所沢市 空き店舗活用・新規創業支援出店補助金(令和8年度)
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目的
所沢市内の商店街で新規開業を目指す個人や法人に対して、商店街内の空き店舗を活用して事業を開始する際に必要な初期費用の一部を補助します。店舗の改修工事費や仲介手数料、広告宣伝費などの経費を支援することで、空き店舗の解消と地域経済の活性化、および商店街のにぎわい創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
本補助金は商店街内の空き店舗を活用して新規開業する事業者を支援するもので、予算が無くなり次第受付終了となるため、早めの手続きが推奨されます。
- 事前相談(必須)
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申請前
申請に先立ち、所沢商工会議所への事前相談が必須です。
- 応募書類を持参し、事業内容について相談してください。
- 事前相談は補助金の交付を約束するものではありません。
- 公募期間・申請受付
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- 公募開始:04月01日
所沢市役所別館の商業観光課に申請書類一式を提出します。
- 先着順で審査・決定が行われます。
- 予算に限りがあるため、年度の途中でも受付が終了する場合があります。
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次
提出された書類に基づき、市長が審査を行います。
- 所沢商工会議所の経営指導員の意見を反映して決定されます。
- 審査の結果は「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」で届きます。
- 改装工事は必ず交付決定通知を受けた後に着手してください。
- 事業実施・店舗開店
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交付決定後〜3月末まで
交付決定に基づき、店舗の改装工事や備品の設置、開店準備を進めます。
- 交付決定前に着手した工事等は補助対象外となります。
- 事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更届出書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:03月31日
事業完了(店舗開店)後、速やかに実績報告書を提出します。
- 提出期限:申請した年度内の3月末日まで
- 添付書類:領収書の写し、工事施工後の写真、店舗外観写真など。
- 補助金額の確定・振込
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実績報告後
実績報告書の審査および現地調査を経て、補助金額が確定します。
- 「確定通知書」を受けた後、請求書を提出することで補助金が振り込まれます。
- 振込は店舗開店後となります。
- 交付後、2年間の事業継続義務や5年間の書類保存義務があります。
対象となる事業
所沢市が市内商店街の活性化を目的として推進する「所沢市空き店舗活用・新規創業支援出店補助事業」を指します。具体的には、商店街内の空き店舗を活用して新たに事業を開始する方に対して、その事業開始に要する経費の一部を補助するものです。
■所沢市空き店舗活用・新規創業支援出店補助事業
市内における商店街のにぎわいを取り戻し、地域経済を活性化させることを目的とし、商店街周辺に存在する「空き店舗」を有効活用し、新規に創業する事業者を支援することで、新たな店舗の出店を促進します。
<補助対象となる事業の種類と形態>
- 小売業:商品を消費者に直接販売する事業
- 一般飲食店:飲食物を店内で提供する事業
- その他サービス業:上記以外のサービスを提供する事業全般
- ※一般消費者が店舗に訪れてサービスを利用できる形態のものに限る
<事業を開始する空き店舗の所在地および要件>
- 「商店街と一体となった活動が可能であると市長が認める地域」内の空き店舗であること
- 地上1階部分にあるもの
- 既存店舗の空き店舗:過去に事業実績があり、3か月以上事業が行われていないもの
- 新築店舗の空き店舗:過去に事業実績がある建物の取り壊し後、同一敷地内に新築され、6か月以上事業が行われていないもの
<事業運営に関する具体的な要件>
- 補助対象事業を2年間継続して行うこと
- 1週間当たり5日以上の営業を行うこと
- 1日のうち午前11時から午後2時までの3時間を含む時間に営業を行うこと
- 対象地域のにぎわいに貢献する事業であること
- 所在する商店街の活動に参加すること
- 営業に必要な許可、認可、登録等を事前に取得していること
- 市内商店街の既存店舗からの移設ではないこと(増設は対象となり得る)
<補助対象となる経費と補助額>
- 仲介手数料等:賃貸借契約に当たり支払った仲介手数料等(敷金・保証金を除く)
- 工事等の費用:店舗の内外装改修工事、住宅部分との分離工事、備品設置費用
- 新規事業の宣伝費用:ポスター・チラシ作成配布、新聞広告、HP制作、看板作成等
