室蘭市 事業系生ごみ処理機購入助成(令和8年度)
紹介動画
目的
室蘭市内の小規模事業者を対象に、ごみ処理手数料の値上げに伴う経済的負担の軽減とごみ減量を目的として、生ごみ処理機の購入費助成や古紙の無料回収を実施します。飲食物を扱う事業者の生ごみ減量化や古紙のリサイクルを促進することで、環境負荷の低減を図ります。購入費用の3分の2(上限66万円)を補助し、事業者の積極的なごみ減量への取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
まず、生ごみ処理機を購入する前に「交付申請書」と必要な添付資料を環境課に提出します。
・必要な添付資料: 見積書の写し、事業所所在地の分かる資料、購入を予定している機種のカタログ、従業員一覧、設置予定場所の図面、登記簿謄本の写し。
・申請方法: 電子申請(二次元コードまたはURLから)または書類提出。
環境課が提出された交付申請書の内容を査定し、審査が通れば「決定通知書」が申請者へ送付されます。
交付決定の通知を受け取った後、生ごみ処理機の購入と設置を行ってください。
機器の設置が完了したら、その旨を環境課へ報告します。
・必要な添付資料: 助成対象となる機器の領収書、設置後の状況を示す写真。
環境課が設置完了報告と提出された資料を確認した後、助成金が交付されます。
古紙排出を開始する前に、まず登録申請を行います。
・申請方法: 電子申請(二次元コードまたはURLから)または申請書(Wordファイル形式)による環境課への書類提出。
環境課が申請内容を査定し、登録が認められると「登録証」が申請者へ送付されます。
清掃事業所で回収を希望する場合は、登録証を提示して古紙を持ち込みます。受入時間は平日9:00から17:00です。
町会・自治会等による集団回収を利用する場合は、申請時に確認した受入団体や排出日に従って古紙を排出します。地域によっては集団回収への移行が進められています。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
2. 対象事業者: 以下の全ての条件を満たす、市内に主たる事業所を有する事業者が対象となります。
・飲食物を扱う事業者
・常時使用する従業員が50人以下の事業者(会社役員、個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は従業員数に含みません)
3. 助成額: 生ごみ処理機の購入費用等の3分の2が助成され、上限額は66万円です。この購入費用には、運送費や設置費用も含まれます。
4. 重要な注意点: この助成は、生ごみ処理機を「購入する前に」申請が必要です。
・まず、生ごみ処理機の購入を検討している事業者は、室蘭市環境課に対して「交付申請書」を提出する必要があります。
・この申請書には、複数の添付資料が必要です。具体的には、購入予定の生ごみ処理機の「見積書の写し」、事業所の所在地が確認できる資料、「購入する機種のカタログ」、従業員数を示す「従業員一覧」、「設置予定場所の図面や写真」、そして「登記簿謄本の写し」などが求められます。
・申請は、紙の書類を環境課に提出する方法のほか、電子申請システムを通じてオンラインで行うことも可能です。電子申請の場合は、所定のURLや二次元コードから「事業系生ごみ処理機購入助成登録申請」の手続きを進めることができます。
・提出された交付申請書と添付資料は、室蘭市環境課によって内容が詳しく査定されます。
・申請内容が助成要件を満たし、適正であると判断された場合、市から申請者に対して「交付決定通知書」が送付されます。この通知をもって、正式に助成の対象となることが確定します。
・交付決定通知書を受け取った後、事業者は決定通知に基づき、生ごみ処理機の購入と設置を進めます。
・この段階で初めて生ごみ処理機を購入・設置することになりますので、決定通知が届く前に購入しないよう注意が必要です。
・生ごみ処理機の購入と設置が完了したら、その旨を室蘭市環境課に報告する必要があります。
・この報告の際には、実際に生ごみ処理機を購入したことを証明する「領収書」と、設置状況が確認できる「設置写真」を添付して提出します。
・環境課は、提出された設置完了報告書と添付資料(領収書、設置写真)を確認し、内容が適切であるかを審査します。
・審査の結果、問題がないと認められれば、速やかに申請者の指定口座へ助成金が交付されます。
・室蘭市 生活環境部 環境課 環境係
・住所: 〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル 2階
・電話番号: 0143-22-1481
・FAX番号: 0143-22-7148
対象となる事業
室蘭市が事業者向けに提供しているごみ減量支援策です。令和6年10月からの新ごみ処理施設の稼働に伴うごみ処理手数料の値上げに対応し、事業者の皆様にごみの減量に取り組んでいただくことを目的としています。
■1 事業系生ごみ処理機購入助成
市内の特定業種に属する小規模事業者を対象に、事業系生ごみ処理機の購入費用の一部を助成するものです。
<購入助成対象>
- 生ごみを微生物や電気などの方法で消滅または減量する機器である「生ごみ処理機」
<対象事業者>
- 飲食物を取り扱う事業者であること
- 常時使用する従業員が50人以下の事業者であること(会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は従業員数に含まず)
- 市内に主たる事業所を有していること
<助成額>
- 購入費用等(運送費や設置費用も含む)の3分の2
- 上限額:66万円
<助成までの流れ>
