安城市 農産物即日輸送推進事業補助金(県外への販路拡大支援)
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目的
安城市内の農業者や生産者団体を対象に、市内で生産された農産物を「東海道マッハ便」を活用して県外へ即日輸送する際の経費を補助します。新幹線を利用した迅速な輸送により、鮮度を保ったまま遠方の消費地へ届けることで、安城産農産物の販路拡大と市場競争力の強化、ブランド力の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事業の実施
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令和8年12月まで
三河安城駅を始点として、東海道マッハ便を利用した県外への農産物輸送を実施してください。補助金交付申請年度の12月までに事業を完了させる必要があります。
- 書類準備
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事業実施後、随時
以下の必要書類を揃えてください。
- 農産物即日輸送推進事業実施明細書
- 輸送年月日及び輸送個数を明らかにする資料
- 東海道マッハ便の領収書の写し
- 安城市税に関する納付状況資料閲覧同意書
- 申請書類の提出
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- 申請締切:2026年12月31日
準備した書類一式を、あいち中央農業協同組合の各支店へ提出してください。
- 審査・交付
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提出後順次
提出された書類に基づき、安城市による審査が行われます。要件を満たしていることが確認されると補助金が交付されます。詳細は安城市産業部農務課農政係(0566-71-2233)までお問い合わせください。
対象となる事業
安城市内で生産された新鮮な農産物を効率的に県外へ輸送することを目的としています。特に、高速鉄道を利用した即日輸送を推進することで、鮮度を保ったまま遠方の消費地へ農産物を届けることを目指しています。
■農産物即日輸送推進事業
安城市独自の「食料・農業・交流推進事業補助金」の一つとして、安城市内で生産された農産物の県外への販路拡大を支援し、輸送にかかる経費の一部を補助する事業です。
<補助対象者>
- 安城市内にほ場(農地)を有する農業者
- 安城市内にほ場を有する農地所有適格法人
- あいち中央農業協同組合に属する生産者部会
<補助対象となる経費と具体的な要件>
- 市内で生産された農産物の県外への輸送にかかる経費
- 輸送の始点: 三河安城駅を始点とすること
- 輸送手段: 東海道マッハ便を利用すること
- 輸送先: 安城市内で生産された農産物を県外に輸送すること
<補助金額・補助率>
- 補助率: 事業費の2分の1
- 補助限度額: 1経営体あたり最大100,000円
<補助事業実施期間・申請期限>
- 提出期限: 令和8年12月末日まで
- 補助金交付申請年度の12月までに事業を実施し、実施明細書を提出すること
<申請に必要な書類>
- 農産物即日輸送推進事業実施明細書(品種名、輸送先、事業費内訳、翌年度以降の実施見込み等を記入)
- 輸送年月日及び輸送個数を明らかにする資料
- 東海道マッハ便の領収書の写し
- 安城市税に関する納付状況資料閲覧同意書
▼補助対象外となる事業
留意事項に基づき、以下の条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 国や県、または安城市の他の補助事業と重複して補助金の対象となる事業。
- 交付申請年度の12月までに実施されなかった事業、または実施明細書が提出されない事業。
補助内容
■農産物即日輸送推進事業
<事業の目的と概要>
安城市内で生産された新鮮な農産物を県外へ迅速に輸送することを支援し、地元の農業振興と販路拡大を目指すものです。
<補助対象者>
- 市内にほ場を有する農業者:安城市内に農地を所有し、農業を営んでいる個人
- 市内にほ場を有する農地所有適格法人:安城市内に農地を所有し、農業を営む法人
- あいち中央農業協同組合に属する生産者部会:あいち中央農業協同組合に所属している生産者の団体
<補助対象となる経費と要件>
- 対象経費:安城市内で生産された農産物の県外への輸送にかかる経費
- 要件:三河安城駅を始点とすること
- 要件:東海道マッハ便を利用して輸送すること
- 要件:市内で生産された農産物を県外へ輸送すること
<補助率と補助限度額>
- 補助率:事業費の2分の1
- 補助限度額:1経営体あたり100,000円(上限)
<申請手続きと提出期限>
- 提出期限:令和8年12月末日まで
- 提出先:あいち中央農業協同組合の各支店
- 主な提出書類:事業実施明細書、輸送実績資料、東海道マッハ便の領収書の写し、安城市税に関する納付状況資料閲覧同意書
<留意事項>
- 補助金交付申請年度の12月までに事業を実施する必要がある
- 国、県、または安城市の他の補助事業の対象となっている場合は対象外
対象者の詳細
補助対象となる農業経営体
安城市の「農産物即日輸送推進事業」の対象となるのは、以下のいずれかに該当する農業経営体です。
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1 市内にほ場を有する農業者
安城市内に農地(ほ場)を所有または利用している個人の農業者 -
2 市内にほ場を有する農地所有適格法人
安城市内に農地(ほ場)を所有または利用し、農地所有適格法人としての要件を満たす法人 -
3 あいち中央農業協同組合に属する生産者部会
あいち中央農業協同組合に所属している生産者部会
申請の要件と提出書類
事業の申請にあたり、安城市に対して「安城市税に関する納付状況資料の閲覧同意書」を提出する必要があります。なお、本同意書は申請者1人(または1法人)につき1枚の提出で足ります。
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同意書の主な記入事項
住所(法人の場合は所在地)、氏名(法人名):個人の場合は本人(代表者)が手書きしない場合は記名押印が必要、生年月日(法人の場合は不要)、電話番号(連絡先)
■補助対象外となる場合
他の公的な補助金との併用はできません。
- 国、県、または安城市の他の補助金事業と重複して補助を受ける場合
補助金交付申請年度の12月までに事業を実施し、その実施明細書を提出することが義務付けられています。
【提出・問い合わせ先】
提出先:あいち中央農業協同組合の各支店
問い合わせ先:安城市産業部農務課農政係(電話番号:0566-71-2233)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.anjo.aichi.jp/zigyo/nogyo/hozyozigyo/sokuzitsuyso.html
- 安城市公式サイト トップページ
- https://www.city.anjo.aichi.jp/index.html
申請書類の提出期限は令和8年12月末日です。提出先はあいち中央農業協同組合の各支店となります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。