茅野市 新技術・新製品研究開発事業補助金(インダストリアルチャレンジ)
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目的
茅野市内の産業振興と地域経済の活性化を目的に、市内の中小企業者等が行う工業やデジタル技術分野における新技術・新製品の研究開発を支援します。具体的には、革新的な技術開発や製品の試作、知的財産権の取得、大学等との連携に要する経費の一部を補助します。これにより、市内企業の経営革新や競争力の維持・向上、新たな販路開拓の促進を図ります。
申請スケジュール
詳細については、茅野市産業経済部 商工課(0266-72-2101)へ事前相談することをお勧めします。
- 補助採択申請(一般型)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年05月31日
一般型の場合、まずは「補助採択申請」を行う必要があります。以下の書類を提出してください。
- 補助金計画申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書(様式第2号)
- 補助事業収支予算書(様式第3号)
- 直近の決算書類 等
※試作・改良型は事業着手前に随時申請、知的財産権型等は事業完了後に申請となります。
- 審査・採択通知
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随時(一般型は5月末以降)
提出された計画に基づき、市で審査が行われます。審査結果に基づき、補助採択の可否が通知されます。
- 補助金交付申請・決定
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- 交付申請:採択通知後速やかに
補助採択を受けた後、改めて「補助金交付申請書(様式第5号)」を提出します。交付決定通知を受けた後に、本格的な事業(発注・契約等)を開始してください。
- 事業実施・遂行報告
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交付決定〜2月末(推奨)
補助事業を実施します。一般型の場合、実施中に「遂行状況報告書(様式第11号)」の提出や審査会での説明が求められる場合があります。変更が生じる場合は「変更承認申請書」を提出してください。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了後30日以内
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第12号)」および以下の書類を提出してください。
- 補助事業実績調書(様式第6号)
- 補助事業収支決算書(様式第7号)
- 経費の支払いを証する書類(領収書・振込証明書等)の写し
※年度末が迫っている場合は、3月31日までに提出を完了する必要があります。
- 額の確定・補助金交付請求
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実績報告審査後
提出された実績報告に基づき補助金額が確定されます。確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第13号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「茅野市新技術・新製品研究開発事業補助金」の交付対象となる「インダストリアルチャレンジ」を指します。市内の産業振興と地域経済の活性化を目的として、中小企業者等が行う新規性の高い技術や製品の研究開発、知的財産権の取得、および大学等との連携を支援するための事業です。また、工業またはデジタル関連産業における研究開発(機械等の省力化、新材料、新製品創出、生産加工、新システム・新工法等)が対象となります。
■1 一般型
新規性または革新性の高い研究開発を行う事業が対象です。
<内容>
- 現在市場にある製品の課題を解決し、新たな顧客ニーズに対応するための新工法確立を目指す研究開発など
<具体的な取組例>
- 特定のユニット製造における新しい技術や検査方法の調査・検討
- 新しいユニットの製造・検査装置を試作開発し、各種試験の実施
- 試験データに基づき、実用化に向けた製造・検査装置の改良
<補助対象経費>
- 原材料費
- 機械装置・工具器具の購入・試作・改良・据付け・借用・修繕費
- 設計委託費
- 外注加工費
- 試験評価費
- 検査費
- 実証データ取得費
- 技術指導の受入れ費
- 研究開発にかかわる者の人件費(補助対象経費全体の5分の1を限度)
- その他市長が必要と認める経費
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:100万円
<申請期間>
- 令和8年(2026年)5月31日まで
■2 試作・改良型
比較的小規模な額で、新技術や新製品の試作または既存製品の改良を行う事業が対象です。
<具体的な取組例>
- ○○ユニット製造のための技術・検査方法の調査・検討
- ○○ユニットの試作および検査装置の開発、各種試験の実施
<補助対象経費>
- 原材料費
- 副資材費
- 設計委託費
- 外注加工費
- 試験評価費
- 検査費
- 実証データ取得費
- その他市長が必要と認める経費
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:10万円
■3 知的財産権型
研究開発事業によって得られた成果物の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権など)を取得する事業が対象です。
<補助対象経費>
- 知的財産権に係る出願料
- 出願審査請求料
- 技術評価請求料
- 特許料
- 登録料
- 弁理士または弁護士への手続委託報酬
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:10万円
■4 大学等連携研究会型
大学等の教育研究機関と連携し、新技術や新製品の研究を行うための研究会を設置する事業が対象です。
<補助対象経費>
- 研究会に係る経費(報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料、賃借料など)
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:50万円
■5 大学等連携技術指導型
