洞爺湖町 チャレンジショップ支援事業補助金(令和8年度)
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目的
洞爺湖町は、町内の商工業の振興と活性化を図るため、新築店舗や空き店舗を活用して新規出店を行う起業者を支援します。対象は町民または居住予定の新規事業者で、店舗の新築・改装費、備品購入費、家賃の一部を補助します。地域に根ざした特色あるショップの開設を後押しすることで、魅力ある町づくりと持続的な地域経済の発展を目指します。
申請スケジュール
- 計画段階での事前相談
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随時
事業計画を立てる初期段階で、洞爺湖町役場政策推進課へご相談ください。計画が補助金の要件に合致しているか、必要な手続き等について事前に確認を行うことが推奨されています。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:各年度の当初
- 申請締切:各年度末(予算上限に達し次第終了)
以下の書類を揃えて町長(政策推進課)へ提出してください。
- 洞爺湖町チャレンジショップ支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 店舗付近の見取図および店舗平面図
- 見積書(新築・改築・改修の場合)
- 店舗の賃貸借契約書の写し(賃借の場合)
- 市町村税等の滞納がないことの証明書
また、洞爺湖町商工会で事業・資金計画の指導を受け、交付された「確認書」も併せて提出する必要があります。
- 補助金交付決定の通知
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- 交付決定通知:審査完了後
提出書類の審査後、適当と認められれば「交付決定通知書」および「指令書」が送付されます。
※非常に重要な点として、この通知を受ける前に着手した事業(契約・工事等)は補助対象外となります。
- 事業実施・実績報告
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事業完了後(年度内)
事業完了および清算後、以下の報告書を提出してください。
- 事業全体:実績報告書(別記様式第8号)+写真・領収書等の証明書類
- 家賃補助:賃借料実績報告書(別記様式第9号)を3月、6月、9月、12月の各月までに提出
- 補助金の交付確定・請求
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報告内容の審査後
実績報告の審査により事業が適正と判断されると「補助金等交付確定書」が届きます。その後、「補助金等交付請求書(別記様式第11号)」を提出することで、補助金が振り込まれます。
※交付後も、翌年度から3年度分は「実施状況報告書」の提出義務があります。
対象となる事業
洞爺湖町は、地域の商工業を活性化させることを最大の目的としています。そのため、町内で新規に事業を始めようとする方々が、新築の店舗を構える場合や、既存の空き家・空き店舗を有効活用して、地域に特化した魅力ある店舗を立ち上げる際に、その開業資金の一部を補助する制度を提供しています。この「チャレンジショップ」とは、まさにそうした新築店舗や空き家・空き店舗を利用して、新たな事業を始めることを指します。
この補助金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす方です。
・新規事業者であること: 新たに後述する対象業種を営む方であること。
・町民または町民になる予定の者: 洞爺湖町に居住している、または居住予定の方であること。
・店舗等の所有権または賃借権: 新築店舗、空き家、または空き店舗(これらを総称して「店舗等」と呼びます)の所有権、または賃借権(賃貸契約に基づく権利)を有していること。
・特定の関係性がないこと: 空き家や空き店舗を賃借する場合、物件の所有者と同一世帯の者、または2親等以内の親族ではないこと。これにより、独立した事業運営を促進します。
・税金滞納がないこと: 町税などを滞納していないこと。
・過去に補助金を受けていないこと: この補助金を過去に一度も受けていないこと。
以下のいずれかの業種を営む場合に補助の対象となります。
・小売業、サービス業、飲食業
・地元で生産された農産物や海産物などの直売所
・農産物や海産物を使った加工品の製造・販売業
・洞爺湖町の豊かな自然や景観を活かした観光業
・その他、洞爺湖町の特色を活かした事業
なお、新築店舗の場合は、固定資産税が課税対象となる物件であることが条件となります。
一方で、以下のような業種は補助の対象外とされています。
・周囲に騒音、振動、悪臭、煙など迷惑を及ぼす恐れがある事業
・企業の支店やフランチャイズ店(地域密着型の新規事業を支援するため)
