公募中
掲載日:2026/04/10
所沢市 空き店舗活用・新規創業支援出店補助金(令和8年度)
上限金額
120万円
申請期限
随時
埼玉県|所沢市
埼玉県所沢市
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
所沢市内の商店街で新規開業を目指す個人や法人に対して、商店街内の空き店舗を活用して事業を開始する際に必要な初期費用の一部を補助します。店舗の改修工事費や仲介手数料、広告宣伝費などの経費を支援することで、空き店舗の解消と地域経済の活性化、および商店街のにぎわい創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
所沢市空き店舗活用・新規創業支援出店補助事業の申請スケジュールです。
本補助金は商店街内の空き店舗を活用して新規開業する事業者を支援するもので、予算が無くなり次第受付終了となるため、早めの手続きが推奨されます。
本補助金は商店街内の空き店舗を活用して新規開業する事業者を支援するもので、予算が無くなり次第受付終了となるため、早めの手続きが推奨されます。
- 事前相談(必須)
-
申請前
申請に先立ち、所沢商工会議所への事前相談が必須です。
- 応募書類を持参し、事業内容について相談してください。
- 事前相談は補助金の交付を約束するものではありません。
- 公募期間・申請受付
-
- 公募開始:04月01日
所沢市役所別館の商業観光課に申請書類一式を提出します。
- 先着順で審査・決定が行われます。
- 予算に限りがあるため、年度の途中でも受付が終了する場合があります。
- 審査・交付決定
-
申請受付後、順次
提出された書類に基づき、市長が審査を行います。
- 所沢商工会議所の経営指導員の意見を反映して決定されます。
- 審査の結果は「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」で届きます。
- 改装工事は必ず交付決定通知を受けた後に着手してください。
- 事業実施・店舗開店
-
交付決定後〜3月末まで
交付決定に基づき、店舗の改装工事や備品の設置、開店準備を進めます。
- 交付決定前に着手した工事等は補助対象外となります。
- 事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更届出書」の提出が必要です。
- 実績報告
-
- 報告期限:03月31日
事業完了(店舗開店)後、速やかに実績報告書を提出します。
- 提出期限:申請した年度内の3月末日まで
- 添付書類:領収書の写し、工事施工後の写真、店舗外観写真など。
- 補助金額の確定・振込
-
実績報告後
実績報告書の審査および現地調査を経て、補助金額が確定します。
- 「確定通知書」を受けた後、請求書を提出することで補助金が振り込まれます。
- 振込は店舗開店後となります。
- 交付後、2年間の事業継続義務や5年間の書類保存義務があります。
対象となる事業
この補助金制度における「対象となる事業」は、所沢市が市内商店街の活性化を目的として推進する「所沢市空き店舗活用・新規創業支援出店補助事業」を指します。具体的には、商店街内の空き店舗を活用して新たに事業を開始する方に対して、その事業開始に要する経費の一部を補助するものです。
以下に、補助対象となる事業の具体的な内容と要件、および対象外となる事業について詳しく説明します。
1. 補助対象事業の目的と概要
この事業は、市内における商店街のにぎわいを取り戻し、地域経済を活性化させることを最大の目的としています。そのため、商店街周辺に存在する「空き店舗」を有効活用し、新規に創業する事業者を支援することで、新たな店舗の出店を促進します。
2. 補助対象となる事業の種類と形態
補助の対象となるのは、以下のいずれかの事業であり、かつ一般消費者が店舗に訪れてサービスを利用できる形態のものです。
・小売業: 商品を消費者に直接販売する事業。
・一般飲食店: 飲食物を店内で提供する事業。
・その他サービス業: 上記以外のサービスを提供する事業全般。
・小売業: 商品を消費者に直接販売する事業。
・一般飲食店: 飲食物を店内で提供する事業。
・その他サービス業: 上記以外のサービスを提供する事業全般。
3. 事業を開始する空き店舗の所在地および要件
事業は「商店街と一体となった活動が可能であると市長が認める地域(対象地域)」内の空き店舗で開始する必要があります。この「商店街」とは、小売業、一般飲食店、その他サービス業等が近接して事業を営む本市内の区域で、以下のいずれかの商店街振興を目的とする組合等が存在する場所を指します。
・商店街振興組合法に基づき設立された商店街振興組合。
・中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合。
・共同事業活動を行うため、おおむね10店舗以上の商店により構成され、規約等の定めがある団体。
・商店街振興組合法に基づき設立された商店街振興組合。
