室蘭市 事業系生ごみ処理機購入助成(令和8年度)
紹介動画
目的
室蘭市内の小規模事業者を対象に、ごみ処理手数料の値上げに伴う経済的負担の軽減とごみ減量を目的として、生ごみ処理機の購入費助成や古紙の無料回収を実施します。飲食物を扱う事業者の生ごみ減量化や古紙のリサイクルを促進することで、環境負荷の低減を図ります。購入費用の3分の2(上限66万円)を補助し、事業者の積極的なごみ減量への取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 交付申請(購入前)
-
随時受付(購入前に実施)
生ごみ処理機を購入する前に、必要書類を揃えて環境課へ申請してください。
- 提出書類:交付申請書、見積書の写し、事業所所在地の分かる資料、機種のカタログ、従業員一覧、設置予定場所、登記簿謄本の写し
- 申請方法:電子申請または環境課窓口への書類提出
- 査定・決定
-
申請後順次
環境課が提出された申請書類を審査し、要件を満たしている場合は「決定通知書」が申請者へ送付されます。
- 購入及び設置
-
交付決定通知の受領後
必ず交付決定通知を受けた後に、生ごみ処理機の購入と設置を行ってください。
※決定前に購入・設置した場合は助成対象外となるため注意が必要です。
- 設置完了報告
-
設置完了後速やかに
設置が完了したら、以下の資料を添えて環境課へ報告書を提出します。
- 添付書類:領収書、設置写真
- 助成金交付
-
報告内容の確認後
提出された完了報告書の内容を確認後、指定の口座へ助成金(購入費用の3分の2、上限66万円)が振り込まれます。
対象となる事業
室蘭市が事業者向けに提供しているごみ減量支援策です。令和6年10月からの新ごみ処理施設の稼働に伴うごみ処理手数料の値上げに対応し、事業者の皆様にごみの減量に取り組んでいただくことを目的としています。
■1 事業系生ごみ処理機購入助成
市内の特定業種に属する小規模事業者を対象に、事業系生ごみ処理機の購入費用の一部を助成するものです。
<購入助成対象>
- 生ごみを微生物や電気などの方法で消滅または減量する機器である「生ごみ処理機」
<対象事業者>
- 飲食物を取り扱う事業者であること
- 常時使用する従業員が50人以下の事業者であること(会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は従業員数に含まず)
- 市内に主たる事業所を有していること
<助成額>
- 購入費用等(運送費や設置費用も含む)の3分の2
- 上限額:66万円
<助成までの流れ>
- 交付申請:見積書、所在地資料、カタログ、従業員一覧、設置予定場所、登記簿謄本等を提出
- 査定・決定:環境課による査定後、交付決定通知書を送付
- 購入及び設置:交付決定後に実施
- 設置完了報告:領収書と設置写真を添付して報告
- 助成金交付:内容確認後に交付
■2 古紙リサイクル事業
小規模事業者から排出される古紙類を室蘭市が無料で回収し、リサイクルを促進します。
<対象事業者>
- 常時使用する従業員が50人以下の市内の事業者
<受け入れ対象物>
- ダンボール
- 新聞紙
- 雑誌・雑紙
- 紙パック
<回収方法>
- 室蘭市清掃事業所での回収(事前に電子申請システムまたは申請書での登録が必要)
- 町会・自治会等で行っている集団回収での回収(事前に環境課への申請が必要)
対象条件の緩和・拡充予定
●令和7年10月予定 対象条件の緩和・拡充
令和7年10月からは、さらに多くの事業者に利用いただけるよう、対象条件が緩和・拡充される予定です。
▼補助対象外となる事業
本支援策において、以下の項目や物品は対象外となります。
- 古紙リサイクル事業における禁忌品
- カーボン紙などの禁忌品は排出できません。
補助内容
■1 事業系生ごみ処理機購入助成
<助成対象・対象事業者>
- 助成対象:生ごみ処理機(微生物や電気などで消滅または減量する機器)
- 対象事業者1:市内で飲食物を扱う事業者であること
- 対象事業者2:常時使用する従業員が50人以下の事業者であること(役員、個人事業主、特定パート等を除く)
- 対象事業者3:市内に主たる事業所を有していること
- ※令和7年10月からは対象事業者の条件が緩和・拡充される予定
<助成額・内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 購入費用等(運送費・設置費含む)の3分の2 |
| 上限額 | 66万円 |
<助成までの流れ>
- 1. 交付申請:見積書や登記簿等の必要書類を環境課へ提出(電子申請可)
- 2. 査定・決定:市から交付決定通知書を送付
- 3. 購入及び設置:交付決定後に機器を購入・設置
- 4. 設置完了報告:領収書と設置写真を添えて環境課へ報告
- 5. 助成金交付:報告確認後に助成金を交付
■2 古紙リサイクル事業(古紙の無料回収)
<概要・対象>
- 対象事業者:市内の事業者で、常時使用する従業員が50人以下の事業者
- 受入対象物:ダンボール、新聞紙、雑誌、雑紙、紙パック(紐で縛って排出)
- ※カーボン紙等の禁忌品は排出不可
<回収方法a:清掃事業所での回収>
- 回収場所:室蘭市清掃事業所(御崎町1丁目75番地7号)
- 受入時間:平日 9:00〜17:00
- 手順:事前登録申請(電子可)→ 登録証発行 → 持ち込み時に登録証を提示
<回収方法b:集団回収での受入可能団体例>
| 地区 | 受入可能団体名 |
|---|---|
| 中島地区 | 中島町会、中島東町会、中島中央町会 |
| 中央町地区 | 中央町浜町会婦人部 |
| 東町地区 | 東町弥生町会、東町中央町会、旭町会 |
<集団回収の注意点>
排出を希望する場合は事前に環境課への申請が必要です。各団体の設定した回収日・時間・場所に従って排出してください。
対象者の詳細
事業系生ごみ処理機購入助成
市内の特定の業種に属する小規模事業者を対象としています。以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
【「常時使用する従業員」の定義】
会社役員や個人事業主本人、および一定条件を満たすパートタイム労働者は含まれません。
-
1 業種要件
飲食物を扱う事業者であること -
2 従業員規模
常時使用する従業員が50人以下の事業者であること -
3 所在地要件
市内に主たる事業所を有する事業者であること
古紙リサイクル事業(古紙の無料回収)
事業所から排出される古紙類を市が無料回収する事業です。利用には事前の登録申請が必要です。従業員の定義は生ごみ処理機購入助成と同様です。
-
現状 現在の対象者
常時使用する従業員が5人以下の事業者 -
令和7年10月〜 条件緩和後の対象者
常時使用する従業員が50人以下の市内事業者
※制度の詳細や申請方法については、室蘭市 生活環境部 環境課(電話:0143-22-1481)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.muroran.lg.jp/news/detail.html?content=726
- 室蘭市公式ウェブサイト
- https://www.city.muroran.lg.jp/
- 事業系生ごみ処理機購入助成登録申請(電子申請)
- https://www.harp.lg.jp/JB0igNPc
- 古紙持込業者登録申請(電子申請)
- https://www.harp.lg.jp/hz9BygWJ
- 室蘭市へのお問い合わせフォーム
- https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=4420WFUY
室蘭市の事業者向けごみ減量支援策に関するURL一覧です。電子申請には北海道電子自治体共同システム(HARP)が利用されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。