も脱炭素経営を継続する意思があること。
- 大企業の子会社:対象外となります。
- 補助対象事業の実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
期間内に以下のいずれかの取り組みを完了させる必要があります。
- コンサルティング:省エネ最適化診断、省エネ診断・伴走支援の受診。
- 学び直し:中小企業大学校の研修受講、または環境省認定の脱炭素アドバイザー資格に関する講習受講・書籍購入・受験。
- 交付申請・書類提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
取り組み完了後、以下の書類を揃えて富士市へ提出してください。
- 交付申請書(第1号様式):必要事項を記入し、宣誓事項にチェック。
- 完了確認書類:診断結果報告書、修了証、認定証などの写し。
- 負担額確認書類:申込書、見積書、パンフレットなどの写し。
- 支払証明書類:領収書や振込記録の写し。
- 市税の完納証明書:2か月以内に取得したもの。
- 審査・交付決定・振込
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申請受理後 順次
市による審査を経て、補助金が支払われます。
- 審査:提出された書類に基づき、補助対象の適格性や金額を審査。
- 交付決定:審査通過後、申請者へ交付決定通知書を送付。
- 振込:申請書に記載された指定口座へ補助金を振り込み(上限10,000円、補助率1/2)。
補助対象となる具体的な取り組み
脱炭素経営への移行に向けた現状把握や改善策の検討を支援する専門家による診断・助言や、従業員が脱炭素に関する知識やスキルを習得するための研修・資格取得が対象となります。
■1 コンサルティングの受診
脱炭素経営への移行に向けた現状把握や改善策の検討を支援する専門家による診断・助言が対象です。
<補助対象事業>
- 省エネ最適化診断(一般財団法人省エネルギーセンターが実施)
- 省エネ診断・伴走支援(省エネお助け隊が実施)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
■2 学び直しの実施
従業員が脱炭素に関する知識やスキルを習得するための研修や資格取得が対象です。
<補助対象事業>
- 中小企業大学校が実施するカーボンニュートラル・脱炭素・省エネに関する研修の受講
- 脱炭素に関する民間資格の取得支援(環境省「脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドライン」に基づき認定される資格)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業・事業者
以下の条件に該当する事業者や事業は、本補助金の対象外となります。
- 大企業の子会社
- 中小企業の定義に当てはまらない事業者が、資本または役員の過半数を占めている事業者。
- 市税を完納していない事業者
補助内容
■1 コンサルティングの受診
<補助対象となる取り組み>
- 省エネ最適化診断:一般財団法人省エネルギーセンターが提供する診断サービス
- 省エネ診断・伴奏支援:「省エネお助け隊」による診断およびその後の支援
<補助金額の計算方法>
- 補助率:受診に要した費用(税抜)の1/2
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
- 補助上限額:1万円
■2 学び直しの実施
<補助対象となる取り組み>
- 中小企業大学校の研修受講:カーボンニュートラル・脱炭素・省エネに関する研修
- 脱炭素アドバイザー資格関連:民間資格取得のための講習受講、関連書籍購入、試験受験費用
<補助金額の計算方法>
- 補助率:対象経費(税抜)の1/2
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
- 補助上限額:学び直しに関する合計で1万円(※全メニューの合計上限も1万円)
■補助条件・期間
<主な補助条件>
- 富士市に対して納めるべき市税をすべて完納していること
- 補助後も脱炭素経営に向けた取り組みを継続する意思があること
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に実施されること
<申請期間>
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
対象者の詳細
主要な補助対象者
富士市内で事業活動を行う以下の事業者が対象となります。
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1 中小企業者
富士市内に事業所を持つ中小企業者(個人事業主を含む)、市税を完納していること、脱炭素経営に向けた取り組みを継続する意向があること -
2 中小企業団体
中小企業者で構成される団体 -
3 中小企業者が主たる構成員である公共的団体
構成員が業として利用する施設や設備を整備する場合に限る -
4 富士市環境アドバイザー
富士市が認定する環境アドバイザー
中小企業者の詳細な定義
以下の業種区分において、資本金の額または従業員数のいずれかの条件を満たす者が対象となります。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金の額又は出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下、※医療法人、学校法人、社会福祉法人を含む -
小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下
■補助対象外となる事業者
中小企業の規模要件を満たしていても、以下に該当する場合は対象外です。
- 大企業の子会社(大企業が資本または役員の過半数を占めている事業者)
- 市税を滞納している事業者
※みなし大企業(大企業の子会社等)に該当しないか、事前に資本構成をご確認ください。
【補助を受けるための共通条件】
・市税を完納していること
・脱炭素経営に向けた取り組みを継続すること
・実施期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施した取り組みが対象
※詳細は富士市の公式案内および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1030050000/p004116.html
- 富士市公式サイト トップページ
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/index.html
- 富士市「手続きナビ」ページ
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/tetsuduki/index.php
- 【中小企業】ゼロカーボン経営移行を支援する補助金(概要ページ)
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/toshiseibi/kankyo/hojoseido/chushokigyozerocarbon/index.html
中小企業者等脱炭素経営移行支援補助金の申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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