公募中 掲載日:2026/04/10

高槻市企業定着促進補助金(令和8年度)製造業の騒音・振動・臭気対策支援

上限金額
500万円
申請期限
2027年03月31日
大阪府|高槻市 大阪府高槻市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高槻市内の製造業を営む中小企業を対象に、工場から発生する騒音・振動・臭気を低減するための設備導入や改修費用を補助します。住宅地と工場が隣接する「住工混在」問題に対応し、周辺住民との良好な関係構築と操業環境の改善を支援することで、市内企業の永続的な定着と雇用の維持、地域経済の安定を図ります。

申請スケジュール

本補助金は事業着手前の申請が必須です。また、予算には限りがあり、申請期間内であっても予算額に達した時点で受付が終了となるため、早めの申請を推奨します。
事前準備・事業計画策定
申請前(随時)

補助対象要件(高槻市内の製造業・中小企業であること等)を確認し、設備導入や改修の計画を立てます。

  • 見積書の取得、設計図面の作成
  • 設置・施工前の定量的な効果確認(騒音・振動等の測定)

※事業着手(契約・発注・施工)の前に、必ず申請を行う必要があります。

交付申請
  • 公募開始:毎年04月01日
  • 申請締切:毎年03月31日

高槻市産業振興課へ必要書類一式を提出してください。年度の初日や末日が閉庁日の場合、開始日は翌開庁日、終了日は前開庁日に調整されます。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

市による書類審査が行われ、要件を満たす場合に「交付決定通知」が届きます。この通知を受けた後に、事業(発注・施工等)に着手できます。

補助事業の実施
  • 完了期限:毎年03月31日

計画に基づき設備の導入・改修を実施します。

  • 設備の設置・施工
  • 設置・施工後の効果測定(定量的な確認)
  • 全経費の支払い完了

※これら全てを申請した年度の3月末日までに完了させる必要があります。

完了報告・補助金交付
事業完了後速やかに

事業完了後、実績報告書を提出します。市が内容と支払実績を確認し、最終的な補助金額を確定させた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

高槻市が実施している「高槻市企業定着促進補助金」は、既存の工業集積地に住宅が建設される「住工混在」の問題に対応するために設けられました。市内の中小企業者が工場操業に伴う「騒音・振動・臭気」を低減するための設備導入や改修を支援することで、企業の良好な操業環境づくりと周辺住環境の保全、雇用の維持、税収の確保に貢献することを目的としています。

■高槻市企業定着促進補助金

高槻市内に製造拠点を持つ製造業の中小企業者が、周辺住民の生活環境を保全する効果が見込まれる設備等の新規導入または改修を行う事業が対象です。

<補助対象事業者>
  • 高槻市内に製造拠点を持つ製造業の中小企業者
  • 中小企業者:資本金または出資総額が3億円以下、または従業員が300人以下の企業(中小企業基本法に基づく)
  • 製造業:日本標準産業分類:大分類Eに該当する事業を営む企業
<補助対象経費と設備>
  • 防音設備:機械設備から発生する騒音を低減するための設備
  • 防音効果のある建物、建物付属設備:防音壁や防音ガラスなど
  • 防振設備:機械設備から発生する振動を低減するための設備
  • 脱臭装置:機械装置や原材料等から発生する臭気を低減するための装置
  • 臭気低減のための改修工事:排出口の向きや位置、高さの変更等の工事
  • その他:工場内から出る騒音を低減するために行われる設備の新規導入または改修
<補助金額>
  • 補助対象経費の50パーセント以内
  • 最大500万円(補助金は経費の支払い等が確認された後に支給)
<補助事業実施期間>
  • 申請する年度内(毎年4月1日から3月31日まで)
<申請にあたっての重要な条件>
  • 設置・施工前後の定量的な効果確認(測定器や検査機関による測定値など)が必要
  • 補助金申請は、設備の導入や施工などの補助事業に着手する前に行う必要がある
  • 申請時に現状値を証明する書類(騒音・振動の測定・診断書など)が必要

