公募中 掲載日:2026/04/14

宇部市若者起業家チャレンジ補助金(令和8年度)

上限金額
150万円
申請期限
2026年09月30日
山口県|宇部市 山口県宇部市 公募開始:2026/04/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

宇部市で起業を目指す18歳以上40歳未満の若者を対象に、成長産業分野での事業化に向けたビジネスモデルの検証や実証事業に必要な経費を補助します。最大150万円(補助率9/10)を支援することで、若者の起業への挑戦を後押しし、地域への定着や将来を担うビジネス人材の育成、さらには地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は予算額に達し次第、募集を終了する場合があります。申請は一事業者につき1回限りです。
原則としてメールでの申請を受け付けていますが、原本提出が必要な書類は持参または郵送も可能です。詳細はうべ産業共創イノベーションセンター 志へご確認ください。
公募期間
  • 公募開始:2026年04月13日
  • 申請締切:2026年09月30日

4月を除く毎月末日が締め切りとなります(末日が休日の場合はその直前の平日)。

  • 提出方法:原則メール(原本が必要な場合は持参・郵送)
  • 提出先:うべ産業共創イノベーションセンター 志
審査・交付決定
申請書受付後、毎月実施

「宇部市若者起業家チャレンジ補助金選考審査会」にて書面審査を行います。

  • 審査基準:新規性・先進性、市場性・成長性、波及効果、地域社会への貢献、資金計画等
  • 審査後、速やかに交付または不交付の決定を通知します。
(希望者のみ)概算払
交付決定後、随時

