令和8年度 坂井市設備投資支援事業補助金(生産性向上・賃上げ支援)
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目的
坂井市内に事業所を有する中小企業者等を対象に、生産性向上や省力化に資する設備投資費用の一部を補助します。本事業は、機械装置やシステム導入を通じて企業の付加価値を高めることで、従業員の賃上げに向けた原資の確保と賃上げの実現を後押しし、市内企業の持続的な成長を支援することを目的としています。交付には賃上げ計画や付加価値額の向上などの要件を満たす必要があります。
申請スケジュール
- 事前準備と事業計画の策定
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申請前
坂井市商工会の伴走支援を受けながら事業計画を作成します。計画書には「従業員の心理的会報効果」の文言を必ず盛り込む必要があります。また、雇用保険被保険者の1人以上継続雇用や、付加価値額の年率3.0%以上増加計画などの要件を確認してください。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年06月01日
補助金交付申請書(様式第1号)および必要書類(納税証明書、決算報告書、見積書等)を揃え、坂井市商工会へ提出してください。
- 審査・交付決定
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申請受付後順次
外部審査員による審査が行われます。基準点(評点の6割)を満たした申請の中から、点数の高い順に予算の範囲内で採択されます。適当と認められた場合、交付決定通知が届きます。※交付決定日より前に支出した費用は対象外となりますのでご注意ください。
- 補助事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年02月01日
設備の発注・納入・支払いを行います。申請内容を変更・中止する場合は、事前に商工会の承認が必要です。経理書類(領収書等)は適切に整理・保管してください。
- 実績報告
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- 実績報告最終締切:2027年02月15日
事業完了後、実績報告書(様式第4号)に証憑資料を添付して提出します。審査後、補助金の確定額が通知されます。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定後
補助金額の確定通知を受けた後、精算払請求書(様式第5号)を提出し、補助金が支払われます。
- 事業成果報告・財産管理
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- 成果報告期限:2028年02月29日
交付決定から1年後の2月末日までに事業成果報告書(様式第9号)を提出します。取得した財産は耐用年数に応じて適切に管理し、処分や譲渡を行う場合は事前の承認が必要です。また、補助金関係書類は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
「令和8年度 坂井市設備投資支援事業補助金」は、坂井市内に事業所を持つ中小企業者および小規模事業者を対象に、企業の持続的な成長と従業員の賃上げを支援することを目的としています。
■令和8年度 坂井市設備投資支援事業補助金
坂井市内の中小企業者が「賃上げ余力」を確保するために取り組む生産性向上や省力化のための設備投資を支援することで、企業の付加価値を高め、従業員の賃上げを実現し、持続的な成長を促すことを目指します。
<補助対象者>
- 坂井市内に主たる事業所を有している中小企業者および小規模企業者(みなし大企業は対象外)
- 創業から1年以上の事業実績を有していること
- 坂井市商工会の伴走支援を受けながら、一体となって事業計画を作成すること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団等との関係がないこと
- 雇用保険法の被保険者として、従業員を1人以上継続雇用していること
<補助対象要件(事業内容の要件)>
- 付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費の合計)を基準年度に比して年率3.0%以上増加させる計画を策定すること
- 従業員一人当たり平均給与支給額(基本給と賞与のみ)を前年同月と比較して1.5%以上増加させること
- 坂井市内において、申請者自身が使用する事業所等に当該設備等を設置すること
<補助率および補助金額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:300万円(千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月1日まで
<補助対象経費>
- 機械装置・システム構築費:専ら補助事業の用に供する機械装置、器具備品、ソフトウェア、および情報システムの取得、製造、性能向上を伴う改良、並びに運搬および据付に要する経費
- 取得および製造については新品に限る
政策加点
●加点1 小規模事業者加点
中小企業基本法に基づく従業員数基準で小規模事業者に該当する場合。
●加点2 地域内調達・地域連携加点
補助対象とする設備やサービスを坂井市内に本社を置く中小企業から直接調達する場合、または坂井市内の事業者との連携による取り組みを行う場合。
●加点3 経営力向上計画・先端設備導入計画加点
中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」および「先端設備導入計画」の認定を新たに受ける事業者。
▼補助対象外となる事業
非常に多くの項目が補助対象外とされていますので、注意が必要です。主な例は以下の通りです。
- 国や他の地方自治体の補助金・助成金を活用する事業。
- 必要な経理書類(見積書、納品書、請求書、領収書等)を用意できないもの。
- 他社のために実施する経費。
- 特定の支払い方法によるもの。
- 税抜き10万円以上の現金およびクレジットカード払い(事業期間内に口座引き落としの完了が確認できないものも不可)。
- 電子マネーによる支払い(金額を問わず不可)。
- オークションによる購入(インターネットオークションを含む)。
- 実質的な購入額と証憑記載額が一致しないもの(ポイント・クーポン発行、現金等での払い戻しを含む)。
- 諸費用および公的負担金。
- 保証金、保険料、公租公課(消費税および地方消費税額を含む)。
- 借入金等の支払利息および遅延損害金。
- 中古品の取得費、不動産、構築物、株式の取得費。
- 自動車や運搬を主目的とする建設機械に係る取得費、維持管理費、車検費用。
