公募前 掲載日:2026/04/09

玖珠町創業支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
50万円
申請期限
2026年05月29日
大分県|玖珠町 大分県玖珠町 公募開始:2026/04/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

玖珠町内で創業する事業者に対し、事業所の賃借料や開設費用、販売促進費などの創業期に必要な経費の一部を補助することで、地域産業の振興と活性化を図ります。新たな需要や雇用の創出、地域の課題解決に資する独創的な事業を支援し、活力ある地域社会の実現と町全体の経済発展に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

玖珠町内で創業する方を対象とした補助金です。申請には認定支援機関による事業計画の確認や、特定創業支援事業による支援が必要となります。申請書類の提出先は玖珠町商工観光政策課です。
事前準備
随時(申請前)

補助対象者としての要件(町内での居住・創業、市町村税の完納、認定支援機関の支援など)を満たしているか確認します。また、事業計画の策定に向けた相談や、特定創業支援事業による証明書の取得準備を進めてください。

公募期間(交付申請)
  • 公募開始:2026年04月15日
  • 申請締切:2026年05月29日 17:00

以下の必要書類を商工観光政策課へ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 住民票又は登記簿謄本
  • 特定創業支援事業の受講を証する書類
  • 町税等完納証明書
  • 認定支援機関による確認書
審査・交付決定
審査後随時通知

提出された書類に基づき、「動機・目的」「独創性」「実現可能性」「継続性」「資金調達の妥当性」「地域貢献度」の6項目で審査が行われます。審査を通過すると交付決定が通知されます。

事業実施
交付決定〜2027年3月31日

事業所開設に向けた内装工事や、什器備品の購入、販売促進活動を実施します。申請日以前に契約・発注したものは原則対象外(事業所賃借料を除く)となるため、タイミングに注意してください。領収書や証拠写真は必ず保管してください。

実績報告
  • 最終報告期限:2027年03月31日

事業完了後、速やかに以下の書類を提出します。

  • 実績報告書(様式第9号)
  • 事業実績書(様式第10号)
  • 収支決算書(様式第3号)
  • 契約書及び支払いを証する書類の写し(領収書等)
  • 開設した事業所や什器・備品の写真
補助金の交付
実績報告審査後

報告内容の審査・確定を経て、指定された口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

大分県玖珠町が実施している「玖珠町創業支援事業補助金」の交付対象となる事業を指します。玖珠町は、この補助金を通じて地域の産業振興と活性化を図ることを目的としており、創業時や創業後の事業規模拡大に必要な経費の一部を助成しています。以下に、この補助金が対象とする事業について詳しくご説明します。

■玖珠町創業支援事業補助金

創業、または創業後の事業規模の拡大を目的とした事業で、かつ投資額が50万円以上となることが見込まれるものが対象となります。さらに、新たな需要や雇用の創出、地域の課題解決、地域産業への波及効果、妥当性と将来性のある事業計画のいずれかの要件を満たす必要があります。

<補助対象経費>
  • 事業所賃借料:新たに契約する事業所の賃料(3ヶ月分上限。光熱水費を含む。敷金、礼金、駐車場費、共益費は除外)
  • 事業所開設費用:新規開設する事業所の外装・内装・設備に係る工事費用、および什器備品等の購入・設置費用
  • 法人登記等に係る経費:法人設立や商号登記に伴う申請書類の作成にかかる経費(登録免許税は除外)
  • 販売促進に係る経費:広告宣伝費、パンフレット製作費、ホームページ製作費など
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額:50万円
<事業計画書の主な記載項目>
  • 事業の概要(名称、実施場所、期間、新規雇用予定者数等)
  • 事業主体の概要および経営者の略歴
  • 事業計画の内容(動機、商品・サービス、取引先、地域への効果、具体的な目標)
  • 事業実施スケジュールおよび今後の事業展開
  • 経営計画(3年間の収支計画)
<共通の注意点>
  • 原則として、申請日以前に契約・発注した経費は補助対象外(事業所賃借料の一部を除く)
  • 消費税および地方消費税、振込手数料、配送料は補助対象外

上乗せ加算制度

●加算 特定エリアでの創業に伴う上乗せ

玖珠町内の「森駅前通り」または「森城下町エリア」で創業する場合には、補助金決定額に定額10万円が上乗せ加算されます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。

  • 過去に同様の補助金等の交付を受けたことがある事業(法人の代表者を含む)。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員またはその関係者の事業。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可を要する事業。
  • 他の者が行っていた事業を継承して行う事業。
  • 第二創業となる事業。
    • 既に事業を営んでいる者が、新事業・新分野に進出する経営多角化や事業転換。
    • 既に事業を営む会社が新会社を設立するケース。
  • フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づき事業を行う者。
  • 公序良俗に反する事業や、補助金の使途として社会通念上不適切と認められる事業。
  • その他、町長が適当でないと認める事業。

補助内容

■1 補助対象となる事業

<要件>

創業または創業後の事業規模拡大を目的とし、投資額が50万円以上見込まれる事業

<対象事業の要件>
  • 新たな需要や雇用の創出に資する事業
  • 地域の課題解決に貢献し、特徴や独創性、新規性を持つ事業
  • 玖珠町の事業所との取引を通じて地域産業への波及効果が期待できる事業
  • 事業計画に妥当性があり、継続性と将来的な成長性が見込める事業

