令和7年度 タクシー事業者燃料価格激変緩和対策補助金(第21期)
目的
LPガスを使用するタクシー事業者に対して、原油価格高騰による経営への影響を緩和するため、燃料価格の高騰に伴う経費を補助します。これにより、事業者の経営安定を図るとともに、将来的な需要回復局面においてタクシーの供給体制を円滑に回復し、公共交通機関としてのサービスを維持・確保することを目的としています。令和7年6月から7月の燃料使用分が対象です。
申請スケジュール
- 公募要領の確認と申請準備
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随時
事業の目的、補助対象事業者、補助対象経費等を詳細に記載した「交付規程・公募要領」を必ず読み、内容を理解してください。申請書類は公式ホームページからダウンロード可能です。
- 1事業者につき1回のみ申請が可能です。
- 補助対象:道路運送法に規定される「一般乗用旅客自動車運送事業」を経営する事業者
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年09月12日
- 申請締切:2025年11月06日
過去の申請状況に応じて3つの申請方法があります:
- マイページ申請:第18期~第20期のすべてで交付決定を受けた事業者が対象。即時審査が可能です。
- メール申請(確認データ利用):第19期および第20期の両方で交付決定を受けた事業者が対象。簡略化された方法です。
- 通常申請(Webまたはメール):上記以外。書類をダウンロードし記入・提出します。
- 審査期間
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申請受付後、順次審査
提出された申請書類や情報に基づき、事務局が条件を満たしているか審査を行います。マイページ申請の場合はシステムによる自動審査が行われます。
- 交付決定・振込み
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- 交付決定通知:審査完了後
審査の結果、補助対象として認められた事業者には交付決定の通知が行われ、指定の口座に補助金が振り込まれます。振込み時期は申請受付終了後、審査が完了次第となります。
対象となる事業
LPガスを使用するタクシー事業者を対象とした、時限的かつ緊急避難的な補助金制度であり、原油価格の高騰が国民生活やタクシー供給に与える不測の影響を緩和し、今後の需要回復を円滑に進めるための下支えを目的としています。
■第21期 タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業
原油価格高騰に伴うタクシー事業者の経済的負担を軽減し、供給体制の維持・回復を支援します。
<補助対象事業者>
- 一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー、一人一車制個人タクシー、福祉限定タクシーなど)を経営する事業者
- 補助金の申請時点で、対象事業を実際に運営していること
- 申請は1事業者(許可書等1枚)につき1回を限度とする
<補助対象期間>
- 令和7年6月1日(日)から令和7年7月31日(木)までの2ヶ月間
<補助対象経費>
- 対象期間におけるLPガスの燃料高騰分
<補助対象車両>
- 対象期間中に事業者が保有し、かつLPガスを燃料として使用しているタクシー車両
<補助金の額の算定方法>
- LPガス日平均使用量(14.2ℓ/日固定)× 当該期間の支援額(4.0円~5.3円/L)× 補助対象日数
- 保有する全車両の補助額を合計し、円未満は切り捨て
<申請方法>
- マイページ申請(過去3期連続で交付決定を受けた事業者向け)
- メール申請(確認データ利用:過去2期連続で交付決定を受けた事業者向け)
- メールまたはホームページ申請(書類ダウンロード:新規または上記以外)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。
- 国土交通省からの補助金等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者。
- 交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者。
- 違反した場合は交付決定が取り消されることがあります。
- 関係法令を遵守しない者。
補助内容
■第21期 タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業
<事業の目的と背景>
現在の原油価格高騰が国民生活に与える不測の影響を緩和するため、LPガスを使用するタクシー事業者が直面する燃料価格の激変に対して、時限的かつ緊急避難的な緩和措置として経費を補助するものです。
<補助対象となる経費と期間>
令和7年6月1日(日)から令和7年7月31日(木)までの期間におけるLPガス燃料の高騰分。
<補助対象事業者>
- 事業種別: 一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー、一人一車制個人タクシー、福祉限定タクシーを含む)
- 事業状況: 補助金申請の時点で、上記の事業を実際に行っていること
- 申請回数: 1事業者につき1回を限度(許可書1枚につき1事業者とみなす)
- 除外事項: 国土交通省からの指名停止措置、暴力団排除事項該当者、関係法令を遵守しない者
<補助対象となる車両>
令和7年6月1日から令和7年7月31日までの期間に保有しており、LPガスを燃料として使用する車両。補助対象日数は営業状態により変動する。
<補助金の額の算定方法>
- 車両1台あたり日あたりの補助金の額: LPガス日平均使用量(14.2ℓ/日) × 当該期間における支援額(円/ℓ)
- 車両1台あたり補助金の額: 各対象期間(a~e)における補助金の額の合計
- 1事業者あたり補助金の額: 保有全車両の「車両1台あたり補助金の額」の合計
- 端数処理: 円未満の端数がある場合は切り捨て
<期間ごとの具体的な支援額(LPガス高騰相当額)>
| 期間 | 日付 | 支援額(円/L) |
|---|---|---|
| a | 令和7年6月1日 ~ 令和7年6月25日 | 4.0 |
| b | 令和7年6月26日 ~ 令和7年7月2日 | 5.3 |
| c | 令和7年7月3日 ~ 令和7年7月16日 | 4.0 |
| d | 令和7年7月17日 ~ 令和7年7月23日 | 4.5 |
| e | 令和7年7月24日 ~ 令和7年7月31日 | 4.0 |
対象者の詳細
補助対象となる事業者(間接補助事業者)
本事業の補助対象となるのは、LPガスを使用するタクシー事業者です。具体的には、交付規程第4条第1項に規定される「間接補助事業者」であり、以下の条件を満たす必要があります。
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一般乗用旅客自動車運送事業を経営しているタクシー事業者
法人タクシー、一人一車制個人タクシー、福祉限定タクシー(福祉タクシーも対象) -
申請時点の条件
補助金の申請を行う時点で、上記の事業を現に営んでいる者
申請単位と回数
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申請単位
事業許可を取得している1事業者ごと(許可書等1枚につき1事業者) -
申請回数
1事業者あたりの申請回数は1回を限度
補助対象となる車両
補助金の対象となるのは、LPガスを使用する車両です。
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車両の保有・稼働要件
令和7年6月1日(日)から令和7年7月31日(木)までの期間に事業者が保有し、稼働していた車両、補助対象期間における車両の営業状態に応じて、補助対象となる日数が変更される場合があります
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- 国土交通省から補助金等停止措置や指名停止措置が講じられている事業者
- 交付規程の別紙に記載されている「暴力団排除に関する誓約事項」に該当する者
- 関係法令を遵守しない者
※暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合は、交付決定の全部または一部が取り消される可能性がある点に留意が必要です。
本補助金は、原油価格高騰の影響を緩和し、LPガスを使用するタクシー事業者の事業継続を支援することを目的としています。
申請を検討される際は、必ず交付規程および公募要領を詳細に確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.lpg-subsidy.pacific-hojo.jp/21ki/index.php?1758161531603
- タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業 公式ホームページ
- https://www.lpg-subsidy.pacific-hojo.jp/
- 事業概要フライヤー (PDF)
- https://www.lpg-subsidy.pacific-hojo.jp/res/flyer.pdf?mt=1757313604
第21期(令和7年6月1日~7月31日)の情報を掲載しています。公募要領、申請様式、よくある質問などの詳細資料は公式ホームページ内から確認・ダウンロードが可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。