千曲市 令和7年度 協働事業提案制度(地域課題解決・市民活動補助金)
目的
千曲市内の市民活動団体や区・自治会を対象に、地域の公共的課題の解決や住みよいまちづくりを目指す協働事業を支援します。市民ならではの柔軟な発想や専門性を活かした事業提案を募集し、市と協力して実施することで、市民満足度の向上と地域課題の解決を図ることを目的としています。採択された事業に対し、実施に必要な経費の一部または全部を補助します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
制度の利用を検討している団体は、「市民生活課市民協働係」へまず相談してください。書類の書き方や制度全般の相談を随時受け付けています。相談の際は「千曲市協働事業提案準備シート」の活用を推奨します。
- 担当課協議
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- 協議完了目安:2025年10月末頃
事前相談後、事業の担当課と具体的な提案内容(実現性や役割分担など)について協議を行います。この協議を経て、申請書類を準備します。
- 募集期間・申請書提出
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- 公募開始:2025年09月17日
- 申請締切:2025年11月19日
必要書類(提案申請書、収支予算計画書、概要書など)を揃え、令和7年11月19日(必着)までに市民生活課へ提出してください。提出方法はメール、郵送、持参が可能です。
- 公開プレゼンテーション・審査
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2025年12月中下旬
審査選考委員に対し、公開の場で事業内容のプレゼンテーションを行います。代表者の出席が必要です。公共性、実現性、協働性などの視点から評価されます。
- 審査結果通知・採択
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- 結果通知:2026年01月中旬頃
各団体へ選考結果が通知され、採択事業は市ホームページで公表されます。その後、事業実施に向けた最終的な打合せを担当課と行います。
- 協定書(契約書)の締結
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2026年4月
令和8年度の開始にあわせ、市と提案団体の間で協定書を締結します(行政募集型の場合は契約書)。これにより事業実施期間が正式に開始されます。
- 事業実施・中間報告
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- 中間ヒアリング:2026年秋頃
協定に基づき事業を実施します。秋頃に進捗確認の「中間ヒアリング」が行われます。計画の重要な変更がある場合は事前に相談が必要です。
- 事業完了・実施報告
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- 事業完了期限:2027年02月28日
事業完了後、20日以内に「実施報告書」「収支決算報告書」「領収書の写し」等を提出してください。これらは補助金額の確定に必要不可欠です。
- 補助金の交付確定・振込
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報告書受理後、順次
報告内容の審査により交付額が確定した後、団体からの請求に基づき補助金が支払われます。原則として後払いですが、理由があれば事前払いの請求も可能です。
対象となる事業
千曲市の「協働事業提案制度」において対象となる事業は、千曲市が市民活動団体等と協力し、地域の様々な公共的課題の解決や住みよいまちづくりを目指すための取り組みを指します。この制度では、行政だけでは生み出せない柔軟な発想を活かした企画が期待されており、大きく分けて3種類の事業提案が可能です。
■1 行政募集型協働事業
千曲市が「市民活動団体等と協働で実施したい」と考える具体的なテーマをあらかじめ設定し、公表するものです。応募する市民活動団体等は、これらの設定されたテーマの中から関心のあるものを選び、それに基づいて事業を提案します。
<提案事業の要件>
- 公益性・社会貢献性:市内で実施され、公益的・社会貢献的な性質を持つこと
- 明確な役割分担と相乗効果:市との役割分担が明確で、相乗効果が期待できること
- 地域特性の考慮と課題解決:地域の特性を考慮し、具体的な課題解決の視点を持つこと
- 団体の特性と合致:団体の活動目的や実績、強みを活かせること
- 実現可能性と適正な計画:事業計画と予算積算が適正であること
- 他制度との重複なし:他の公的支援を重複して受けていないこと
<補助率と補助上限額>
- 補助率:10/10
- 補助上限額:50万円(1年目〜3年目共通)
<補助対象経費>
- 報償費(講師謝礼など)
- 旅費
- 消耗品費(飲食に伴うものを除く)
