公募中 掲載日:2026/04/13

潟上市創業支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

潟上市内で新たに創業する個人や法人に対し、事務所の賃借料や店舗改修費、機械器具の購入費などの創業に必要な経費の一部を補助します。移住者による創業や試験的な事業挑戦も支援対象とし、市内における新たなビジネスの創出を促進することで、地域経済の活性化と産業の振興を図ることを目的としています。

申請スケジュール

潟上市創業支援補助金の申請から交付までのプロセスは、大きく分けて6つの段階に分かれています。交付決定通知書を受け取った後でなければ、事業に係る発注行為を行うことはできませんので、十分にご注意ください。また、商工会による経営指導が必須となっています。
相談と経営指導(必須)
随時

補助金の申請を検討されている方は、事業計画を具体化した上で、潟上市商工会(TEL: 018-877-3456)にて経営指導を受ける必要があります。この経営指導は必須項目であり、事業計画書(様式2号)の精査を行います。

交付申請
経営指導完了後

経営指導を経て事業計画が固まったら、補助金の交付申請書(様式第1号)および事業計画書(様式第2号)等の必要書類を潟上市へ提出します。

  • 住民票抄本
  • 市税等滞納有無調査承諾書(様式第3号)
  • 融資制度の利用を証する書類(該当者のみ)
交付決定・事業開始
  • 交付決定通知:審査完了次第

市長は申請内容を審査し、「交付決定通知書」により通知します。この通知を受けた後から、補助対象となる事業の発注・契約・支出が可能となります。

開業届提出・創業報告
営業開始後速やかに

秋田北税務署へ開業届を提出し、営業を開始した後、速やかに以下の書類を提出して創業報告を行います。

  • 創業報告書(様式第8号)
  • 税務署受付印のある開業届(または設立届)の写し
  • 許認可が必要な場合は許可書等の写し
実績報告・現地検査
事業完了・支払い完了後

事業に係る支払いが全て完了し、開業した状態で実績報告書(様式第9号)を提出します。報告書の提出後、現地にて検査が実施されます。検査後に補助金の額が確定し、「交付確定通知書」が送付されます。

交付請求・補助金交付
  • 補助金交付:請求から30日以内

交付確定通知書を受け取ったら、速やかに「補助金交付請求書(様式第11号)」を提出してください。請求があった日から起算して30日以内に補助金が指定口座へ振り込まれます。

対象となる事業

潟上市が提供する「潟上市創業支援補助金」における補助対象事業は、市内で新たに創業する者を支援し、市内における新たな事業の創出を促進し、市内産業の振興と活性化を図ることを目的としています。この補助金制度には、主に「創業支援事業」「移住者創業支援事業」「チャレンジ創業支援事業」の3つの区分があり、それぞれで対象となる事業の要件が定められています。

■創業支援事業 創業支援事業

潟上市内に住所を有する者が新たに創業する場合に補助します。

<補助対象経費>
  • 事業拠点費(事務所や店舗の賃借・取得費、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃など)
  • 設備費(店舗および店舗の付帯設備の改造、改装費)
  • 機械器具費(パソコン、コピー機、業務用冷蔵庫、厨房機器、車両(乗用車除く)等)
  • 広告宣伝費(ホームページ作成、広告、パンフレット等)
  • 申請手数料(会社設立書類作成、登録免許税、印紙代、司法書士手数料)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日以後、当該日の属する年度の末日まで
<補助対象事業に共通する要件>
  • 対象外業種に該当しないこと
  • 明確で優れた事業計画であること
  • 高い実現性が認められること
  • 模範となる経営理念を有していること
  • フランチャイズ契約等ではないこと
  • 開業届出提出日から3ヶ月以内であること

■移住者創業支援事業 移住者創業支援事業

市外から潟上市内に転入、または転入しようとする移住者が新たに創業する場合に、その経費の一部を補助します。

<補助対象経費>
  • 事業拠点費
  • 設備費
  • 機械器具費
  • 広告宣伝費
  • 申請手数料
<補助対象事業に共通する要件>
  • 対象外業種に該当しないこと
  • 明確で優れた事業計画であること
  • 高い実現性が認められること
  • 模範となる経営理念を有していること
  • フランチャイズ契約等ではないこと
  • 開業届出提出日から3ヶ月以内であること

■チャレンジ創業支援事業 チャレンジ創業支援事業

潟上市内に住所を有する者で、新たに創業を考えている方が、創業に向けた試験的な事業に挑戦する際の経費の一部を補助します。

<補助対象経費>
  • 事業の拠点となる事務所や店舗等の家賃のみ
<特例要件>
  • 別表1に掲げる業種に該当しないこと
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業でないこと

チャレンジ創業支援事業の特例要件

●チャレンジ 要件の緩和

試験的な事業を対象とするため、事業計画の明確性や実現性、経営理念に関する要件は求められません。

▼補助対象外となる事業

特に重要な点として、以下の業種は「潟上市創業支援補助金」の対象外となります。

  • 農業(ただし、園芸サービス業は補助対象となる可能性があります。)
  • 林業
  • 漁業
  • 金融・保険業(ただし、保険媒介代理業および保険サービス業は補助対象となる可能性があります。)
  • 医療・福祉の医療業(病院、一般診療所、歯科診療所)
  • 医療・福祉の社会保険・社会福祉・介護事業
  • 次に掲げるサービス業等
    • 風俗営業・性風俗関連特殊営業等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制の対象となるもの。
    • 競輪・競馬等の競走場、競技団。
    • 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業。
    • 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業。
    • 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)。
    • 集金業、取立業(公共料金またはこれに準ずるものは除く。)。
    • 易断所、観相業、相場案内業。
    • 宗教、政治・経済・文化団体。
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
  • その他:公序良俗に反する事業

