山口県 中小企業向け省・創・蓄エネ設備設置補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
山口県内の中小企業者等に対して、省エネルギー、創エネルギー、および蓄エネルギー設備の導入に必要な経費の一部を補助します。本事業は、県内産業の振興やエネルギーの地産地消を促進し、地域脱炭素社会の実現を図ることを目的としています。太陽光発電や高効率空調、蓄電池などの導入を支援することで、事業者の環境対策と持続可能な経営を後押しします。
申請スケジュール
- 要件確認・書類準備
-
公募開始前まで
- 県税の滞納がないことや暴力団関係者でないこと等の申請要件を確認してください。
- 補助対象経費(消費税を除く)や、国・自治体の他の補助金との重複がないかを確認します。
- 事業計画書や収支予算書の作成を開始してください。
- 交付申請書の提出
-
- 公募開始:2026年04月10日
- 申請締切:2026年05月25日
別記様式第1号の申請書に必要事項を記載し、事業計画書、収支予算書、工事内容を証明する設計書等を添えて、知事へ提出してください。
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後速やかに
以下の3つの観点から審査が行われます:
- 事業の適合性:目的や要件に合致しているか
- 設備導入効果:省CO2効果などの定量的効果
- 事業の波及効果:地域への波及的な好影響
- 補助事業の実施
-
交付決定後〜
交付決定通知日以降に、設備の導入(契約・工事等)に着手してください。
【注意】交付決定前の契約・発注は補助対象外となります。事業計画を変更・中止する場合は、あらかじめ「別記様式第2号」による承認申請が必要です(軽微な変更を除く)。
- 実績報告書の提出
-
- 最終提出期限:2027年02月28日
事業完了後30日を経過した日、または当該年度の2月28日のいずれか早い日までに「別記様式第3号」による実績報告書を提出してください。事業成果や収支状況を証明する書類の添付が必要です。
- 額の確定・補助金請求
-
実績報告審査後
県が実績報告書を審査し、適合が認められれば補助金額が確定・通知されます。通知を受けた後、「別記様式第4号」による補助金支払請求書を提出することで、精算払により補助金が交付されます。
- 財産管理・保存
-
完了翌年度から5年間
補助事業に係る帳簿や書類は、完了翌年度から5年間保存する義務があります。また、取得した財産については「取得財産等管理台帳(別記様式第5号)」を備え、善良な管理者の注意をもって管理してください。期間内に処分(転用・譲渡等)を行う場合は知事の承認が必要です。
対象となる事業
山口県が県内産業の振興とエネルギーの地産地消を通じた地域脱炭素社会の実現を目指し、中小企業者等が省エネルギー、創エネルギー、蓄エネルギー設備を導入するために必要な経費の一部を支援するものです。
■1 区分1:屋根置きなど自家消費型太陽光発電
事業所での自家消費を目的とした太陽光発電設備、蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備、エネルギーマネージメントシステムの導入が対象です。
<補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
- 設備費(購入、運搬、調整、据付け等)
- 業務費(調査、設計、製作、試験、検証)
- 事務費(社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料等)
- 車両費(車載型蓄電池等の導入費用)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月10日(金曜日)から令和8年5月25日(月曜日)まで(公募期間)
■2 区分2:地域共生・地域裨益型再エネの立地
地域との共生や地域への貢献を目的とした再生可能エネルギー設備(太陽熱利用設備、地中熱利用設備、エネルギーマネージメントシステム)の導入が対象です。
<補助対象経費>
- 工事費
- 設備費
- 業務費
- 事務費
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月10日(金曜日)から令和8年5月25日(月曜日)まで(公募期間)
■3 区分3:業務ビル等における徹底した省エネ
業務ビル等における徹底した省エネルギー化を目的とした設備(高効率空調機器、高効率給湯機器、コージェネレーションシステム)の導入が対象です。
<補助対象経費>
- 工事費
- 設備費
- 業務費
- 事務費
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月10日(金曜日)から令和8年5月25日(月曜日)まで(公募期間)
山口県産設備導入による加算措置
●山口県産 山口県産省・創・蓄エネ関連設備の導入に伴う補助金加算
山口県産設備を導入する場合、設備の種類(太陽光パネル、蓄電池、充放電設備、太陽熱・地中熱利用設備、高効率空調・給湯機器)に応じて、規定の単価が補助額に加算されます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する者による事業、または以下の項目については補助の対象外となります。
- 不適切な申請主体による事業
- 県税の滞納がある者による事業。
- 暴力団等と関係を有する者による事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 補助対象設備について、国や他の地方自治体から別途補助を受けている、または受ける予定がある事業。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税。