・中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合。
・共同事業活動を行うため、おおむね10店舗以上の商店により構成され、規約等の定めがある団体。
また、対象となる「空き店舗」には以下の要件が定められています。
・既存店舗の空き店舗: 過去に事業の用に供されていた実績がある店舗物件で、3か月以上事業が行われていない状態が継続しているもの。
・新築店舗の空き店舗: 過去に事業実績がある建物の取り壊し後、同一敷地内に新築された建物内の店舗物件で、6か月以上事業が行われていない状態が継続しているもの。
・店舗物件は地上1階部分にあるものに限られます。
・既存店舗の空き店舗: 過去に事業の用に供されていた実績がある店舗物件で、3か月以上事業が行われていない状態が継続しているもの。
・新築店舗の空き店舗: 過去に事業実績がある建物の取り壊し後、同一敷地内に新築された建物内の店舗物件で、6か月以上事業が行われていない状態が継続しているもの。
・店舗物件は地上1階部分にあるものに限られます。
以下の店舗は補助対象外となります。
・大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件。
・住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(ただし、工事によって分離できる場合は対象となり得ます)。
・大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件。
・住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(ただし、工事によって分離できる場合は対象となり得ます)。
4. 事業運営に関する具体的な要件
補助対象事業として認められるためには、以下の運営要件をすべて満たす必要があります。
・継続期間: 補助対象事業は2年間継続して行うことが必須です。事業計画も2年分に満たない期間では認められません。
・営業日数: 1週間当たり5日以上の営業を行うこと。
・営業時間: 1日のうち午前11時から午後2時までの3時間を含む時間に営業を行うこと。
・地域貢献: 対象地域のにぎわいに貢献する事業であること。
・商店街活動への参加: 事業を行う空き店舗が所在する商店街の活動に参加すること。
・許認可の取得: 補助対象事業のうち、営業に許可、認可、登録等が必要な場合は、その許認可等を事前に取得していること。
・新規性: 既に市内商店街で営んでいる店舗からの移設により開設する事業所ではないこと(ただし、増設は対象となり得ます)。
・継続期間: 補助対象事業は2年間継続して行うことが必須です。事業計画も2年分に満たない期間では認められません。
・営業日数: 1週間当たり5日以上の営業を行うこと。
・営業時間: 1日のうち午前11時から午後2時までの3時間を含む時間に営業を行うこと。
・地域貢献: 対象地域のにぎわいに貢献する事業であること。
・商店街活動への参加: 事業を行う空き店舗が所在する商店街の活動に参加すること。
・許認可の取得: 補助対象事業のうち、営業に許可、認可、登録等が必要な場合は、その許認可等を事前に取得していること。
・新規性: 既に市内商店街で営んでいる店舗からの移設により開設する事業所ではないこと(ただし、増設は対象となり得ます)。
5. 補助対象外となる事業の類型
上記要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業は補助対象事業とはなりません。
・風俗営業: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める風俗営業である事業。
・連鎖化事業: 中小小売商業振興法第4条第5項に定める連鎖化事業(いわゆるフランチャイズチェーン等)を行う事業。
・事業開始時期: 申請した年度内に事業の開始を行わない事業。
・その他: 市長が不適切と認める事業。
・風俗営業: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める風俗営業である事業。
・連鎖化事業: 中小小売商業振興法第4条第5項に定める連鎖化事業(いわゆるフランチャイズチェーン等)を行う事業。
・事業開始時期: 申請した年度内に事業の開始を行わない事業。
・その他: 市長が不適切と認める事業。
6. 補助対象となる経費と補助額(参考情報)
この補助金では、事業開始にあたって発生する以下の経費が対象となります。
・仲介手数料等: 空き店舗および事業に必要な駐車場の賃貸借契約に当たり支払った仲介手数料等(敷金および保証金を除く)。
・工事等の費用: 店舗の内装・外装の改修工事費用、住宅部分と店舗部分を明確に区分するための工事費用、事業に必要な備品の設置に係る費用。
・新規事業の宣伝費用: ポスター・チラシ等の印刷および配布、新聞への広告折込、ホームページ制作、雑誌等への広告掲載、看板の作成・設置など、新規事業の開始に係る宣伝費用。