・政治活動や宗教活動に関わる事業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業、またはそれに類する業種
・販売目的を告げずに集客する事業(例:無料体験を謳って商品を販売する行為など)
・関係法令等で必要な許可を得ていない事業
・その他、町長が不適当と認める事業
補助金は、上記対象業種を営むための以下の費用に充てることができます。
・店舗等の新築費: 新たに店舗を建築する際の費用。
・改装費: 空き家や空き店舗を事業用に改修する費用。
・備品購入費: 開業に必要な設備や備品(例:レジ、調理器具、什器など)の購入費用。
・家賃: 空き店舗の賃料(敷金・礼金は対象外)。
・新築・改装費補助: 店舗等の新築費または改装費の2分の1以内で、上限は50万円です。
・備品購入費補助: 開業に必要な備品購入費の2分の1以内で、上限は30万円です。
・家賃補助: 空き店舗の家賃(敷金・礼金を除く)の2分の1以内を補助します。ただし、補助期間は最長2年間で、1年目は月額5万円、2年目は月額3万円をそれぞれ上限とします。
2. 申請書提出: 「洞爺湖町チャレンジショップ支援事業補助金交付申請書」に、店舗の見取図、平面図、見積書(新築・改築・改修の場合)、賃貸借契約書の写し(賃借の場合)、市町村税等の滞納がないことの証明書など、必要な添付書類を添えて町長に提出します。この際、事業計画や資金計画について洞爺湖町商工会での指導を受け、確認書を町に提出する必要があります。
3. 審査と交付決定: 提出された申請内容が審査され、適当と認められた場合に補助金の交付が決定されます。この決定通知を受けてから事業(新築・改装など)を開始することができます。
4. 事業完了後の報告: 事業完了後には、「実績報告書」に写真や領収書などの必要書類を添付して提出します。賃借料の補助を受けている場合は、3月、6月、9月、12月までに最大3ヶ月分の賃借料実績報告書を提出します。
5. 現地検査と補助金交付: 実績報告書の内容に基づき現地検査が行われ、適正な事業完了が確認されると、補助金の額が確定し通知されます。その後、補助金交付請求書を提出することで、補助金が交付されます。
・補助金の交付決定内容や条件に違反した場合。
・虚偽の申請や不正な手段により補助金を受け取った場合。
・補助金の交付を受けてから3年以内に、事業を休止または廃止した場合。
▼補助対象外となる事業
騒音、振動、悪臭、煙などを発生させる可能性があり、周辺環境や住民に悪影響を及ぼすおそれのある事業は補助の対象になりません。これは、地域社会との調和を重視し、住民生活に配慮するためと考えられます。
この補助金は、地域に根ざした独自の特色を持つ新しいショップの開業を支援することを目的としています。そのため、既存企業の事業展開としての支店や、ブランド力を持つ既存チェーンのフランチャイズ店といった事業形態は、新規性や地域への貢献という観点から補助対象外とされています。
特定の政治活動や宗教活動を主たる目的とする事業は、公共の補助金としての公平性や中立性を保つため、補助の対象とはなりません。
いわゆる風俗営業や、それに類すると判断される業種は、健全な地域経済の発展と公共の福祉の観点から補助の対象外とされています。
無料体験などと称して集客を行いながら、その真の販売目的や商行為を明確に告げない事業は、消費者保護や取引の透明性確保の観点から補助の対象外となります。
事業活動を行う上で、食品衛生法や建築基準法など、各種の関係法令に基づき必要な許認可や登録を得ていない事業は、適法性が確保されていないため補助対象外です。
上記の具体的な項目に該当しない場合でも、洞爺湖町長が事業の目的や内容、公共性、地域への影響などを総合的に判断し、補助金の交付が不適当であると認めた事業は、補助対象外となる可能性があります。これは、予期せぬ状況や社会情勢の変化に対応するための包括的な規定です。
補助内容
■洞爺湖町のチャレンジショップ支援事業補助金
<補助対象となる事業と費用>
- 店舗等の新築費・改装費
- 開業に必要な備品購入費
- 空き店舗の家賃
<補助金の交付額(補助率と上限額)>
| 費用項目 | 補助率 | 上限額・期間 |
|---|---|---|
| 新築・改装費 | 2分の1以内 | 500千円(50万円) |
| 備品購入費 | 2分の1以内 | 300千円(30万円) |
| 家賃(1年目) | 2分の1以内 | 月額5万円(最長2年間補助の1年目) |
| 家賃(2年目) | 2分の1以内 | 月額3万円(最長2年間補助の2年目) |
<補助対象となる業種>
- 小売業、サービス業、飲食業
- 地元農産物および海産物等直売所
- 農産物および海産物を使った加工品の製造・販売業
- 地域の景観を生かした観光業
- その他、洞爺湖町の特色を生かした事業
<補助対象とならない業種>
- 周囲に騒音、振動、悪臭、煙などの迷惑を及ぼすおそれがあるもの
