公募中 掲載日:2026/04/14

令和8年度 坂井市設備投資支援事業補助金(生産性向上・賃上げ支援)

上限金額
300万円
申請期限
2026年06月01日
福井県|坂井市 福井県坂井市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

坂井市内の中小企業者が生産性向上や省力化に向けた設備投資を行う際の経費を補助します。本事業は、商工会の伴走支援を受けながら付加価値の向上と従業員の賃上げを実現することで、企業の賃上げ余力を確保し、市内企業の持続的な成長を支援することを目的としています。

申請スケジュール

令和8年度坂井市設備投資支援事業補助金は、坂井市内の中小企業者の生産性向上や賃上げを支援するものです。申請にあたっては坂井市商工会への早期相談が推奨されています。詳細は公募要領をご確認ください。
事前準備・相談
随時

補助対象要件(雇用保険被保険者の雇用、付加価値額の年率3.0%以上向上計画、1.5%以上の賃上げ計画など)を確認し、坂井市商工会へ事前に相談を行うことが推奨されます。

公募期間
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年06月01日

補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、坂井市商工会へ提出してください。申請は1度の募集につき1件のみ可能です。

審査・交付決定
申請締切後、順次

外部審査員による審査が行われます。基準点(6割)を満たし、評価の高い順に予算範囲内で採択されます。適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。

  • 評価基準:現状把握、計画の有効性、実現可能性、社会性など
  • 政策加点:小規模事業者、地域内調達、経営力向上計画の認定など
補助事業の実施
  • 事業実施期限:2027年02月01日

交付決定の内容に従い、設備の取得・設置を行います。原則として交付決定日以降の支出が対象です。収支を明確にした証拠書類は5年間保存してください。

実績報告
  • 実績報告最終締切:2027年02月15日

事業完了後30日以内、または令和9年2月15日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)と証憑資料を提出してください。

額の確定・請求・支払い
報告書審査後

報告書の審査を経て補助金額が確定し、「確定通知」が届きます。その後、精算払請求書(様式第5号)を提出することで、補助金が支払われます。

対象となる事業

坂井市内に事業所を有する中小企業者等が、生産性向上や省力化を目的とした設備投資を行う際に、その経費の一部を坂井市が補助することで、市内企業の持続的な成長を支援することを目的としています。具体的には、企業の付加価値向上と従業員の賃上げ実現を目指しています。

■令和8年度 坂井市設備投資支援事業補助金

坂井市内の中小企業者が「賃上げ余力を確保」するために取り組む「生産性向上」や「省力化」に向けた設備投資を支援します。

<補助対象者の要件>
  • 坂井市内に主たる事業所を有する中小企業者および小規模企業者であること
  • 創業から1年以上の事業実績を有していること
  • 坂井市商工会の伴走支援を受け、一体となって事業計画を作成すること
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと
<補助事業の要件>
  • 雇用保険の被保険者である従業員を1人以上継続して雇用していること
  • 付加価値額を基準年度比で年率3.0%以上増加させる計画を策定すること
  • 従業員一人当たり平均給与支給額を前年同月比で1.5%以上増加させること
  • 坂井市内の自ら使用する事業所等に設備を設置すること
<補助対象経費>
  • 機械装置、器具備品、ソフトウェアおよび情報システムの取得、製造、性能向上を伴う改良にかかる経費(新品に限る)
  • 機械装置等の運搬および据付に要する経費
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:300万円
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年2月1日まで

政策加点(採択審査における評価)

●加点1 小規模事業者

地域経済の基盤を支える小規模事業者を評価します。

●加点2 地域内調達・地域連携

地域内における資金循環を促進する取り組みを評価します。

●加点3 認定事業者(経営力向上計画・先端設備導入計画)

計画的な経営改善に取り組む姿勢を評価します。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の要件や経費に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 大企業に実質的に支配されているとみなされる「みなし大企業」。
    • 発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合など。
  • 国や他の地方自治体の補助金・助成金を活用する事業。
  • 不適切な取引または実態のない経費。
    • 必要な経理書類(見積書、納品書、請求書、領収書等)が用意できないもの。
    • 他社のために実施する経費。
    • 自社内部やフランチャイズチェーン本部、グループ企業間の取引によるもの。
  • 支払方法が不適切なもの。
    • 税抜き10万円以上の現金およびクレジットカード払い。
    • 電子マネーによる支払い(金額問わず不可)。
    • オークション(インターネットオークション含む)による購入。
  • 資産の性質上、対象とならないもの。
    • 中古品の取得費。
    • 不動産、構築物、株式の取得費。
    • 汎用性が高く、専ら補助事業の用に供すると認められないもの(事務用品等の消耗品を含む)。
  • 期間外の支出。
    • 交付決定日前または事業期間外に支出した費用。

