高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金
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目的
高松市内の伝統的工芸品製造事業者や産地組合等に対して、後継者への技術指導に係る材料費や賃金等の一部を奨励金として交付します。伝統的なものづくりの技術・技法を次世代へ確実に継承することを目的としており、直接指導や雇用を通じた育成を支援することで、地域産業の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 事前登録
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- 登録期限:交付申請日の前日まで
奨励金の交付を希望する方は、正式な申請の前に「事前登録申請書(ワード:35KB)」を提出する必要があります。余裕をもって登録を完了させてください。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
事業の類型により受付期間が異なります。
- 直接技術伝承型、産地組合技術伝承型:
2026年(令和8年)4月1日〜2026年12月25日 - 直接雇用型:
2026年(令和8年)4月17日〜2027年2月26日
申請は高松市産業振興課への窓口持参、郵送、または電子メールで行ってください。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出書類に基づき審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
【重要】原則として、この交付決定通知を受けた後に事業(発注・契約)に着手してください。
- 事業実施
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交付決定後〜各事業の完了期限まで
事業に着手した際は直ちに「事業着手届」を提出してください。実施期間中は、収入・支出を明らかにした帳簿の整備と証拠書類の保存(5年間)が義務付けられます。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了日から20日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。領収書や振込明細書など、支払いを証明する書類の添付が必要です。
- 額の確定・精算払い
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実績報告審査後
実績報告の審査後、奨励金の額が確定し「交付指令書」が通知されます。通知後に請求書を提出することで、通常2週間程度で指定口座へ振り込まれます。振込通知はないため、通帳記帳等で確認してください。
対象となる事業
「高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金制度」は、伝統的なものづくりの技術・技法を次世代へと継承していくために、後継者に対して技術指導を行う事業者に対して奨励金を交付するものです。ただし、技術指導が開始された月から通算して36ヶ月を超える期間は奨励対象となりません。
■1 直接技術伝承型
伝統的ものづくりの技術を継承する事業者自身が、直接後継者に技術指導を行う事業です。
<技術指導を行う事業者>
- 市内に本社を有する法人、または市内に住所を有する個人であること
- 香川県が認定する伝統的工芸品指定製造者である者
- 国または香川県が認定する伝統工芸士、またはその者が従事する法人である者
- 産地組合から推薦を受けた者(伝統的ものづくりの後継者育成および技術・技法の伝承を支援する者として)
<技術指導を受ける後継者の要件>
- 今後、高松市において技術・技法を継承する者として活動を続ける強い意欲があること
- 原則として3ヶ月以上かつ1ヶ月あたり25時間以上、継続して事業に参加できること
- 技術指導を行う事業者(法人の場合は代表者および役員)の3親等以内の親族でないこと
- 技術指導を行う事業者に雇用されていない者であること
<奨励対象経費・奨励金の額>
- 奨励対象経費:技術指導に要した材料費など
- 奨励金の額:5万円に技術指導を行う月数を乗じた額(上限)
■2 産地組合技術伝承型
伝統的ものづくりの産地組合が、組合員と共同して後継者に技術指導を行う事業です。
<技術指導を行う事業者>
- 香川漆器または庵治産地石製品の伝統的ものづくりに関する活動を行っている産地組合であること
<技術指導を受ける後継者の要件>
- 今後、高松市において技術・技法を継承する者として活動を続ける強い意欲があること
- 原則として3ヶ月以上かつ1ヶ月あたり25時間以上、継続して事業に参加できること
- 技術指導を行う産地組合の組合員(法人の場合は代表者および役員)の3親等以内の親族でないこと
- 技術指導を行う産地組合の組合員に雇用されていない者であること
<奨励対象経費・奨励金の額>
- 奨励対象経費:技術指導を実施した組合員に対する謝金(産地組合が実際に支出した額)
- 奨励金の額:5万円に技術指導を行う月数を乗じた額(上限)
■3 直接雇用型
「直接技術伝承型」と同じ事業者要件を満たし、かつ従業員数が5人以下の事業者が、後継者を雇用して技術指導を行う事業です。
<技術指導を行う事業者>
- 「直接技術伝承型」の事業者要件を満たすこと
- 雇用する従業員数が5人以下であること
<技術指導を受ける後継者の要件>
- 今後、高松市において技術・技法を継承する者として活動を続ける強い意欲があること
- 奨励金の交付申請日において、満40歳未満であること(継続申請中を除く)
- 交付申請日以降に、奨励対象者との間で雇用関係があること
- 技術指導を行う事業者(法人の場合は代表者および役員)の3親等以内の親族でないこと
<奨励対象経費・奨励金の額>
- 奨励対象経費:後継者に対して支払う賃金(1ヶ月あたり10万円を超える場合に限る)
- 奨励金の額:10万円に技術指導を行う月数を乗じた額(上限)
▼奨励対象とならないケース
この制度では、以下のいずれかに該当する場合、奨励金の交付対象とはなりません。
- 暴力団等との関係:暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者が関与する場合。
- 不適切な事業者:性風俗関連特殊営業や接客業務受託営業を行う事業者、政党その他の政治団体、宗教上の組織または団体、法人格のない任意団体。
- 行政措置:高松市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置が講じられている者。
- 重複申請:交付申請日の属する年度において、既に同一の事業区分で本奨励金の交付を受けている者(一部例外を除く)。
