公募中 掲載日:2026/04/14

令和8年度 姫路市創業者応援補助金(店舗内装工事・広告宣伝費支援)

上限金額
30万円
申請期限
2027年03月31日
兵庫県|姫路市 兵庫県姫路市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

姫路市内で新たに創業する方や創業後2年以内の方を対象に、店舗の内装設備工事費や広告宣伝費の一部を補助します。本事業は、市内での創業を促進することで、地域経済の活性化と新たな雇用機会の創出を図ることを目的としています。店舗設置支援と広告宣伝支援の2つの枠組みを通じて、創業期の円滑な事業立ち上げと運営を強力に後押しします。

申請スケジュール

姫路市創業者応援補助金は、必ず事業着手前に申請を行う必要があります。また、申請にあたっては「特定創業支援事業証明書」の取得や、商工会議所への事前相談が必須となる場合があります。余裕を持ったスケジュール管理を推奨します。
事前準備・相談
随時(申請前)

補助金の申請に先立ち、以下の準備が必要です。

  • 特定創業支援事業証明書の取得:姫路商工会議所等の創業セミナー受講が必要です。
  • 商工会議所等への相談:店舗等設置支援事業の場合は、推薦書の添付が必要なため事前に相談してください。
  • 必要書類の準備:事業計画書、見積書、市税の滞納がないことの証明書などを揃えます。
補助金の申請
事業着手前まで

準備が整い次第、姫路市産業振興課へ申請書類を提出します。

※注意:必ず補助対象事業の着手前に申請してください。事業着手後の申請は原則認められません。

審査
申請後随時

姫路市による書類審査が行われます。必要に応じてヒアリングや現地調査が実施される場合があります。

交付決定
審査完了後

審査の結果、「補助金等交付可否決定書」が送付されます。交付決定通知を受けた後、事業を開始する前に「補助事業着手届」を提出してください。

事業実施
  • 事業完了期限:2027年03月31日

交付決定後、実際の事業(内装工事や広告宣伝)を実施します。2027年(令和9年)3月31日までに全ての支払いを完了させる必要があります。

実績報告
事業完了後10日以内

事業が完了したら、直ちに「補助事業完了届」を、また10日以内に「補助事業実績報告書」を提出します。領収書の写しや工事箇所の写真などの添付が必要です。

補助金の請求・支払
実績報告の承認後

実績報告が承認された後、「補助金等交付請求書」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

実施状況等報告
交付決定から2年間

補助金の交付決定を受けた日以後、2年間にわたり事業の実施状況を報告する義務があります。

対象となる事業

姫路市が提供する「令和8年度 姫路市創業者応援補助金」の対象となる事業は、主に以下の二種類に分類されます。この補助金は、姫路市における創業を促進し、地域経済の活性化と新たな雇用機会の創出を図ることを目的としています。

■1 店舗等設置支援事業(内装設備工事費の支援)

この事業は、姫路市内で新たに店舗や事務所を設置(開店)する際に発生する内装設備工事費の一部を補助するものです。

<事業内容>
  • 姫路市中心市街地の商店街を除いたエリアにおいて、本市の都市計画や建築基準等に違反していない新たな店舗等を設置する事業
<補助対象となる経費>
  • 解体工事
  • 木工事
  • 大工工事
  • 家具工事
  • 内装仕上工事
  • 電気・ガス・給排水・空調に関する設備工事
  • 原則として市内に本店または主たる事業所を有する事業者が請け負う内装設備工事費
<補助限度額>
  • 30万円以内
<対象者条件(抜粋)>
  • 申請年度内(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)に姫路市内で新たに創業し、店舗または事務所を設置(開店)する方
  • 姫路商工会議所または姫路市商工会の推薦(事業計画の確認が必要)を受けた方
<共通の補助条件>
  • 補助対象期間:交付決定の日から令和9年3月31日まで
  • 補助率:補助対象経費の2分の1

■2 広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)

