三原市:令和8年度 省エネルギー診断受診費補助金(中小企業向け)
目的
2050年のカーボンニュートラル実現に向け、三原市内の事業者が温室効果ガスの排出を削減することを支援します。具体的には、市内の法人や個人事業主を対象に、専門機関が行う電力や燃料の使用状況を分析する「省エネルギー診断」の受診費用の一部を補助します。現状のエネルギー使用を把握し、効率的な省エネ対策の導入を促すことで、事業者の脱炭素化への第一歩を後押しします。
申請スケジュール
- 省エネルギー診断の受診
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申請前までに実施
補助金申請の前提として、以下のいずれかの専門機関による省エネルギー診断を受診してください。
- 一般財団法人省エネルギーセンター「省エネ最適化診断」
- 省エネお助け隊「省エネ診断」
診断後、実施機関から発行される「診断結果報告書」および「領収書」を必ず保管してください。
- 交付申請兼実績報告(公募期間)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
診断完了後、必要書類を揃えて申請してください。
【受付方法】- 窓口:三原市役所本庁3階 生活環境課(平日8:30〜17:15)
- 郵送:生活環境課宛。不備があると受付できないため、余裕を持って送付してください。
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 省エネルギー診断結果報告書の写し
- 領収書の写し
- 中小企業等であることを証明する書類
- 誓約・同意書(様式第2号)
- 振込先口座の確認書類(通帳の写し等)
- 審査・補助金額の確定
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申請受付後、随時
三原市にて提出された書類を審査します。要件を満たしていることが確認され次第、補助金額を確定します。
- 補助金の支払い
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確定後、順次振込
確定した補助金額が、申請時に指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
※補助金受領後、設備更新等を検討される場合は「脱炭素社会推進事業補助金」の活用も併せてご検討ください。
対象となる事業
三原市が実施する「令和8年度省エネルギー診断受診費補助」です。この補助金は、2050年カーボンニュートラルの実現と温室効果ガス排出削減を目的として、市内の事業者、特に中小企業者が省エネルギー診断を受診する際にかかる費用の一部を補助するものです。
■令和8年度省エネルギー診断受診費補助
市内の事業者がエネルギー消費の現状を把握し、効率的な省エネルギー対策を導入できるよう、専門機関による省エネルギー診断の受診費用を支援します。これにより、事業所の温室効果ガス排出量削減に貢献することを目指しています。
<補助の対象となる省エネルギー診断>
- 省エネ最適化診断(実施機関:一般財団法人省エネルギーセンター)
- 省エネ診断(実施機関:省エネお助け隊)
<補助対象者の詳細要件>
- 市内に住所を有する中小企業者等であること(中小企業等経営強化法、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、金融機関、青色申告者等)
- 市税を滞納していない者であること
- 三原市暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員及び暴力団員等ではないこと
- 補助金の交付を受けようとする事業所において、過去に本補助金(省エネルギー診断受診費の補助)の交付を一度も受けていないこと
<補助対象経費>
- 診断実施機関が行う、電力、燃料、熱等について総合的な省エネルギー行動をサポートする診断の受診費用(消費税および地方消費税は除く)
<補助金額>
- 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)
- 上限額:11,000円
<申請受付期間>
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年2月26日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
本補助金では、要件に合致しない以下のケースは補助対象外となります。
- 省エネルギー診断の受診費用に含まれる消費税および地方消費税。
- 市税を滞納している者が実施する事業。
- 三原市暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員及び暴力団員等に関係する事業。
- 過去に本補助金(省エネルギー診断受診費の補助)の交付を一度でも受けたことがある事業所での受診。
- 生活環境課に書類が届いた時点で申請期間を過ぎている、または書類に不備がある場合。
補助内容
■省エネルギー診断受診費補助
<補助対象となる省エネルギー診断>
- 省エネ最適化診断(一般財団法人省エネルギーセンターが実施)
- 省エネ診断(省エネお助け隊が実施)
<補助対象経費>
- 電力、燃料、熱などについて総合的な省エネルギー行動をサポートする診断の受診費用
- ※消費税および地方消費税は補助対象外
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 上限額 | 11,000円 |
<備考>
補助金額の計算において千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
対象者の詳細
中小企業者等
三原市内に事業所または住所を有し、以下のいずれかの法人形態や事業形態に該当する事業者が対象となります。
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中小企業等経営強化法に規定される中小企業者等
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項に定められている中小企業者 -
一般社団法人または一般財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づいて設立された法人 -
公益社団法人または公益財団法人
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づいて公益性が認められた法人 -
金融に関する業務を行う者
銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第2条に規定する信用金庫等 -
青色申告を行っている者
所得税法(昭和40年法律第33号)第143条の規定により青色申告を提出している個人事業主または法人
その他の必須要件
補助金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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市税の滞納がないこと
三原市に対して納めるべき市税(市民税、固定資産税など)に滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する、または過去に該当する事項がある場合は補助対象外となります。
- 三原市暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員、及び暴力団員等
- 過去に三原市から「省エネルギー診断受診費」に関する補助金の交付を既に受けたことがある事業所
同一事業所への複数回交付は原則として認められません。また、反社会的勢力への補助金交付を排除することを目的としています。
【補助対象となる診断】
・一般財団法人省エネルギーセンターが行う「省エネ最適化診断」
・省エネお助け隊が行う「省エネ診断」
【申請受付期間】
令和8年4月1日から令和8年2月26日まで
※詳細は三原市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/18/172305.html
- 三原市公式ホームページ
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp/
- 三原市ホームページ「よくある質問」
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp/life/sub/15/
- 三原市の電子申請ページ
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp/life/sub/3/33/
- 省エネ最適化診断(一般財団法人省エネルギーセンター)
- https://www.shindan-net.jp/service/shindan/
- 省エネ診断(省エネお助け隊)
- https://shoeneshindan.jp/
- AIチャットボットへ質問
- https://public-edia.com/webchat/city_mihara/
- Adobe Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
令和8年度省エネ診断受診費補助の申請受付期間は、令和8年4月1日から令和8年2月26日までです。申請書類はウェブサイトからダウンロードして作成する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。