補助内容

■1 創業支援事業(通常枠)

<補助率と補助上限額>
項目内容
補助率対象経費の2分の1以内
上限額30万円
<補助対象経費>
  • 事業拠点費(敷金、礼金、仲介手数料、前家賃など)
  • 設備費(店舗等の改造・改装費)
  • 機械器具費(備品、業務用機器、車両(乗用車除く)など)
  • 広告宣伝費(HP作成、広告掲載、チラシ作成など)
  • 申請手数料(登記費用、司法書士手数料など)

■2 創業支援事業(女性・若者枠)

<補助率と補助上限額>
項目内容
補助率対象経費の2分の1以内
上限額50万円
<備考>

若者とは30歳未満の者を指します。

■3 移住者創業支援事業

<補助率と補助上限額>
項目内容
補助率対象経費の3分の2以内
上限額100万円
<対象者要件(移住者)>
  • 市外から潟上市に転入し、住民として登録しようとする者
  • 転入日から12ヶ月以内に補助金交付申請を行う者

■4 チャレンジ創業支援事業

<補助率と補助上限額>
項目内容
補助率対象経費の2分の1以内
月額上限2万円(合計6ヶ月以内)
総上限額12万円
<補助対象経費の制限>

事業の拠点となる事務所や店舗等の家賃のみに限定されます。

対象者の詳細

基本的な個人情報と連絡先

対象者の特定および連絡に必要な基本情報を収集します。

  • 本人確認・属性情報
    氏名(ふりがな併記)、生年月日、現在の所属・職名、最終学歴(卒業年月および卒業・卒業見込の区分)
  • 現住所および連絡先
    郵便番号・住所、電話番号・FAX番号、E-mailアドレス
  • 所属機関・移住情報
    現在の所属機関所在地(郵便番号、住所、電話、FAX、E-mail)、移住後住所(市外から潟上市に移住する場合)

学歴、職歴、スキル、および創業関連の経験

事業を遂行する上での能力や、創業に向けた準備状況を確認するための項目です。

  • 職歴・事業経験
    過去の職歴および当該事業に係る事業経験(最大5件)、各項目の経験年数(〇年〇月)
  • 専門性・学習歴
    今まで取得した知識・技能等、創業塾・経営指導受講歴(商工会や商工会議所等の支援機関によるもの)

事業に関する主要な関係者情報

事業の実施体制や財務基盤に関わる人員構成の情報です。

  • (予定する)出資者
    出資者名(個人または法人名)、出資額(千円単位)および出資比率(%)、出資者の所属および職名
  • 申請年度の社内体制
    構成員の氏名・年齢、役職名・担当業務、主な略歴

潟上市創業支援補助金における補助対象者としての要件

交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業計画の質
    優れた事業計画を有し、潟上市の産業振興に貢献が期待できること
  • 2 事業の実現性と成長性
    提案された事業が現実的であり、将来的な成長が見込まれること
  • 3 創業の確実性
    事業の創業が確実に実行される計画であること
  • 4 支援機関による指導
    支援機関(商工会等)の創業塾受講、または経営指導を受けていること
  • 5 債務不履行の有無
    公的金融機関からの融資等に関して債務不履行がないこと
  • 6 反社会的勢力との関係
    暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者に該当しないこと
  • 7 住所要件と納税状況
    移住者の場合:市外からの転入予定者、または転入後12ヶ月以内の申請者、移住者以外:潟上市に納付すべき市税、使用料等の滞納がないこと

※「若者(30歳未満)」に該当する場合、最大50万円の優遇措置が適用される可能性があります。
※「チャレンジ創業支援事業」の対象となる場合は、上記第6号の要件(反社会的勢力との関係がないこと)および創業への意欲があることが主な条件となります。
※詳細は公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.katagami.lg.jp/soshiki/sangyoushinkoubu/shoukoukankoushinkouka/kigyoushien/sogyo/555.html
潟上市公式サイト トップページ
https://www.city.katagami.lg.jp/index.html
よくある質問ページ
https://www.city.katagami.lg.jp/gyosei/useful/shitsumon/index.html
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.city.katagami.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/79?page_no=555

本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定のWord様式をダウンロードして提出する形式です。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

潟上市役所 商工観光振興課 企業支援班
TEL:018-853-5350
FAX:018-853-5280
Email:kigyo-s@city.katagami.lg.jp
受付窓口
潟上市役所
商工観光振興課 企業支援班
補助金の交付要件、対象経費、申請書類の準備方法など、制度全般について質問可能です。代表電話番号は018-853-5301ですが、商工観光振興課の企業支援班へ直接連絡する方がスムーズです。
潟上市商工会
TEL:018-877-3456
事業計画の策定や具体的な経営指導に関して、初期段階から相談できる窓口として活用できます。補助金申請のプロセス上、商工会からの経営指導が必須項目となっています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。