終了済 掲載日:2026/04/14

令和8年度 横浜市中小企業新技術・新製品開発促進助成金

上限金額
1,000万円
申請期限
2026年05月29日
神奈川県|横浜市 神奈川県横浜市 公募開始:2026/04/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

横浜市内の中小企業者等に対して、新製品・新技術の研究開発にかかる経費の一部を助成することで、横浜経済の活性化と産業の高度化を図ります。特にサーキュラーエコノミーに貢献する取り組みを重点的に推進し、持続可能な都市の実現を目指します。令和8年4月から3年以内に販売開始が見込める応用研究や試作開発を対象に、最大1,000万円を補助し、市内企業の技術革新を強力に支援します。

申請スケジュール

事前相談から助成金の交付に至るまで、約1年を要する長期的なプロセスとなります。申請には事前相談が必須であり、専用のウェブフォームを通じた電子申請が推奨されています。各ステップの期限を厳守し、計画的に進めてください。
事前相談
  • 公募開始:2026年04月15日

交付申請書を提出する前に、必ず予約制の事前相談を受ける必要があります。相談を受けていない場合は申請ができません。

  • 予約方法:専用ウェブフォームから予約。急な変更は電話連絡。
  • 必要書類:研究・開発内容がわかる資料、会社概要。
  • 会場:横浜市役所31階 経済局ものづくり支援課。
交付申請書の提出
  • 申請締切:2026年06月04日 17:00

事前相談完了後、申請書類一式を提出します。

  • 提出方法:専用ウェブフォームまたは郵送。
  • 留意事項:期限までに全書類が揃っていない場合は受理されません。余裕を持って提出してください。
ヒアリング調査の実施
2026年7月上旬〜7月下旬

調査員による個別面談形式のヒアリングが行われます。事業計画について詳細に説明できる方が対応してください。日時は申請受理後に通知されます。

審査会の実施
2026年9月上旬〜中旬

審査基準に基づき、外部有識者等による総合的な審査が行われます。

  • 加点項目:脱炭素化、横浜知財みらい企業、サーキュラーエコノミーに資する事業など。
  • 審査は非公開で実施されます。
交付決定通知の受領
  • 交付決定通知:2026年10月中旬

採択された事業者に通知が送付されます。「繰上交付候補者」となった場合は、欠員等が出た際に2027年1月15日までに順次通知されます。

事業計画の完了
  • 完了期限:2027年01月31日

交付決定後、申請した計画通りに研究・開発を完了させる必要があります。期限までに完了しない場合、助成金は支払われません。

実績報告書の提出
  • 報告締切:2027年02月03日 17:00

事業完了および支払終了後、速やかに提出します。事前予約が必要です。

  • 主な書類:実績報告書、収支決算書、成果物の仕様書、領収書・通帳の写し等。
  • 経費の支払いを証明する書類の保管を徹底してください。
完了検査の実施
2027年2月中

提出された書類に基づき、現地調査やヒアリングによる完了検査が行われます。企業の立ち会いが必要です。

交付金額確定通知書の受領
2027年3月中旬〜下旬

実績報告の審査と完了検査の結果に基づき、最終的な助成金額が確定し、通知されます。

交付請求書の提出
2027年3月中旬〜下旬

額の確定通知を受けた後、速やかに交付請求書を作成し提出します。

助成金の受領
2027年3月下旬〜4月中旬

指定した口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

横浜市が市内中小企業者等の新製品・新技術の研究開発にかかる経費の一部を助成することにより、横浜経済の活性化と産業の高度化を図ることを目的とした事業です。特に、サーキュラーエコノミー(循環経済)の取り組みを推進しており、長寿命化や修理しやすい設計、再生材の活用、再資源化など、循環型社会に貢献する新技術・新製品の開発を促進する事業には、助成率の引き上げなどのインセンティブを設けています。