- 他制度との重複:本要綱とは別の補助金(国・県・市・その他団体)を同一事業に対して受けた、または受ける予定の者。
- 市税滞納:交付申請日において、納期の到来した高松市の市税を滞納している者。
- 市長の判断:その他、市長が奨励金を交付することが適当でないと認めた者。
- 経費に関する不適切事項
- 消費税・地方消費税(原則として対象外)。
- 事業の特定性が不明確な経費。
- 事業期間外(着手日前・完了日後)に発生・支払された経費。
- 証拠資料等で支払金額が確認できない経費。
- 銀行振込以外(クレジットカードや現金)での取引(原則)。
補助内容
■補助金の基本的な考え方・対象経費・期間等
<補助対象となる経費の4条件>
- 事業遂行との明確な関連性:補助事業の遂行に必要であることが明確に特定できる経費であること
- 補助事業期間内での発生と支払完了:事業着手日から事業完了日までに発生し、支払いが完了していること
- 支払金額の確認可能性:証拠資料(契約書、納品書、請求書等)によって金額が確認できること
- 補助対象者による契約と支払い:交付決定を受けた本人が契約を締結し、支払いを行っていること
<消費税および地方消費税の取り扱い>
- 原則として補助対象外(税抜金額で算出)
- 原則的な計算:税込価格に100/110を乗じ、1円未満端数切り上げ
- 例外的な計算:切り上げにより元の税込価格を超える場合は1円未満端数切り捨て
<補助事業期間の定義>
- 事業着手日:補助事業を開始(発注・契約)した日。原則として交付決定後であること
- 事業完了日:補助事業が終了した日(納品日または支払日)。制度ごとの期限内であること
<経費の支払方法(原則:銀行振込)>
- 証拠書類:銀行振込明細書、振込金受取書、通帳の写し等が必要
- 振込手数料:補助対象経費には含まれない
- 現金・クレジットカード:原則として認められない(個別の定めがある場合を除く)
- 振込名義:必ず補助事業者名義の口座から振り込むこと
<補助金の交付プロセス>
- 1. 補助事業完了後に実績報告書を提出
- 2. 市による審査・補助金額の確定
- 3. 補助金確定通知書の送付
- 4. 補助事業者による請求書の提出
- 5. 請求書提出から約2週間程度で口座振込
<その他の義務・注意事項>
- 帳簿・証拠書類の保存:補助事業完了年度の終了後5年間保存
- 取得財産の管理:単価50万円以上の財産等は、耐用年数経過まで市長の承認なく処分不可
- 変更の事前報告:内容・経費・スケジュール変更時は事前に高松市産業振興課へ報告
対象者の詳細
奨励対象者(技術指導を行う事業者・産地組合)
高松市の伝統的ものづくりを担う人材の確保と育成を図ることを目的とし、後継者育成に強い意欲を持ち、実践的な技術指導と総合的な支援を行える事業者や産地組合が対象です。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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1 事業者としての条件
市内に本社を有する法人、または市内に住所を有する個人であること、香川県が認定する伝統的工芸品の指定製造者であること、国または香川県が認定する伝統工芸士、またはその伝統工芸士が従事する法人(市内に本社、個人の場合は住所があること)であること、伝統的ものづくりの後継者育成および技術・技法の伝承を支援する者として、産地組合から推薦を受けていること -
2 産地組合としての条件
香川漆器または庵治産地石製品のいずれかの伝統的ものづくりに関する活動を行っていること
技術指導を受ける者(後継者候補)
将来的に高松市で伝統的ものづくりの技術・技法を継承していく意欲のある個人が対象となります。技術指導の形態によって、満たすべき要件が異なります。
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1 直接技術伝承型、産地組合技術伝承型の場合の要件
今後、高松市において伝統的ものづくりに係る技術・技法を継承する者として、活動を続ける強い意欲を有していること、奨励対象事業に原則として3ヶ月以上、かつ1ヶ月当たり25時間以上、継続して参加できること、奨励対象者(法人の場合は代表者及びその役員)の3親等以内の親族ではないこと、奨励対象者に雇用されていない者であること(産地組合技術伝承型の場合は、技術指導を行う産地組合の組合員に雇用されていない者であること) -
2 直接雇用型の場合の要件
今後、高松市において伝統的ものづくりに係る技術・技法を継承する者として、活動を続ける強い意欲を有していること、奨励金の交付申請日において、満40歳未満であること(通算36ヶ月間の継続申請中に40歳を超える場合はこの限りではない)、交付申請日以降に、奨励対象者(指導を行う事業者)との間で雇用関係があること、奨励対象者(法人の場合は代表者及びその役員)の3親等以内の親族ではないこと
■補助対象外となる事業者・個人
以下のいずれかに該当する場合は、上記の条件を満たしていても奨励金の交付対象とはなりません。
- 同一年度において、既に本奨励金と同一の事業区分で交付を受けている者
- 同一の事業に対して、国、県、その他団体等から別の補助金の交付を受けた、または受ける予定の者
- 高松市の市税を滞納している者
- 暴力団、暴力団員、またはこれらの者と密接な関係を有する者
- 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う事業者
- 政党その他の政治団体、宗教上の組織または団体
- 法人格のない任意団体
- 高松市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置が講じられている者
- その他、市長が奨励金を交付することが適当でないと認めた者
※「技術指導を受ける者」についても、暴力団関係者や市長が不適当と認めた者は対象外となります。
※本奨励金は「技術指導を行う側」と「技術指導を受ける側」それぞれに詳細な要件があります。その他詳細は高松市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/jigyosha/sangyou/shoukougyou/tokusan/syouko_up20240729143.html
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公式サイトのトップページURLおよび電子申請システムのURLに関する具体的な情報は見つかりませんでした。各種申請様式や要綱は高松市のウェブサイトよりダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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