千代田区 事業用生ごみ処理機購入費助成金(令和8年度)
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目的
千代田区内の事業者に対して、事業活動から発生する生ごみの減量化を推進するため、業務用生ごみ処理機の購入および設置に要する経費の一部を補助します。区内のごみ排出量の多くを占める食品廃棄物の削減に重点を置き、環境負荷の低減や資源の有効活用を図ることを目的としています。事業者の経済的負担を軽減し、地域全体の廃棄物削減に向けた取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 助成金交付申請書の提出
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購入前に提出(先着順)
生ごみ処理機を購入する前に、千代田清掃事務所へ以下の書類を提出してください。
- 千代田区事業用生ごみ処理機購入費助成金交付申請書(第1号様式)
- 設置予定場所の図面・写真
- 事業を営んでいることを示す書類
- 製品の仕様書(カタログ等)
- 見積書の写し
提出は窓口持参または郵送にて受け付けています。
- 購入および設置の開始
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- 設置・稼働期限:申請日の属する年度の1月末日
区から「交付決定通知書」が届いた後、購入・設置が可能になります。以下の要件を満たす必要があります。
- 1日当たりの最大処理能力が10キログラム以上であること
- 年度の1月末日までに設置および稼働を開始すること
- 設置完了報告と助成額確定
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設置完了日から30日以内
購入・支払完了後、30日以内に以下の書類を提出してください。
- 千代田区事業用生ごみ処理機設置報告書(第6号様式)
- 領収書の写し
- 設置状況が分かる書類
区による審査(必要に応じて現場検査)を経て、助成金額が確定されます。
- 助成金の請求と交付
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確定通知受領後、速やかに
「助成金額確定通知書」を受領後、千代田区事業用生ごみ処理機購入費助成金交付請求書(第8号様式)を提出してください。指定の口座に助成金が振り込まれます。
※助成を受けた機器は、7年以上継続して使用する義務があります。
対象となる事業
千代田区が区内の事業者から排出される生ごみの減量化および減容化を推進することを目的として、生ごみ処理機の導入費用の一部を助成する事業です。区内事業所から発生する可燃ごみの削減と、環境負荷の低減を支援します。
■千代田区事業用生ごみ処理機購入費助成制度
区内の事業所において生ごみ処理機を購入・設置し、継続して使用する事業者を支援します。
<助成対象者>
- 千代田区内の事業所で事業を営む事業者
- 生ごみ処理機を購入し、区内の事業所において当該生ごみ処理機を継続して使用する者
<助成対象機器の要件>
- 1日当たりの最大処理能力が10キログラム以上であること
- 申請日の属する年度の1月末日までに設置し、稼働させること
- 生ごみを発酵、乾燥などの方法で分解することにより、減量・消滅・堆肥化させる機械であること
<助成事業の実施条件・義務>
- 設置後7年以上継続して使用する義務
- 助成の受付は先着順(予算がなくなり次第終了)
- 申請内容の変更や設置の中止・廃止を行う場合は、事前に区への申請と承認が必要
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する機器の導入や行為は、助成の対象外、または交付決定の取消しとなります。
- 機器の状態および契約形態に関する除外事項
- 中古品の購入
- リース契約による生ごみ処理機の導入
- 不適切な手段や違反行為による取消事項
- 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた場合
- 要綱に違反する行為があった場合
補助内容
■千代田区事業用生ごみ処理機購入費助成金
<助成の対象となる事業者>
- 生ごみ処理機の購入者:生ごみ処理機を新たに購入する事業者
- 区内事業所での継続使用:千代田区内の事業所(事務所、店舗、工場、倉庫等)において、購入した機器を継続して使用する意思のある事業者
<助成の対象となる機器>
- 生ごみ処理機の定義:発酵、乾燥等の方法で分解、減量、消滅、または堆肥化させる機械
- 新品であること(中古品は対象外)
- 処理能力:1日当たりの最大処理能力が10キログラム以上
- 設置・稼働期限:申請年度の1月末日までに機器が設置・稼働していること
<助成金の額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象費用 | 本体購入費用および設置費用(消費税および地方消費税は除外) |
| 助成率 | 対象費用の2分の1 |
| 上限額 | 200万円(助成率を乗じた額と比較して低い方を適用) |
| 端数処理 | 千円未満の端数は切り捨て |
<交付手続きの流れ>
- 1. 交付申請:機器購入前に「交付申請書」と必要書類を提出
- 2. 交付決定通知:区による審査・通知
- 3. 申請内容の変更:内容変更時は「変更承認申請書」を提出
- 4. 設置報告:完了日から30日以内に「設置報告書」を提出
- 5. 助成金の額の確定:区による検査・通知
- 6. 助成金の請求と交付:「交付請求書」に基づき支払い
<受給後の義務と規定>
- 維持管理義務:常に良好な状態で維持管理すること
- 継続使用義務:設置後、7年以上の継続使用(中止・廃止は要事前承認)
- 交付決定の取消しと返還:虚偽申請や不正受給、期限内不稼働時の返還命令
- 協力義務:利用状況報告や現場検査への協力
対象者の詳細
助成対象者
千代田区内の事業所から排出される生ごみの減量化および減容化を推進することを目的として、以下の要件を満たす事業者が対象となります。
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2 生ごみ処理機の購入および継続使用
生ごみ処理機を購入すること、区内の事業所において当該生ごみ処理機を継続して使用すること
「事業所」の定義
助成の要件に含まれる「事業所」は、事業者がその事業の用に供するために設置する以下の施設を指します。
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対象施設
事務所、店舗、工場、倉庫等
申請時に求められる対象者の詳細情報
助成金交付の申請手続きにおいて、申請者に関する以下の情報が必要となります。
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事業者情報
氏名(個人の場合は氏名、法人の場合は名称と代表者の職氏名)、フリガナ(氏名または法人名称)、住所(郵便番号および事業所の所在地)、電話番号(事業所の連絡先)、担当者名
※助成金の振込先口座名義人は、申請者と同一名義である必要があります。
※本制度は、区内の事業活動に伴う生ごみ排出量の削減を目的として、多種多様な事業者を支援対象としています。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/gomi/shokuhin-loss/jigyoyonamagomi-josei.html
- 千代田区公式ホームページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/
本助成制度はオンラインでの電子申請やjGrantsには対応していません。申請は各種様式をダウンロードし、千代田清掃事務所の窓口または郵送で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。