掛川市 中心市街地空き店舗等改修支援補助金(令和8年度)
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目的
掛川市の中心市街地等において、空き店舗や空き家を活用して小売・飲食・サービス業を新たに開始する事業者に対し、店舗の改装や設備工事にかかる経費を補助します。地域の空き物件の有効活用を促進することで、中心市街地の賑わい創出と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備と相談
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随時(申請前)
申請前に掛川市役所産業観光課への事前相談が推奨されています。また、以下の準備が必要です。
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)による事業計画の確認書の取得
- 市内業者への工事発注の見積作成
- 物件の賃貸借契約または所有確認書類の準備
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月06日
- 申請締切:2026年09月30日
掛川市役所産業観光課へ書類を提出します(郵送または持参)。
- 受付時間:平日 8:30〜17:15(土日祝除く)
- 郵送の場合は期間内必着
- 予算に達した時点で受付が終了します。
- ヒアリング・審査
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申請後随時
提出された申請内容に基づき、市役所担当者によるヒアリングが行われます。事業の実現性や要件の適合性が審査されます。
- 交付決定通知
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- 交付決定:審査完了次第
審査の結果、適正と認められた場合に「決定通知書」が送付されます。この通知を受領するまで、改修工事に着手することはできません。
- 事業実施(改修・開業)
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交付決定後〜年度末まで
交付決定後に店舗の改修工事に着手し、店舗を開業します。
- 年度内(3月末まで)の開業が必須です。
- 工事の完了および支払もすべて年度内に完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後、速やかに
事業完了後(工事・支払・開業完了後)、速やかに実績報告書を提出します。
- 領収書等の証拠書類の添付が必要です。
- 事業実績書には、工事完了日、開業日、最終支払日を明記します。
- 補助金の交付
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報告書審査後
提出された実績報告書の審査および確定作業の後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
中心市街地の活性化を目的として、空き家や空き店舗を活用して新規開業を行う事業者に対し、店舗の改修費用の一部を補助する制度です。
■中心市街地等事業進出支援事業
掛川市の中心市街地等に存在する空き家や空き店舗を有効活用し、小売業、飲食業、またはサービス業の新たな店舗として開業する際の改修費用を支援します。
<補助対象経費>
- 改装工事費(内装工事費、外装工事費)
- 設備工事費(電気、ガス、水道、空調工事費、建物と一体となって機能する設備工事費)
<補助率・限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:30万円
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和8年4月6日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで(予算がなくなり次第終了)
- 補助金交付申請日の属する年度内に開業すること
- 今年度中に工事が完了(支払い含む)し、実績報告書を提出すること
<主な要件>
- 中心市街地等にある空き家または空き店舗を活用し、小売業、飲食業、サービス業の営業を行うこと
- 補助金の交付を受けてから、同様の営業形態で3年以上営業活動を継続すること
- 原則として10時から19時の間で4時間以上、かつ週5日以上の営業活動を行うこと
- 認定経営革新等支援機関から事前に書面による確認を受けていること
- 原則として市内に事業所を有する業者に工事を発注すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 風俗営業等に類する業務に該当する事業。
- 補助金の交付申請を行う前に、既に開業工事に着手している事業。
- 今年度中に工事が完了せず、実績報告書を提出できない事業。
- 二重受給となる事業(この補助金以外の掛川市からの補助金を重複して受けて開業するもの)。
- 中心市街地等に既に店舗を有する者が、その店舗を空き店舗にして移転開業する事業。
- 過去に本補助金を受けて開業した者が、廃業・休業後に再び同一場所で開業する事業。
- 法令遵守・税務上の欠格事項に該当するもの。
- 暴力団員等、または暴力団員等と密接な関係を有する者が行う事業。
- 個人市民税または法人市民税を滞納している者が行う事業。
- 補助対象経費に含まれないもの。
- 消費税。
- 補助対象外となる物件。
- 店舗部分面積が500平方メートル以上の店舗。
- 住宅部分を併用する店舗(階層および通用口により明確に分離できる場合を除く)。
