熊本市 民間緊急一時保護施設(DVシェルター)運営補助金(令和8年度)
目的
熊本市内で配偶者からの暴力を受けた被害者の保護や自立支援を行う民間団体に対し、緊急一時保護施設(シェルター)の運営経費の一部を補助します。被害者の緊急時における生命・身体の安全確保と、一時保護を通じた自立生活の促進を図ることを目的としています。施設の賃借料や光熱水費、相談活動費などを幅広く支援し、DV被害者の安全な環境づくりを支えます。
申請スケジュール
- 募集期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年04月22日
補助金の交付を希望する団体は、募集期間内に必要書類を提出してください。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、会則、事業計画書、収支予算書、賃貸借契約書の写し、前年度の実績報告書・決算書等
- 提出方法:メール送信(danjokyoudou@city.kumamoto.lg.jp)または窓口持参
- 審査・交付決定
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申請後順次
熊本市にて提出書類の審査および必要に応じた実地調査が行われます。審査の結果、交付が適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後〜当該年度末
交付決定の内容に従って事業を実施してください。経費の収支を明確にした書類を整備し、事業完了後5年間保管する必要があります。計画に変更が生じる場合は、速やかに「計画変更届出書(様式第3号)」を提出してください。
- 実績報告
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- 報告期限:事業終了から30日以内(または3月31日まで)
事業終了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」と決算書、領収書の写しなどを提出してください。
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告審査後
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、「交付確定通知書(様式第6号)」が送付されます。原則として事業終了後の後払いとなりますが、必要と認められる場合は「概算交付申請書(様式第7号)」の提出により、事業終了前に概算額を受け取ることも可能です。
対象となる事業
配偶者からの暴力(DV)の防止と、それに伴う被害者の保護を目的とした補助金制度です。被害者が緊急時に生命および身体の安全を確保し、一時的に保護されるための民間一時保護施設(シェルター)を運営する民間の団体に対し、その運営にかかる費用の一部を補助することで、被害者の自立した生活を促進することを目的としています。
■熊本市民間緊急一時保護施設運営補助金
民間の一時保護施設(シェルター)を運営する民間の団体を対象とした支援です。
<補助対象となる団体とシェルターの要件>
- シェルターを継続して1年以上運営しており、今後も継続して運営する意思と能力があること
- シェルターの運営が、政治活動、宗教活動、または利益を上げることを目的としていないこと
- シェルター運営に関する会則等を定めていること
- 熊本市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに掲げるものに該当しない団体であること
<補助金の条件>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:1団体あたり50万円
- 交付額:予算の範囲内で決定(申請額合計が予算額を超過した場合は按分決定される場合あり)
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象となる経費>
- シェルター賃借料
- 光熱水費
- 通信費
- 相談・同行支援等に係る活動費(ガソリン代、駐車場代、高速道路利用料金、レンタカー代を含む)
- 消耗品費(1品あたり2万円未満のものに限る)
- 火災保険料
- 修繕費
- 研修費(研修の参加費や資料代。※旅費や滞在費は対象外)
- その他市長が必要と認める経費
<応募手続き(募集期間・方法)>
- 募集期間:令和8年(2026年)4月1日(水)から令和8年(2026年)4月22日(水)まで
- 提出方法:熊本市文化市民局人権推進部男女共同参画課へメール提出、または持参
<必要書類>
- 交付申請書
- 当該年度収支予算書
- 賃貸物件の確認書
- 提出書類チェック表
- 事業連絡担当者情報
- シェルターを運営する団体の会則等
- 年間事業計画書
- 賃貸借契約書の写し
- 過去1年間の活動実績報告書及び決算書又は決算見込書
▼補助対象外となる事業
以下の項目や条件に該当する場合、補助の対象外となる、または交付決定の取り消し・返還が求められます。
- 不適切な活動目的を持つ事業。
- 政治活動、宗教活動を目的とするもの。
- 利益を上げることを目的とするもの。
- 研修受講そのものに直接関わらない経費が発生する事業。
- 研修受講に係る旅費や滞在費などは補助対象外。
- 暴力団等、社会的勢力に関与する団体による運営。
- 熊本市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに掲げるものに該当する場合。
- 不正な申請または目的外に使用された事業。
- 虚偽の申請が行われた場合。
- 補助金を目的外に使用した場合。
- ※取り消し・返還の際は、年10.95パーセントの割合による違約加算金の納付が必要。
補助内容
■熊本市民間緊急一時保護施設運営補助金
<補助対象となる経費>
- シェルター賃借料
- 光熱水費
- 通信費
- 相談・同行支援等に係る活動費(ガソリン代、駐車場代、高速道路利用料金、レンタカー代等)
- 消耗品費(1品あたり2万円未満のもの)
- 火災保険料
- 修繕費
- 研修費(研修受講以外の交通費・宿泊費は除く)
- その他市長が必要と認める経費
<補助金額と補助率>
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助上限額 | 1団体あたり最大50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
| 備考 | 予算の範囲内で按分して決定される場合がある |
対象者の詳細
交付対象の要件
熊本市が実施する「熊本市民間緊急一時保護施設運営補助金」の交付対象となる民間の団体は、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を目的として、被害者の安全確保や一時保護を行い、自立を促進する民間の一時保護施設を運営する団体です。
運営費の一部として、補助率2分の1(上限額50万円)が補助されます。
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1 運営実績と継続性
シェルター(一時保護施設)を継続して1年間以上運営していること、今後も引き続き運営していく意思と能力があること -
2 運営目的の非営利性
シェルターの運営が政治活動を主たる目的としていないこと、シェルターの運営が宗教活動を主たる目的としていないこと、シェルターの運営が利益を上げることを主たる目的としていないこと -
3 組織体制の明確化
団体として会則などを定めていること、組織的にシェルターを運営していること -
4 暴力団排除の要件
熊本市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに掲げる、暴力団または暴力団員等に該当しないこと
申請時に必要な連絡体制の情報
本事業に関する連絡・調整を円滑に行うため、以下の情報の提供が求められます。
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団体情報
団体の名称(法人名)、電話番号 -
連絡担当者情報
担当者の氏名、電話番号、メールアドレス、連絡可能な時間帯(任意)
■補助対象外となる団体
以下のいずれかに該当する目的で運営されている場合、または組織に該当する場合は対象外となります。
- 政治活動を主たる目的とする団体
- 宗教活動を主たる目的とする団体
- 営利(利益を上げること)を主たる目的とする団体
- 熊本市暴力団排除条例に定める暴力団または暴力団員等
担当者に変更があった場合は、速やかに熊本市文化市民局人権推進部男女共同参画課へ連絡してください。
募集期間:令和8年(2026年)4月1日(水)~令和8年(2026年)4月22日(水)
※応募を希望する団体は、要綱を確認の上、必要書類をメールまたは持参にて提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。