国東市 中小企業・小規模事業者エネルギー料金高騰対策助成金(令和7年度)
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目的
石油価格や物価の高騰に直面する国東市内の中小企業・小規模事業者に対し、事業継続と経営の安定化を支援するため、エネルギー経費の一部を助成します。令和7年7月から12月までの電気・ガス料金や事業用燃料費の合計額に応じて、5万円から最大20万円を交付することで、事業者の経済的負担の軽減を図ります。
申請スケジュール
令和7年(2025年)7月から12月までの半年間のエネルギー使用分が対象となります。申請書類は国東市ホームページからダウンロードするか、市役所窓口で入手してください。
- 事前準備・対象確認
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- 対象エネルギー使用期間:2025年07月〜12月
まずは助成対象となる要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 対象:市内に事業所があり、今後も事業継続の意思がある中小企業・小規模事業者
- 要件:令和7年7月〜12月のエネルギー経費(電気・ガス・燃料)の税込合計が19万8千円以上であること
- 必要書類:申請書、明細書、誓約書、領収書の写し、確定申告書の写し、振込口座の写し等
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年07月31日
申請書類を郵送または窓口へ提出してください。郵送の場合は期間内必着となります。
【提出先】
〒873-0503 国東市国東町鶴川149番地
国東市観光・地域産業創造課内「エネルギー料金事業者助成金担当」
- 審査・交付決定
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申請から約1ヶ月程度
国東市にて提出された書類を審査します。不備がない場合、申請からおよそ1ヶ月程度で結果が通知されます。
- 審査の結果、交付が決定した方には「交付決定通知書」が郵送されます。
- 不交付の場合も「不交付決定通知書」が郵送されます。
- 助成金の振込
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交付決定後順次
決定した金額が指定の口座へ振り込まれます。助成金額は、対象期間(令和7年7月〜12月)のエネルギー経費合計額により異なります。
経費合計額(税込)助成金額19.8万円以上 33万円未満5万円33万円以上 66万円未満10万円66万円以上 99万円未満15万円99万円以上20万円
対象となる事業
昨今の石油価格や物価高騰が事業活動に与える影響を受け、事業継続が困難になっている市内の中小企業や小規模事業者を支援することを目的として、令和7年7月から12月までの半年間に発生するエネルギー経費の一部を助成します。
■エネルギー料金高騰対策助成金
令和7年7月から12月までの半年間において、市内事業所で発生したエネルギー経費が19万8千円以上である事業者が対象です。
<対象となる事業者(要件)>
- 中小企業基本法に規定する中小企業者または小規模企業者であること
- 令和6年11月30日までに国東市内で創業し、市内に事業所を有していること
- 直近の申告を完了しており、今後も事業活動を継続する意思があること
- 国東市税等を滞納していないこと
- 反社会的勢力、またはそれらと密接な関係者が関わっていないこと
<補助対象経費>
- 電気料金
- ガス料金
- 事業用燃料(軽油、灯油、ガソリン、重油など)
- 住居兼事業所等の経費(算定額の3分の2が対象)
- 自家用車兼業務利用車両のガソリン代(算定額の3分の2が対象)
<補助事業実施期間>
- 令和7年7月から12月までの6か月間
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかに該当する事業者、または経費については助成の対象外となります。
- 特定の業種および法人格を持つ事業者
- 主として農業、漁業、林業を営む事業者
- 医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動(NPO)法人、一般社団・財団法人、学校法人、有限責任事業組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等
- 二重受給となる事業
- 他の助成金や補助金との併用はできません。
- 対象外となる経費・拠点
- 国東市外の事業所に係る費用
- 確定申告で経費として計上されていないエネルギー費用
- その他
- 反社会的勢力、またはそれらと密接な関係者が関わっている場合
- 助成金交付後に該当しない事実や不正が発覚した場合は、助成金を返還する必要があります。
補助内容
■国東市中小企業・小規模事業者エネルギー料金高騰対策助成金
<助成の目的と対象期間>
令和7年7月から12月までの6ヶ月間に事業活動で使用したエネルギー経費(電気・ガス・燃料)を対象とし、原油価格や物価高騰による経営への影響を緩和し、事業継続を後押しすることを目的としています。
<対象となるエネルギー経費および注意事項>
- 対象経費:電気料金、ガス料金、および事業用燃料(軽油、灯油、ガソリン、重油など)の税込支払合計額