先行資金が必要な場合は、交付決定額の範囲内で概算払を受けることが可能です。「概算払請求書」を提出してください。

事業実施
  • 事業完了期限:2027年02月28日

原則として2027年2月末日までに補助事業を完了させる必要があります。内容変更や中止の場合は事前に書面での承認が必要です。

実績報告書の提出
事業完了後30日以内

事業完了日から30日以内、または2027年2月28日のいずれか早い日までに「実績報告書等」を提出してください。

額の確定通知
2027年3月上旬〜中旬

提出された報告書を審査し、適正と認められた場合に補助金の確定額を通知します。

補助金の支払い
2027年3月中旬〜下旬

確定通知を受けた後、「交付請求書」を提出してください。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

対象となる事業は「宇部市若者起業家チャレンジ補助金」です。この補助金は、宇部市が若者の起業を促進し、地域への定着や地域産業の活性化を目指すための重要な支援策として位置づけられています。
以下に、その詳細を説明します。
1. 補助金の目的
この補助金の最も重要な目的は、若者(学生等を含む)が宇部市で起業に挑戦しやすい環境を整備し、将来を担うビジネス人材を育成することにあります。具体的には、「うべ産業共創イノベーションセンター 志」(愛称:うべスタートアップ)が提供する起業コミュニティで育まれたアイデアや研究シーズを、実際に事業化する際のビジネスモデルの検証、およびそれに必要な資金の一部を支援します。これにより、若者の地元定着と地域経済の活性化を図ることを目指しています。
2. 補助金の交付対象者
この補助金の交付対象となるのは、以下のすべての要件を満たす個人です。
・拠点コミュニティへの登録: 「うべスタートアップ」を拠点とする起業コミュニティに登録している必要があります。
・年齢制限: 交付申請日の属する年度の4月1日時点で、年齢が18歳以上40歳未満であること。
・事業経験の有無: 交付申請時点において、すでに事業を営んでいないこと。
・事業所設置の意思: 起業に関する取り組みにおいて、起業時に事業所等を宇部市内に置く意思があること。
・活動内容の制限: 宗教活動や政治活動を主な目的とする者ではないこと。
・反社会的勢力との関係: 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律に規定される暴力団及び暴力団員、またはそれらの利益となる活動を行う者ではないこと。
・市税の納税状況: 宇部市が賦課徴収する市税について滞納がないこと。
3. 補助対象事業の内容
補助金の対象となる事業は、以下の特徴を持っています。
・対象分野: 「成長産業分野」における起業、または起業に向けた実証事業に関する取り組みです。具体的には、「医療・健康関連」、「環境・エネルギー関連」のほか、将来的な発展が期待される「宇宙産業」、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」、「バイオ」などの次世代技術に関連する産業が挙げられます。
・実施期間: 交付決定日以降に着手し、令和9年2月末日までに完了する事業が対象です。
・他の補助金との併用不可: 国(独立行政法人を含む)、県、その他の公的機関からすでに補助金や助成金の交付を受けている事業は、この補助金の対象外となります。
4. 補助率および補助上限額
この補助金の支援内容は以下の通りです。
・補助率: 補助対象経費の9/10以内
・補助上限額: 150万円
・なお、算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てられます。
5. 補助対象経費の詳細
補助対象経費は、補助事業を行うために必要と認められるもので、交付決定日以降に着手・契約し、かつ補助金申請日の属する年度の2月末日までに納品、検収、支払いが完了しているものが対象です。月額払いが発生する経費については、交付決定日の翌月から事業完了の属する月までの期間が対象となります。
主な費目と具体例、そして対象とならない経費の例は以下の通りです。
(1) 設備費
・設備導入費: 設備・機器等の導入設置やリース等にかかる費用(据付・保守経費を含む)。
・*対象とならない経費の例*: 建物等の不動産の購入費。
・構築物の設置・改修費: 構築物の設置や改修等にかかる費用。
・*対象とならない経費の例*: 土地等の不動産の購入費。
・備品購入費: 備品等の購入、リース等にかかる費用。
・*対象とならない経費の例*: 補助事業完了後に補助事業以外の目的で使用可能なもの(事務処理用パソコン、スマートフォン、タブレット端末、プリンタ、デジタル複合機、デスク、収納家具等)や、自動車等車両の購入費、修理費、車検費用。
(2) 事業費
・謝金: 外部専門家等からの指導助言等に対する謝金。
・旅費: 事業を実施するために必要な交通費や宿泊料(バス運賃、鉄道賃、航空運賃、宿泊料等)。経済的な経路および方法による実費で計算され、出張報告により必要性を明確にすることが求められます。