この事業は、自社の製品やサービスに関する広告宣伝活動にかかる費用の一部を補助するものです。

<事業内容>
  • 市内に所在する店舗等に関する広告宣伝を行う事業
<補助対象となる経費>
  • チラシ・ポスターの作成・配布
  • ショップカードの作成
  • 新聞・雑誌への広告掲載
  • 展示会出展時の紙面媒体上での広告宣伝
  • 新聞への広告折込等の紙面媒体上での広告宣伝
  • ホームページの新規作成(ただし、ホームページ作成ソフト等の購入費や通信費は除く)
  • SNSの運用代行(ただし、通信費は除く)
  • Web上・SNS上での広告宣伝(ただし、通信費は除く)
<補助限度額>
  • 15万円以内
<対象者条件(抜粋)>
  • 市内で新たに創業する方、または創業した日(個人事業主は開業届、法人は法人設立日)以後2年以内の方

▼補助対象外となる事業

以下のような事業や経費は、両事業を通じて補助対象外となります。

  • 所有・賃貸に関する条件を満たさないもの
    • 新たな店舗等の所有者または賃借人が補助対象者名義でない場合
    • 賃貸物件の場合に店舗等としての利用が可能な賃貸借契約が締結されていない場合
    • 自宅兼店舗で自宅と店舗等の区画が明確に区分されていない場合
  • 事業形態に関する制限に該当する事業
    • 仮設や臨時の店舗等(例:トレーラーハウス)
    • 市内移転
    • 特定連鎖化事業(フランチャイズ事業)への加盟
    • 販売代理店としての開店
    • 他の既存事業の承継、または既に自身が行っていた事業の形態変更
  • 内容に関する制限に該当する事業
    • 政治的活動や宗教的活動を目的とする事業
    • 公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業(例:風俗営業に該当する業種など)
    • 公序良俗に反する事業、その他補助金の交付目的に沿わない事業
  • 補助対象外となる経費
    • 備品購入費
    • 市外の業者に対して支払われた経費(特段の事情がある場合を除く)
    • ホームページ作成ソフト等の購入費や通信費
    • 消費税および地方消費税
    • 国や県などから交付される他の補助金(他補助金の額を控除せずに申請されたもの)

補助内容

■A 店舗等設置支援事業(内装設備工事費の支援)

<補助対象経費>
  • 解体工事
  • 木工事
  • 大工工事
  • 家具工事
  • 内装仕上工事
  • 電気・ガス・給排水・空調に関する設備工事
<注意点>
  • 備品購入費は補助対象外
  • 原則として市内に本店または主たる事業所を有する事業者が請け負う工事が対象
  • 新たな店舗等の所有者または賃借人は補助対象者名義であること
  • 賃貸物件の場合は店舗等としての利用が可能な賃貸借契約を締結していること
  • 自宅兼店舗等の場合は自宅と店舗等の区画が明確に区分されていること
<補助限度額>

30万円以内

<補助率>

補助対象経費の2分の1

■B 広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)

<補助対象経費>
  • チラシ・ポスターの作成・配布費用
  • ショップカードの作成費用
  • 新聞・雑誌への広告掲載費用
  • 展示会出展時の紙面媒体上での広告宣伝費用
  • 新聞への広告折込等の紙面媒体上での広告宣伝費用
  • ホームページの新規作成費用(ホームページ作成ソフト等の購入費、通信費を除く)
  • SNSの運用代行費用(通信費を除く)
  • Web上・SNS上での広告宣伝費用(通信費を除く)
<補助限度額>

15万円以内

<補助率>

補助対象経費の2分の1

■共通 共通の補助条件・対象外事項

<補助対象期間>

交付決定の日から令和9年3月31日まで

<補助対象外となる事業例>
  • 仮設や臨時の店舗等(例:トレーラーハウス)
  • 市内移転
  • 特定連鎖化事業(フランチャイズ事業)に加盟して行われる事業
  • 販売代理店として開店する事業
  • 他の者が行っていた既存事業を承継して行う事業
  • 既に自身が行っていた事業の形態を変えて行う事業
  • 政治的活動や宗教的活動を目的とする事業
  • 風俗営業に該当する業種など社会通念上不適切と判断される事業
  • 公序良俗に反する事業

対象者の詳細

補助対象者の基本要件

姫路市における創業を促進し、地域経済の活性化や新たな雇用機会の創出を図ることを目的としています。
補助金を申請するには、以下の基本的な要件をすべて満たす必要があります。