・仲介手数料等: 空き店舗および事業に必要な駐車場の賃貸借契約に当たり支払った仲介手数料等(敷金および保証金を除く)。
・工事等の費用: 店舗の内装・外装の改修工事費用、住宅部分と店舗部分を明確に区分するための工事費用、事業に必要な備品の設置に係る費用。
・新規事業の宣伝費用: ポスター・チラシ等の印刷および配布、新聞への広告折込、ホームページ制作、雑誌等への広告掲載、看板の作成・設置など、新規事業の開始に係る宣伝費用。
補助金額は、これらの対象経費の3分の1以内で、上限額は120万円(1,000円未満の端数は切り捨て)と定められています。
以上の詳細が、対象となる事業についての説明となります。この補助金は、所沢市が地域経済の活性化と商店街の振興を目指し、新たな挑戦を志す事業者を積極的に支援する制度です。
▼補助対象外となる事業
所沢市が実施する「所沢市空き店舗活用・新規創業支援出店補助事業」は、市内商店街の活性化と新規創業を支援することを目的としていますが、この補助金には対象とならない特定の事業が定められています。主な補助対象外となる事業は以下の通りです。
1. 風俗営業: 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条」に定められている風俗営業に該当する事業は、補助の対象外となります。これは、性風俗関連特殊営業や一部の遊興飲食店などを指し、補助金の趣旨に合致しないと判断されます。
2. 連鎖化事業(フランチャイズ等): 「中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項」に定められる連鎖化事業、いわゆるフランチャイズチェーン(FC)事業などは補助対象外です。この補助金は新規創業者の独自の事業を支援する側面が強く、既に確立されたブランドやシステムを持つ連鎖化事業は、この補助金の対象とはなりません。
3. 申請した年度内に事業を開始しない事業: 補助金の申請を行った年度内に事業の開始、つまり店舗の開店が行われない場合は、補助の対象外となります。これは、迅速な事業開始による商店街の活性化を促すための要件と考えられます。
4. 事業計画が2年分に満たない期間である事業: この補助金は、補助対象事業が2年間継続して行われることを要件としています。そのため、提出された事業計画が2年間に満たない期間である場合は、補助対象外となります。長期的な商店街への貢献を期待しているため、継続性が重視されます。
5. 既存店舗の移転・廃止による再出店: 既に市内の商店街において事業を営んでいる事業者が、その事業を廃止したり、現在の店舗から移転したりして、新たに別の店舗で事業を行う場合は補助対象外となります。ただし、既存事業の「増設」による出店は対象となる場合があります。この規定は、純粋な新規出店を支援し、商店街の新たな活力創出を目指すものです。
6. その他市長が不適切と認める事業: 上記の具体的な項目に該当しない場合でも、市長が補助金の趣旨に照らして不適切と判断した事業は、補助対象外となる可能性があります。
また、事業内容そのもの以外にも、以下のような場合には補助の対象とならない「空き店舗」や「事業者」が定められていますので、ご留意ください。
【補助対象外となる空き店舗の例】
・大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件。
・住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(ただし、工事等で分離できる場合は除く)。
・地上1階部分ではない店舗物件。
・大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件。
・住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(ただし、工事等で分離できる場合は除く)。
・地上1階部分ではない店舗物件。
【補助対象外となる事業者の例】
・市税の滞納をしている個人または法人。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団員と関係があるもの。
・補助金の交付を受けようとする個人または法人が、空き店舗の所有者である場合(自身、家族、関連法人による所有)。
・過去に所沢市において同種の補助金の交付を受けているもの。
・市税の滞納をしている個人または法人。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団員と関係があるもの。
・補助金の交付を受けようとする個人または法人が、空き店舗の所有者である場合(自身、家族、関連法人による所有)。
・過去に所沢市において同種の補助金の交付を受けているもの。
これらの要件は、所沢市が商店街の活性化と新規創業支援という明確な目的を持って補助金制度を運用していることを示しています。補助金を活用する際には、事業内容だけでなく、使用する店舗や申請者自身の状況もこれらの要件に適合しているか確認することが重要です。
