公募中 掲載日:2026/04/13

東京都 カーボンクレジット活用促進事業助成金(令和8年度)

上限金額
200万円
申請期限
2027年03月31日
東京都 東京都 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

都内に事業所を置く中小企業等に対して、東京都カーボンクレジットマーケットで購入したクレジットによるGHG排出量のオフセット実施と、その取り組みを活かした製品やイベントのブランディング・プロモーション活動を支援します。環境負荷低減への貢献を対外的に発信することで、企業の環境価値向上とカーボンクレジットの活用促進を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本事業はカーボンクレジットの活用を促進するための助成金事業です。原則としてメールでの申請となります(10MBを超える場合はCD-Rの郵送が必要)。
重要な注意事項として、交付決定前に行われた契約や発注、実施経費は助成対象外となります。また、一年度内に一つの事業者が申請できるのは1回のみです。
交付申請期間
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

助成金交付申請書類を公益財団法人東京都環境公社へ提出してください。予算超過日に複数の申請があった場合、上限額の調整が行われる場合があります。

  • 修正を求められた場合、翌日から30日以内に対応しないと申請撤回とみなされます。
審査期間
申請から概ね2ヶ月程度

提出された書類に基づき、東京都環境公社による審査が行われます。必要に応じて現地調査等の追加調査が実施されることがあります。

交付決定
  • 交付決定通知:審査後随時

審査の結果、適当と認められた場合は「助成金交付決定通知書」が送付されます。この通知受領後から、事業に必要な契約・発注が可能となります。

助成事業の実施
交付決定〜事業完了まで

契約・発注は原則として競争入札(最も安価な見積業者との契約)を行う必要があります。事業内容の変更や遅延が生じる場合は、速やかに所定の報告書を提出し、承認を得てください。

事業完了報告・請求
  • 最終提出期限:2027年12月24日

事業完了後、30日以内または最終提出期限(令和8年度分は2027年12月24日)のいずれか早い方までに「事業完了届兼交付請求書」を提出してください。

確定通知・助成金入金
報告書審査後

提出された実績報告に基づき、最終的な助成金額が確定されます。確定通知の後、指定の金融機関口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

東京都カーボンクレジットマーケットで購入したクレジットを活用し、製品やイベントなどの温室効果ガス(GHG)排出量をオフセットすることで、その製品やイベントのブランディングおよびプロモーションの取り組みを促進することを目的とした事業です。本助成対象事業として認められるには、①GHG排出量の算定、②オフセットの実施、③ブランディングの実施、④プロモーションの実施の4つの要件をすべて満たす必要があります。

■A 中小企業者に対する助成

都内に事務所または事業所を有する中小企業者(個人事業主を除く)を対象とした支援枠です。

<補助対象経費>
  • GHG排出量の算定に要する経費(コンサルティング費用など)
  • ブランディング及びプロモーションの企画・策定に係るコンサルティング費用等
  • プロモーション実施経費(イベント・キャンペーン、展示会出展、発行物・動画制作、販促物制作、PRページ制作)
<助成率・上限額>
  • 助成率:助成対象経費の3分の2以内
  • 上限額:200万円

■B 中小企業者以外に対する助成

大企業、独立行政法人、学校法人、公益法人、医療法人、社会福祉法人等、中小企業者以外の事業者を対象とした支援枠です。

<補助対象経費>
  • プロモーション実施経費(イベント・キャンペーン、展示会出展、発行物・動画制作、販促物制作、PRページ制作)
<助成率・上限額>
  • 助成率:助成対象経費の2分の1以内
  • 上限額:100万円

▼補助対象外となる事業・経費

以下のいずれかに該当する事業者、または経費については助成の対象となりません。

  • 助成対象外となる事業者
    • 暴力団、暴力団員等またはそれらが経営を支配していると認められる者。
    • 国やその他の団体(区市町村を除く)から既に同一内容で補助金等の交付を受けている、または受けることが決定している事業者。
    • 過去に税金の滞納がある事業者、または刑事上の処分を受けている事業者。
    • 国または地方公共団体の出資を受けている事業者。
    • 公的資金の交付先として社会通念上適切でないと判断される事業者(宗教活動、政治活動、風俗営業、連鎖販売取引、違法事業等)。
  • 助成対象外となる経費
    • 消費税相当額、人件費、光熱水費。
    • 助成事業に直接関係のない物品の購入、委託等の経費。
    • 帳票類(見積書、契約書、納品書、請求書等)が不備で確認できない経費。
    • プロモーションの不実施(イベント等の中止)により発生したすべての経費(キャンセル料等)。
    • 間接経費(振込手数料、通信費等)、会議費、消耗品等の事務的経費。
    • 過剰なもの、将来用・兼用・予備用のものに要する経費。

