三次市物価高騰対応中小企業者経営・雇用維持支援金(令和7年度)
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目的
三次市内に本店や主たる事業所を置く中小企業者や個人事業主を対象に、物価高騰による経営への影響を緩和し雇用の維持を図るため、支援金を支給します。基礎額5万円に加え、雇用保険被保険者数に応じた加算額を交付することで、原材料費や光熱費の増大に直面する事業者の経済的負担を軽減し、事業の継続を支援します。
申請スケジュール
申請書類は郵送ではなく、指定の受付窓口に直接持参する必要があります。
- 申請資格の確認・必要書類の準備
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随時
まずは申請資格(市内に本店・主たる事業所がある、事業収入120万円以上など)を満たしているか確認し、以下の書類を準備してください。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 宣誓書兼同意書(様式第2号)
- 令和7年分所得税(または直近法人税)確定申告書の写し
- 振込先口座が確認できる通帳の写し
- 雇用保険被保険者数が確認できる書類(従業員を雇用している場合)
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年05月07日
- 申請締切:2026年07月31日
以下の受付窓口に直接書類を提出してください。
【受付窓口】
受付時間: 9:00〜12:00、13:00〜16:00(土日祝除く)- 旧三次市内: 三次商工会議所(三次町1843-1)
- 作木・布野・君田・三良坂・三和・吉舎・甲奴: 三次広域商工会(本所または各支所)
※三次広域商工会の各支所は曜日によって閉所している場合があるため、事前連絡を推奨します。
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、三次市にて審査が行われます。要件を満たしていると判断された場合、交付が決定されます。
- 支援金の振込
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- 支援金受領:決定後順次
交付決定後、申請時に指定した振込先口座へ支援金が振り込まれます。
- 基礎額: 5万円
- 加算額: 雇用保険被保険者1人につき1万円
- 上限額: 1事業者あたり25万円
対象となる事業
この支援金は、広島県三次市が、物価高騰の影響を受けている市内の中小企業者等の経営負担を軽減し、雇用を維持することを目的として実施している独自の支援事業です。国の「重点支援地方交付金」を活用して交付されます。
■三次市物価高騰対応中小企業者経営・雇用維持支援金
昨今の物価高騰により経営に多大な影響を受けている市内中小企業者等の経済的負担を和らげるとともに、地域経済を支える雇用の維持を図ります。
<支援金額>
- 基礎額:5万円
- 加算額:申請時点における従業員数 × 1万円
- 上限額:1事業者あたり最大25万円(1回限り)
- 従業員数:雇用保険法における被保険者数かつ三次市内の事業所で働いている従業員が対象
<支援の対象者(全要件を満たす必要あり)>
- 法人の場合:市内に本店を有していること
- 個人事業者の場合:市内に住民登録があり、かつ市内に主たる事業所を有していること
- 前年の事業収入が120万円以上であること(令和7年中の開始事業者は別途基準あり)
- 令和7年分の所得税確定申告または直近の法人税確定申告をしていること
- 今後も事業を継続する意思があること
- 納期限の到来した三次市の市税・料をすべて完納していること
<申請受付期間>
- 令和8年5月7日(木曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで
<申請に必要な書類>
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 宣誓書兼同意書(様式第2号)
- 所得税確定申告書(令和7年分)または直近の法人税確定申告書の写し
- 振込先口座番号が確認できる通帳の写し
- 従業員数(被保険者数)が確認できる書類(雇用保険被保険者資格喪失届、事業所台帳異動状況照会、事業所別被保険者台帳のいずれか)
- チェックリスト(後日掲載予定)
<申請書類の提出先(直接持参のみ)>
- 旧三次市内の事業者:三次商工会議所
- 作木・布野・君田・三良坂・三和・吉舎・甲奴の事業者:三次広域商工会(本所または各支所)
中小企業者等の詳細定義
●業種別資本金・従業員基準
製造業・建設業等:3億円以下/300人以下、卸売業:1億円以下/100人以下、サービス業:5,000万円以下/100人以下、小売業:5,000万円以下/50人以下
▼補助対象外となる事業
要件や宣誓事項に基づき、以下の場合は対象外または不採択・取消しとなります。
- 三次市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者が関与する事業。
- 申請要件を満たさない事業者による申請。
- 市内に本店(法人の場合)や住民登録・主たる事業所(個人の場合)がない場合。
- 前年の事業収入が基準(120万円)に満たない場合。
- 市税・料に未納がある場合。
- 郵送による申請(窓口への直接提出のみ受付)。
補助内容
■三次市物価高騰対応中小企業者経営・雇用維持支援金
<支援金の計算式>
- 基礎額:一律5万円
- 加算額:申請時点における従業員数 × 1万円
- ※従業員数は雇用保険法における被保険者数(市内の事業所勤務)を指す
<計算例(上限額25万円)>
| 従業員数 | 支援金額 |
|---|---|
| 0人(個人事業主など) | 5万円 |
| 5人 | 10万円 |
| 20人以上 | 250万円(最大額) |
<交付回数>
1事業者に対して1回限り
対象者の詳細
対象となる事業者の基本的な要件
物価高騰の影響を受けている市内の中小企業者等を対象としており、以下の(1)から(5)までの要件をすべて満たす必要があります。
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(1) 所在地に関する要件
法人の場合:三次市内に本店を有していること、個人事業者の場合:三次市内に住民登録があり、かつ三次市内に主たる事業所を有していること -
(2) 事業収入に関する要件
年金収入を除く収入のうち、主たる収入が事業収入であること、前年の事業収入が120万円以上であること(令和7年中開業者は別途規定あり) -
(3) 確定申告に関する要件
個人事業者の場合:令和7年分の所得税確定申告をしていること、法人の場合:前事業年度分の法人税確定申告をしていること -
(4) 事業継続の意思に関する要件
今後も事業を継続していく意思があること -
(5) 市税等の完納に関する要件
納期限の到来した市税・料をすべて完納していること
「中小企業者等」の具体的な定義
業種ごとに資本金の額や従業員数に以下の基準が設けられています。いずれか一方を満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下、かつ常時使用する従業員の数が300人以下 -
ソフトウェア業、情報処理サービス業
資本金の額または出資の総額が3億円以下、かつ常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、かつ常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、かつ常時使用する従業員の数が100人以下 -
旅館業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、かつ常時使用する従業員の数が200人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、かつ常時使用する従業員の数が50人以下 -
その他
農事組合法人
■補助対象外となる事業者
以下の事項に該当する場合は交付対象外となります。
- 暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当する者
- 市税・料の滞納がある者
- 既に本支援金の交付を1回受けている事業者
※その他、申請時の宣誓事項に反する場合も対象外となります。
【申請受付期間】
令和8年5月7日(木曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで
※詳細は三次市ホームページをご確認いただくか、三次市産業振興部商工観光課(電話:0824-62-6171)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/31/37828.html
- 三次市公式サイト
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/
- 三次市物価高騰対応中小企業者経営・雇用維持支援金 詳細ページ
- https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/life/5/32/151/
本支援金の申請は電子申請に対応しておらず、指定窓口への書類の直接提出が必要です。チェックリストや詳細なFAQは後日掲載予定とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。