- 自家用車兼業務利用車両の燃料費:算定額は全体の3分の2(車検証の添付が必要)
- 住居兼事業所のエネルギー料金:算定額は全体の3分の2
- 市外の事業所に係る費用:対象外
- 原則として、確定申告で経費として計上している費用が対象
- 市内に複数の事業所がある場合は、全ての事業所分を合算して申請
- 領収書や通帳の写し等で、支払いと対象月が確認できることが必須
<助成金の額(1事業者につき1回限り)>
| エネルギー料金(税込)の合計額 | 助成金の額 |
|---|---|
| 198,000円以上330,000円未満 | 5万円 |
| 330,000円以上660,000円未満 | 10万円 |
| 660,000円以上990,000円未満 | 15万円 |
| 990,000円以上 | 20万円 |
<申請期間>
令和8年4月1日(水曜日)から7月31日(金曜日)まで(必着)
対象者の詳細
対象事業者の基本的な要件
国東市中小企業・小規模事業者エネルギー高騰対策助成金の対象となるには、以下の要件をすべて満たす法人または個人事業主である必要があります。
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市税の完納
国東市に対して市税を滞納していないこと -
創業時期
令和6年11月30日までに市内で創業し、事業を開始していること -
中小企業基本法の定義に該当
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または同条第5項に規定する小規模企業者に該当すること、※主として農林水産業(農業、漁業、林業)を行う事業者は対象外 -
エネルギー料金の合計額
令和7年7月から12月までの期間に、市内の事業活動で使用したエネルギー料金(電気・ガス・事業用燃料)の税込支払合計額が19万8千円以上あること -
事業継続の意思および適格性
国東市内で継続的に経営を行い、今後も引き続き事業を継続する意思があること、反社会的勢力、またはそれらと密接な関係を持つ者が関わっていないこと
中小企業・小規模企業の具体的な基準
業種に応じて、資本の額または従業員数のいずれかの基準を満たす事業者が対象となります。
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製造業、建設業、運輸業、その他
資本の額または出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下(小規模は20人以下) -
卸売業
資本の額または出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員の数:100人以下(小規模は5人以下) -
サービス業
資本の額または出資の総額:5千万円以下、常時使用する従業員の数:100人以下(小規模は5人以下) -
小売業
資本の額または出資の総額:5千万円以下、常時使用する従業員の数:50人以下(小規模は5人以下)
具体的に対象となる事業者の例
以下の形態で事業を営む者が含まれます。
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会社法上の会社
株式会社、合同会社など -
個人事業主・専門職
個人事業主、士業法人(税理士法人など)、個人開業医(医者)
■補助対象外となる事業者
以下の種類の法人および事業者は、要件を満たしていても助成の対象外となります。
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 特定非営利活動(NPO)法人
- 一般社団法人、一般財団法人
- 学校法人
- 有限責任事業法人
- 組合(中小企業等協同組合法に基づく組合など)
- 主として農林水産業(農業、漁業、林業)を行う事業者や農業法人
※他の助成金や補助金との併用はできません。
- 市内に複数の事業所がある場合、合算して1件の申請となります。
- 住居兼事業所や自家用車兼業務車両の場合、算定額に2/3を乗じた額が対象となります(車検証等の添付が必要)。
- 確定申告でエネルギー費を事業経費として計上していることが原則です。
- 申請時には、直近の確定申告書等の写しなどの事業活動を証明する書類の提出が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/site/shinko/enerugi2026.html
- 国東市公式ホームページ
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/
- 国東市中小企業・小規模事業者エネルギー料金高騰対策助成金のご案内
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/life/2/12/80/55793.html
- 申請様式送付希望エントリーフォーム
- https://logoform.jp/form/QwWR/1530577
- Adobe Readerダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
申請様式は現在準備中であり、準備が整い次第公式サイトに掲載される予定です。事前に様式が必要な場合はエントリーフォームから申し込むことで、後日メールにて送付されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。