公募中 掲載日:2025/10/17

基山町経営革新計画推進補助金(新事業活動・創業支援)

上限金額
40万円
申請期限
随時
佐賀県|基山町 佐賀県基山町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

基山町内の中小企業者や新たに創業する方に対し、佐賀県の承認を受けた「経営革新計画」に基づく新事業活動の実施に必要な経費の一部を補助します。設備導入やシステム構築、広告宣伝等の費用を支援することで、計画の着実な推進と伴走的な経営支援を図り、町内経済の活性化を目的としています。

申請スケジュール

基山町経営革新計画推進補助金は、補助対象事業に着手する前に交付申請を行う必要があります。交付決定前に事業を開始したり費用を支払ったりした場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。予算の範囲内での交付となるため、早めの申請をお勧めします。
交付申請(事業着手前)
補助対象事業に着手する前

以下の書類を基山町商工観光課へ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 法人登記事項証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人の場合)
  • 佐賀県経営革新計画の承認通知書および事業計画書の写し
  • 事業計画及び収支計画書(様式第1号別紙)
  • 町税等の滞納のない証明書
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に「交付決定通知書」が送付されます。

町による審査が行われ、「基山町経営革新計画推進補助金交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。この通知を受けた後に、事業の着手(契約・発注・支払い等)が可能になります。

事業実施・変更申請
交付決定後〜事業完了まで

交付決定の内容に基づき事業を実施します。もし事業内容を変更・中止する場合は、事前に「変更等承認申請書(様式第3号)」を提出し承認を得る必要があります。

実績報告
  • 提出期限:事業完了後30日以内または年度末のいずれか早い日

事業完了後、以下の書類を提出します。

  • 実績報告書(様式第5号)
  • 収支報告書(様式第5号別紙)
  • 支払を証する書類(領収書等)の写し
補助金の額の確定
実績報告書の審査後

提出された実績報告書に基づき町が審査を行い、適正と認められれば「基山町経営革新計画推進補助金確定通知書(様式第6号)」が通知されます。

補助金の請求・支払い
額の確定通知後

「交付請求書(様式第7号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

基山町内の事業者、特に新たに創業を考えている中小企業者や個人事業主が、佐賀県から承認を受けた「経営革新計画」に基づいて行う新たな取り組みを支援することを目的としています。中小企業等が新しい事業活動を展開し、経営を著しく向上させることを目指す中期経営計画(経営革新計画)が承認された事業者が、その事業に要する経費の一部について補助を受けることができます。

■基山町経営革新計画推進補助金

佐賀県から承認を受けた経営革新計画に基づき、町内事業者が行う新しい取り組みを支援します。

<補助金の交付対象となる事業の条件>
  • 経営革新計画に列記された事業であること(佐賀県から承認を受けた計画内に明確に記載されていること)
  • 新たな取り組みであること(中小企業等の「新事業活動」に該当する挑戦であること)
  • 過去に補助を受けたことがない事業(同一の事業について、過去に本補助金を受けたことがないこと)
<補助対象経費の要件>
  • 佐賀県から承認を受けた経営革新計画に基づく事業の経費(申請年度内に実施されるもの)
  • 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  • 証拠資料等によって金額が確定できる経費(領収書等で確認可能であること)
<具体的な補助対象経費項目>
  • 設備機器導入費:機械設備や器具などの購入・導入費用
  • システム導入費:ITシステムやソフトウェアなどの導入費用
  • 外注費:専門業者への業務委託費用
  • 広告宣伝費:事業のPRや販促活動費用
  • その他、経営革新計画の推進上、基山町長が特に必要と認める経費
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)
  • 上限額:40万円

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する事業や経費は、補助の対象とはなりません。

  • 計画書にない事業や、計画の内容と異なる事業。
  • 過去に本補助金(基山町経営革新計画推進補助金)を受けたことがある同一の事業。
  • 消費税および地方消費税。
  • 交付決定前に着手された事業。
    • 交付決定後に初めて事業に着手し、経費の支払い等を行う流れとなります。

補助内容

■基山町経営革新計画推進補助金

<補助対象者>
  • 町内に本店を置く中小企業者、または町内に住民登録を行っている個人事業主
  • 佐賀県から経営革新計画の承認を受けていること
  • 町税等の滞納がないこと
  • 同一事業について、国、県、または他の補助金の交付を受けていないこと
  • 過去に本補助金を受けたことがないこと
<補助対象経費>
  • 設備機器導入費:新たな設備や機械の導入にかかる費用
  • システム導入費:業務効率化や生産性向上を目的としたシステムの導入にかかる費用
  • 外注費:外部業者に業務を委託する際にかかる費用
  • 広告宣伝費:新たな商品やサービスのプロモーションにかかる費用
  • その他:経営革新計画の実施上、町長が必要と認める経費
  • ※消費税および地方消費税は除外
<補助額の算定>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 上限額:40万円
  • 端数処理:千円未満切り捨て

対象者の詳細

補助対象者の要件

基山町内の経済活性化を図ることを目的として、以下のすべての要件に該当する中小企業者または個人事業主が対象となります。

  • 1 事業所の所在地
    基山町内に本店を置く中小企業者であること、基山町内に住民登録を行っている個人事業主であること、※中小企業者とは、中小企業等経営強化法第2条第5項に規定される特定事業者を指します。
  • 2 経営革新計画の承認
    佐賀県から「経営革新計画」の承認を受けていること、※中小企業等経営強化法第14条第1項(第15条による変更承認を含む)に基づく計画であること。
  • 3 町税等の納付状況
    基山町の町税等に滞納がないこと
  • 4 他補助金との重複受給禁止
    申請する同一の事業について、国、県、または他の地方公共団体からの補助金を交付されていないこと
  • 5 過去の受給歴
    過去に本補助金(基山町経営革新計画推進補助金)の交付を受けたことがないこと

■対象外となる事業者

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、対象者から除外されます。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、またはそれと密接な関係を有している者
  • その他、基山町長が補助金の対象として適当でないと認める者

※補助を受けようとする場合は、これらの条件を確認し、補助対象事業に着手する前に必要な申請手続きを行う必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kiyama.lg.jp/kiji0036037/index.html
基山町 公式ホームページ
https://www.town.kiyama.lg.jp/

本補助金は電子申請(jGrants等)に対応していません。指定の様式をダウンロードし、基山町商工観光課へ提出してください。

お問合せ窓口

基山町商工観光課 商工係
TEL:0942-85-7670
受付窓口
商工観光課 商工観光課窓口にて申請書の配布等を行っています
住所:〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地。補助金の具体的なお問い合わせや申請書の提出先です。申請は補助対象事業に着手する前に行う必要があります。
基山町役場
TEL:0942-92-2011
FAX:0942-92-2084
受付時間
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで、第2火曜日:午後7時まで開庁時間を延長、第2土曜日:午前8時30分から正午まで開庁
※祝日、休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く(第2火曜日は祝日を除く)
受付窓口
基山町役場
代表・総合案内
住所:〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地。基山町役場全般に関するお問い合わせ先です。第2火曜日および第2土曜日は証明書発行など一部の業務に限られます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。