阿賀野市新規創業サポート補助金(令和8年度)
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目的
阿賀野市内で新たに創業する個人や法人を対象に、事業所の改修費や設備導入費、広告宣伝費などの創業に必要な経費の一部を補助します。市内での創業を促進することで、需要の拡大と新たな雇用の創出を促し、地域経済の持続的な活性化を図ることを目的としています。商工会等の指導を受け、着実な事業継続を目指す新規事業者の立ち上げを強力に支援します。
申請スケジュール
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
必要書類一式を阿賀野市へ提出します。商工会や金融機関等の創業支援機関による指導のもと作成した「創業計画書」などが必要です。
- 交付申請書(第1号様式)
- 新規創業計画書(第2号様式)
- 経営指導等証明書(第3号様式)
- 見積書等、納税証明書、開業届の写し等
- 内容審査と交付決定通知
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申請後1~2週間程度
提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が発送されます。
- 補助対象事業の実施
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交付決定後
交付決定通知を受け取った後、計画に基づき事業(店舗改修、備品購入、広告宣伝等)を実施します。
- 実績報告と請求
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- 実績報告期限:事業完了から30日以内または2027年03月31日のいずれか早い日
事業完了後、実績報告書と請求書を提出します。領収書の写しなど、支払いを証明する書類が必要です。
- 実績報告書(第8号様式)
- 支出・支払いが確認できる書類(領収書等)
- 事業の完了が確認できる書類
- 交付請求書(第10号様式)
- 補助金の振込み
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の内容を市が確認し、確定した補助金額が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
阿賀野市内の地域経済活性化を目指し、需要拡大と雇用創出を目的として、新たに創業する個人または法人が行う事業を指します。
■阿賀野市新規創業サポート補助金
阿賀野市内で新たに創業する方々を支援することで、市内の需要を拡大し、新たな雇用を創出し、ひいては地域経済全体の活性化を図ることを目的としています。
<補助対象者>
- 阿賀野市内に事業所等を設け、創業する個人または法人であること。なお、個人事業主の場合は、創業するまでに市内に住所を有している必要があります。
- 交付申請をする年度の末日において、税務署に開業届または法人設立届出書を提出してから2年未満であるか、またはまだ提出していない状態であること。
- 商工会や金融機関等の創業支援機関による指導を受け、3年以上の事業継続を見込んだ「阿賀野市新規創業計画書」を作成すること。
- 市税を滞納していないこと。
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
<補助対象となる事業の基本的な条件>
- 別表に記載された補助対象外事業に該当しないこと
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業でないこと
- 地域の風紀を著しく害する事業でないこと
<補助対象経費>
- 事業所の増改築または改修に要する経費(店舗や事務所の改修費など)
- 設備または備品の購入費(営業車、パソコン、プリンター、事務机など)
- 事業の用に供する土地または事業所の賃貸借料(当該補助期間中の支払分のみ。敷金・礼金・住居兼用は対象外)
- 広告宣伝費(パンフレット、ポスター、チラシ、ホームページ等の作成費用、SNS広告費など)
- 法人設立時の登記に要する経費(印紙・登録免許税は対象外)
- その他市長が適当と認める経費(展示会等出展費、商品開発費、専門家への謝金など)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の総額に対して2分の1以内
- 上限額:50万円(千円未満切り捨て)
<申請期間>
- 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで(ただし予算の上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
阿賀野市では、以下の事業を「補助対象外事業」として明確に定めています。これらの事業で創業する場合は、この補助金の対象にはなりません。
- 第一次産業
- 農業、林業及び狩猟業、漁業。
- 金融・不動産関連
- 金融業及び保険業(ただし、生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業は除く)、不動産業。
- 特定の娯楽業・風俗関連営業
- 娯楽業のうち風俗関連営業、競輪・競馬等の競争場や競技団、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場、スロットマシン場、場外馬券売場及び場外車券売場、競輪競馬等予想業。
- 特定のサービス業