大学等の教育研究機関と連携し、新技術や新製品の研究開発を行うための技術指導委託契約を締結する事業が対象です。
<補助対象経費>
- 技術指導委託契約に係る経費
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:15万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または経費、および交付対象者は、本補助金の対象外となります。
- 単なる設備等の導入と認められるもの。
- 補助金交付年度以外の期間に支出された経費。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 市の他の補助金の交付対象とした経費。
- 国または県の新技術・新製品の研究開発に係る補助金を既に受けている、または受けようとしている者。
- 茅野市新商品開発支援事業に係る補助金を既に受けている、または受けようとしている者。
- 前年度および前々年度において、この補助金(一般型に限る)の交付を連続して受けた者(一般型に申請する場合)。
- 市税(国民健康保険税を含む)を滞納している者および市税未申告者。
- 同一の内容とみなされるインダストリアルチャレンジに対して、既にこの補助金の交付を受けた者。
- 公序良俗に反する事業またはサービスの提供を行う者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団およびその構成員。
補助内容
■1 一般型
<事業内容>
新規性または革新性の高い研究開発を行う事業
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 100万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 人件費上限 | 補助対象経費合計の20%(1/5)以内 |
<主な対象経費>
- 原材料費
- 機械装置・工具器具費
- 外注加工費
- 技術指導受入費
- 研究開発にかかわる者の人件費
■2 試作・改良型
<事業内容>
小規模な額で試作または改良を行う事業
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 10万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 人件費上限 | 補助対象経費合計の1/5以内 |
<主な対象経費>
- 原材料費
- 設計委託費
- 外注加工費
- 試験評価・検査および実証データ取得経費
■3 知的財産権型
<事業内容>
研究開発によって生み出された成果物の知的財産権を取得する事業
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 10万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
<主な対象経費>
- 出願料
- 出願審査請求料
- 技術評価請求料
- 特許料
- 登録料
- 弁理士への報酬
■4 大学等連携研究会型
<事業内容>
大学等と連携して新技術または新製品の研究を行う研究会を設置する事業
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 50万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
<主な対象経費>
- 報償費
- 旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 保険料
- 使用料および賃借料
■5 大学等連携技術指導型
<事業内容>
大学等と連携して新技術または新製品の研究開発を行うための技術指導委託契約を締結する事業
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 15万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
<主な対象経費>
- 技術指導委託契約に係る経費
■特例措置
●S1 研究開発未達成時の特例
<開発に至らなかった場合の補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 5分の1(1/5)以内 |
| 補助限度額 | 40万円 |
対象者の詳細
補助金交付対象者の全体像
本補助金は、主に茅野市内に拠点を置く以下のいずれかに該当する企業や団体が対象となります。
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2 中小企業団体
事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会など -
3 グループ
2つ以上の中小企業者で構成されたグループであること、構成員の半分以上が茅野市内に主たる事業所を有する中小企業者であること
補助対象となる事業内容
工業またはデジタル関連産業における研究開発の取り組みが対象です。
※単なる設備等の導入と認められるものは除外されます。
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対象となる研究開発の例
機械・器具・装置の省力化、高性能化、自動化に係るもの、新材料・新素材の研究開発、新製品の創出、生産・加工・処理、新システム・新工法に係る研究開発の取組
■補助金交付対象外となる者
以下のいずれかに該当する企業や団体は、原則としてこの補助金の交付対象外となります。
- 国または県の同様の新技術・新製品の研究開発に係る補助金を既に受けている、または申請しようとしている者
- 茅野市新商品開発支援事業に係る補助金を既に受けている、または申請しようとしている者
- 前年度および前々年度に連続して、この補助金(特に一般型)の交付を受けた者
- 市税(国民健康保険税を含む)を滞納している者、または市税の申告を行っていない者
- 同一の内容とみなされるインダストリアルチャレンジに対して、既にこの補助金の交付を受けた者
- 公序良俗に反する事業またはサービスの提供を行う者
- 暴力団およびその構成員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定するもの)
※研究開発の具体的な取り組みを行う企業や団体が対象となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。