・*対象とならない経費の例*: 日当、飲食代、ガソリン代、駐車場代、レンタカー代、高速道路通行料、グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分、展示会・視察・セミナー等参加のための旅費。
・通信運搬費: 事業に必要な通信費、運搬経費等(インターネット料金、プロバイダ料金、固定電話・携帯電話の通話料や通信料、運搬料、宅配・郵送料金等)。
・原材料費: 試作品製作に要する主要原材料、副資材の購入費用や、分析等を行うための材料、試薬品等の購入費用。
・*対象とならない経費の例*: 販売用製品を製作するための材料費。
・使用料及び賃借料: 会場等の借料、店舗・事務所等の家賃、駐車場代(賃借料・共益費や借入に伴う仲介手数料、新たに借用する機械装置等のリース料またはレンタル料)。借用期間が補助対象期間を超える場合は、補助対象期間分に相当する額が対象となります。
・*対象とならない経費の例*: 店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等、住居兼店舗・事務所のうち住居専用部分に係る賃借料、火災保険料、地震保険料、申請者本人または三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗・事務所等の借入費。
・委託費・外注費: 事業の一部を外部に委託する経費や、事業に必要となる加工等を外注する経費(工具、器具、備品およびアプリケーションの設計や製造、試作品やホームページの製作、マーケティング調査等)。外注または委託する業務は、補助事業者自身が実行することが困難な業務である必要があり、委託契約の締結が必須です。
・*対象とならない経費の例*: 販売用製品(有償で貸与するものを含む)の製造および開発の外注または委託に係る費用。
・光熱水費: 事業に係る電気・ガス・水道代等。
・販売促進費: 宣伝、広告に係る経費(パンフレット印刷費、展示会出展費用、宣伝に必要な外部人材の費用、ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費)。
・*対象とならない経費の例*: 切手の購入を目的とする費用、名刺作成費。
・消耗品費: 事業を実施するために必要なもので、備品に属さないものの購入費用(各種事務用紙、封筒、ボールペンなどの文具類、プリンターインク、印刷用紙、事業に必要な書籍等)。
・特許出願等経費: 日本国特許庁および外国特許庁への特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願および商標登録出願にかかる弁理士費用。
・その他: 上記に係る経費以外で特に必要と認められる経費。
(3) 共通の補助対象外経費
上記の例の他にも、以下の費用は補助の対象外となります。
・公租公課(消費税および地方消費税等)。
・税務申告、決算書作成等のための税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用。
・補助金事業計画等の書類作成および送付にかかる費用。
・中古市場における価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費。
・飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用。
・鑑賞、ペット、一時的な展示等を目的とした動植物の購入にかかる経費。
・公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。
・根拠書類(見積書、請求書、領収書等)によって、金額、支払いの有無、日付等が確認できない経費。
・クレジットカード支払いにおいて、過去に貯めたポイントを使用して支払った場合のポイント利用分。
6. 募集受付期間と申請の仕組み
令和8年度の募集受付期間は、令和8年4月13日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)までです。
・審査の仕組み: 募集期間中、4月を除く毎月末日(ただし、末日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその直前の平日)を締め切りとし、締め切りごとに申請内容の審査が行われます。
・各回申請締め切り日:
・第1回(5月):令和8年5月29日(金曜日)
・第2回(6月):令和8年6月30日(火曜日)
・第3回(7月):令和8年7月31日(金曜日)
・第4回(8月):令和8年8月31日(月曜日)
・第5回(9月):令和8年9月30日(水曜日)
・注意事項: 各回ごとに審査・採択が行われますが、予算額に達し次第、募集が終了する場合があります。申請は一事業者につき1回限りであり、既に採択を受けた事業者は同年度内において2回目以降の申請はできません。また、不採択となった事業者が内容を変更して同年度内の他回に再度申請を行うことも認められません。申請書類に不備がある場合は、審査が翌月以降に延期となるか、申請が不受理となる可能性があるので注意が必要です。
申請を検討している場合は、まずは「うべ産業共創イノベーションセンター 志」へ相談することが推奨されています。