  • 特定創業支援事業証明書の取得
    姫路商工会議所または姫路市商工会が開催する「創業セミナー」を受講し、証明書が交付されていること
  • 居住地・本店所在地要件
    個人事業主:補助対象事業完了までに、姫路市内に居住し住民票を置いていること、法人:補助対象事業完了までに、姫路市内を本店所在地とした法人登記が行われていること
  • 事業拡大と新規雇用の意欲
    創業日以後、事業の拡大および新たな雇用を生み出すことを目指して事業を行うこと(従事者計画にて提示)

事業ごとの補助対象者の条件区分

補助金には2つの事業種別があり、それぞれで対象条件が異なります。

  • 店舗等設置支援 店舗等設置支援事業(内装設備工事費)
    令和8年4月1日から令和9年3月31日までに姫路市内で新たに創業・開店する方、姫路商工会議所または姫路市商工会の推薦を受けること
  • 広告宣伝支援 広告宣伝支援事業(広告宣伝費)
    姫路市内で新たに創業される方、または創業した日以後2年以内の方

申請時に求められる詳細情報

申請書類には、以下の対象者情報を正確に記載する必要があります。

  • 事業者情報および代表者情報
    事業者名・所在地・創業日・起業形態・資本金・主たる業種、代表者の氏名・生年月日・現住所・職歴・必要な資格や届出
  • 従事者計画
    開業1〜3年目の従事者計画(経営者、役員、従業員、パート・アルバイト等の人数内訳)

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 市税の滞納がある場合
  • 暴力団員または反社会的勢力と密接な関係を有する方
  • 過去に本補助金の交付を受けたことがある場合(1回限り)
  • 姫路市中心市街地の区域内の商店街での店舗等設置事業(店舗等設置支援事業のみ対象外)
  • フランチャイズ事業(特定連鎖化事業)や販売代理店としての開店
  • 既存事業の承継や、自己の事業形態を変更して行う事業
  • 政治的・宗教的活動を目的とする事業
  • 風俗営業や公序良俗に反する事業

※店舗等設置支援事業と広告宣伝支援事業の両方の交付を希望する場合は、1回にまとめて申請する必要があります。

※その他、補助金の交付目的に沿わないと判断される事業は対象外となる場合があります。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000030459.html
姫路市役所 公式ホームページ
https://www.city.himeji.lg.jp/
姫路市商工会議所(姫路市創業ステーション)
https://www.himeji-cci.or.jp/himeji-sougyou/
姫路市商工会
https://himeji-shoko.jp/about/
よくあるご質問(FAQ)ページ
https://www.city.himeji.lg.jp/faq/index.php
姫路市 AIチャットボット
https://webapp-jichitai-cdn.azureedge.net/himejicityfull/index.html

姫路市創業者応援補助金の申請は、指定のWord様式をダウンロードして記入し、窓口へ持参または郵送で提出する必要があります。jGrants等の電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

姫路市役所 観光経済局 商工労働部 産業振興課 新産業創出担当
TEL:079-221-2158
FAX:079-221-2508
Email:sankou@city.himeji.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から翌年1月3日
受付窓口
姫路市役所 本庁舎 9階
産業振興課 新産業創出担当所在地:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
補助金制度の内容、申請方法、必要書類(様式第1号~第5号など)、審査状況、交付決定後の手続き(事業着手届、実績報告書、補助金請求など)、そして事業完了後の実施状況報告など、補助金事業全般に関する質問に対応しています。
姫路商工会議所(姫路市創業ステーション)
TEL:079-223-6557
店舗等設置支援事業に関する事前相談窓口。相談対象地域:旧姫路市内に店舗などを設置(開店)される場合。補助対象事業計画書の作成や推薦書の添付が必要な場合に相談が必要。
姫路市商工会
TEL:079-336-1368
店舗等設置支援事業に関する事前相談窓口。相談対象地域:旧家島町、旧夢前町、旧香寺町、旧安富町に店舗などを設置(開店)される場合。補助対象事業計画書の作成や推薦書の添付が必要な場合に相談が必要。
姫路市役所
TEL:079-221-2111(庁内番号案内)
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から翌年1月3日
受付窓口
姫路市役所
所在地:〒670-8501 兵庫県姫路市安田四丁目1番地
特定の事業に関するお問い合わせではなく、姫路市役所全体に関する一般的なお問い合わせや、担当課が不明な場合に利用可能な代表窓口。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。