補助内容
■中心市街地等事業進出支援事業
<補助対象となる事業と経費>
- 改装工事費: 内装工事費、外装工事費
- 設備工事費: 電気、ガス、水道、空調工事費、および建物と一体となって機能する設備工事費
- ※消費税は補助の対象外
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:30万円
<応募対象者の主な要件>
- 掛川市の「中心市街地等」にある「空き家」または「空き店舗」を活用し、小売業、飲食業、サービス業を営業すること
- 交付申請前に開業工事に着手していないこと
- 掛川市の他の補助金を併用しないこと
- 1日のうち4時間以上、かつ1週間のうち5日以上の営業活動を行うこと
- 3年以上営業活動を継続すること
- 認定経営革新等支援機関から事前に書面による確認を受けていること
- 原則として市内に事業所を有する業者へ工事を発注すること
- 申請年度内に開業および工事完了報告を行うこと
<補助対象となる業種(日本標準産業分類)>
- 卸売業、小売業(各種商品、織物・衣服、飲食料品、機械器具等)
- 宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配食等)
- 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場、娯楽業等)
対象者の詳細
応募対象者の共通要件
掛川市の中心市街地等の空き物件を活用し、新たに開業する個人または法人で、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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空き物件の活用と事業内容
中心市街地等にある空き家や空き店舗を活用すること、小売業、飲食業、または指定されたサービス業の営業を行うこと -
工事着手時期
補助金の交付申請を行う前に、開業工事に着手していないこと -
納税状況と事業継続
個人市民税または法人市民税を滞納していないこと、交付後、同様の営業形態で3年以上営業活動を継続する意思があること -
物件の権利
補助対象となる物件の所有者または賃借人であること
店舗開設に関する追加要件
店舗を開設する事業者は、共通要件に加えて以下の要件も満たす必要があります。
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開業時期と経営確認
補助金の交付申請日の属する年度内に開業すること、認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)から開業計画の書面確認を受けていること -
営業活動の頻度
原則として10:00〜19:00の間で1日4時間以上営業すること、1週間のうち5日以上の営業活動(対面販売・サービス提供)を行うこと -
対象となる業種
卸売業、小売業(各種商品、織物・衣服、飲食料品、機械器具等)、宿泊業、飲食サービス業(宿泊業、飲食店、持ち帰り・配食等)、生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場、娯楽業等) -
工事に関する要件
原則として掛川市内に事業所を有する業者に発注すること、年度内に工事を完了し、実績報告書を提出すること
用語の定義
本事業における主要な用語の定義は以下の通りです。
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中心市街地等
掛川区域の商業地域、大東・大須賀区域の近隣商業区域および隣接する第2種住居地域、掛川市で定める中心市街地の範囲 -
空き店舗の定義
過去に営業等に供されていた施設であること、店舗部分の面積が500平方メートル未満であること、住宅併用店舗の場合は、住宅部分と店舗部分が明確に分離されていること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 風俗営業等に類する業務を行う者
- 中心市街地等に既に店舗を有し、その店舗を空き店舗にして移転開業する者
- 過去に本補助金を受けて開業した者が、廃業・休業後に再度同じ場所で開業する場合
- 掛川市からの他の市補助金を受けて開業する者
- 暴力団員等、または暴力団員等と密接な関係を有する者
- 会社更生法や民事再生法の申立てがなされている法人
※空き家については「常時無人の状態にあるもの」が対象となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。申請を検討される際は、事前に掛川市役所産業観光課 産業活性化推進係(電話: 0537-21-1125)へご相談いただくことが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/58222.html
- 掛川市公式サイト
- https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/
- 掛川市ナビゲーションサイト
- https://navi.city.kakegawa.shizuoka.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/otoiawase/?group=27&page=58222
申請受付期間は令和8年4月6日から令和8年9月30日までです。電子申請には対応しておらず、郵送または直接提出が必要です。申請前に事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。