▼補助対象外となる事業

宇部市若者起業家チャレンジ補助金において、補助対象外となる事業や経費は多岐にわたります。この補助金は、若者の起業や地元定着、地域産業活性化を目的としており、ビジネスモデルの検証や事業に必要な資金の一部を支援するものです。そのため、補助対象となるのは「補助対象事業を行うために必要な経費」であり、かついくつかの厳格な条件を満たすものに限られます。
以下に、補助対象外となる主な事業や経費について、費目別および共通の項目に分けて詳しくご説明します。
1. 補助対象とならない期間・条件に該当する経費
まず、補助対象となる期間や基本的な条件を満たさない経費は全て対象外となります。
・交付決定日以前の経費: 補助金の交付決定日よりも前に着手・契約・発注された経費は対象外です。補助対象となるのは、交付決定日以降に着手・契約し、補助金申請日の属する年度の2月末日までに納品、検収、支払いが完了しているものに限られます。
・事業実施期間外の経費: 事業実施期間は、交付決定日から令和9年2月末日までと定められています。この期間外に発生した経費は対象となりません。
・書類不備の経費: 見積書、請求書、領収書などの根拠書類によって金額、支払の有無、日付等が確認できない経費は、補助金の対象外です。
・ポイント利用分: クレジットカード支払いなどで、過去に貯めたポイントを使用して支払った場合、そのポイント利用分は対象外となります。
2. 各費目において補助対象とならない経費
補助対象経費は設備費と事業費に大別されますが、それぞれの費目小区分において、以下のような具体的な経費が対象外とされています。
2.1. 設備費
・設備導入費:
・建物等の不動産の購入費
・構築物の設置・改修費:
・土地等の不動産の購入費
・備品購入費:
・補助事業完了後に補助事業以外の目的で使用可能なもの:これは特に重要な項目です。例えば、事務処理用のパソコン関連機器(パソコン本体、スマートフォン、タブレット端末、プリンタ、デジタル複合機など)、デスク、収納家具などは、補助事業以外の一般的な用途にも転用可能であるため、原則として補助対象外となります。
・自動車等車両の購入費、修理費、車検費用
2.2. 事業費
・旅費:
・日当、飲食代
・ガソリン代、駐車場代、レンタカー代、高速道路通行料
・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分
・展示会・視察・セミナー等への単なる参加を目的とした旅費(事業計画における必要性が明確に説明され、経済的な経路・方法である実費計算でない場合)
・原材料費:
・販売用製品を製作するための材料費(試作品製作に要する原材料とは区別されます)
・使用料及び賃借料:
・店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等
・住居兼店舗・事務所の場合、そのうち住居専用部分に係る賃借料
・火災保険料、地震保険料
・申請者本人または三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗・事務所等の借入費
・委託費・外注費:
・販売用製品(有償で貸与するものを含む)の製造及び開発の外注または委託に係る費用
・補助事業者自らが実行することが困難な業務でないもの
・委託契約書または請書が締結されていない場合
・販売促進費:
・切手の購入を目的とする費用
・名刺作成費
3. 補助対象外となる共通の経費
上記以外にも、以下のような性質の経費は、費目の種類にかかわらず補助対象外となります。
・公租公課:消費税及び地方消費税、その他税金。
・士業への報酬(一部):税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用、および訴訟等のための弁護士費用。
・申請に係る費用:補助金事業計画等の書類作成および送付に係る費用。
・中古品の購入費:中古市場における価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費。
・不適切な用途の費用:
・飲食、奢侈(ぜいたく)、娯楽、接待等の費用。
・鑑賞、ペット、一時的な展示等を目的とした動植物の購入に係る経費。
・公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。
4. 補助対象とならない事業自体
経費の個別の判断以前に、事業そのものが補助金の対象外となるケースもあります。
・他制度との重複: 国(独立行政法人を含む)・県その他の公的機関から他の補助金や助成金等の交付を受ける事業は対象外です。また、他の事業により費用が負担軽減されるなど、実質的に支援の対象となる経費も同様に補助対象外となります。
・政治・宗教活動: 宗教活動または政治活動を主たる目的とする事業は対象外です。
・反社会的勢力との関係: 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団または暴力団員、若しくはそれらと密接な関係のある者が行う事業は対象外です。
・交付対象者要件の不適合: 補助金の交付対象者として定められている「うべスタートアップの起業コミュニティ登録」「年齢(18歳以上40歳未満)」「事業を営んでいない」「起業時に事業所等を市内に置く意思がある」「市税の滞納がない」などの要件に一つでも該当しない場合、補助対象事業として認められません。
これらの詳細な条件は、補助金の公正かつ適切な運用を確保し、目的である若者の起業支援に最も資する事業に限定するために設けられています。申請を検討される際は、これらの対象外となる条件を十分に確認し、不明な点があれば「うべ産業共創イノベーションセンター 志」まで事前にご相談いただくことを強くお勧めします。

補助内容

■宇部市若者起業家チャレンジ補助金

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の9/10以内
  • 補助上限額:150万円(千円未満の端数は切り捨て)
<補助対象経費(設備費)>
  • 設備導入費:設備・機器等の導入設置やリース等(据付・保守含む)
  • 構築物の設置・改修費:構築物の設置や改修等
  • 備品購入費:備品等の購入、リース等
<補助対象経費(事業費等)>
  • 謝金:外部専門家等からの指導助言等に対する謝金
  • 旅費:交通費、宿泊料等(実費、経済的経路)
  • 通信運搬費:インターネット料金、通信料、運搬・郵送料等
  • 原材料費:試作品製作の材料費、試薬品等の購入費
  • 使用料及び賃借料:会場借料、店舗・事務所家賃、駐車場代、リース・レンタル料
  • 委託費・外注費:設計、製造、試作品・HP製作、マーケティング調査等
  • 光熱水費:電気・ガス・水道代等
  • 販売促進費:パンフレット印刷、展示会出展、広告宣伝費等
  • 消耗品費:事務用品、文具類、インク、書籍等
  • 特許出願等経費:特許・実用新案・意匠・商標登録にかかる弁理士費用
<補助対象期間>

交付決定日から令和9年2月末日まで(納品・検収・支払が全て完了するもの)