補助内容

■1 助成対象事業と助成対象経費

<助成対象となる事業(活動)>
  • 対象活動のGHG(温室効果ガス)算定にかかるコンサルティング費用等
  • 対象活動を対象としたブランディング及びプロモーション計画の策定にかかるコンサルティング費用等
  • 対象活動に基づくプロモーション費用等
<主な助成対象経費の種別>
  • イベント、キャンペーン等:会場レンタル料、委託費、リース代、運送委託費等
  • 展示会出展:出展小間料、装飾委託費、リース代、運送委託費等
  • 企業発行物、印刷物、PR動画等:制作委託費、印刷費、製本費、デザイン委託費等
<助成対象外経費>
  • 消費税相当額
  • 本事業と直接関係のない費用、計測機器・装置、土地取得等
  • 飲食費、交通費、宿泊費、駐車場代などの間接経費

■2 中小企業の場合

<対象経費>
  • 製品等のGHG排出量算定、ブランディング・プロモーション企画立案等のコンサルティング、プロモーション実施に要する経費全般
<助成率>

3分の2

<上限額>

200万円

<中小企業者の定義基準>
業種資本金常時使用する従業員
製造業、建設業、運輸業、その他3億円以下 または300人以下
卸売業1億円以下 または100人以下
サービス業5千万円以下 または100人以下
小売業5千万円以下 または50人以下

■3 中小企業以外の場合

<対象経費>
  • プロモーション実施に要する経費のみ
<助成率>

2分の1

<上限額>

100万円

■特例措置

●EX-1 利益排除の特例

<内容>

助成対象者または資本関係にある企業(持株比率20%以上)からの調達がある場合、利益相当額を排除して助成対象経費を算定する。

●EX-2 予算超過時の上限額調整特例

<算定式>

予算超過日の前日における予算残額 ÷ 超過日の申請件数 = 1件あたりの上限額(千円未満切り捨て)

対象者の詳細

助成対象となる事業者

都内に事務所または事業所を有していることを前提として、以下のいずれかの区分に該当する法人または個人が対象となります。

  • 独立行政法人
    独立行政法人通則法第2条第1項に規定されるもの
  • 地方独立行政法人
    地方独立行政法人法第2条第1項に規定されるもの
  • 大学法人・学校法人
    国立大学法人、公立大学法人、学校法人
  • 一般・公益社団法人および財団法人
    一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  • 医療法人
    医療法第39条に規定されるもの
  • 社会福祉法人
    社会福祉法第22条に規定されるもの
  • 公社が適当と認める者
    上記のいずれかに準ずる者として、公益財団法人東京都環境公社が認めるもの

中小企業者の定義

助成金額の算定に関わる「中小企業者」は、中小企業基本法第2条第1項に基づき、以下の基準を満たすものを指します。

  • 製造業、建設業、運輸業、その他
    資本金3億円以下 または 常時使用する従業員300人以下
  • 卸売業
    資本金1億円以下 または 常時使用する従業員100人以下
  • サービス業
    資本金5千万円以下 または 常時使用する従業員100人以下
  • 小売業
    資本金5千万円以下 または 常時使用する従業員50人以下

■助成対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合、または特定の組織形態は助成対象外となります。

  • LLP(有限責任事業組合)および任意グループ
  • 暴力団、暴力団員、または構成員に暴力団員等が含まれる団体
  • 同一内容の事業で、国または区市町村を除く他団体から補助金等を受給中・受給予定の事業者
  • 過去に税金の滞納がある事業者
  • 刑事上の処分を受けている事業者
  • 社会通念上適切でないと判断される事業者
  • 国または地方公共団体からの出資を受けている事業者

【注意事項】
本助成金を受給した場合、東京都の省エネ促進税制による事業税の減免措置は併用できません。

※手続代行者に申請を依頼することも可能ですが、代行者にも暴力団排除条項等の要件が適用されます。
※その他詳細は、募集要項および交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/creditoffset_pr/
東京都カーボンクレジットマーケット 公式ウェブサイト
https://carbon-market.metro.tokyo.lg.jp/
公益財団法人東京都環境公社(クール・ネット東京) 公式ウェブサイト
https://www.tokyo-co2down.jp/
公益財団法人東京都環境公社 公式ウェブサイト
https://www.tokyokankyo.jp/

申請様式や交付申請書類チェックリストなどの資料は、公益財団法人東京都環境公社のホームページからダウンロード可能です。電子申請システムやjGrantsの具体的なURLに関する情報は提供されたコンテキストに含まれていません。

お問合せ窓口

公益財団法人 東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) 事業支援チーム(カーボンクレジット活用促進事業 ヘルプデスク)
TEL:03-5990-5085
Email:cc_offset@tokyokankyo.jp
受付時間
月曜日~金曜日 午前9時00分~12時00分、午後13時00分~17時00分
※祝祭日および年末年始を除く
交付申請受付期間は令和8年4月1日(水)午前9時から令和9年3月31日(水)午後5時まで(必着)。申請は原則メール。10MBを超える場合やメールが困難な場合は郵送可能(要事前相談、CD-R提出)。メール送信時は件名や本文に申請者名、事業の名称、交付決定番号を記載すること。一申請につき一メール。ファイル転送サービス利用不可。提出書類は原則返却不可。書類不備の修正は30日以内。審査の進捗状況に関する照会には回答不可。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。