- 印刷製本費
- 宣伝広告費
- 通信運搬費
- 保険料
- 賃借料
- 委託料
- 人件費(直接従事した労務等。要事前確認)
- その他(振込手数料、送料、その他市長が認める費用)
<補助事業実施期間>
- 協定書締結日から同年度の2月末日まで(原則。3月までの実施は別途協議が必要)
■2 市民提案型協働事業
市民活動団体等が自ら「市と協働で実施したい」テーマを設定し、自由に提案する事業です。団体独自の視点や専門性を活かし、地域や社会の課題解決に向けたアイデアを形にすることができます。
<補助率と補助上限額>
- 補助率(1年目):8/10
- 補助率(2年目):7/10
- 補助率(3年目):6/10
- 補助上限額:各年50万円
<補助対象経費>
- 共通の補助対象経費(報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、宣伝広告費、通信運搬費、保険料、賃借料、委託料、その他)
- ※人件費は、専門的な技能を有する者への講師謝礼を除き、対象外
<補助事業実施期間>
- 協定書締結日から同年度の2月末日まで
■3 区・自治会型協働事業
地域の課題解決や地域住民の福祉向上を目的として、区や自治会が「市と協働で実施したい」テーマを設定し、提案する事業です。提案団体は区・自治会に限定されます。
<補助率と補助上限額>
- 補助率:9/10(1年目〜3年目共通)
- 補助上限額:20万円(1年目〜3年目共通)
<補助対象経費>
- 共通の補助対象経費(報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、宣伝広告費、通信運搬費、保険料、賃借料、委託料、その他)
- ※人件費は、専門的な技能を有する者への講師謝礼を除き、対象外
<補助事業実施期間>
- 協定書締結日から同年度の2月末日まで
事業継続の特例
●継続 最長3年間の事業継続
事業の効果や内容が認められた場合、最長で3年間事業を継続して行うことが可能です。ただし、年度ごとに改善や発展が求められ、検証結果に基づき次年度の実施が判断されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、応募の対象外となります。
- 営利を主たる目的とする事業、または特定の個人や団体のみが利益を得る事業。
- 施設等の建設や施設整備を主たる目的とする事業。
- 宗教活動、政治活動、または選挙活動に関する事業。
- 法令や条例等に違反する事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 補助対象外となる経費を主とする事業、または以下の経費が含まれるもの:
- 人件費(専門講師謝礼および行政募集型の人件費を除く)。
- 飲食費(食事、弁当、茶菓子代、食材費、容器・食器等の消耗品)。
- 事業実施に直接関係のない経費(調査費、視察旅費、交際費等)。
- 積立金、備品・記念品などの購入費(賞品・景品を含む)。
- 備品の定義:長期間(10年以上)使用に耐え、購入単価3万円(税抜)以上の物品。
- 団体の事務所等を維持管理するための経費(光熱水費等)。
- 団体の経常的な活動に要する経費(NPO法人の登記登録経費等)。
- 不動産の取得、造成等に関する経費。
- 領収書等により支払ったことが明確に確認できない経費。
- 他の団体等への負担金、補助金。
補助内容
■1 補助金の基本構成(補助率・上限額・算出方法)
<補助率と補助上限額>
| 採択年 | 事業の型 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 行政募集型 | 10/10 | 50 万円 |
| 1年目 | 市民提案型 | 8/10 | 50 万円 |
| 1年目 | 区・自治会型 | 9/10 | 20 万円 |
| 2年目 | 行政募集型 | 10/10 | 50 万円 |
| 2年目 | 市民提案型 | 7/10 | 50 万円 |
| 2年目 | 区・自治会型 | 9/10 | 20 万円 |
| 3年目 | 行政募集型 | 10/10 | 50 万円 |
| 3年目 | 市民提案型 | 6/10 | 50 万円 |
| 3年目 | 区・自治会型 | 9/10 | 20 万円 |
<注意事項>
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 事前払い:原則は事業完了後の支払いだが、必要性が認められる場合は概算払い請求が可能
<補助金交付額の算出方法(以下の3つの最小値を採用)>
- 1. 事業費から自己財源(収入)を除いた額
- 2. 補助対象経費の合計に補助率を乗じた金額
- 3. 補助上限額
■2 補助対象経費の区分
<補助対象となる経費>
- 報償費(講師謝礼など)
- 旅費(講師旅費、構成員の事業用交通費)
- 消耗品費(文房具、材料費など ※飲食目的は除く)
- 印刷製本費(パンフレット、チラシ、コピー代)
- 宣伝広告費(Web掲載料など)