- 支店、またはフランチャイズ店
- 政治や宗教に関係するもの
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定されるもの、またはこれに類する業種
- 販売目的を告げずに集客を行うもの(例:無料体験など)
- 関係法令等で必要な許可を得ていないもの
- その他、町長が不適当と認めたもの
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
洞爺湖町内における商工業の振興と活性化を目指し、新築店舗、空き家、または空き店舗を活用して地域に根ざした特色あるショップを新規に開業しようとする個人や起業者で、以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
-
1 居住地の要件
洞爺湖町の町民であるか、または町民になる予定の者であること -
2 店舗に関する要件
新たに事業を営むための「店舗等」(新築店舗、空き家、空き店舗)の所有権または賃借権を有していること、新築店舗の場合、固定資産税が課税対象となる物件であること -
3 税金に関する要件
洞爺湖町に対して町税等を滞納していないこと -
4 過去の補助金受給歴
この「洞爺湖町チャレンジショップ支援事業補助金」を過去に一度も受けていない者であること
店舗の所有形態に関する詳細な条件
店舗等の所有権や賃借権に関する条件は以下の通りです。
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共有名義の場合
店舗等の所有権が複数の者の共有名義である場合は、そのうちのいずれか一方の者のみが補助対象者となります -
賃借権の場合
物件の所有者と同一の世帯に属する者、または2親等以内の親族ではないことが求められます
■補助対象とならない業種
以下に該当する業種は補助の対象外となります。
- 周囲に騒音、振動、悪臭、煙などの迷惑を及ぼすおそれがある事業
- 支店やフランチャイズ店
- 政治活動や宗教活動に関係する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定されるもの、またはこれに類する業種
- 販売目的を告げずに集客を行う事業(例:無料体験を装った勧誘など)
- 関係法令等で必要な許可を得ていない事業
- その他、町長が不適当と認めた事業
※ご自身の事業計画がこれらの条件に合致するかどうか、事前に確認することが重要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/settle/com001/
- 洞爺湖町 公式ウェブサイト
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/
- 洞爺湖町 観光サイト
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/tourism/
- 洞爺湖町チャレンジショップ支援事業補助金交付申請書 (Word)
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/file/contents/237/1734/1goukoufusinsei.rtf
- 洞爺湖町チャレンジショップ支援事業補助金変更承認申請書 (Word)
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/file/contents/237/1734/5gouhenkousinsei.rtf
- 洞爺湖町チャレンジショップ支援事業補助金実績報告書 (Word)
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/file/contents/237/1734/8goujissekihoukoku.rtf
- 洞爺湖町チャレンジショップ支援事業補助金賃借料実績報告書 (Word)
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/file/contents/237/1734/9goutinsyakuryoujissekihoukoku.rtf
- オンライン申請ページ
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/town_guide/applyonline
洞爺湖町チャレンジショップ支援事業の申請には、計画段階での政策推進課への相談が必要です。申請書類はウェブサイトからダウンロードし、政策推進課へ提出する流れとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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