■新製品・新技術開発助成

令和8年4月1日から3年以内に開発品の販売開始が見込める、新技術・新製品開発活動を支援します。

<助成対象となる事業の具体的な内容>
  • 応用研究
  • 新規性の高い改良
  • 試作品の商品化に向けた開発
<事業計画の主な要件>
  • 申請者が主体となって事業計画を実施し、令和8年4月1日から3年以内に開発品の販売が見込めること。
  • 事業計画の主たる研究・開発、機械装置、人員をすべて市内の拠点で実施・勤務させること。
  • 事業計画の開始と完了が助成対象期間内(令和8年4月1日~令和9年1月31日)であること。
  • 技術的な開発要素があること。
  • 研究開発の主要な部分が自社開発であること(企画のみや全委託は不可)。
  • 設備の購入等を主目的とした事業や、営利活動(原材料・商品の仕入れ等)に該当しないこと。
  • 国・県・市等の他の公的制度からの二重受給や重複申請がないこと。
  • 法令遵守、公序良俗に反しないこと、および他者の権利を侵害しないこと。
  • ノウハウ・技術の売却を目的としたものでないこと。
  • 1申請者につき1案件までの申請であること。
<補助対象経費>
  • 原材料・副資材費
  • 機械装置費
  • 外注・委託費
  • 産業財産権経費
  • 調査費
  • クラウド利用費
  • ※消費税等の間接経費は除外されます。

特例措置

●CE サーキュラーエコノミーに係る助成率引上げの特例

サーキュラーエコノミーに資する研究開発と審査会で認められた場合は、助成率が2/3に引き上げられます(通常は1/2または2/3)。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業は、たとえ研究開発活動に該当しても助成対象外となります。

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で規定される医薬品、医薬部外品及びそれに類するもの。
  • 動植物に直接影響を与える技術に関するもの。
  • 生産・量産用の機械装置・金型の導入など、設備投資を主目的としている事業。
  • 事業計画の期間内に、技術的な開発要素がない事業。
  • 申請時において研究開発が概ね終了している事業。
  • 令和9年1月31日までに、申請した事業計画の完了が見込めない事業。
  • 特定顧客向け、または実質的に特定顧客向けで汎用性のない事業。
  • 既製品の模倣に過ぎない事業。
  • 開発した最終成果物(試作品)自体の販売を目的としている事業。
  • 最終成果物の権利および製品・サービスの製造、販売・提供の権利が申請者に帰属しない事業。

補助内容

■新技術・新製品開発支援助成金

<助成対象となる事業内容>
  • 新技術・新製品開発を行うために必要な応用研究、新規性の高い改良、試作品の商品化に向けた開発
  • 原則として令和8年4月1日から3年以内に開発品の販売開始が見込めるもの
<助成対象外となる事業>
  • 医薬品、医薬部外品及びそれに類するもの(医薬品医療機器等法で規定されるもの)
  • 動植物に直接影響を与える技術に関するもの
  • 生産・量産用の機械装置・金型の導入など、設備投資を主目的とする事業
  • 事業計画期間内に技術的な開発要素がない事業や、研究開発が概ね終了している事業
  • 試作品等の製造や開発の全てを他社に委託し、企画のみを行う事業
  • 原材料や商品の仕入れ等、営利活動に該当するもの
  • 特定顧客向けや汎用性のない事業、既製品の模倣に過ぎない事業
  • 開発した最終成果物(試作品)自体の販売を目的とする事業、または最終成果物の権利が申請者に帰属しない事業
<助成対象経費の基本的な考え方と期間>
  • 対象期間:令和8年4月1日~令和9年1月31日(発注、契約、取得、支払いが全て完了すること)
  • 消費税等の間接経費は除外
  • 必要最小限の経費を計上
  • 1件税込100万円以上の経費は、原則として市内事業者2社以上からの見積書が必要
  • 経費の内訳を証する書類(見積書、契約書、納品書、請求書、領収書等)が必須
  • 海外発行書類には日本語訳が必要
<具体的な助成対象経費の種類と詳細>
費目内容助成金算定基礎額の上限・制限
原材料・副資材費開発品の構成部分や直接消費される原料、材料、副資材の購入費単価が税抜100万円を超えるものは、100万円までが限度
機械装置費機械装置や工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用、修繕費助成対象経費総額の50%かつ単価500万円までが限度
外注・委託費事業の実施に必要な外注及び委託に要する経費(調査除く)助成対象経費総額の50%までが限度
産業財産権経費産業財産権の取得等に要する経費200万円までが限度
技術指導導入費事業実施に必要な技術指導の受入れに要する経費全額対象
クラウド利用費自社が保有しないサーバー領域の借用、初期設定、月額利用料等全額対象(期間外分は按分が必要)
直接人件費対象事業の実施に要する直接人件費(役員・個人事業主除く)300万円までが限度
調査費専門機関によるニーズ調査、文献購入費、翻訳費、学会参加費等100万円までが限度
<助成対象外となる経費の具体例>
  • 期間外の取引(契約、取得、支払のいずれかが期間外のもの)
  • 事業に無関係な経費、完了時点で未使用の原材料
  • 帳票不備(証憑書類の不足、宛名・内容の記載がないレシート等)
  • 支払い方法の不適切性(他取引との相殺、通常取引との混同等)
  • 間接的な経費(輸送費、運搬費、旅費、送料、振込手数料、印紙代、通信費、環境整備費等)
  • 特定の購入元・手段(自社製品の購入、中古品、ポイント利用分)
  • 外注の再委託、または外注・委託先の資産となるもの
  • 支払実績が確認できない人件費
  • 嗜好品、食事、懇親会費等の一般的経費
  • グループ内取引、資本関係(役員重複含む)がある企業間取引