- 補助率:対象経費の3分の1以内
- 上限額:120万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または特定の物件条件に当てはまる場合は補助対象外となります。
- 特定の物件条件に該当する店舗
- 大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件。
- 住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(工事により分離できる場合を除く)。
- 風俗営業:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める事業。
- 連鎖化事業:中小小売商業振興法第4条第5項に定める連鎖化事業(いわゆるフランチャイズチェーン等)。
- 事業開始時期:申請した年度内に事業の開始を行わない事業。
- その他:市長が不適切と認める事業。
補助内容
■令和8年度 所沢市空き店舗活用・新規創業支援出店補助事業
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1(千円未満の端数は切り捨て)
- 上限額:120万円
<補助対象となる経費:(1) 仲介手数料等>
- 空き店舗や事業に必要な駐車場の賃貸借契約に係る仲介手数料
- ※敷金や保証金は補助の対象外
<補助対象となる経費:(2) 工事等の費用>
- 店舗の内装・外装の改修工事費用
- 住宅部分と店舗部分の区分け工事費用
- 事業に必要な備品の設置費用(レジ、陳列棚、厨房設備など)
<補助対象となる経費:(3) 新規出店に係る宣伝費用>
- ポスター、チラシ等の印刷及び配布費用
- 新聞への広告折込費用
- ホームページの制作費用
- 雑誌等への広告掲載費用
- 看板の作成及び設置費用
- その他市長が認める宣伝費用
<補助金交付に関する注意点>
- 店舗の改装工事は、補助金の「交付決定通知」を受けた後に着手すること
- 店舗の開店および実績報告書の提出は、申請した年度内(3月末まで)に完了すること
- 補助金は店舗が開店した後、実績確認を経てから振り込み
- 予算がなくなり次第、受付終了(先着順)
- 申請前には所沢商工会議所での事前相談が推奨
対象者の詳細
補助対象となる事業者
補助対象事業(商店街内の空き店舗を活用した新規開業)を行う個人または法人等であり、以下のいずれかに該当し、かつ共通要件を満たす必要があります。
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個人の方
所沢市の住民基本台帳に記録されていること、外国人の方は、日本国内で就労が認められる在留資格を有していること -
法人等(法人を除く団体)
主たる事業所が所沢市内に所在していること -
法人
法人登記が所沢市内にされていること -
全ての対象者に共通する要件
許認可等の取得:事業に必要な許可、認可、登録等を事前に取得していること、過去の補助金交付実績:過去に本市において同種の補助金の交付を受けていないこと、商店街活動への参加:空き店舗が所在する商店街の活動に積極的に参加すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する個人または法人等は、補助対象事業者とはなりません。
- 反社会的勢力(暴力団員等)と関係のある事業者
- 所沢市税に滞納がある場合
- 既存事業の廃止・移転による新規出店(ただし既存店舗の増設は対象となる場合あり)
- 空き店舗の所有者と申請者の間に特定の関係性(親族、生計同一、同一法人等)がある場合
【空き店舗所有者との関係性について】
個人の場合は本人・2親等以内の親族・生計同一者等、法人の場合は当該法人・代表者・その親族等が所有者である場合は対象外となります。
※詳細な要件や基準については、所沢市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/shigotojyoho/syogyo/akitennpo.html
- 所沢市 公式ホームページ
- https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/
- 所沢図書館 公式ホームページ
- https://www.tokorozawa-library.jp/
- 所沢市空き店舗活用・新規創業支援出店補助金交付申請書 (RTF)
- https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/akitennpo.files/sinnseisyo_sinn.rtf
- 所沢市電子申請システム
- https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/denshishinsei/index.html
申請書類は所沢市役所別館商業観光課に直接提出してください。本補助金専用のオンライン申請フォームやjGrantsに関する情報は確認されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。