公募中 掲載日:2026/04/14

香川県三豊市 省エネルギー設備導入等支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万円
申請期限
2027年01月15日
香川県|三豊市 香川県三豊市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

三豊市内に事業所を有する中小企業者に対して、エネルギー価格高騰による負担軽減と地域の脱炭素化を目的として、省エネ診断の受診や省エネ設備の導入に係る経費を補助します。診断結果に基づいたLED照明や高効率空調への更新などを支援することで、事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減と、経営コストの削減を図ります。

申請スケジュール

本補助金は省エネ診断の受診が必須要件です。交付申請書の提出期限は令和9年1月15日実績報告書の提出期限は令和9年2月19日と定められています。省エネ設備の導入(契約・着手)は、必ず「交付決定通知書」を受領した後に行ってください。
省エネ診断の受診(必須要件)
随時(1ヶ月〜2ヶ月半程度前を推奨)

補助金申請の前提として、事前に省エネ診断の受診が必要です。

  • 診断の種類:ウォークスルー診断、IT診断・伴走支援、省エネ最適化診断など。
  • 留意事項:専門家による現地確認と報告書作成には、1ヶ月から2ヶ月半程度かかる場合があります。診断費用も補助対象経費となります。
省エネ診断等の報告書受領
診断受診後

診断機関から発行される報告書を受領します。この報告書に記載された、CO₂削減量や費用削減額の根拠に基づき、導入する省エネ設備を決定します。

交付申請書提出
  • 申請締切:2027年01月15日

必要書類を揃えて申請を行います。提出から交付決定まで、通常2週間程度を要します。

  • 主な提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、診断報告書の写し、市税完納証明書など。
  • 認定事業者:脱炭素経営認定事業者は上限額が150万円に加算されます。
交付決定通知書受領
  • 通知時期:交付申請から約2週間

審査が通ると「交付決定通知書」が送付されます。これを受領する前に契約や着手を行った場合は補助対象外となりますので厳守してください。

省エネ設備の導入(着手・完了・支払)
交付決定後〜2027年2月上旬頃まで

交付決定に基づき、設備の導入工事、完了、支払いを全てこの期間内に行います。実績報告に必要となる「設置前・後のカラー写真」や「領収書・納品書」を必ず保管してください。

実績報告書提出
  • 実績報告締切:2027年02月19日

設備導入と支払いが完了したら、速やかに報告書を提出します。

  • 提出書類:実績報告書、収支決算書、契約書・請求書・領収書の写し、竣工図面、導入状況のカラー写真、納品書の写し。
  • 交付額確定:提出された報告書の審査(必要に応じ実地調査)を経て「交付額確定通知書」が送付されます。
補助金の請求・交付
確定通知後30日以内

交付額確定通知書の内容に基づき「交付請求書」を提出します。請求書受領後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

  • 保存義務:事業完了年度の終了後5年間、証拠書類の保存義務があります。
  • 後続手続:導入の翌月から1年間、使用状況報告書の提出が必要です。

対象となる事業

三豊市が実施している「三豊市省エネルギー設備導入等支援事業補助金」は、エネルギー価格高騰対策と地域における温室効果ガスの排出量削減を目的として、三豊市内の事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)を支援するものです。

■1 省エネ診断の実施

中小企業者が行う電力、燃料、熱といったエネルギーの使用状況について、総合的な省エネルギー行動をサポートするための診断を受ける事業です。

<対象となる診断>
  • 一般財団法人省エネルギーセンターが行う「省エネ最適化診断」
  • 一般社団法人環境共創イニシアチブが行う「ウォークスルー診断」や「IT診断」「伴走支援」
  • 上記二者と同等の診断を行うと認められるもの
  • 過去3年以内に他の診断を受診された事業者や、上記以外の診断を受診する場合は、事前に三豊市市民環境部環境衛生課脱炭素推進室への確認が必要です。
<要件>
  • この告示の施行日以降に実施した診断であること。
<補助対象経費>
  • 診断費
  • 算定費
  • 専門家の派遣に係る費用などの自己負担額

■2 省エネ設備の導入

省エネ診断の結果に基づいて提案された改善策を実行するために、温室効果ガスの排出量削減に寄与する省エネルギー設備を導入する事業です。

<具体的な設備例>
  • 既存の蛍光灯照明をLED照明に交換すること
  • 既存の空調設備を高効率な最新のものに更新すること
  • コンプレッサーの導入など
<導入に関する主要な要件>
  • 交付申請の日から過去3年以内に診断実施機関から報告を受けた省エネ診断の結果に基づく、一つ以上の改善提案をその内容としていること
  • 改善提案の内容を変更せずに、そのまま実施すること
  • 改善提案ごとに、その効果試算において温室効果ガスの排出量の削減が見込まれること
  • 導入する省エネ設備の設置場所は、三豊市の区域内であること
<補助対象経費>
  • 設計費
  • 設備費
  • 工事費(既存設備の撤去・処分費を含む)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額:100万円(特例対象者は150万円)
<事業期間>
  • 募集期間:令和8年5月1日(金)から令和9年1月15日(金)まで(予算上限に達し次第終了)
  • 完了期限:令和9年2月19日(金)までに着手、完了、支払いが全て完了していること