- 芸ぎ業・芸ぎ周旋業、集金業及び取立業(公共料金またはこれに準ずるものに関するもの)、興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに関わる調査を主に行うもの、易断所及び観相業、相場案内業。
- 医療・福祉・教育関連
- 病院、一般診療所、歯科診療所、助産業及び看護業、歯科技工所、獣医業、学校(学校法人が経営するもの)、社会保険・社会福祉・介護事業(法人が経営するもの)。
- 非営利団体など
- 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体、LLP(有限責任事業組合)。
- その他
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定する事業。
- その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業。
補助内容
■阿賀野市新規創業サポート補助金
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費総額の2分の1以内
- 上限額:50万円(千円未満の端数は切り捨て)
<補助対象となる主な経費>
- 事業所の増改築または改修に要する経費(店舗・事務所の改修費、電灯・電源工事、エアコン設置等)
- 設備または備品の購入費(営業車、パソコン、プリンター、冷蔵庫、事務机等。消耗品は除く)
- 事業の用に供する土地または事業所の賃貸借料(補助期間中の支払分。敷金・礼金・住居兼店舗は対象外)
- 広告宣伝費(パンフレット、チラシ、ホームページ、SNS広告費等)
- 法人設立時の登記に要する経費(印紙代・登録免許税は対象外)
- その他市長が適当と認める経費(展示会出展費、商品開発費、専門家への謝金等)
<補助対象者(主な要件)>
- 阿賀野市内に事業所等を設け創業する個人または法人
- 開業届または法人設立届出書を提出して2年未満(または未提出)
- 3年以上の「阿賀野市新規創業計画書」を作成していること
- 阿賀野市の市税を滞納していないこと
<注意事項>
交付決定よりも前に着手(発注・購入・契約等)した事業や経費は、補助対象となりません。
対象者の詳細
基本的な対象者と事業の要件
阿賀野市内における創業の促進を通じて、地域経済の活性化、需要の拡大、そして雇用の創出を目的として、以下の要件を満たす個人または法人が対象となります。
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事業所の設置と住所
阿賀野市内に事業所等を設け、創業する個人または法人であること、個人事業主の場合、創業するまでに阿賀野市内に住所を有していること -
創業からの期間
交付申請を行う年度の末日において、開業届または法人設立届出書の提出から2年未満、あるいは未提出であること、法人成り・事業承継の場合、承継元の開業届出日を基準として2年未満であること -
計画性・納税状況・過去の受給歴
創業支援機関の指導のもと、3年以上の「阿賀野市新規創業計画書」を作成すること、阿賀野市に納めるべき市税に滞納がないこと、過去に本補助金の交付を受けていないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの事業に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業
- 地域の風紀を著しく害すると判断される事業
- 一次産業(農業、林業及び狩猟業、漁業)
- 金融・不動産業(一部を除く金融業、保険業、不動産業)
- 特定の娯楽業(風俗営業、競輪・競馬等の場外売場、パチンコホール等)
- 特定のサービス業(芸ぎ業、取立業、身元調査を行う興信所、易断所、相場案内業)
- 医療・福祉・教育(病院、診療所、学校法人、法人が経営する介護事業等)
- 非営利団体(宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体)
- 有限責任事業組合(LLP)
- 公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業
※補助対象外事業の詳細は、公募要領の「別表」をご確認ください。
※ご自身の事業がこれらの要件に合致するかどうか、事前に確認することが重要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.agano.niigata.jp/sangyo_business/sangyoshinko/kigyo_sogyoshien/14528.html
- 阿賀野市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.agano.niigata.jp/index.html
- 市へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.agano.niigata.jp/cgi-bin/inquiry.php/107?page_no=14528
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.city.agano.niigata.jp/cgi-bin/inquiry.php/61?page_no=14528
本補助金の申請受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までですが、予算上限に達し次第締め切られます。電子申請システムは導入されておらず、所定の様式を提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。