三豊市 令和8年度 省エネルギー設備導入等支援事業補助金
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目的
三豊市内の中小企業者や個人事業主に対して、省エネ診断の受診や、その診断結果に基づいた高効率な空調・LED照明等の設備導入にかかる経費を補助します。エネルギー価格高騰への対策と温室効果ガス排出量の削減を図ることで、事業者の経営負担軽減と地域社会全体の脱炭素化を推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 省エネ診断の受診・報告書受領
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交付申請前(所要1ヶ月〜2.5ヶ月程度)
導入する省エネ設備を決定するための必須要件です。
- 診断機関:省エネルギーセンター、環境共創イニシアチブ等の指定機関。
- 診断費用:補助対象経費に含まれます。
- 留意点:診断報告書には型式、CO₂削減量、費用削減額の記載が必要です。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:2027年01月15日
必要書類(様式第1〜4号、診断報告書、見積書、市税完納証明書等)を揃えて提出します。
- 審査期間:提出から交付決定まで通常2週間程度。
- 優遇措置:「脱炭素経営認定事業者」は上限額が150万円に引き上げられます。
- 交付決定通知書受領
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申請から約2週間後
【重要】必ずこの通知を受け取ってから設備の導入(契約・発注)に着手してください。交付決定前の着手は原則として補助対象外となります。
- 省エネ設備の導入(事業実施)
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交付決定後 〜 各会計年度内
設備の発注、工事の実施、および代金の支払いをすべて完了させます。
- 事業内容を変更・中止する場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2027年02月19日
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第9号等)を提出してください。
- 添付書類:契約書、支払証明書(領収書等)、竣工図面、導入状況のカラー写真、納品書等。
- 写真は設備ごとの番号を付し、設置数が一致するように撮影してください。
- 確定通知受領・請求・補助金交付
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- 交付請求期限:確定通知受領から30日以内
交付額確定通知書(様式第10号)の受領後、請求書(様式第11号)を提出することで補助金が支払われます。
- 保存義務:帳簿および証拠書類は事業完了年度の終了後5年間保存してください。
- 事後報告:導入翌月から1年間、使用状況報告書の提出が必要です。
対象となる事業
三豊市がエネルギー価格高騰対策および地域における温室効果ガス排出量の削減を図ることを目的として、市内の事業者(中小企業者および個人事業主)が実施する省エネルギー診断や省エネルギー設備の導入にかかる経費に対して交付される事業です。
■1 省エネ診断の実施
事業所のエネルギー使用状況を詳細に分析し、効率的な運用や設備導入による省エネ効果を提案する事業です。
<対象となる診断>
- 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
- 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「ウォークスルー診断」「IT診断」「伴走支援」
- 上記と同等の診断を行うと認められるもの
<要件>
- 補助金の告示施行日以降に実施された診断であること
<補助対象経費>
- 診断費
- 算定費
- 専門家の派遣に係る費用などの自己負担額
■2 省エネ設備の導入
省エネ診断の結果に基づいて、具体的な省エネルギー設備を導入する事業です。
<主な要件>
- 交付申請の日から遡って3年以内に実施された省エネ診断の「改善提案」に基づいた内容であること
- 省エネ診断で受けた改善提案の内容を一切変更せずに実施すること
- 温室効果ガスの排出量削減が見込まれるものであること
- 補助金の交付決定後に着工または着手するものであること
<対象となる省エネ設備の具体例>
- 既存の蛍光灯照明からLED照明への変更
- 既存の空調設備を高効率なものへ更新
- コンプレッサーの導入や更新
- その他、エネルギー使用の合理化や燃料転換により温室効果ガス排出量の削減に寄与する設備全般
<補助対象経費>
- 省エネ設備の設計費
- 設備費
- 工事費(既存設備の撤去・処分費を含む)
- ※消費税および地方消費税相当額は含まない
優遇措置
●認定事業者 三豊市脱炭素経営事業者認定制度に基づく上限額引上げ
「三豊市脱炭素経営事業者認定制度実施要綱」に基づく認定事業者である場合は、補助上限額が100万円から150万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する、または要件を満たさない事業は補助の対象となりません。
- 交付決定通知書を受け取る前に着工または着手した事業。
- 設備の要件を満たさないもの。
- リース契約によるもの。
- 中古品。
- 販売を目的とする物件に導入するもの。
- 設置場所が三豊市の区域外であるもの。
- 補助対象者の要件を満たさない者が行う事業。
- 市税等(延滞金を含む)の滞納がある者。
- 暴力団等の反社会的勢力の構成員に該当する者。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 国、他の地方公共団体または公共的団体等から他の補助金等を受けている場合。
補助内容
■省エネルギー設備導入等支援事業
<補助対象経費>
- 省エネ診断費用(診断費、算定費、専門家の派遣費用等の自己負担額)
- 省エネ設備の更新・改良費用(設計費、設備費、工事費、既存設備の撤去・処分費)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2/3(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:100万円
<主な補助対象設備の要件>
- 省エネ診断の報告書に基づいた一つ以上の改善提案を実施すること
- 温室効果ガスの排出量削減が見込まれること
- LED照明、高効率空調設備、その他燃料転換に寄与する設備等
- 中古品・リース品は対象外
■特例措置
●S1 三豊市脱炭素経営認定事業者への加算
<補助上限額の引上げ>
三豊市脱炭素経営認定事業者の場合、補助上限額が150万円に引き上げられます。
対象者の詳細
対象者の主な要件
三豊市内に事業所を有し、省エネルギー設備導入等を通じてエネルギー価格高騰対策や温室効果ガス排出量削減に取り組む中小企業者および個人事業主が対象です。以下の1~5の要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所の所在地
三豊市内に事業所を有している中小企業者であること、導入する省エネ設備の設置場所が三豊市の区域内であること -
2 対象となる事業者の種別
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者、個人事業主 -
3 税金の納付状況
市税等(延滞金を含む)の滞納がないこと -
4 他補助金との併用制限
本事業の補助対象経費について、国、他の地方公共団体、または公共的団体等から、すでに他の補助金等の交付を受けていないこと -
5 反社会的勢力との関係
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、またはこれらに準ずるものの構成員に該当しないこと
事業形態別の提出書類による区分
対象者の事業形態や所在地により、申請時に以下の証明書類が必要となります。
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市内に本社がある法人
法人登記履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内) -
市外に本社がある法人
直近の法人市民税の申告書及び納付書 -
個人事業主
税務署の受付印が押印された「個人事業の開業・廃業等届出書」、または「直近の確定申告書第一表の写し」
※補助金の申請は、1中小企業者につき1回限りとされています。
※その他詳細な要件や必要書類については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/shiminkankyou/eisei/10/14809.html
- 三豊市役所 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/index.html
- 三豊市役所 補助金・助成金(環境衛生課)ページ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/shiminkankyou/eisei/10/index.html
- 三豊市役所 事業者向け情報ページ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/jigyosha/index.html
- 三豊市役所 サイトマップ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/sitemap.html
- 三豊市役所 多言語対応ページ
- https://www.city.mitoyo.lg.jp/language.html
三豊市の省エネルギー設備導入等支援事業補助金に関する公式サイトおよび資料ダウンロードURLです。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は指定様式をダウンロードして行う形式です。
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