特例措置

●認定事業者 三豊市脱炭素経営事業者認定制度に基づく上限額引上げ

補助対象者が「三豊市脱炭素経営事業者認定制度」に基づく認定事業者である場合は、上限額が150万円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業は、補助金の対象外となります。また、要件を満たさない場合は交付決定の取消し等の対象となる場合があります。

  • 補助金の交付決定前に着工または着手した事業。
  • リース契約により導入される設備に係る事業。
  • 中古の設備を導入する事業(新品の設備のみが対象)。
  • 販売を目的とする物件(販売用不動産等)に対して設備導入を行う事業。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 本事業の補助対象経費について、国、他の地方公共団体、または公共的団体等から既に補助金等を受けている場合は利用できません。
  • 同一の中小企業者による2回目以降の申請(申請は1回限り)。

補助内容

■三豊市省エネルギー設備導入等支援事業

<補助対象経費>
  • 省エネ診断費用(診断費、算定費、専門家派遣費用等)
  • 省エネ設備の更新費用および設備改良費用(設計費、設備費、工事費)
<補助率>
  • 2/3(千円未満は切り捨て)
<補助上限額(通常)>
区分上限額
通常の事業者100万円
<補助対象設備の要件>
  • 過去3年以内の省エネ診断の結果に基づく改善提案であること
  • 改善提案の内容を変更せずに実施すること
  • 温室効果ガス排出量の削減が見込まれること
  • 交付決定後に着工・着手すること
  • リース・中古品は対象外
  • 販売目的の物件ではないこと
  • 三豊市内に設置すること

■特例措置

●B 三豊市脱炭素経営認定事業者に係る補助上限額引上げの特例

<特例適用時の上限額>
区分上限額
三豊市脱炭素経営認定事業者150万円

対象者の詳細

補助対象者の要件

エネルギー価格高騰対策および温室効果ガス排出量の削減を目的として、三豊市が実施する「省エネ診断」や「省エネ設備」の導入費用に対して補助金の交付を受けられる中小企業者および個人事業主を指します。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 市内に事業所を有する中小企業者であること
    三豊市内に事業所を設置していること、中小企業法第2条第1項に規定される事業者(法人・個人事業主)であること
  • 2 市税等の滞納がないこと
    申請日時点で、三豊市に納めるべき市税(延滞金を含む)を滞納していないこと、「市税完納証明書」(発行から3ヶ月以内)の提出が必要
  • 3 他の補助金等との重複受給がないこと
    対象経費について、国、他の地方公共団体、または公共的団体等から既に補助金等を受けていないこと
  • 4 反社会的勢力ではないこと
    補助事業者が暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと

申請時に必要となる対象者の情報を示す書類

要件を確認するために、以下の書類の提出が必要です。

  • 法人の場合(本社が市内)
    法人登記履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 法人の場合(本社が市外)
    法人市民税の申告書および納付書(直近のもの)
  • 個人事業主の場合
    個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の受付印があるもの)、または直近の確定申告書第一表の写し(税務署の受付印があるもの)

補助事業の実施期間と上限額

事業の実施および補助額に関する条件は以下の通りです。

  • 事業期間
    申請日から令和9年2月19日(金)までに、省エネ設備の導入と支払いが完了している必要があります。
  • 補助上限額
    補助対象経費の2/3を補助、上限額は100万円(三豊市脱炭素経営認定事業者の場合は150万円)

■補助対象外となる事業者

以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 当該事業にかかる経費について、国、他の地方公共団体、または公共的団体等から既に補助金を受けている事業者
  • 暴力団等の反社会的勢力の構成員である事業者

他の補助金制度を利用している場合は、本補助制度は利用できません。申請時には事業計画書(様式第2号)にて他制度の利用有無を申告する必要があります。

※既存の蛍光灯のLED化、高効率空調への変更といった省エネ設備の更新・改良費用が対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/shiminkankyou/eisei/10/14809.html
三豊市役所 公式サイト(トップページ)
https://www.city.mitoyo.lg.jp/index.html

三豊市の省エネルギー設備導入等支援事業補助金に関する各種申請様式および資料は、公式サイトよりダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

三豊市 市民環境部 環境衛生課 脱炭素推進室
TEL:0875-24-8445
FAX:0875-73-3020
受付時間
平日(土・日・祝祭日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝祭日を除く
受付窓口
三豊市役所 1階
環境衛生課内
省エネ診断の受診に関する確認や、過去に他の診断を受診した場合の事前確認なども受け付けています。書類を持参するか、郵送にて提出してください。行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となる場合がありますのでご注意ください。
(一社)環境共創イニシアチブ
TEL:0570-000-680
提供診断: ウォークスルー診断、IT診断、伴走支援
(一社)省エネルギーセンター
TEL:03-5439-9732
提供診断: 省エネ最適化診断
三豊市役所
TEL:0875-73-3000
FAX:0875-73-3022
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日を除く
法人番号: 7000020372081
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。