柏原市新規出店促進事業者補助金(令和8年度)|空き店舗・空き家活用の改装費を補助
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目的
柏原市内で商業活動が休止している空き店舗や空き家を活用し、新たに事業を開始する中小企業者等に対し、店舗の改装費の一部を補助します。地域の空き資産を有効活用して新規出店を促進することで、地域商業の活性化と発展を図ることを目的としています。内装工事や外装工事、設備工事などの経費を最大10万円まで支援し、事業者の初期負担を軽減します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象者、対象業種(小売業、サービス業、教育・学習支援業等)、補助対象経費(内装・外装工事費等)の要件を満たしているか確認してください。原則として令和8年度中に店舗出店を行う方が対象です。
- 1週間あたり4日以上、合計20時間以上営業すること
- 1年以上事業を継続する努力義務があること
- 申請期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
必要書類を揃えて、柏原市役所3階の産業振興課窓口へ提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書・同意書(様式第2号・3号)
- 事業計画書・収支予算書(様式第4号・5号)
- 賃貸借契約書の写し、工事の領収証の写し、店舗写真等
※受付は開庁日の9:00〜16:30です。
- 審査・交付決定通知
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申請受付後、随時
提出された書類に基づき、市が厳正に審査を行います。審査の結果、補助金の交付が決定した場合は「交付決定通知書」が送付されます。不交付となる場合もその理由を付して通知されます。
- 補助金の請求・交付
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- 補助金交付:請求書受理後
交付決定通知を受けた後、「交付請求書(様式第8号)」を提出してください。市が請求書を受理した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業報告・書類保存
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- 報告期限:2028年03月31日
補助金の交付を受けた翌年度の3月末日までに、「業務報告書(様式第9号)」を提出する必要があります。また、関係書類や帳簿は実施年度後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
地域商業の発展を目指し、市内の空き店舗や空き家を活用して新たに事業を始める事業者の方々を支援するための補助金制度です。令和8年度中に新規出店を行う事業者に対し、店舗の改装費の一部を補助します。
■新規出店促進事業
令和8年度中(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)に市内の空き店舗または空き家を利用して新規出店を行う事業者が対象です。
<補助対象経費>
- 内装工事費、外装工事費、給排水工事、電気工事費
- 屋根の葺替・塗装・防水工事
- 部屋の間仕切りの変更工事
- 外壁の張替・塗装工事
- 床・壁・窓・天井・屋根の断熱改修工事(窓は内壁や外壁工事に付随する場合)
- 床材・内壁材・天井材の張替や塗装等の内装工事(床暖房や室内カーテン・ブラインドも含む)
- 襖紙・障子紙の張替、畳の取替え(部屋全体のリフォームに伴うもの)
- 建具・開口部(扉、ドア、窓、網戸等)の取替え・新設工事(内壁や外壁工事に付随する場合)
- 造り付け収納家具の設置(造作大工工事を伴うもの)
- エアコン、給湯器、照明器具等の設置(内壁や外壁工事に付随する場合)
- バリアフリー改修工事
- 耐震改修工事(他の助成制度を利用していない場合)
- 空き店舗を貸し出すために必要な住宅と店舗の共有部分の分離改修工事
- リフォームに伴う給排水衛生工事、換気設備工事、電気設備工事、ガス設備工事(他の助成制度を利用していない場合)
- DIYによる工事
<補助対象業種>
- 小売業(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業など)
- サービス業(放送業、情報サービス業、広告制作業、物品賃貸業、宿泊業、飲食店、生活関連サービス業、娯楽業、学術研究など)
- 教育、学習支援業(教養・技能教授業など)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:最大10万円
<実施期間・申請期限>
- 事業実施期間:令和8年度中(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)
- 申請期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者、または経費については補助の対象外となります。
- 事業内容や事業形態による対象外
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を行っている者。
- フランチャイズ・チェーンに加盟している者。
- 宗教活動や政治活動を活動目的としている者。