- 特定の要件を満たさない事業
- 区分1において、FIT/FIP制度の認定を受ける事業。
- 区分1において、発電した電力量の50%以上を自家消費しない事業(例外を除く)。
補助内容
■1 区分1:屋根置きなど自家消費型太陽光発電設備
<太陽光発電設備・蓄電池の補助詳細>
| 設備項目 | 補助金額・率 | 補助上限・条件 | 山口県産上乗せ |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 5万円/kW | 上限50kW / 自家消費50%以上必須 | 2万円/kW |
| 蓄電池 | 設備単価の1/3 | 上限61kWh / 業務用5.3万円/kWh・家庭用4.7万円/kWh | 1.2万円/kWh |
| 車載型蓄電池 | 蓄電容量×1/2×4万円/kWh | - | - |
| 充放電設備・充電設備 | 1/2 | - | 6.3万円/kW |
| 外部給電器 | 1/3 | - | - |
| 基盤インフラ設備(EMS) | 2/3 | - | - |
<留意事項>
- 太陽光発電設備は事業所と同一敷地内(カーポート可、野立て不可)
- FIT/FIP制度の認定設備は対象外
- 太陽光発電設備の設置は必須要件
■2 区分2:地域共生・地域裨益型再エネの立地
<区分補助限度額>
500万円(区分ごとに適用)
<対象設備と補助内容>
| 設備項目 | 補助率 | 山口県産上乗せ(上限) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 太陽熱利用設備 | 2/3 | 560円/㎡(上限75㎡) | JIS A4112:2020同等以上の性能 |
| 地中熱利用設備 | 2/3 | 0.4万円/㎡(上限220㎡) | 流量調節機能を有する設備 |
| 基盤インフラ設備(EMS) | 2/3 | - | - |
■3 区分3:業務ビル等における徹底した省エネ
<区分補助限度額>
300万円(区分ごとに適用)
<対象設備と補助内容>
| 設備項目 | 補助率 | 山口県産上乗せ(上限) | 要件 |
|---|---|---|---|
| 高効率空調機器 | 1/2 | 180円/㎡(上限220㎡) | 省CO2効果30%以上・省エネ診断必須 |
| 高効率給湯機器 | 1/2 | 690円/㎡(上限75㎡) | 省CO2効果30%以上・省エネ診断必須 |
| コージェネレーションシステム | 1/2 | - | 熱電併給型動力発生装置または燃料電池 |
■特例措置
●S1 山口県産省・創・蓄エネ関連設備の上乗せ補助
<対象設備>
- 太陽光発電設備
- 蓄電池
- 充放電設備(V2H)
- 太陽熱利用設備
- 地中熱利用設備
- 高効率空調機器
- 高効率給湯機器
<適用条件>
県内企業が製造・加工、または県産原材料を使用し「山口県産省・創・蓄エネ関連設備登録制度」に登録された設備であること。
●S2 省エネ診断の受診要件
<対象区分・設備>
- 区分3の高効率空調機器および高効率給湯機器の導入
<該当する診断機関>
- 山口県地球温暖化防止活動推進センター(専門家診断)
- 経済産業省事業による省エネ診断
- その他同等の検査機関による診断
対象者の詳細
補助対象事業者(申請者)
本補助金の対象となる「補助対象事業者」とは、以下の条件を全て満たす者を指します。
-
1 事業所の所在地
県内に所在する工場、事務所、またはその他の事業場を持つ者 -
2 適格性
県税の滞納がないこと、反社会的勢力との関係がないこと、他の補助金との重複がないこと -
3 情報提出義務
事業者名、住所、資本金の額または出資の総額、従業員数、やまぐち再エネ電力利用事業所認定の有無(認定番号を含む)、業種、担当者名、電話番号、メールアドレス、※PPA事業者やリース事業者が申請者の場合は、需要家の情報提出も必要
需要家
補助対象設備によって供給される電力や熱を利用する事業所を指します。特にPPA事業者やリース事業者が補助金を申請する場合に、その詳細が重要となります。
-
1 情報提出義務
需要家名、住所、資本金の額または出資の総額、従業員数、やまぐち再エネ電力利用事業所認定の有無(認定番号を含む)、業種、担当者名、電話番号、メールアドレス、PPA事業者またはリース事業者との契約期間 -
2 自家消費型太陽光発電設備における要件
電力量の50%以上を当該需要家が自家消費すること、または、敷地外設置の場合に自営線を通して当該需要家に供給・消費すること
■補助対象外となる事業者
以下の条件のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 県税を滞納している者
- 暴力団またはその統制下にある団体(反社会的勢力)
- 申請する補助対象設備について、国または地方自治体から他の補助金を受けている者
※本補助金制度における「対象者」は、補助金の申請を行い県内で事業を実施する「補助対象事業者」と、その設備から恩恵を受ける「需要家」の両方を指します。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/38/209060.html
- 山口県庁公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
提供された情報からは、本補助金の詳細ページ、資料ダウンロードURL、および電子申請システムの具体的なURLを特定することはできませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。