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業や費用は、本補助金の対象となりません。

  • 効果の向上が伴わない単なる補修やメンテナンス費用。
  • 申請する年度内(毎年4月1日から3月31日まで)に完了しない事業。
    • 設備の新規導入または改修、効果測定、および経費の支払いのすべてが年度内に完了する必要があります。
  • 補助事業(設備の導入や施工など)に着手した後に申請された事業。
  • 対象予算がない場合、または予算額に達した後の申請。

補助内容

■高槻市企業定着促進補助金

<補助対象事業者>
  • 中小企業者(資本金3億円以下、または従業員300人以下)
  • 高槻市内に製造拠点を持ち、日本標準産業分類:大分類E(製造業)を営む法人または個人事業主
<補助対象経費>
  • 防音対策:機械設備の防音設備、防音壁、防音ガラス等の導入・改修
  • 防振対策:機械設備の防振設備の導入・改修
  • 防臭対策:脱臭装置の導入、排出口の向きや位置・高さ変更等の改修工事
<補助率・上限額>
項目内容
補助率補助対象経費の50パーセント以内
補助上限額500万円
<主な申請条件・注意事項>
  • 周辺住民の生活環境を保全する効果が見込まれる「新規導入」または「改修」が対象(単なる補修は対象外)
  • 補助事業の着手前に申請が必要
  • 申請年度内(3月末日まで)に事業完了(導入・効果測定・支払完了)すること
  • 設置・施工前後の効果を証明する書類(測定値等)が必要

対象者の詳細

基本的な補助対象事業者

高槻市内に製造拠点を持つ製造業であり、以下の中小企業者の定義を満たす事業者が対象です。
「住工混在」の問題に対応し、周辺住民との良好な関係を築き、市内における既存企業の定着を促進することを目的としています。

  • 中小企業者
    資本金または出資総額が3億円以下、従業員数が300人以下
  • 製造業
    日本標準産業分類:大分類Eに該当する事業を営む企業

補助対象となる事業内容

周辺住民の生活環境を保全する効果が見込まれる設備等の新規導入または改修が対象となります。

  • 対象となる設備・改修例
    防音設備(機械設備の騒音低減)、防音効果のある建物・建物付属設備(防音壁、防音ガラス等)、防振設備(機械設備の振動低減)、脱臭装置、臭気低減のための改修工事(排出口の向き、位置、高さの変更等)
  • 重要な要件と注意点
    環境改善効果の向上が伴う新規導入または改修であること(単なる補修は不可)、定量的な効果確認(測定器や検査機関による証明)が必須、実施年度内(3月末日まで)の完了、効果測定、支払が必要、補助事業の着手前に申請が必要

■補助対象外となる事業者

地域の中小企業を重点的に支援する方針に基づき、以下の事業者は対象外となります。

  • 一定規模以上の大企業

※詳細な要件や手続きについては、高槻市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/58/4323.html
よくある質問と回答
https://www.faq.city.takatsuki.osaka.jp
お問い合わせフォーム
https://s-kantan.jp/takatsuki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2715
高槻市電子申請ページ
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/8/1318.html
高槻市申請書ダウンロードページ
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/life/sub/1/
企業定着促進補助金 カテゴリページ
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/life/8/72/376/
Adobe Reader ダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/

提供された相対パスの情報に基づき、高槻市の公式サイトドメイン(city.takatsuki.osaka.jp)を補完して完全なURLを構成しています。申請書類や詳細な要件については、制度案内チラシをご確認ください。

お問合せ窓口

高槻市 産業振興課
TEL:072-674-7411 (代表)
FAX:072-675-3133
受付時間
8時45分から17時15分まで
受付窓口
高槻市役所 総合センター 9階
産業振興課
補助対象事業者の要件、補助対象となる対策設備例、補助金額、申請期間など、制度全般に関する詳細な相談に対応しています。申請前には、補助事業の着手前の申請が必要であること、また、測定器や検査機関による設置・施工前後の定量的な効果確認の証明書類が必要である点についても確認することができます。
高槻市コールセンター
TEL:072-674-7111
FAX:072-674-7050
受付時間
年中無休
一般的な情報や、どちらの窓口に問い合わせるべきか不明な場合などに利用すると便利です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。