- 継続的役務提供に係る経費(ソフトウェアや情報システムの利用料、保守料、更新料等)。
- 事務用品等の消耗品。
- 汎用性が高く、専ら補助事業の用に供すると認められないもの。
- 自社内部やフランチャイズチェーン本部、あるいはグループの各企業の間の取引。
- キャンセルによって生じる費用。
- 交付決定日前または事業期間外に支出した費用。
- ※申請日以降の発注は可能ですが、支出は交付決定後に限ります。
- 本補助金に関する書類作成代行費用およびその提出・手続きに係る費用。
- 所有権が申請者に帰属しない形態による取得に係る経費。
補助内容
■坂井市設備投資支援事業補助金
<補助対象者>
- 坂井市内に主たる事業所を有する中小企業者・小規模企業者(みなし大企業を除く)
- 創業から1年以上の事業実績を有すること
- 坂井市商工会の伴走支援を受け、事業計画を策定すること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団等、反社会的勢力との関係がないこと
<補助対象要件(事業計画の目標)>
- 雇用保険被保険者である従業員を1人以上継続雇用していること
- 補助事業終了後3年間で、付加価値額を年率3.0%以上増加させる計画を策定すること
- 従業員の一人当たり平均給与支給額(基本給・賞与)を前年同月比1.5%以上増加させること(令和8年4月以降の任意の連続2ヵ月)
- 設備を坂井市内の事業所等に設置すること
- 事業計画書に「従業員の心理的会報効果」の文言を必ず盛り込み記載すること
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 補助上限額 | 300万円(千円未満切り捨て) |
<補助事業期間>
令和8年4月1日から令和9年2月1日まで
<対象経費(機械装置・システム構築費)>
- 機械装置、器具備品、ソフトウェア、情報システムの取得・製造・改良費(新品に限る)
- 設備等の運搬および据付に要する経費
<主な補助対象外経費>
- 国や地方自治体の他の補助金等との重複事業
- 税抜き10万円以上の現金およびクレジットカード払い(期間内に引き落とし未完了のもの)
- 中古品の取得費
- 汎用性が高く専ら補助事業用と認められないもの(事務用品等)
- 自社内部やグループ企業間等の取引
- 交付決定日前または事業期間外に支出した費用
■特例措置
●加点1 小規模事業者加点
<内容>
地域経済の基盤を支える事業者への重点支援として加点を行う。
●加点2 地域内調達・地域連携加点
<内容>
補助対象設備やサービスを坂井市内の企業から直接調達する場合、または坂井市内の事業者との連携による取り組みを行う場合に加点を行う。
●加点3 経営力向上計画・先端設備導入計画加点
<内容>
中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」または「先端設備導入計画」の認定を受ける事業者に加点を行う。
対象者の詳細
基本的な補助対象者
本補助金の交付対象となる事業者は、坂井市内に主たる事業所を有し、以下の要件をすべて満たす「中小企業者」および「小規模企業者」に限ります。
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所在地の要件
坂井市内に主たる事業所を有していること、みなし大企業に該当しないこと -
事業実績の要件
申請時点で坂井市内で事業を営んでいること、創業(開業届の開業日または登記日)から1年以上の事業実績を有すること -
伴走支援の受諾
坂井市商工会の伴走支援を受け、一体となって事業計画を作成すること -
納税状況
市税の滞納がないこと
補助対象事業の要件(必須)
上記の基本要件に加え、補助対象となる事業には以下のすべての条件を満たす必要があります。
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従業員の継続雇用
雇用保険被保険者として、従業員を1人以上継続して雇用していること -
付加価値額の増加
補助事業終了後3年間において、付加価値額を基準年度比で年率3.0%以上増加させる計画を策定すること -
平均給与支給額の増加
令和8年4月1日から補助事業期間終了までの任意の連続する2ヵ月間において、各月の従業員一人当たり平均給与支給額を前年同月比1.5%以上増加させること -
設備設置場所
坂井市内において自ら使用する事業所等に、当該設備等を設置すること
審査における加点対象
以下の項目に該当する事業者は、採択審査において加点評価が行われる可能性があります。
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小規模事業者加点
中小企業基本法に基づく従業員数基準による小規模事業者からの申請 -
地域内調達・地域連携加点
坂井市内に本社を置く中小企業から直接調達する場合、坂井市内の事業者との連携による取り組みを行う場合 -
計画認定加点
「経営力向上計画」または「先端設備導入計画」の認定を新たに受ける事業者
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、補助金の対象から除外されます。
- みなし大企業(大企業が株式の1/2または2/3以上を所有、もしくは大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める場合)
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有する法人・個人
- 市税の滞納がある事業者
※従業員の定義には雇用保険被保険者のみが含まれ、会社役員(兼務役員除く)、事業主本人、同居の親族、休職者は除外されます。
※申請を検討される際は、必ず公募要領を確認し、坂井市商工会へ早めにご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.shoko-sakaicity.or.jp/unclassified/post-5199/
- 坂井市商工会 公式サイト
- https://www.shoko-sakaicity.or.jp
- お知らせ・活動報告
- https://www.shoko-sakaicity.or.jp/news/
- 商工会(お知らせカテゴリ)
- https://www.shoko-sakaicity.or.jp/news/shokokai-news/
電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、申請書類は坂井市商工会へ直接提出する必要があります。詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。