補助内容

■坂井市設備投資支援事業補助金

<補助対象となる事業者>
  • 坂井市内に主たる事業所を有している中小企業者および小規模企業者(みなし大企業は除く)
  • 交付申請時点で坂井市内で1年以上の事業実績があること
  • 坂井市商工会の伴走支援を受け、一体となって事業計画を作成すること
  • 市税の滞納がないこと
  • 反社会的勢力との関係がないこと
<補助対象事業の要件>
  • 雇用保険被保険者の従業員を1人以上継続して雇用していること
  • 3年間で付加価値額を年率3.0%以上増加させる計画を策定すること
  • 従業員の一人当たり平均給与支給額を前年同月比1.5%以上増加させること
  • 坂井市内の自社事業所等に設備等を設置すること
<補助率および補助金額>
項目内容
補助率3分の2以内
補助上限額300万円(千円未満切り捨て)
<補助事業期間>

令和8年4月1日から令和9年2月1日まで

<補助対象となる経費>
  • 機械装置・器具備品、ソフトウェア、情報システムの取得・製造・改良費
  • 設備の運搬および据付に要する経費
  • 取得および製造する設備は新品に限る
<補助対象とならない主な経費>
  • 国や他の自治体の補助金・助成金と併用する事業の経費
  • 見積書、領収書等の必要書類が用意できない経費
  • 税抜き10万円以上の現金およびクレジットカード払い
  • 電子マネー、ネットオークション等による購入
  • 汎用性の高い事務用品、消耗品、中古品、不動産、車両の取得費
  • ソフトウェア等の利用料、保守料、更新料(継続的役務提供)
  • 自社内部やグループ企業間等の内部取引によるもの
  • 交付決定日前または事業期間外に支出した費用

対象者の詳細

補助事業対象者の基本的な要件

補助金交付の対象となる「補助対象者」は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 所在地の要件
    坂井市内に主たる事業所を有している中小企業者および小規模企業者であること、※「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定されるものを指します
  • 事業実績の要件
    交付申請時点において坂井市内で事業を営んでいること、創業(個人の場合は開業届の開業日、法人の場合は登記日)から1年以上の事業実績を有していること
  • 伴走支援の受諾
    坂井市商工会の伴走支援を受け、商工会と一体となって事業計画を作成すること
  • 納税状況・コンプライアンス
    市税の滞納がないこと、反社会的勢力との関係がないこと(暴力団排除条項への抵触がないこと)

補助対象事業(事業計画)の要件

対象者の要件に加え、補助事業自体が以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 従業員の継続雇用
    雇用保険被保険者として届出されている従業員を1人以上、継続して雇用していること、※役員、事業主本人、同居親族、休職者は含まれません
  • 付加価値額の増加計画
    補助事業終了後3年間で、付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費の合計)を基準年度比で年率3.0%以上増加させる計画を策定すること
  • 平均給与支給額の増加計画
    令和8年4月1日から事業終了までの任意の連続2ヶ月間において、従業員一人当たり平均給与支給額を前年同月比で1.5%以上増加させる計画を策定すること、※給与は「基本給」および「賞与」のみを対象とします
  • 設備設置場所
    坂井市内において、自ら使用する事業所等に当該設備等を設置すること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象外となります。

  • 「みなし大企業」に該当する事業者
  • 市税を滞納している事業者
  • 暴力団または暴力団員、およびそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者

みなし大企業の定義:
・同一の大企業が発行済株式等の1/2以上を所有
・複数の大企業が発行済株式等の2/3以上を所有
・大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める場合

※これらの要件をすべて満たす中小企業者等が補助対象となります。
※詳細は坂井市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.shoko-sakaicity.or.jp/unclassified/post-5199/
坂井市商工会 公式サイト
https://www.shoko-sakaicity.or.jp

申請の受付期間は令和8年4月1日から令和8年6月1日までです。申請にあたっては、公募要領を事前に確認の上、坂井市商工会へお早めに相談することが推奨されています。

お問合せ窓口

坂井市商工会(一般的なお問い合わせ窓口)
ウェブサイトのフッター情報やリンク一覧において「お問い合わせ」という項目が明記されており、そのリンクは /inquiry/ となっています。商工会に対する一般的な質問や、ウェブサイトに関する問い合わせなどに利用できる窓口と考えられます。
坂井市商工会(令和8年度坂井市設備投資支援事業補助金に関するお問い合わせ・相談窓口)
申請の際には、公募要領をご確認の上、商工会へお早目の相談をお願いいたします。補助金交付の対象となる事業者(補助対象者)は、「坂井市商工会の伴走支援を受け一体となって事業計画を作成すること」が要件の一つとされています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。