四国中央市 創業及び事業承継事業費補助金(令和8年度)
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目的
四国中央市内で新たに創業する方や、事業を引き継ぐ中小企業者・個人事業主を対象に、事業開始に必要な店舗改装費や設備導入費、広報宣伝費などの経費の一部を補助します。事業の立ち上げや承継に伴う初期負担を軽減することで、市内産業の活性化と産業基盤の強化を図ることを目的としています。地域経済を支える新たなビジネスの創出や、既存事業の継続・発展を支援します。
申請スケジュール
- 事前協議
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創業・事業承継の日まで
交付申請を行う前に、事業計画や必要経費の内訳を確認するための事前協議が必要です。
- 提出書類:事前確認表、創業/事業承継計画書の写し、見積書等の写し
- 確認事項:補助事業着手日、創業/事業承継予定日、経費内訳など
- 事業開始等の届出
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交付申請まで
交付申請時までに、事業を開始していることを証明する届出を完了させてください。
- 法人:法人登記(履歴事項全部証明書)
- 個人事業主:個人事業の開業・廃業等届出書
- 事業承継:代表者変更届または開業・廃業届
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
必要書類を揃えて、郵便または窓口へ持参してください。予算額に達し次第、受付終了となります。
- 補助金等交付申請書、誓約書
- 創業/事業承継計画書(支援機関の確認印が必要)
- 収支決算書、経費の支払を証する書類(領収書等)
- 市税等の納税証明書(完納証明書)
- 施設や設備等の写真
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に郵送
提出書類に基づき審査が行われます。不備がある場合は修正や追加提出が求められます。審査通過後、「補助金等交付決定通知書」が郵送されます。
- 補助金請求
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交付決定通知の送達後速やかに
交付決定後、速やかに「補助金交付請求書(様式第4号)」を提出してください。振込口座の通帳等の写し(申請者と同一名義)が必要です。
- 補助金支払
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請求書提出から約2〜3週間後
指定された口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業実施状況の報告
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受給翌年以降、3年間(毎年5月)
補助金受給後、3年間にわたり毎年5月に事業状況の報告義務があります。
- 提出書類:事業実施状況報告書、決算書の写し(法人)または確定申告書の写し(個人)
対象となる事業
四国中央市内における産業・経済の活性化と産業基盤の強化を図るため、市内で新たに事業を始める「創業」や、既存の事業を引き継ぐ「事業承継」を行う中小企業者(個人事業主含む)に対して、その活動に必要な経費の一部を補助します。
■創業及び事業承継事業
新たなビジネスの創出や既存事業の継続・発展を支援し、地域の活力を高めることを目指す事業です。
<補助対象経費>
- 官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 事業拠点費(家賃、不動産購入費など)
- 設備費(事業所の改装費や機械装置の設置費用など)
- 機械器具費(什器、備品、機械の購入費など)
- 広報宣伝費(チラシ・パンフレット印刷、広告掲載費など)
- その他市長が特に認める経費
<補助事業実施期間(対象期間と支払い期限)>
- 事業着手の日(創業・事業承継の日の180日前以降の日)から創業または事業承継の日の前日までに発生した経費が対象
- 補助対象経費の支払いは、創業または事業承継の日から90日以内に完了していること
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 限度額:50万円
- 補助金額の1,000円未満は切り捨て
▼補助対象外となる事業および経費
以下の事業や経費は補助の対象外となります。
- 交付要領に掲げられている特定の業種に該当する場合。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を創業または事業承継する場合。
- 補助対象外経費
- ローンによって支払う経費。
- 汎用性が高く、本補助事業の遂行に必要なものと特定できないもの。
- 補助対象経費に係る消費税および地方消費税。
- 事業拠点費のうち、敷金、礼金、および借入先の所有者が3親等以内の親族である場合の家賃。
補助内容
■創業及び事業承継事業費補助金
<中小企業の定義>
| 業種 | 資本金・出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<具体的な補助対象経費>
- 官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 事業拠点費(家賃、不動産購入費)
- 設備費(事業所の改装費、機械装置の設置費用)
- 機械器具費(什器、備品、機械の購入費)
- 広報宣伝費(印刷製本費、広告掲載費)
- その他(市長が特に必要と認める経費)
<補助率および限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助限度額:50万円
- 計算方法:1,000円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
基本的な要件
四国中央市の市内産業・経済の活性化と産業基盤の強化を目的とした補助金です。対象となるのは、市内で新たに事業を始める方(創業)または既存の事業を引き継ぐ方(事業承継)で、以下の要件を満たす「中小企業者」(個人事業主を含む)です。
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事業の状況
事前協議を行う時点で、まだ創業または事業承継を行っていないこと -
事業所の所在地
個人事業主の場合:市内に住所を有し、市内で事業を営むこと、法人の場合:市内に本店(商業登記法に規定される本店)を置くこと -
納税・資格等
市税などを滞納していないこと(猶予を受けている場合を除く)、暴力団員等またはこれらと密接な関係を有する者ではないこと、法令に基づいた資格が必要な業種の場合は、その資格をすでに取得していること
中小企業者の定義
中小企業基本法の定義に基づき、資本金の額または常時使用する従業員の数のいずれかが以下の基準を満たす会社および個人事業主が対象となります。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金の額又は出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
サービス業
資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
小売業
資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:50人以下
創業および事業承継の区分別要件
申請の区分に応じて、以下の計画策定および専門機関による確認が必要です。
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1 創業の場合
創業計画を策定し、支援機関による確認を受けること、市が発行する「特定創業支援等事業に係る証明書」の交付を受けていること -
2 事業承継の場合
事業承継計画を策定し、支援機関等による確認を受けていること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 公募要領の別表に掲げられている特定の業種に該当する場合
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づいて事業を創業または事業承継する場合
※会社形態としては、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人などが含まれます。
※支援機関の詳細については、四国中央商工会議所、土居町商工会、各金融機関等が含まれます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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