補助内容
■令和8年度 所沢市空き店舗活用・新規創業支援出店補助事業
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1(千円未満の端数は切り捨て)
- 上限額:120万円
<補助対象となる経費:(1) 仲介手数料等>
- 空き店舗や事業に必要な駐車場の賃貸借契約に係る仲介手数料
- ※敷金や保証金は補助の対象外
<補助対象となる経費:(2) 工事等の費用>
- 店舗の内装・外装の改修工事費用
- 住宅部分と店舗部分の区分け工事費用
- 事業に必要な備品の設置費用(レジ、陳列棚、厨房設備など)
<補助対象となる経費:(3) 新規出店に係る宣伝費用>
- ポスター、チラシ等の印刷及び配布費用
- 新聞への広告折込費用
- ホームページの制作費用
- 雑誌等への広告掲載費用
- 看板の作成及び設置費用
- その他市長が認める宣伝費用
<補助金交付に関する注意点>
- 店舗の改装工事は、補助金の「交付決定通知」を受けた後に着手すること
- 店舗の開店および実績報告書の提出は、申請した年度内(3月末まで)に完了すること
- 補助金は店舗が開店した後、実績確認を経てから振り込み
- 予算がなくなり次第、受付終了(先着順)
- 申請前には所沢商工会議所での事前相談が推奨
対象者の詳細
補助対象となる事業者
補助対象事業(商店街内の空き店舗を活用した新規開業)を行う個人または法人等であり、以下のいずれかに該当し、かつ共通要件を満たす必要があります。
-
個人の方
所沢市の住民基本台帳に記録されていること、外国人の方は、日本国内で就労が認められる在留資格を有していること -
法人等(法人を除く団体)
主たる事業所が所沢市内に所在していること -
法人
法人登記が所沢市内にされていること -
全ての対象者に共通する要件
許認可等の取得:事業に必要な許可、認可、登録等を事前に取得していること、過去の補助金交付実績:過去に本市において同種の補助金の交付を受けていないこと、商店街活動への参加:空き店舗が所在する商店街の活動に積極的に参加すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する個人または法人等は、補助対象事業者とはなりません。
- 反社会的勢力(暴力団員等)と関係のある事業者
- 所沢市税に滞納がある場合
- 既存事業の廃止・移転による新規出店(ただし既存店舗の増設は対象となる場合あり)
- 空き店舗の所有者と申請者の間に特定の関係性(親族、生計同一、同一法人等)がある場合
【空き店舗所有者との関係性について】
個人の場合は本人・2親等以内の親族・生計同一者等、法人の場合は当該法人・代表者・その親族等が所有者である場合は対象外となります。
※詳細な要件や基準については、所沢市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/shigotojyoho/syogyo/akitennpo.html
- 所沢市 公式ホームページ
- https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/
- 所沢図書館 公式ホームページ
- https://www.tokorozawa-library.jp/
- 所沢市空き店舗活用・新規創業支援出店補助金交付申請書 (RTF)
- https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/akitennpo.files/sinnseisyo_sinn.rtf
- 所沢市電子申請システム
- https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/denshishinsei/index.html
申請書類は所沢市役所別館商業観光課に直接提出してください。本補助金専用のオンライン申請フォームやjGrantsに関する情報は確認されていません。
お問合せ窓口
所沢市 産業経済部 商業観光課
TEL:04-2998-9155
FAX:04-2998-9162
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※祝休日および年末年始(12月29日から1月3日)は除きます。
受付窓口
市役所別館
商業観光課所沢市役所の別館に位置しています。
所沢市役所代表電話: 04-2998-1111 (代表) ※商業観光課に直接繋がらない場合は、こちらの代表番号にかけて部門を指定することも可能です。改装工事は交付決定通知後に着手する必要があるなど、いくつかの注意点がございますので、申請をご検討の場合は、まず商業観光課にご連絡の上、詳細をご確認いただくことをお勧めします。
所沢商工会議所
申請に際して、事前に所沢商工会議所を訪問し、事業内容について相談することが条件とされています。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。