■2 補助対象となる経費

<対象経費区分>
  • 事業所賃借料:事業所の借上げに要する経費(3ヶ月分上限)、光熱水費
  • 事業所開設費用:外装・内装・設備工事費用、什器備品等の購入・設置費用
  • 法人登記等に係る経費:法人設立や商号登記に伴う申請書類作成経費(司法書士・行政書士等への報酬)
  • 販売促進に係る経費:広告宣伝費、パンフレット製作費、ホームページ製作費
<補助対象外経費>

消費税及び地方消費税、振込手数料、配送料、敷金、礼金、駐車場費、共益費、登録免許税

■3 補助率と補助上限額

<補助条件詳細>
経費区分補助率補助上限額
事業所賃借料1/250万円(月額賃料の3ヶ月分が上限)
事業所開設費用、法人登記等、販売促進費記載なし予算の範囲内

■4 補助対象期間

<区分別期間>
  • 事業所賃借料:賃貸借契約日と申請日のいずれか遅い方から、当該年度の3月末まで(特例あり)
  • 事業所開設費用:申請日から当該年度の3月末まで
  • 法人登記等に係る経費:申請日から当該年度の3月末まで
  • 販売促進に係る経費:申請日から当該年度の3月末まで

■特例措置

●S1 上乗せ加算(特定エリア創業)

<加算内容>
対象エリア加算額
森駅前通り、森城下町エリア定額10万円を補助金決定額に加算

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

玖珠町創業支援事業補助金の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 創業時期と所在地
    交付申請日前後1年以内に創業した者、または創業を予定している者であること、個人事業主として玖珠町内に主たる事業所を置き、玖珠町内に住所を有するか、町内に本店を置く会社を設立する個人、あるいは町内に本店を置く法人であること(予定を含む)
  • 企業規模
    中小企業者であること(創業予定者も含む)
  • 特定創業支援事業による支援
    事業の完了までに玖珠町創業支援事業計画に定められる「特定創業支援事業」による支援を受け、町から証明書の交付を受けていること(予定者を含む)
  • 認定支援機関からの支援
    認定支援機関からの支援を受けていること
  • 税金の滞納状況
    居住地における市町村税の滞納がないこと。転入者の場合は、従前地の税金滞納がないこと

対象者に関する詳細情報(申請時に求められる項目)

補助金申請の際には、対象者について以下の詳細情報の記述が求められます。

  • 1 基本情報と法人区分
    名称(代表者名)、所在地、区分(法人/個人)、法人等区分と設立(予定)年月日、従業員数等、担当者情報
  • 2 経営者の略歴と経験
    経営者の具体的な略歴(年月ごと)、過去の事業経験の有無、取得資格、知的財産権等の有無
  • 3 事業内容と取引関係
    取扱商品、サービスの内容(想定売上シェア含む)、セールスポイント(独自性・強み等)、取引先・取引関係等(販売先・仕入先・外注先の詳細と条件)、人件費の支払い条件
  • 4 事業計画に関する情報
    事業名、事業概要、事業場所、事業期間、新規雇用予定者数、創業の動機・目的、想定される事業の効果(地域活性化、雇用創出等)、目標、本年度のスケジュール(予定)、経営計画(3年間の収支計画)、今後の事業展開

■補助対象外となる者

以下のいずれかに該当する方は、補助対象者から除外されます。

  • 過去に同様の補助金等の交付を受けたことがある者(法人の場合はその代表者を含む)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員またはその関係者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可を要する事業を行う者
  • 他の者が行っていた事業を継承して事業を行う者
  • 第二創業(既存事業者の新事業進出、経営多角化、新会社設立など)
  • フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づき事業を行う者
  • 公序良俗に反する事業や補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業を行う者
  • その他、町長が適当でないと認める事業を行う者

※これらの詳細情報は、補助金の申請において、対象者の適格性を判断し、事業内容を評価するために重要な要素となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kusu.oita.jp/shigoto_sangyo/kigyo_sogyoshien/1/3019.html
玖珠町公式サイト トップページ
https://www.town.kusu.oita.jp/index.html
起業・創業支援
https://www.town.kusu.oita.jp/shigoto_sangyo/kigyo_sogyoshien/index.html
しごと・産業 カテゴリトップページ
https://www.town.kusu.oita.jp/shigoto_sangyo/index.html
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メールフォームによるお問い合わせ
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役場へのお問い合わせ
https://www.town.kusu.oita.jp/cgi-bin/inquiry.php/50?page_no=3019

玖珠町創業支援事業補助金の募集期間は令和8年4月15日から5月29日までです。申請様式(Wordファイル)の直接的なダウンロードURLおよび電子申請システム(jGrants等)のURLは、提供された情報内には見当たりませんでした。申請は必要書類を商工観光政策課へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

玖珠町 商工観光政策課 商工労政・企業誘致班
TEL:0973-72-7153
FAX:0973-72-2180
受付窓口
玖珠町役場
商工観光政策課 商工労政・企業誘致班
この補助金の審査結果、特に不採択の理由などに関するお問い合わせには、一切応じかねますので、あらかじめご承知おきください
玖珠町役場 代表
TEL:0973-72-1111 (代表)
FAX:0973-72-0810
受付窓口
玖珠町役場
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。