対象者の詳細

中小企業者の定義

中小企業者とは、中小企業基本法で規定される企業を指します。
具体的には、業種ごとに資本金の額または出資の総額、および常時使用する従業員の数のいずれかの基準を満たす必要があります。

  • 製造業、建設業、運輸業、その他業種
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下
  • サービス業、情報通信業
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下、※情報通信業には放送業、映像・音声・文字情報制作業、広告制作業などが含まれます
  • 小売業
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下

組合の定義

組合も本助成金の対象となる場合がありますが、以下の要件を満たす必要があります。

  • 中小企業組合
    事業協同組合、企業組合、商工組合、協同組合連合会等、直接または間接の構成員の2分の1以上が、市内に主たる事業所を有する中小企業者であること
  • 技術研究組合
    技術研究組合法に定めるもの、直接または間接の構成員のうち、中小企業者が2分の1を超えるもの

■補助対象外となる事業者(除外要件)

上記の中小企業者や組合の定義に該当する場合でも、以下のいずれかに該当する場合は「大企業」とみなされる、または申請を受け付けられないため、対象外となります。

  • 一つの大企業(中小企業以外の者、地方公共団体含む)に、発行済み株式の総数等の2分の1以上を所有または出資されている場合
  • 複数の大企業に、発行済み株式の総数等の3分の2以上を所有または出資されている場合
  • 役員総数の半数以上を大企業の役員または社員が兼務している場合
  • 組合等において、直接または間接の構成員の2分の1以上が中小企業者でない場合
  • 不正行為により横浜市から助成金の交付等を取り消された日から5年以内である場合
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する法人・個人・団体
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める特定の風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う場合

※ただし、中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合による出資の場合は、大企業として取り扱われません。

これらの詳細な定義と除外要件を全て満たす企業・団体が、本助成金の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/kaihatsu/gijutsu/kaihatsu.html
横浜市公式ウェブサイト
https://www.city.yokohama.lg.jp/index.html
(公財)横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)公式ホームページ
https://www.idec.or.jp/
神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)公式ホームページ
https://www.kistec.jp/
INPIT神奈川県知財総合支援窓口公式ホームページ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kanagawa/
横浜市電子申請・届出システム ポータル
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home
横浜市電子申請・届出システム(特定の申請手続き開始ページ1)
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/ed2c4c4a-45de-4e4f-82c4-f7aa5b230961/start
横浜市電子申請・届出システム(特定の申請手続き開始ページ2)
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/d8d701a0-39c6-400a-a5fb-6f2f40098b49/start
横浜市チャットボット
https://www.shisei-cc.city.yokohama.lg.jp/chat
横浜市脱炭素取組宣言制度ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/datsutansosengen.html
電話リレーサービス ウェブ問い合わせページ
https://denwa-relay-service.jp/web_inquiry/?token=nViDg3mMJq1Rob4GOzsxdtvYChBHNK

中小企業新技術・新製品開発促進助成金の申請期限は令和8年6月4日(木)17:00までです。申請様式等の直接のダウンロードURLは提供されていませんが、助成金の公式ホームページ内の「申請書を提出する」項目から手続きが可能です。

お問合せ窓口

横浜市経済局ものづくり支援課
TEL:045-671-2567
FAX:045-664-4867
Email:ke-sbir@city.yokohama.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分
※祝日や休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
横浜市役所 31階
横浜市経済局ものづくり支援課
一部の窓口によっては開庁時間が異なる場合もございますので、ご来庁の際は事前にご確認いただくことをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。