- 通信運搬費(郵便料、宅配便代)
- 保険料(イベント保険、ボランティア保険)
- 賃借料(会場使用料、リース料)
- 委託料(高度な技能を要し適当と認められる場合)
- 人件費(行政募集型のみ対象、事前確認必須)
- その他(振込手数料、送料、市長が適当と認める費用)
<補助対象とならない経費>
- 人件費(専門講師および行政募集型の人件費を除く全て)
- 飲食費(食事、弁当、茶菓子、食材、食器等)
- 事業に直接関係のない経費(調査費、視察旅費、交際費等)
- 積立金、備品・記念品などの購入費(賞品・景品含む)
- 事務所等を維持管理するための経費(光熱水費等)
- 団体の経常的な活動に要する経費(登記費用等)
- 不動産の取得、造成等に関する経費
- 領収書等で支払いが明確に確認できない経費
- 他の団体等への負担金、補助金
<備品の定義と取扱い>
「10年以上の耐久性があるもの」「購入単価3万円(税抜)以上のもの」「事業に不可欠と認められないもの」のいずれかに該当する物品。原則対象外だが、必要な場合はリース等を検討し、購入前に必ず事前相談が必要。
対象者の詳細
対象となる団体の種類
法人格の有無を問わず、以下のいずれかに該当する組織が対象です。個人での応募は認められていません。
-
特定非営利活動法人(NPO法人)
特定非営利活動促進法に基づき法人として認証された公益法人団体 -
市民活動団体・ボランティア団体
法人格を持たない任意団体、営利を主目的とせず、自発的に活動を進めている団体 -
その他の市民活動団体
教育機関(小・中・高等学校など ※教員や保護者等の責任者が申請者となる必要あり)、社会福祉法人、財団法人、社団法人等の公益団体、民間の事業者(企業、商店など)、商店会、商工会議所、商工会、その他市民で構成される団体
提案団体が満たすべき要件
応募にあたっては、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 構成員数
5人以上で構成されていること -
2 運営・会計の適正性
団体の運営に関する規約が整備されていること、適正な会計処理が行われていること -
3 税の滞納がないこと
団体およびその代表者に、市税等の滞納がないこと -
4 活動拠点と場所
活動の拠点が千曲市内にあり、実際に市内で活動していること -
5 事業遂行能力と活動実績
本制度による事業を遂行できる能力や実績を有すること、原則として1年以上継続して活動していること -
6 活動内容の制限
宗教活動、政治活動、または選挙活動を目的とした団体ではないこと、反社会的な活動を行う団体ではないこと、公序良俗に反する活動を行う団体ではないこと
提案できる事業の分類
以下の3種類の提案形式があり、1団体につき1提案が原則です。
-
行政募集型協働事業
市があらかじめ設定したテーマから選択して提案する事業 -
市民提案型協働事業
団体が独自のテーマを自由に設定して提案する事業 -
区・自治会型協働事業
区・自治会が地域課題解決のために提案する事業(提案団体は区・自治会に限定)
■応募できない事業
以下のいずれかに該当する事業は、協働事業として応募することができません。
- 営利を主たる目的とする事業、または特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
- 施設等の建設または施設整備を主たる目的とする事業
- 宗教、政治、または選挙活動に関する事業
- 法令・条例等に反する事業
- 公序良俗に反する事業
※提案時には「千曲市協働事業 提案団体概要書」および構成員名簿、規約等の提出が必要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chikuma.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shiminkatsudo_community_kyodo/1/kyoudouteian/11541.html
- 千曲市公式ウェブサイト(メイン)
- https://www.city.chikuma.lg.jp/index.html
- 千曲市公式Facebookページ
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- 「月の都」関連ウェブサイト
- https://tsukino-miyako.jp/
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- https://www.city.chikuma.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/16?page_no=11541
千曲市協働事業提案制度の募集に関する情報です。電子申請システムは導入されておらず、申請書類はメール、郵送、または持参での提出となります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。