対象者の詳細

補助対象者の要件

若者の起業や地域産業の活性化、ビジネス人材の育成を目的とした取り組みを支援するため、以下の7つの要件をすべて満たす個人が対象となります。

  • 1 活動拠点について
    「うべ産業共創イノベーションセンター 志(愛称:うべスタートアップ)」を拠点とする起業コミュニティに登録していること
  • 2 年齢制限について
    申請する年度の4月1日時点で、年齢が18歳以上40歳未満であること
  • 3 事業状況について
    交付申請を行う時点において、まだ事業を営んでいないこと
  • 4 事業所の所在地について
    起業に関する取り組みにおいて、将来的に事業所などを宇部市内に設置する意思があること
  • 5 活動内容の制限について
    宗教活動または政治活動を主たる目的としていないこと
  • 6 反社会的勢力との関係について
    暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律に規定される暴力団や暴力団員である役職員を有する法人、個人、またはそれらの利益となる活動を行う者でないこと
  • 7 市税の納付状況について
    宇部市が賦課徴収する市税について滞納がないこと

■補助対象外となる方

要件を満たさない場合や、以下の項目に該当する方は対象外となります。

  • 既に事業を開始している方
  • 宗教活動または政治活動を主たる目的とする方
  • 暴力団員、または反社会的勢力に関係する法人・個人
  • 市税を滞納している方

本補助金は新規の起業を支援する制度であるため、既に事業を開始している方は対象外となります。また、公的な補助金の公正な運用を確保するため、活動内容や組織体制に制限が設けられています。

本補助金は、うべスタートアップの起業コミュニティで得られたアイデアや研究シーズの事業化などを支援し、ビジネスモデルの検証や事業に必要な資金の一部を提供することで、若者が起業に挑戦しやすい環境を整え、次世代のビジネス人材を育成することを目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/hojyojyosei/1010994/1028888.html
宇部市公式ウェブサイト
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/
宇部市公式YouTubeチャンネル (動画)
https://www.youtube.com/user/UbeCityOffice
ときわ公園公式サイト
https://www.tokiwapark.jp/
ときわ動物園公式サイト
https://www.tokiwapark.jp/zoo/
ときわミュージアム公式サイト
https://www.tokiwapark.jp/museum/
宇部市野外彫刻展公式サイト
https://sculpture-ubecity.com
うべスタートアップ
https://ube-startup.com/
やまぐちDX推進拠点「Y-BASE」
https://digitech-ymg.org/y-base/
宇部市成長産業創出事業 補助制度
https://www.u-rings.jp/related/
女性職場環境改善助成金
https://www.ube-gender.jp/support/2-1-1.html
女性応援イクメン奨励助成金
https://www.ube-gender.jp/care/2-2.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/cgi-bin/contacts/a2225000
Adobe Readerダウンロードサイト
http://get.adobe.com/jp/reader/
宇部市電子掲示場
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/1028773/index.html

宇部市若者起業家チャレンジ補助金の申請は原則メールでの提出となります。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

うべ産業共創イノベーションセンター 志(うべスタートアップ)
TEL:0836-39-5010
Email:info@ube-startup.com
受付時間
平日の午前10時00分から午後6時00分
受付窓口
〒755-0045 宇部市中央町三丁目10番12号
申請書類の提出方法: 原則としてメールでの提出が推奨されています。ただし、証明書などを原本で提出する必要がある場合は、持参または郵送で提出することも可能です。補助金の交付申請書や実績報告書などの提出先も兼ねており、申請に関する詳細な相談に対応しています。
産業経済部 成長産業創出課
TEL:0836-34-8531
FAX:0836-22-6013
受付窓口
成長産業創出課〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
成長産業の創出に係る施策の企画立案、調整及び推進に関するお問い合わせ。Webサイトからのお問い合わせには、専用フォームも利用できます。
産業経済部 成長産業創出課
TEL:0836-34-8118
FAX:0836-22-6013
受付窓口
成長産業創出課〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
イノベーションの推進、デジタル分野技術の活用推進に関するお問い合わせ。Webサイトからのお問い合わせには、専用フォームも利用できます。
宇部市
TEL:0836-31-4111
受付窓口
宇部市役所
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
代表電話番号。どの部署に連絡すればよいか不明な場合にご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。