公募中 掲載日:2026/04/13

藤岡市空き店舗等活用事業補助金(令和8年度)|新規出店の賃借料・改修費を支援

上限金額
100万円
申請期限
2027年03月31日
群馬県|藤岡市 群馬県藤岡市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

藤岡市内の商業地域や鬼石地区において、空き店舗や空き家を活用して新規開業する事業者に対し、店舗の賃借料や改修費の一部を補助します。商店街の連続性を維持し、集客力や回遊性を向上させることで、地域のにぎわい創出と商店街全体の活性化を図ります。小売業や飲食店など、商店街の魅力向上に寄与する幅広い事業が対象です。

申請スケジュール

藤岡市空き店舗等活用事業補助金は、市内の商店街活性化を目的とした制度です。事業開始前の申請が必須となっており、賃借料補助と改修費補助で提出書類が異なります。詳細は藤岡市経済部商業観光課(0274-40-2318)までお問い合わせください。
事業計画と申請準備
随時

補助対象となる地域(商業地域等)や業種(小売・飲食等)の要件を確認し、必要書類を準備します。

  • 事業計画書・収支予算書の作成
  • 物件の契約書写し、平面図の用意
  • 改修費補助の場合は見積書と施工前写真の用意
補助金交付申請
  • 提出期限:事業開始前

事業を開始する前に、以下の書類を提出してください。

  • 藤岡市空き店舗等活用事業補助金交付申請書
  • 暴力団排除に関する誓約書
  • 市税の完納証明書
  • その他、事業実施位置図などの添付書類
審査および交付決定
申請受付後

提出された書類に基づき、市が審査を行います。審査を通過すると補助金の交付が決定されます。

事業実施と中間報告
事業期間中

交付決定後、事業を開始します。

【賃借料補助の場合のみ】
申請期間の途中で「中間実績報告書」と「補助対象事業経費の写し」の提出が必要です。
事業完了報告と補助金請求
事業完了後

事業完了後、実績報告書を提出します。

  • 賃借料補助:実績報告書(賃貸料)、収支決算書
  • 改修費補助:実績報告書(改修費)、施工中・施工後の写真、経費の写し
補助金の交付
報告内容の確認後

市が報告内容を確定・審査し、適正と認められた場合に指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

藤岡市が実施している「藤岡市空き店舗等活用事業補助金」は、市内の商店街の活性化を目的とした重要な取り組みです。この補助金は、空き店舗、空き倉庫、および空き家といった既存の遊休資産を有効活用し、新規開業者の出店を支援することで、商店街の連続性を維持し、集客力と回遊性を向上させ、ひいては地域全体のにぎわい創出に貢献することを目指しています。

■藤岡市空き店舗等活用事業

対象となる事業について、具体的な種類、実施できる地域、および対象となる補助内容は以下の通りです。

<対象となる事業の種類>
  • 小売業: 商品を直接消費者に販売する店舗(例:雑貨店、衣料品店、食料品店など)。
  • 飲食店: 食事や飲料を提供する店舗(※ただし一部対象外あり)。
  • 持ち帰り・配達飲食サービス業: テイクアウトやデリバリーを専門とする飲食店。
  • 洗濯・理容・美容・浴場業: 生活に密着したサービスを提供する店舗(例:クリーニング店、美容室、理髪店、銭湯など)。
  • 生活関連サービス業: その他の生活に役立つサービスを提供する業種。
  • 教育、学習支援業: 塾や習い事教室など、教育や学習をサポートする事業。
<対象となる地域>
  • 都市計画法に規定する近隣商業地域または商業地域
  • 鬼石地区の本町通り、相生町通り、および大門通り
<補助金の内容>
  • 賃借料: 月額3万円を上限に最長12ヵ月間
  • 改修費: 上限100万円(改修費の2分の1以内)

▼補助対象外となる事業

事業を行うすべての新規開業者がこの補助金の交付対象となるわけではありません。以下のいずれかに該当する事業、または事業者は、交付の対象外とされています。

  • 飲食店のうち、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、および夜間営業のみを行う飲食店(健全な商店街の環境を保つため)。
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される特定の風俗営業を行う者。
  • 店舗面積の合計が500平方メートルを超える大規模な小売店舗で営業を行う者。
  • フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う者。
  • 市長が不適当と認める営業を行う者。

