田村市 緊急新規雇用・離職者対策支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
田村市内で3年以上事業を継続する中小企業を対象に、若手人材の確保や離職防止を目的とした取り組みを支援します。求人活動や社員の人材育成、企業のPR活動等に要する経費を、雇用対象者1人あたり最大150,000円補助します。これにより、市内企業の深刻な人手不足の解消と、若者が定着しやすい雇用環境の整備、ひいては地域経済の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ:田村市役所 産業部 商工課 企業支援係(0247-82-6677)
- 交付申請
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- 申請締切:2026年05月29日
所定の申請書一式を田村市役所 産業部 商工課へ提出してください。
【主な提出書類】- 申請書(様式第1号)
- 対象新規雇用者一覧(様式第1号の2)
- 事業計画書(様式第1号の3)
- 雇用を証する書類、見積書等の写し
- 市内で3年以上事業を継続している中小企業事業者
- 市等が主催する企業支援講習等への参加実績があること
- 雇用対象者が30歳未満かつ雇用開始3年未満であること 等
- 審査・交付決定
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申請受理後 随時
市にて申請内容を審査し、適当と認められた場合は「交付決定通知」が送付されます。この通知により、正式に事業の実施と経費の計上が認められます。
- 事業実施と実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から30日以内、または3月31日のいずれか早い日
交付決定後、求人活動や人材育成・福利厚生等の対象事業を実施してください。完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第3号)
- 対象新規雇用者一覧(実績)(様式第3号の2)
- 事業実績書(様式第3号の3)
※飲食費や個人給付経費は対象外となります。
- 交付額の確定
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実績報告受理後
市は報告書に基づき最終的な支援金額を確定し、事業者に「確定通知」を送付します。
- 請求・支援金交付
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確定通知受理後
「確定通知」を受けた後、以下の書類を提出してください。
- 請求書(様式第5号)
市は請求内容を確認後、指定された金融機関口座へ支援金を振り込みます。
対象となる事業
田村市が実施している「田村市緊急新規雇用・離職者対策支援金」は、市内の中小企業を対象に、従業員の確保と離職者の低減を目的として支援金を交付する事業です。この事業は、田村市が推進する「生き残りをかけた中小企業成長戦略事業(田村市エコノミックガーデニング事業)」の一環として位置づけられており、令和8年度から令和10年度までの3年間継続して実施される計画です。
■田村市緊急新規雇用・離職者対策支援金
主な目的は、田村市内の企業における従業員の確保を促進し、同時に従業員の離職率を低減することです。これにより、地域経済の活性化と中小企業の持続的な成長を支援します。
<支援の対象となる事業者>
- 田村市内に所在する中小企業基本法に規定される事業者であること(ただし、介護・福祉事業所は対象外)。
- 交付申請日時点で、田村市内で3年以上事業を継続している事業者であること。
- 国、県、市、その他の団体が主催する企業支援を目的とした講習、講演、セミナーなどに参加している事業者であること。
<支援金の内容と上限額>
- 雇用対象者1人あたり150,000円を上限として交付。
- 1事業者あたりの交付限度額は3,000,000円。
<支援の対象となる雇用者(雇用対象者)>
- 年齢要件: 申請年度の4月1日時点において、30歳未満の方。
- 雇用期間要件: 申請年度の4月1日時点において、雇用を開始してから3年未満の方。
- 継続雇用見込み: 申請年度において、1年間の継続雇用が見込まれる方(交付申請年度の4月1日(または雇用開始日)から翌年3月31日まで)。
- 過去の対象回数: 過去に本事業の雇用対象者となった回数が通算で3回未満の方。
- 勤務形態: 常勤の雇用形態(社会保険加入)であること。
<交付対象となる事業と経費>
- 求人活動に要する経費(例:セミナーへの参加費用、求人・採用パンフレットの作成費用など)
- 社員の人材育成・福利厚生に要する経費(例:セミナーへの参加費用、研修の参加・実施費用、資格取得に係る経費など)
- 企業のPR活動に要する経費等(例:ホームページやPR動画の作成費用、パンフレットの作成費用など)
▼補助対象外となる事業
以下の事業者および経費については、本支援金の対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- 介護・福祉事業所
- 補助対象外となる経費
- 飲食を伴う経費
- 個人給付に該当する経費
補助内容
■田村市緊急新規雇用・離職者対策支援金
<支援金額および限度額>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 雇用対象者1人あたり上限 | 150,000円 |
| 1事業者あたりの交付限度額 | 3,000,000円 |
<支援の対象となる事業者(要件)>
- 市内に所在する中小企業基本法に規定する事業者であること(介護・福祉事業所は対象外)
- 交付申請日時点において、市内で3年以上事業を継続していること
- 市やその他の団体が主催する企業支援を目的とした講習、講演、セミナー等に参加していること
<支援の対象となる雇用者(要件)>
- 申請年度の4月1日時点において、30歳未満であること
- 申請年度の4月1日時点において、雇用を開始してから3年未満であること
- 申請年度において、1年間の継続雇用が見込まれること(常勤・社会保険加入が条件)
- 過去に本事業の雇用対象者となった回数が通算で3回未満であること
<交付対象となる事業と経費>
- 求人活動に要する経費(セミナー参加費、求人・採用パンフレット作成費用等)
- 社員の人材育成・福利厚生に要する経費(研修参加・実施費用、資格取得経費等)
- 企業のPR活動に要する経費等(ホームページ、PR動画、パンフレット作成費用等)
<対象外となる経費>
- 飲食を伴う経費
- 個人給付に該当する経費
対象者の詳細
雇用対象者の要件
田村市「緊急新規雇用・離職者対策支援金」の対象となる「雇用対象者」は、以下のすべての要件を満たす方々です。
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1 年齢要件
申請年度の4月1日時点において、30歳未満であること -
2 雇用期間要件
申請年度の4月1日時点において、現在の雇用を開始してから3年未満であること -
3 継続雇用見込み
申請年度において、1年間の継続雇用(交付申請年度の4月1日から翌年3月31日まで)が見込まれること -
4 過去の支援回数
過去にこの事業の雇用対象者となった回数が、通算で3回未満であること
勤務形態の条件
雇用対象者の勤務形態についても、具体的な条件が設けられています。
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雇用形態および保険
常勤の雇用形態であること、社会保険に加入していること
支援金額:雇用対象者1人あたり150,000円を上限(1事業者あたりの交付限度額は3,000,000円です)。
※申請時には、対象新規雇用者一覧(様式第1号の2、第3号の2等)および、雇用を証する書類の添付が必要となります。
※その他詳細は田村市の公募案内等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/66/kinkyu-risyokusyataisaku.html
- 田村市公式Facebook
- https://www.facebook.com/tamura.city
- 田村市公式LINE
- https://page.line.me/451jmklh?openQrModal=true
- 田村市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/TamuraCity
- 田村市公式Instagram
- https://www.instagram.com/visit_tamura/?hl=ja
- 田村市例規集
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/?jctcd=8A7A4F2650
交付申請期限は令和8年5月29日(金)です。申請は田村市役所産業部商工課へ必要書類を持参または郵送で提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。