尾張旭市地域集会所LED照明設置事業補助金(令和8年度)
目的
尾張旭市と管理運営委託契約を締結している自治会等に対し、地域集会所の既存照明をLED照明へ更新する費用を補助します。省エネルギー化の促進により、物価高騰に伴う電気料金等の負担を軽減し、地域コミュニティの拠点である集会所の円滑な運営と維持管理を支援することを目的としています。1施設あたり最大40万円(補助率3/4)を交付し、地域の健全な活動継続を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(見積書取得)
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随時
専門事業者へ器具の状態や適合性など安全性の確認を依頼し、LED照明への更新費用が明記された見積書を取得してください。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月24日
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 既存照明の数・位置が分かる図面(手書き可)
- 見積書の写し
- 誓約書(第2号様式)
以上の書類を市へ提出します。予算枠に限りがあるため、早めの提出が重要です。
- 交付決定通知・工事着工
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審査後随時
市から「補助金交付決定通知書」が届きます。必ず通知書が届いた後に着工してください。通知前の着工は補助対象外となります。
- 工事完了・費用支払い
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- 工事完了期限:2026年12月末
計画に沿って工事を完了させ、業者へ費用を支払います。実績報告に必要となるため、「領収証」を必ず受け取ってください。
- 実績報告書の提出
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工事完了から30日以内
- 補助事業実績報告書(第6号様式)
- 設置箇所を示す図面・実施内容が確認できる写真
- 領収証の写し
工事完了後30日以内に、上記書類を提出してください。
- 補助金の請求・受領
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額の確定後
市から「補助金確定通知書」が届いたら、「補助金請求書(第8号様式)」を提出します。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
尾張旭市が地域集会所の省エネルギー化を促進し、物価高騰の影響を受ける地域の負担軽減と施設の維持管理を支援することを目的としています。
■尾張旭市地域集会所LED照明設置事業補助金
地域コミュニティの拠点である集会所の既存照明設備をLED照明に更新する費用の一部を補助するものです。
<補助対象となる事業内容>
- 地域集会所に設置されているLED照明以外の既存照明設備(蛍光灯など)の全部または一部を、LED照明に更新する事業
- 専門事業者(電気工事店等)による器具の状態、適合性、適切な更新方法の事前確認(必須)
- 活動の拠点となる屋内の照明の更新(優先)
<補助対象経費>
- LED照明の本体および附属品の購入費
- LED照明の設置費
- 既存照明設備の処分費
<補助金の額>
- 補助対象経費の4分の3(75%)
- 1地域集会所につき上限40万円
- 1地域集会所につき1回限り
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事項は補助の対象となりません。
- 照明の設置および内容に関する対象外事項
- 未設置だった場所への照明の新設(増設)。
- 既存照明器具の数を超えたLED照明の設置。
- 既にLED照明が設置されている場合の、故障による修繕や交換。
- 施工および経費に関する対象外事項
- 電気工事店に所属していない者が、自ら器具交換工事を行う場合(資格の有無を問わない)。
- 将来のためのストックとしてLED電球をいくつか購入する費用。
- 令和7年度以前に行われたLED化の費用。
- 施設および他制度との重複に関する対象外事項
- 尾張旭市が関与していない集会所(マンション内集会所、地元所有の集会所など)。
- 国庫及び公的制度(国や他の地方公共団体など)からの二重受給となる事業。
補助内容
■尾張旭市地域集会所LED照明設置事業補助金
<補助対象事業>
- 地域集会所の既存照明設備(LED照明以外)の全部または一部をLED照明に更新する事業
- 令和8年12月末までに工事を完了させる必要があること
- 専門事業者へ器具の状態や適合性を確認し、安全が確保できる適切な方法で更新すること
- 照明設備の新規設置や、既にLED照明であるものを更新する事業は対象外
- 既存照明を適切な方法で処分すること
<交付対象者>
- 尾張旭市と管理運営委託契約を締結し、地域集会所を管理する連合自治会、自治会、および町内会(自治会等)
<補助対象経費>
- LED照明の本体および附属品の購入費
- LED照明の設置費
- 既存照明設備の処分費
- ※国や地方公共団体などから重複して他の補助金等を受けることは不可
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4分の3(75%) |
| 上限額 | 1地域集会所につき40万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
| 交付回数 | 1地域集会所につき1回限り |
<申請・実績報告の留意事項>
- 申請時:図面、見積書の写し、誓約書等の提出が必要
- 実績報告:事業完了から30日以内に報告書、図面、記録写真、領収書の写し等を提出
- 書類保存:事業完了の翌年度から起算して5年間の保存義務
対象者の詳細
交付対象となる団体(集会所を管理する組織)
地域集会所の省エネルギー化を促進し、物価高騰の影響を受ける地域の負担軽減と施設の維持管理を支援することを目的としています。
尾張旭市内に存在する総数69箇所の地域集会所が対象となります。
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市と地域集会所に関する管理運営委託契約を締結している団体
連合自治会、自治会、町内会
申請者(実際に補助金を申請する個人)
補助金の申請者は、集会所を管理する町内会等の長であれば、どなたでも可能です。
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集会所を管理する町内会等の長
① 全員の了承(一つの集会所を複数の町内会で管理している場合、全ての町内会長の事前了承が必須)、② 代表者の選定(令和8年度に集会所の管理者を務める町内会の長が適任)
■補助対象外となる集会所
市が正式に関与していない以下の施設は、本補助金の対象外となります。
- 市と管理運営委託契約を締結していない集会所
- マンション内の集会所
- 地元が独自に所有・管理している集会施設
※具体的な代表者の選定については、地域内で十分に相談し、決定することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/51550.html
- 尾張旭市公式ホームページ
- https://www.city.owariasahi.lg.jp/index2.html
- 尾張旭市オンライン手続きのページ
- https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/on-line/
補助金の交付申請受付は令和8年4月24日(金曜日)から開始される予定であり、予算の上限に達し次第、受付が終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。