補助内容

■1 賃借料補助

<要件・内容>
  • 補助対象: 月額の賃借料(敷金や礼金などのその他の費用は対象外)
  • 補助率: 賃借料の1/2
  • 月額上限額: 1出店者につき月額3万円
  • 補助対象期間: 事業開始日の属する月の翌月から最長で12ヵ月間
  • 申請方法: 補助申請期間が複数年度にわたる場合は、当該年度ごとに申請が必要
<補助金額の算出例>

月額家賃6万円の場合、1/2の3万円(上限内)が補助され、12カ月で合計36万円。家賃8万円の場合、1/2は4万円だが上限の月額3万円が補助される。

■2 改修費補助

<要件・内容>
  • 補助対象: 外装、内装、および設備(水道、電気、ガス、空調など)の改修費の合計額
  • 補助率: 改修費合計額の1/2
  • 上限額: 100万円以内
  • 補助回数: 1出店者につき1回限り
  • 施行者の条件: 市内に住所または事業所を有する事業者が施行した場合に限る
<補助金額の算出例>

改修費180万円の場合、1/2の90万円(上限内)を補助。改修費250万円の場合、1/2は125万円だが、上限額の100万円が補助される。

対象者の詳細

補助金の基本的な対象者

藤岡市内の商店街の連続性を維持し、集客力と回遊性を向上させることを目的とした補助金です。特定の地域で、商店街のにぎわいづくりに適した事業を新たに始める方が対象となります。

  • 空き店舗等活用事業を行う者
    空き店舗、空き倉庫、または空き家を活用して新規開業を行う方

対象となる事業と地域の要件

補助金の交付を受けるためには、以下の地域および事業内容の要件を満たす必要があります。

  • 対象地域
    都市計画法に規定される近隣商業地域または商業地域、鬼石地区(本町通り、相生町通り、および大門通り)
  • 対象事業
    小売業、飲食店(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、および夜間営業のみの飲食店は除く)、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、生活関連サービス業、教育・学習支援業

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかの条件に該当する事業を行う場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 風俗営業等に関連する事業を行う者
  • 大規模な小売店舗で営業を行う者
  • フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う者
  • 市長が不適当と認める営業を行う者

風俗営業等:「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」に該当する営業(接待を伴う飲食店、性風俗関連など)。
大規模な小売店舗:店舗面積の合計が500平方メートルを超えるもの。
フランチャイズ:既に確立されたブランドやシステムに基づいた画一的な営業を行う者。

詳細な申請手続きや不明点がある場合は、藤岡市経済部商業観光課商業振興係(電話番号: 0274-40-2318)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/keizaibu/shokokanko/7/3/8924.html
藤岡市公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.fujioka.gunma.jp/index.html
サイトマップのページ
https://www.city.fujioka.gunma.jp/sitemap.html
藤岡市ホームページについてのページ
https://www.city.fujioka.gunma.jp/konosaitonitsuite/2570.html
言語選択のページ
https://www.city.fujioka.gunma.jp/selectlanguage.html
お問い合わせフォーム
https://logoform.jp/form/Be9Q/958929

補助金の申請は、指定されたExcelやWordファイルをダウンロードして提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認されませんでした。詳細は藤岡市経済部商業観光課商業振興係へお問い合わせください。

お問合せ窓口

経済部商業観光課商業振興係
TEL:0274-40-2318
FAX:0274-24-4414
受付窓口
藤岡市役所
経済部商業観光課商業振興係
市内の商店街の活性化を目指す「藤岡市空き店舗等活用事業補助金」に関する、賃借料補助や改修費補助、または提出書類など、事業の具体的な内容についての質問に特化した部署です。
藤岡市役所
TEL:0274-22-1211
FAX:0274-24-3252
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
藤岡市役所
通常の開庁時間外に、証明書の発行や一部の相談業務などを行う「水曜夜間窓口」が設けられています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。