- 柏原市暴力団排除条例に規定する暴力団等。
- 既存事業を廃止して新規事業を行うもの(既に市内で事業を営んでいる場合)。
- 物件および経費に関する対象外
- 自己所有の物件(賃借物件に限る)。
- 親族等が所有する物件に対する改装費。
- 直接事業の用途に付さない部分に係る経費。
- 店舗と一体的ではない什器(じゅうき)及び備品の購入費。
- 浴室、キッチン、洗面台、トイレの単独での敷設や交換(内壁や床の改修工事に付随しない場合)。
- 重複受給およびその他
- 柏原市が実施している他の補助金等の対象経費と重複しているもの。
- 市税を滞納している者。
- その他、市長が不適切と認めた者。
補助内容
■柏原市新規出店促進事業者補助金
<補助金額の条件>
- 補助率:補助対象となる経費の2分の1
- 上限額:10万円
- 端数処理:合計額に1千円未満の端数が発生した場合は切り捨て
- 備考:市の予算の範囲内での交付
<補助対象となる経費(店舗改装費)>
- 内装工事費
- 外装工事費
- 給排水工事
- 電気工事
- 店舗改装に直接関連する経費
- 事業者自身で行うDIY(Do It Yourself)による工事
<主な補助対象外経費>
- 直接事業の用途に付さない部分に係る経費
- 店舗と一体的ではない什器・備品の購入費
- 親族等が所有する物件に対する改装費
- 単独でのバスタブ、キッチン、洗面台、トイレの敷設・交換(内壁・外壁改修に付随しない場合)
- 単独での窓の取替え、手すりの取り付け
- 市が実施している他の助成制度(バリアフリー、耐震、給排水衛生工事等)を利用している経費
<対象となる主な業種>
- 小売業
- サービス業
- 教育、学習支援業
- 情報通信業
- 卸売業・小売業
- 不動産・物品賃貸業
- 学術研究・専門・技術サービス業
- 宿泊業・飲食サービス業
- 生活関連サービス業・娯楽業
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件および運営要件
柏原市内の空き店舗や空き家を解消し、地域商業の発展を促進することを目的としており、以下のすべての要件を満たす事業者が対象となります。
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対象物件および出店時期
柏原市内の商業活動を休止している空き店舗や空き家を賃借して活用すること(自己所有物件は対象外)、令和8年度中(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)に店舗を出店すること -
事業者区分
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること -
事業運営の基準
1週間あたり4日以上、かつ1週間の営業時間合計が20時間以上であること、継続して1年以上事業を行い、事業開始後1年間は市長に業務報告書を提出すること、事業に必要な許認可等をすでに取得していること
補助対象となる具体的な業種
日本標準産業分類に基づき、以下の業種のうち本要綱の目的に適当と認められるものが対象となります。
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主な募集業種
小売業、サービス業、教育・学習支援業 -
詳細な対象分類
情報通信業(放送業、情報サービス業の一部など)、卸売業,小売業(各種商品、織物・衣服、飲食料品、機械器具等)、不動産、物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達等)、生活関連サービス業,娯楽業、教育、学習支援業(教養・技能教授業など)
■補助対象外となる(除外される)要件
以下のいずれかに該当する事業者は、この補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を営む者
- 柏原市暴力団排除条例に定める暴力団等と関係がある者
- フランチャイズ・チェーンに加盟している事業者
- 柏原市の市税を滞納している者
- 宗教活動や政治活動を主な目的としている者
- 柏原市が実施する他の補助金等の対象経費と重複している場合
- 市内の既存事業を廃止して新規事業に移行する場合
- その他、柏原市長が補助対象として不適切と認めた者
※ご自身の事業がこれらの要件に合致するかどうか、詳細は公募要領や事務局にてご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kashiwara.lg.jp/docs/2022060700049/
- 柏原市公式サイトトップページ
- https://www.city.kashiwara.lg.jp/
- 令和6年度活用事業者のご紹介ページ
- https://www.city.kashiwara.lg.jp/docs/2024070800016/
- 令和7年度活用事業者のご紹介ページ
- https://www.city.kashiwara.lg.jp/docs/2025071700022/
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応していません。申請書類をダウンロード・記入の上、柏原市産業振興課へ直接提出または郵送してください。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。