- 交付申請:見積書、所在地資料、カタログ、従業員一覧、設置予定場所、登記簿謄本等を提出
- 査定・決定:環境課による査定後、交付決定通知書を送付
- 購入及び設置:交付決定後に実施
- 設置完了報告:領収書と設置写真を添付して報告
- 助成金交付:内容確認後に交付
■2 古紙リサイクル事業
小規模事業者から排出される古紙類を室蘭市が無料で回収し、リサイクルを促進します。
<対象事業者>
- 常時使用する従業員が50人以下の市内の事業者
<受け入れ対象物>
- ダンボール
- 新聞紙
- 雑誌・雑紙
- 紙パック
<回収方法>
- 室蘭市清掃事業所での回収(事前に電子申請システムまたは申請書での登録が必要)
- 町会・自治会等で行っている集団回収での回収(事前に環境課への申請が必要)
対象条件の緩和・拡充予定
●令和7年10月予定 対象条件の緩和・拡充
令和7年10月からは、さらに多くの事業者に利用いただけるよう、対象条件が緩和・拡充される予定です。
▼補助対象外となる事業
本支援策において、以下の項目や物品は対象外となります。
- 古紙リサイクル事業における禁忌品
- カーボン紙などの禁忌品は排出できません。
補助内容
■1 事業系生ごみ処理機購入助成
<助成対象・対象事業者>
- 助成対象:生ごみ処理機(微生物や電気などで消滅または減量する機器)
- 対象事業者1:市内で飲食物を扱う事業者であること
- 対象事業者2:常時使用する従業員が50人以下の事業者であること(役員、個人事業主、特定パート等を除く)
- 対象事業者3:市内に主たる事業所を有していること
- ※令和7年10月からは対象事業者の条件が緩和・拡充される予定
<助成額・内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 購入費用等(運送費・設置費含む)の3分の2 |
| 上限額 | 66万円 |
<助成までの流れ>
- 1. 交付申請:見積書や登記簿等の必要書類を環境課へ提出(電子申請可)
- 2. 査定・決定:市から交付決定通知書を送付
- 3. 購入及び設置:交付決定後に機器を購入・設置
- 4. 設置完了報告:領収書と設置写真を添えて環境課へ報告
- 5. 助成金交付:報告確認後に助成金を交付
■2 古紙リサイクル事業(古紙の無料回収)
<概要・対象>
- 対象事業者:市内の事業者で、常時使用する従業員が50人以下の事業者
- 受入対象物:ダンボール、新聞紙、雑誌、雑紙、紙パック(紐で縛って排出)
- ※カーボン紙等の禁忌品は排出不可
<回収方法a:清掃事業所での回収>
- 回収場所:室蘭市清掃事業所(御崎町1丁目75番地7号)
- 受入時間:平日 9:00〜17:00
- 手順:事前登録申請(電子可)→ 登録証発行 → 持ち込み時に登録証を提示
<回収方法b:集団回収での受入可能団体例>
| 地区 | 受入可能団体名 |
|---|---|
| 中島地区 | 中島町会、中島東町会、中島中央町会 |
| 中央町地区 | 中央町浜町会婦人部 |
| 東町地区 | 東町弥生町会、東町中央町会、旭町会 |
<集団回収の注意点>
排出を希望する場合は事前に環境課への申請が必要です。各団体の設定した回収日・時間・場所に従って排出してください。
対象者の詳細
事業系生ごみ処理機購入助成
市内の特定の業種に属する小規模事業者を対象としています。以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
【「常時使用する従業員」の定義】
会社役員や個人事業主本人、および一定条件を満たすパートタイム労働者は含まれません。
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1 業種要件
飲食物を扱う事業者であること -
2 従業員規模
常時使用する従業員が50人以下の事業者であること -
3 所在地要件
市内に主たる事業所を有する事業者であること
古紙リサイクル事業(古紙の無料回収)
事業所から排出される古紙類を市が無料回収する事業です。利用には事前の登録申請が必要です。従業員の定義は生ごみ処理機購入助成と同様です。
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現状 現在の対象者
常時使用する従業員が5人以下の事業者 -
令和7年10月〜 条件緩和後の対象者
常時使用する従業員が50人以下の市内事業者
※制度の詳細や申請方法については、室蘭市 生活環境部 環境課(電話:0143-22-1481)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.muroran.lg.jp/news/detail.html?content=726
- 室蘭市公式ウェブサイト
- https://www.city.muroran.lg.jp/
- 事業系生ごみ処理機購入助成登録申請(電子申請)
- https://www.harp.lg.jp/JB0igNPc
- 古紙持込業者登録申請(電子申請)
- https://www.harp.lg.jp/hz9BygWJ
- 室蘭市へのお問い合わせフォーム
- https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=4420WFUY
室蘭市の事業者向けごみ減量支援策に関するURL一覧です。電子申請には北海道電子自治体共同システム(HARP)が利用されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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